公的広報の表現ガイドライン一覧(2)【市町村編】(2021年版)
▼行政機関が策定した「男女共同参画の視点からの公的広報の表現ガイドライン(手引き)」のwebページリンクを収集した覚え書きです。
→▼公的広報の表現ガイドライン一覧【目次】(2021年版) https://ilya.hatenablog.jp/entry/2021/07/01/000000
▽この一覧(2) では、市町村(基礎自治体)の策定した広報表現ガイドラインを記録します。(一覧(1) では国および都道府県のそれを、一覧(3) では関連資料を記録しています。)
▽このページが記録するのは、市町村のWebサイトで確認できる「公的広報の表現ガイドライン」です。この一覧に記載されていないことはガイドラインが「存在しない」ことを意味しません。また、web公開されていても脱漏している可能性もあります。 ※掲載されていない情報を発見された方は、記事コメント欄にお知らせください。*1
▽当ページは2021年7月に第1稿を公開。旧版(2015年版)は こちら 。
国の広報表現ガイドライン
- 「共同参画」2021年6月号:トピックス4「男女共同参画に関するフリーイラスト素材」*5|内閣府男女共同参画局総務課 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/public/kyodosankaku/2021/202106/202106_08.html
市町村の広報表現ガイドライン
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北海道
- 北海道旭川市: 『男女共同参画の視点に立った公的広報のガイドライン』(平成19年3月)*6
- 北海道帯広市:*7
- 北海道札幌市: 『札幌市職員のための公的広報の手引 〜男女共同参画の視点から〜』(平成16年3月)*8*9*10
- 北海道函館市: 『男女共同参画の視点から 函館市職員のための情報の発信における表現ガイドライン ~何気ないその表現ちょっと考えてみませんか~』(平成16年/平成30年4月改訂版)*11*12 https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014020300215/
- 北海道深川市: 『性別による固定的な役割分担にとらわれない 男女共同参画の視点からの公的広報の手引き』(平成17年3月)*13 https://www.city.fukagawa.lg.jp/cms/section/kikaku/ik75k400000015ka.html
- 北海道北見市: 『男女共同参画を推進するための広報物表現ガイドライン その表現、ちょっと考えてみませんか?』(平成22年2月)*14
- 宮城県石巻市:*15
- 宮城県仙台市: 『当たり前の変に気づく ─行政広報物における表現のガイドライン─』(平成11年3月/平成18年第3版)*16*17*18*19 https://www.city.sendai.jp/danjo-kikaku/kurashi/manabu/danjo/torikumi/guideline.html
- 福島県会津若松市: (福島県『県政広報物表現ガイドライン』(平成14年3月))*20 https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2007080902765/
- 福島県いわき市: 『男女共同参画の視点から考える表現ガイドライン : 共感を得られる表現をめざして』(平成20年2月)*21 http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1001000001511/index.html
- 福島県白河市:*22
- 福島県二本松市:*23
- 福島県福島市: 『男女共同参画の視点からの表現の手引き』*24 https://www.city.fukushima.fukushima.jp/danjokyodou/kurashi/kyodosankaku/danjo16032201.html
- 茨城県小美玉市:*25
- 茨城県筑西市: 「男女共同参画の視点からの情報発信ガイドライン」*26
- 茨城県つくばみらい市: 『男女共同参画の視点に立った公的広報における表現に関するガイドライン』(平成23年/平成30年度改訂版)*27
- 茨城県ひたちなか市: 『男女共同参画の視点から考える 市政広報物表現ガイドライン』(平成19年3月)*28 https://www.city.hitachinaka.lg.jp/shisei/11/2/4141.html
- 茨城県水戸市: 『もしあなたが印刷物を作るなら、こんなところに目を向けてみてください。 : 行政刊行物等の作成における男女平等表示ガイドライン』(平成11年4月)*29
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栃木県
- 栃木県宇都宮市: 『男女共同参画の視点からの表現ガイドライン』+(内閣府『男女共同参画の視点からの公的広報の手引』(平成15年3月))*30 https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/shisei/koryu/danjo/1009498.html
- 群馬県(邑楽郡)大泉町: 『広報物表現ガイドライン 〜男女共同参画の視点から考えてみよう その表現〜』(平成25年3月)*31 https://www.town.oizumi.gunma.jp/s007/kurashi/010/020/070/20201221164605.html
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埼玉県
- 埼玉県朝霞市: 『表現ガイド : 相手を思いやり 性別にとらわれない 個々の人権を大切に 受け手の誰からも共感を得られる』(平成29年12月改訂版)*32*33*34 https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/4/keihatu-rihuretto.html
- 埼玉県川口市:*35
- 埼玉県熊谷市: 『男女共同参画の視点からの表現ガイドライン 〜考えてみよう!その表現!!〜』(平成27年(2015年)3月)*36 https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/shimin/danjokyodosankaku/oshirase/gaidorain.html
- 埼玉県鴻巣市:*37
- 埼玉県さいたま市: 『男女共同参画の視点から考える公的広報の手引き』(平成17年3月)*38*39*40
- 埼玉県狭山市:*41
- 埼玉県白岡市: (埼玉県『男女共同参画の視点から見た表現ガイド』(平成30年3月))*42 http://www.city.shiraoka.lg.jp/12257.htm
- 埼玉県鶴ヶ島市: 『市刊行物作成の手引き』(平成14年)*43
- 埼玉県飯能市: 『市刊行物作成の手引 : ジェンダーフリーの視点から : 男女共同参画社会の実現に向けて』(平成11年3月)*44
- 埼玉県富士見市:*45
- 埼玉県ふじみ野市:*46
- 埼玉県三芳町: 『男女共同参画の視点から考える表現ガイド』(平成28年度?)*47
- 埼玉県和光市: 『男女共同参画をすすめるための 和光市表現ガイド』(平成22年3月/平成25年3月第2版)*48 http://www.city.wako.lg.jp/home/kyoiku/danjo/keihatu.html
- 埼玉県蕨市:*49
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千葉県
- 千葉県鎌ケ谷市: 『男女共同参画の視点から考える鎌ケ谷市職員のための表現ガイド』(平成19年10月/平成30年度改訂版)*50
- 千葉県千葉市: 千葉市男女共同参画センター『ダイバーシティ時代の広報イラストのヒント』(2020年(令和2年)3月)*51*52 https://www.chp.or.jp/danjo/research/
- 千葉県流山市:*53
- 千葉県松戸市: 『行政は新しいイメージの発信者 : 行政刊行物の見直し』(平成8年3月)*54
- 千葉県茂原市: 『男女共同参画の視点からの表現ガイドライン : 何気ないその表現、ちょっと考えてみませんか?』(令和2年2月)*55 http://www.city.mobara.chiba.jp/0000005756.html
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東京都
- 東京都小金井市: 『男女共同参画の視点からの表現の手引 〜市刊行物に適切な言葉や表現を使いましょう〜』(平成24年3月)*56*57 https://www.city.koganei.lg.jp/shisei/danjokyodosankaku/taisakusodan/danjoy_hyogen_tebiki.html
- 東京都国分寺市: 『男女平等の視点による表現のガイドライン 〜市の刊行物等作成に当たって〜』(平成29年3月/平成30年3月改訂版)*58 https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/kurashi/1011887/1011901/byoudou/1018282.html
- 東京都杉並区: 『男女共同参画の視点で伝える表現ガイド(案) : わたしらしく あなたらしく だれもが共に認め支えあいいきいきと輝けるまち すぎなみをめざして』(平成30年12月)*59
- 東京都豊島区: 『男女共同参画の視点に立った表現ガイドライン』(平成17年2月/令和2年6月改訂版)*60 https://www.city.toshima.lg.jp/050/2103180902.html
- 東京都西東京市: 「表現における男女平等ガイドライン事例集」(平成29年2月)+(内閣府『男女共同参画の視点からの公的広報の手引』(平成15年3月))*61*62*63
- 東京都八王子市:*64*65
- 東京都羽村市: 『羽村市職員のための男女共同参画表現ガイドライン:ちょっと待った!その表現』(平成18年)*66
- 東京都府中市: 『男女共同参画宣言都市 府中市 男女共同参画 表現ガイドライン 〜考えてみよう その表現〜』(平成15年4月/平成23年4月改正版)*67
- 東京都港区: 『ちょっと待った!そのイラスト 〜イラストから発信する人権尊重と男女平等参画のためのガイドライン〜』(平成15年2月)*68 https://www.city.minato.tokyo.jp/jinken/kurashi/hewa/danjo/guideline.html
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神奈川県
- 神奈川県川崎市: 『男女平等の視点からの 公的広報の作成に関する表現の手引』(平成17年3月/平成30年4月改訂版)*69*70*71*72
- 神奈川県相模原市: 『市刊行物における望ましい表現のあり方』(平成5年)*73
- 神奈川県横浜市: 『男女共同参画の視点からのガイドライン : 女性も男性も、いきいきと暮らすために』(平成23年8月)*74*75 https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/kakukukyoku/2021/itaku/nishi/kohoyokohamanishiku.files/0017_20201225.pdf
- 新潟県魚沼市:*76
- 新潟県五泉市: 『男女がともに「自分らしく」いきいきと元気に歩むまちづくり : 〜男女共同参画の視点から〜 情報発信ガイドライン』(平成19年10月)*77 https://www.city.gosen.lg.jp/municipal_administration/9/2476.html
- 新潟県長岡市: 『広報活動の手引き』(令和2年4月改訂版)*78*79
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石川県
- 石川県金沢市: 『印刷物作成の手引き : 男女共同参画の視点から その表現、ちょっと考えてみませんか?』(平成29年3月)*81 https://www4.city.kanazawa.lg.jp/22075/danjyo/index.html
- 石川県白山市: 『男女共同参画の視点からの刊行物ガイドライン』(平成26年3月/平成30年4月改訂版)*82 https://www.city.hakusan.lg.jp/shiminseikatsubu/danjokyodosankaku/oshirase/gaidorain.html
- 福井県越前市: 公的広報物に使用するイラストなどのガイドライン(平成15年/平成17年3月改訂版)*83*84 http://www.city.echizen.lg.jp/office/010/130030/danjokyodosankakushitsu/kohohyogen-guideline.html
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長野県
- 岐阜県可児市: 『気づいて、変えて、その表現 〜男女共同参画の視点から考える〜』(平成27年9月/平成29年2月改訂版)*85 https://www.city.kani.lg.jp/8549.htm
- 岐阜県岐阜市: 『こころに届く広報・出版のために』*86 https://www.city.gifu.lg.jp/4927.htm
- 岐阜県高山市: 『高山市情報発信ガイドライン』(平成19年)*87
- 岐阜県多治見市: 『男女共同参画を進めるための表現等に関するガイドライン 〜日常生活からジェンダー平等を一緒に考えませんか?〜(案)』(令和3年改訂予定)*88
- 岐阜県瑞浪市: 『男女共同参画の視点から考える公的広報表現の手引き ~一人ひとりが気をつけたい情報と表現~』(平成30年2月)*89 https://www.city.mizunami.lg.jp/kurashi/1004571/danjo_kyoudou/1001821.html
- 岐阜県美濃加茂市: 『男女共同参画の視点からの情報発信ガイドライン〜美濃加茂市職員用〜 : ちょっと待って!!その表現、適切ですか?』(平成29年3月)*90*91 http://www.city.minokamo.gifu.jp/temp2/hp/100/20200402131128/danjo.pdf#page=57
- 静岡県御殿場市:*92
- 静岡県静岡市: 『どこがおかしいんだよ(行政刊行物を男女平等の視点で見直すための冊子)』(平成17年3月)*93
- 静岡県島田市: 『男女共同参画視点からの表現ガイド』(令和2年3月改訂版)*94 https://www.city.shimada.shizuoka.jp/gyosei-docs/danzyokyoudousannkaku.html
- 静岡県浜松市: 『気づいて使って発信しよう : 当たり前と思っていた表現、おかしくないですか?』(平成23年3月)*95
-
愛知県
- 愛知県岡崎市:*96
- 愛知県刈谷市: 『男女共同参画の視点からの広報ガイドライン』(平成24年10月)*97*98 https://www.city.kariya.lg.jp/kurashi/shiminkyodo/danjyo/1004137.html
- 愛知県清須市: 『男女共同参画の視点からのガイドライン 〜一緒に考えよう!その表現!〜』(平成28年10月)*99 http://www.city.kiyosu.aichi.jp/kurashi_joho/kyoiku_shogaigakushu_sport/danjo-hyougengaidorain.html
- 愛知県豊明市:*100
- 愛知県豊川市: 『表現のガイドライン』*101 https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/danjokyodosankaku/hyogengaido/index.html
- 愛知県豊橋市: 『ちょっと待って!その表現 : 男女共同参画の意識づくりのために』(平成12年3月)*102
- 愛知県名古屋市:『男女平等参画の視点からの公的広報物ガイドライン』(平成18年)*103*104*105
- 愛知県日進市: 『にっしんの表現指針 〜性別に関わらず多様な視点で考えよう〜』(2021年(令和3年)3月)*106 https://www.city.nisshin.lg.jp/department/seikatu/kyoudou/3/12/siryo/3386.html
- 三重県名張市: 『男女共同参画の視点からの市民に届くお知らせのために(よりよい公的広報の手引)』(平成23年10月)*107 https://www.city.nabari.lg.jp/s021/030/090/180/201502053014.html
- 京都府木津川市: 『男女共同参画の視点から考える表現の手引き』(平成16年)*110
- 京都府京丹後市: 『男女共同参画の視点から考える 表現ガイドライン』(平成18年)*111
- 京都府久世郡久御山町: 『男女共同参画社会実現のための 表現の手引き』(平成18年1月)*112 https://www.town.kumiyama.lg.jp/cmsfiles/contents/0000000/214/dannjo_405.pdf
- 京都府長岡京市: 『男女共同参画の視点に配慮して豊かな表現を : 何気なく日常で使用している表現について、考えてみませんか?』(平成26年3月/令和2年10月改訂版)*113 http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/0000003863.html
- 京都府舞鶴市: 『ステキに表現 : 男女共同参画社会をめざして』(2008年(平成20年))*114
- 大阪府茨木市: 『表現ハンドブック : 考えてみましょうよりよい表現 ~男女共同参画社会をめざして~』*115 https://www.city.ibaraki.osaka.jp/kikou/shimin/jinken/menu/danjo_kyodo/hyougen_handbook.html
- 大阪府大阪市: 『人権の視点からの情報発信の手引き』(平成25年3月/令和2年4月改訂版)*116*117*118 https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000261953.html
- 大阪府門真市: 北河内人権啓発推進協議会『表現ハンドブック : 考えてみませんかよりよい表現 ~人権尊重のために~』(平成25年1月)*119 https://www.city.kadoma.osaka.jp/soshiki/shiminbunkabu/8/kurashi/danjokyodo/1804.html
- 大阪府堺市: 『考えてみませんか? 男女共同参画の視点からの広報物における表現ガイドライン』(令和2年3月)*120 https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/jinken/danjokyodosankaku/keihatsusassi/guideline.html
- 大阪府高槻市: 『広報等の作成手引き』*121
- 大阪府寝屋川市: 北河内人権啓発推進協議会『表現ハンドブック : 考えてみませんか よりよい表現 ~人権尊重のために~』(平成25年1月)*122 https://www.city.neyagawa.osaka.jp/organization_list/kikikanri/zinken_danjo_kyoudousankakuka/zinken/jinkenkankeikikan/1376362190664.html
- 大阪府羽曳野市: 『羽曳野市職員のための男女共同参画 表現のガイドライン』(平成20年12月)*123
- 兵庫県尼崎市: 『一緒に考えよう 男女表現ガイドライン』(平成14年7月/平成27年3月改訂版)*124 https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/hataraku/danjo/064guideline.html
- 兵庫県伊丹市: 『男女共同参画の視点から考える表現ガイドライン』(平成20年2月/平成31年3月改訂版)*125*126 https://www.city.itami.lg.jp/SOSIKI/SHIMIN/JINKEN/DANJO_KYODO/1557713294120.html
- 兵庫県川西市: 『ジェンダーフリーの表現ガイドライン : それって当然? : 気付き編』(平成12年3月)*127
- 兵庫県三田市: 『見直そう“あたりまえの表現”を : 男女共同参画社会の視点から』(平成11年)*128
- 兵庫県宝塚市: 『男女の表現についていっしょに考えてみませんか 〜男女共同参画の視点に立った表現ガイドライン〜』(2002年(平成14年)/2019年(平成31年)3月改訂版)*129*130*131 https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/kyoiku/danjokyodo/1030352/1000450.html
- 兵庫県たつの市: 『男女共同参画の視点からのたつの市広報物表現ガイドライン』(平成21年)*132
- 兵庫県西脇市: 『男女共同参画の視点からの表現ガイドライン : 何気ないその表現がとても大切です。』(令和3年3月)*133 https://www.city.nishiwaki.lg.jp/kurashi/jinkendanjyo/danjyokyoudousankakunosuishin/23394.html
- 兵庫県姫路市: 『刊行物作成の手引き : 男女平等に関する表現指針』(平成10年10月/平成20年3月再編集版)*134*135 https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000002965.html
- 島根県松江市: 『人権の観点からの公的表現の手引き』(平成17年3月/平成31年1月改訂版)*137*138*139 https://www1.city.matsue.shimane.jp/shiminsoudan/jinken/hyougentebiki.html
- 岡山県倉敷市: 『考えてみませんかその表現 〜男女共同参画の視点からの表現の手引き〜』*140 https://www.city.kurashiki.okayama.jp/3722.htm
- 岡山県玉野市: 『ちょっと待った!!その表現!! ~男女共同参画社会をめざして~ : 行政刊行物ガイドライン』(平成16年2月)*141
- 愛媛県松山市: 『共感を得られる広報のために 男女共同参画の視点からの公的広報の手引き』(平成17年4月/平成30年8月改訂)*143 https://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/keikaku/danjo/koutekikouhou.html
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福岡県
- 福岡県春日市: 『男女共同参画の視点に立った公的広報のガイドライン』(平成25年6月)*144*145 https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/kurashi/danjo/danjo/1001064.html
- 福岡県北九州市: 『行政広報物における表現のガイドライン「表現」』(平成12年5月)*146
- 福岡県古賀市: 『男女共同参画の視点から広報物における表現のガイドライン』(平成26年11月改訂版)*147*148*149 +イラスト無料カット集 https://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/jinken/023.php
- 福岡県田川市: 『男女共同参画の視点に立った「公的広報の表現ガイドライン」 〜男女共同参画社会を目指して〜』(平成27年3月)*150 https://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/kiji0031538/index.html
- 福岡県太宰府市: 『男女共同参画の表現ガイドライン』(平成16年/平成24年改訂版)*151
- 福岡県筑紫野市: 『男女共同参画のための広報等作成指針 : 「か・き・く・け・こ」ではじまる男女共同参画社会』(平成18年3月/平成30年4月改訂版)*152 https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/soshiki/9/2471.html
- 福岡県福岡市: 『男女共同参画の視点に立った 行政広報物における表現のガイドライン』(平成12年5月/平成20年4月改訂版)*153*154*155
- 福岡県水巻町: 『男女共同参画の観点からの表現ガイドライン(案)』*156
- 福岡県柳川市:*157
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宮崎県
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鹿児島県
(公的広報の表現ガイドライン一覧)
- 公的広報の表現ガイドライン一覧【目次】(2021年版) https://ilya.hatenablog.jp/entry/2021/07/01/000000
- 公的広報の表現ガイドライン一覧(1)【都道府県編】(2021年版) https://ilya.hatenablog.jp/entry/2021/07/01/010000
- 公的広報の表現ガイドライン一覧(3)【資料編】(2021年版) https://ilya.hatenablog.jp/entry/2021/07/01/030000
*1:記事コメント欄は管理者による承認制です。コメントの非公開をご希望の方はその旨お書き添えください。
*2:内閣府男女共同参画局が国の「男女共同参画計画 (第1次)」の規定に基づき、2003年(平成15年)に発行した広報表現ガイドライン。当記事「一覧(1)【都道府県編】」参照。
*3:「平成15年版 男女共同参画白書」第2-10-1表。当記事「一覧(1)【都道府県編】」参照。
*4:内閣府男女共同参画局ホームページのwebアーカイブをリンクしている。当記事「一覧(1)【都道府県編】」の註も参照。
*5:ページ下部に素材ダウンロードページへのリンクがある。地方自治体でも同様に広報表現ガイドラインに準拠したイラスト素材を無償提供するケースが見られる。
*6:旭川市 発行。版次:2007年(平成19年)3月初版。 web上では内容未見。『あさひかわ男女共同参画基本計画 平成30年度 主要施策実施状況報告書』(2019年(令和元年)10月)の「目標1 男女共同参画の意識づくりと人権の尊重/ 基本的方向3 男女の人権尊重と平等意識の浸透」項に、「施策の方向性:(3)メディア等における男女の人権への配慮/ 1. 平成30年度の取組:『男女共同参画の視点に立った公的広報のガイドライン』(平成19年3月〔2007年3月〕作成)を活用し,市の発行する広報・出版物において,性の商品化や女性蔑視及び固定的性別役割分担意識に基づく表現を使用しないよう配慮した。/ ○ガイドラインの活用」(p. 10) と見える。なお、「4. 今後の課題・方向性:〔※略〕『男女共同参画の視点に立った公的広報のガイドライン』については,時代に即した形にするため,見直しを検討する。」(p. 11) とあり、平成19年3月版が2019年(令和元年)現在の現行版であることがわかる。PDF直リンク。 →▼https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/700/735/751/752/d054629_d/fil/H30houkokusho.pdf#page=15 報告書配布元ページ。 →▼第2次あさひかわ男女共同参画基本計画 | 旭川市 https://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/700/735/751/752/d054629.html
*7:帯広市。2011年(平成25年)3月に次の報道記事があり、広報表現ガイドラインの作成が検討されたことがうかがえる。→▼男女共同参画社会推進で広報物のガイドライン〔2011/05/19〕 | 十勝毎日新聞電子版 https://kachimai.jp/article/index.php?no=20110519002001 「帯広市は今年度〔2011年度〕、男女共同参画社会の推進に向けて、広報物の表現に関するガイドラインの作成を検討する。市の「第2期 男女共同参画プラン」(2010~19年度)を踏まえた措置。国や北見市などの指針を参考に、偏見を含んだ言葉、イラスト、人目を引くために不自然に女性を登場させる「アイキャッチャー」について、適切な表現の在り方を提起する。」とある。実際にガイドラインが作成されたか、不詳。web上では未見。
*8:札幌市男女共同参画推進室男女共同参画課 発行。版次:2004年(平成16年)3月初版。 web上では内容未見。その後の改訂の有無、不詳。 内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(平成16年度)」の札幌市調査票に、「名称:札幌市職員のための公的広報の手引/ 策定年月日:平成16年〔2004年〕3月31日」と見える。前年の平成15年度調査では、ガイドラインは無しとするが「策定予定が有る」にチェックが入っている。平成16年3月版が市ガイドラインの初版であることがわかる。 →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html また、札幌市『職員のための情報共有・市民参加推進の手引き』(札幌市市民自治推進本部、平成20年(2008年)12月発行)の「第4章 資料」編の「資料: 関係規定等/ (2) 情報共有に関する規定等」項に、「関係規定等: 男女共同参画/札幌市職員のための公的広報の手引き 〜男女共同参画の視点から〜 http://web.intra.city.sapporo.jp/shimin/danjo/koho/pdf/koho.pdf / 所管: 市)男女共同参画課(2962)」とサブタイトル付きで見える(付されたリンク先はおそらく札幌市役所庁内のイントラネットアドレス)。配布元ページ。 →▼情報共有・市民参加推進の手引き|札幌市 https://www.city.sapporo.jp/shimin/jichi/gugenka/tebiki/top.html なお、『職員のための情報共有・市民参加推進の手引き』については、平成26年度(2014年度)の札幌市市民自治推進会議で評価対象として議論され、報告書が出ている。 →▼平成26年度会議開催状況|市民自治推進会議|札幌市 https://www.city.sapporo.jp/shimin/jichi/gugenka/suisinkaigi/h26.html また、札幌市図書館に書誌情報があり、「書名:札幌市職員のための公的広報の手引き 男女共同参画の視点から/ 著者名:札幌市男女共同参画推進室男女共同参画課/編/ 出版者:札幌市男女共同参画推進室男女共同参画課/ 出版年月:2004.3/ ページ数:11p/ 大きさ:30cm」と記録する。市立図書館に収蔵している。 →▼札幌市の図書館 https://www.city.sapporo.jp/toshokan/index.html
*9:札幌市(さっぽろ-し)。『札幌市職員のための公的広報の手引き』(平成16年3月)の運用をうかがわせる資料として、次のものがある。手引きの作成・発行から二年後、「男女共同参画さっぽろプラン」(平成15年4月策定)の見直しを主眼とする平成18年度(2006年度)の札幌市男女共同参画審議会事業評価部会の第2回の議事録(2006年(平成18年)7月6日開催)に、「○事務局(長田課長): その前に、前回、アシストセンターの関係でご指摘がございまして、〔2006年〕4月20日にアシストセンターの相談員に男女共同参画の研修を行いました。それと、資料8でつけておりますけれども、〔2006年〕6月5日付で、再度、札幌市職員のための公的広報の手引きということで配って、きちんとしてくださいということで周知しております。」(p. 49)、また同第5回議事録に、「○事務局(長田課長): では、〔年次報告書の〕基本的方向の2は、25ページに意識調査の部分がございます。それを受けて書いてございます。/前回もちょっと出てきましたけれども、公的広報の手引きをもう一度徹底させることと、それから、意識改革につながる─ここは目標値設定の中でも50%とありますので、わかりやすい言葉で解説した資料を作成して、それを活用すると。今、いろいろな政令市を見ても男女共同参画がわかりやすく書いてあるものは余りないのです。性別にとらわれることなくなど難しい言葉で書いているものがあるので、もうちょっとわかりやすく、ちょっと砕けた、中学生や高校生が見てもわかる程度のわかりやすい言葉で書きかえた何らかの形の資料をつくって、それをさまざまなところに持っていって、意識啓発を行っていくというふうに考えております。そういった意味で、具体的なものをつくるというのは〔年次報告に〕載せました。」(p. 5) とある。 →▼平成18年度(2006年度)|事業評価部会|男女共同参画審議会|札幌市 https://www.city.sapporo.jp/shimin/danjo/shingikai/shingijokyo/jigyohyoka/18jigyohyoka/index.html
*10:札幌市。参考。広報の配色のユニバーサルデザイン化について、次のガイドラインをweb公開している。 →▼広報印刷物等制作時にかかる色の配慮について|札幌市 https://www.city.sapporo.jp/koho/color/index.html
*11:函館市市民部市民・男女共同参画課 発行。版次:2004年(平成16年)初版、2018年(平成30年)4月改訂。 html版も提供している。PDF直リンク。 →▼https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014020300215/files/guideline.pdf
ガイドライン巻頭「はじめに」に、「国や北海道においても,それぞれ「男女共同参画社会基本法」,「北海道男女平等参画推進条例」が制定され,男女共同参画への法整備が進められてきたほか,公的広報の作成に関しては,内閣府男女共同参画局および,北海道環境生活部道民生活課から,男女共同(平等)参画の視点からの公的広報の手引きが発行されています。/このガイドラインは,国や北海道の手引きを踏まえ、庁内の職員で構成するワーキンググループによる検討作業を通じて,市があらゆる情報発信を行う際の望ましい表現の仕方や留意点等について検討を重ね、編集したものをまとめたものです。/市職員のみなさんが各々の職場で,広報紙やパンフレットの作成、ホームページでの情報提供などの広報活動をはじめ,情報の発信を行うにあたり,参考としてご活用いただくことにより,「男女共同参画の視点」への理解を深め,これに対する「気づき」とご配慮いただき,広報における,より豊かな表現を作り出す一助となることを期待しております。/ 平成30年4月 市民部市民・男女共同参画課」〔※句読点不統一、原文ママ〕と掲げる。
なお、ガイドライン旧版(平成16年12月発行)がwebアーカイブで閲覧できる。平成16年版PDF 直リンク。 →▼https://web.archive.org/web/20151203072115/http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014020300215/files/guideline.pdf
*12:函館市(はこだて-し)。市ホームページには市の広報表現ガイドラインの公開ページ(前註参照)とは別に、次の解説ページ(2014年(平成26年)3月更新)があり、北海道庁策定の広報表現ガイドライン『男女平等参画の視点からの公的広報の手引き』(平成16年2月)の概要を紹介している。 →▼表現ガイドライン|北海道における公的広報の手引き〔2014年3月14日〕 | 函館市 https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014020400106/ 「国と北海道から,同様の手引き書が発行されていますが,両者ともに,ほぼ同一の内容となっていますので,ここでは北海道の手引き書の概要をご紹介します。市としても,これらの視点を踏まえて,広報活動に取り組んでいく必要があります。」と記載する。当記事「一覧(1)【都道府県編】」北海道項も参照。
*13:深川市企画総務部企画課 発行。版次:2005年(平成17年)3月初版。 PDF直リンク。 →▼https://www.city.fukagawa.lg.jp/cms/section/kikaku/ik75k400000015ka-att/ik75k400000015pt.pdf
配布元ページに「市では、各種の広報・出版物の作成にあたって、男女共同参画の視点に立った表現に努めるため、平成17年〔2005年〕3月に公的広報の手引きを作成しました。/この手引きは、公的機関が作成する広報を対象にしていますが、関係機関・団体などでも参考にしていただき、男女共同参画の推進にご協力をお願いします。」と記載。 また、手引きの巻末「◆手引きの活用にあたって」に、「3.「表現の自由」を制限するものではありません。/ この手引きは、個々の表現の画一的な言い換えを強要するものではありません。より効果的な広報を作成するための手がかりとして、男女共同参画の視点に立って例示を紹介するものです。/公的広報は、私的な表現とは異なることを十分にご理解いただくとともに、男女共同参画社会の実現に深く関与していることを認識いただければ幸いです。」(p. 7) とある。なお、現行版PDFは表紙に「深川市」、奥付に「深川市企画総務部企画課」とあるが、WARPに2010/07/01付で保存されている版では、表紙および奥付に「深川市教育委員会生涯学習課」と記載されている(内容の異同は未確認)。PDF直リンク。 →▼http://www.city.fukagawa.hokkaido.jp/web/section/kikaku/dl/10218003_3.pdf
*14:北見市男女共同参画推進本部(北見市市民環境部)発行。版次:2010年2月(平成22年)2月発行(初版?)。 過去、少なくとも2021年(令和3年)1月までは「広報物表現ガイドライン(PDF)」として市ホームページ上で公開されていたことが、webアーカイブで確認できる(ページの左カラムからリンク)。→▼男女共同参画|北見市 https://web.archive.org/web/20210116141058/https://www.city.kitami.lg.jp/bunya/danjo/ 平成22年版ガイドラインPDF アーカイブ直リンク。 →▼https://web.archive.org/web/20110516055223/https://www.city.kitami.lg.jp/_files/00004763/21gaido.pdf 巻頭に、「1 ガイドラインの対象物/ 広報紙、ポスター、チラシ、パンフレット、冊子、ホームページや各種マスメディアを通じて行う全ての広報が対象です。また、日々の業務で、「市民と接する」「政策を立案する」「文書を作り発送する」際にも情報は発信されています。すなわち、このガイドラインは、行政活動の様々な場面で気に留めていただく内容をまとめたものです。特に、刊行物などの文章表現や広報媒体として用いるイラスト・写真などは、発行の際に本書の「Q&A」や「最後にここをチェック」を参考にし、男女共同参画の視点から再確認を行いましょう。」(p. 1) とある。「7 より良い表現をめざして」項には、「◆表現判断基準の目安と表現方法/ 〔※略〕/また、他の表現を引用する際、その文献等に問題になりうる表現が含まれていた場合には、/ (1) 他の資料を探す/ (2) 趣旨を変えずに間接的に引用する/ (3) そのまま引用して注釈をつける/ 以上のようなことなども考え、男女共同参画の視点からよりよい表現方法を考えましょう。」(p. 7) といった独自の言及も見える。巻末奥付ページには、「◆手引の活用にあたって/ 行政が発信する広報物などの表現は、社会のあたりまえの形、一般的な姿として受け留められます。このため、同じ言葉や同じようなイラストが繰り返し伝えられることで、多くの方々のものの見方(男性像・女性像)に大きな影響を与えることとなります。/そのため、このガイドラインでは、男女共同参画の視点に立った表現の事例を掲げましたが、言葉やイラスト表現だけを直すことが目的ではなく、普段何気なく使っている表現を振り返り、その中に潜在している性別による固定的な役割分担に気付くことが最も重要です。/職員をはじめ多くの皆さんが広報物を作成する際、このガイドラインを活用していただき、男性・女性どちらか一方に偏った表現になっていないかどうか確認するとともに、日々の業務においても、性別による固定的な役割分担意識を見直すきっかけになればと思います。/なお、このガイドラインの活用が市職員だけにとどまらず、関係機関や関係団体などにおいても参考資料として利用され、男女共同参画社会への理解が深まることを期待します。/平成22年2月」とあり、「編集:広報物ガイドライン策定ワーキンググループ」としてスタッフ7名を列挙する。肩書きはそれぞれ、市民活動課男女共同参画担当係長、市民の声をきく課広報担当係長、職員課人事担当係長、子ども支援課相談担当係長、生涯学習課庶務担当係長、留辺蘂教育事務所生涯学習課社会教育担当係長、留辺蘂総合支所保健福祉課国保医療担当係長、となっている。
*15:石巻市(いしのまき-し)。過去に市ホームページから内閣府手引(平成15年3月)にリンクしていた。リンク先は愛知県豊明市ホームページ掲載のPDFファイルであった。2017年5月記録のwebアーカイブで確認できる。 →▼男女共同参画って何? - 石巻市 https://web.archive.org/web/20170512215819/http://www.city.ishinomaki.lg.jp/cont/10153000/0040/425/425.html ページに「更新日:2017年02月17日」と表示があり、「◆どうして「男女共同参画社会」が必要なのですか?/ 憲法では、個人の尊重や法の下の平等がうたわれており、これまで男女平等の実現に向けて、いろいろな取組が行われてきました。/ しかし、性別により役割を分ける考えや、それに基づく慣行が残っていたり、男女間にはまだいろいろな不平等があるようです。/普段なにげなく使っている言葉や表現が、男女いずれかに偏った表現になっていませんか。/ ※参考 外部リンク「男女共同参画の視点からの公的広報の手引」(http://www.city.toyoake.lg.jp/siminkyodo/danjo/information/koutekikouhoutebiki.pdf )/ 少子高齢化など、今、私たちをとりまく生活環境は変化しています。そのような中で、誰もが住みよい街をつくっていくためには、すべての人が性別に関係なく、職場、学校、地域、家庭などで、一人ひとりが大切にされ、それぞれが個性と能力を発揮していくことが必要です。/ 性別にかかわらず、一人ひとりが個性と能力を十分に生かしながら、社会のさまざまな分野に平等に参画していくことにより、豊かで活力ある社会の実現を図っていこう、というものです。」と見える。
*16:仙台市企画市民局市民生活部男女共同参画課 発行。版次:1999年(平成11年)3月初版、2000年(平成12年)第2版、2006年(平成18年)第3版。 版次は奥付その他による(別註参照)。PDF直リンク。 →▼https://www.city.sendai.jp/danjo-kikaku/kurashi/manabu/danjo/torikumi/documents/guideline.pdf
★ガイドライン初版(平成11年3月版)は内閣府手引(平成15年3月)に4年先行して策定されており、仙台市独自の構成をとる。PDF配布元ページには、「このガイドラインは、本市が作成する広報物が、男女共同参画の視点に照らして適切な表現がなされるよう、職員向けに作成したものです。/市民・事業者の皆さまにも参考にご覧いただき、各種広報物を作成される際には、男女共同参画の視点にご配慮ください。/※特定の表現を禁じたり、その表現の是非を論じたりするものではありません。」と記載。ガイドライン巻頭に、「この冊子を手にした職員のみなさんへ」として「はじめにクイズにチャレンジ!」(p. 1) を置く。以降は男女共同参画の観点から疑問符の付くイラストを列挙し、それについての考え方、また女性の置かれた社会状況についての認識を文章やグラフで示す。正解は示さず職員に考えさせる姿勢で一貫している。この特徴については、初版策定時の市長記者会見(別註)も参照せよ。ガイドライン巻末には「STEP6 気づきのポイント!!!」を置き、「◆II 行政広報物を作るとき/ 1 あなたが作成担当者のとき/ 作成にあたっては、無難に、この程度でいいといった妥協をしたり、前例主義にとらわれることなく検討を重ねましょう。/その際には、このガイドラインを参考にあなたの豊かなイメージとセンスをいかした広報物を作ってください。/外部にデザイン等を発注する時は、あらかじめこのガイドラインを示し、理解を求めましょう。デザインの専門家たちの豊かな表現力に協力してもらいましょう。これをきっかけに、まちの中の他の広報物も変わっていくことも期待して。/ 2 他の行政機関と共同で作成するとき/ 一緒に仕事をする行政機関等にもこのガイドラインを示して、理解と協力を求めましょう。/ ◆III 配布・掲示を依頼されたとき/ 配布や掲示を依頼された広報物が何か変だなと気づいたら、そのままにせずに、職場で検討しましょう。配布、掲示するかについても話し合いましょう。/こうした積み重ねの中から、わたしたちが作るわたしたちのガイドラインがきっと見えてくるに違いありません。」(p. 13) とある。また末尾に、「なお、この冊子は〔仙台市〕平成10年度女性問題総合調査「行政広報物における表現のガイドライン作成にむけて」の調査結果をもとに作成いたしました。調査過程の詳細については、報告書をご覧ください。」(p. 13) とある。報告書『行政広報物における表現のガイドライン作成にむけて』については、大阪府ドーンセンターに書誌情報があり、仙台市市民局生活文化部女性企画課 編『女性問題総合調査 平成10年度 : 「行政広報物における表現のガイドライン作成」にむけて』、1999年(平成11年)3月発行、全30ページ、と記録する。 →▼所蔵一覧|ドーンセンター 情報ライブラリー https://opac.dawncenter.jp/opac4/opac/Holding_list?rgtn=100017374 またGoogleブックスにも、「書籍名:「行政広報物における表現のガイドライン作成」に向けて/ 出版社:仙台市市民局生活文化部女性企画課, 1999/ ページ数:30ページ」とある。 →▼「行政広報物における表現のガイドライン作成」に向けて - Google ブックス https://books.google.co.jp/books/about/%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%BA%83%E5%A0%B1%E7%89%A9%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E8%A1%A8%E7%8F%BE%E3%81%AE%E3%82%AC.html?id=B0CotgAACAAJ&redir_esc=y
*17:仙台市。ガイドライン現行版(平成18年第3版)のwebページ公開日と初版(平成11年3月版)について。
市ホームページリニューアル以前のPDF配布元ページがWARPにあり、「平成18年〔2006年〕4月7日掲載」と表示している。年度頭であり、平成18年版(第3版)の発行後すぐに公開したと考えられる。なお、当時のPDFデータはレイアウトデータから書き出されたものと見られ、可読性が高い(2021年7月現在公開されているPDFは印刷物からの画像スキャンであり、内容的な差違はないがデータが異なる。) →▼仙台市|男女共同参画(当たり前の変に気づく-行政広報物における表現のガイドライン-) https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/247607/www.city.sendai.jp/shimin/danzyo/hen/index.html WARP PDF直リンク。 →▼https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3488903/www.city.sendai.jp/shimin/danzyo/hen/pdf/all.pdf
なお、内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(平成18年度)」(調査基準日 2006年4月1日現在)の仙台市調査票には「名称:行政広報物における表現のガイドライン(当たり前の変に気づく)/ 策定年月日:平成11年3月〔1999年3月〕」とあり、平成11年の「初版」が記され、平成10年度末の3月策定であることがわかる。(ガイドライン奥付に見える「平成12年 第2版」「平成18年 第3版」は記されていない。) →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html
*18:仙台市。市ガイドライン初版(平成11年3月版)策定時の仙台市長(藤井黎)の記者会見(1999年(平成11年)4月20日)の記録がwebアーカイブにある。策定の過程やガイドラインの特徴、また市としての姿勢がうかがえる。「◆行政広報物における表現のガイドラインについて〔市長発言要旨〕/ メディアにおける女性の人権の尊重については、国の「男女共同参画2000年プラン」〔1996年(平成8年)12月〕でも重要な課題として位置づけられ、公的機関が率先してガイドラインを策定し、民間メディアがこれを自主規範として取り入れるよう啓発に努めるここと〔ことと〕されている。/本市でも、「男女共同参画せんだいプラン」の平成10年度〔1998年度〕重点事業のひとつに「行政広報物における表現のガイドライン作成」を取り上げ、このほど完成した。/作成にあたり、職6名のワーキンググループが他都市の同種のガイドラインの研究や市の広報物の分析などを行い、取りまとめた。/特徴としては、何が見直しを要する表現に当たるかについては明示したが、何が行政広報物としてふさわしいかについては、職員自らが考えていくこととしたこと、広報物を外部に発注する際には、このガイドラインへの理解を求めることとしたことなどがある。/今後、このガイドラインを庁内各課に配布するとともに、時期をみて、行政広報物がどのように変わったかをフォローアップするなど、性別に基づく固定観念にとらわれない、男女の多様なイメージを社会に浸透させる行政広報物の作成を目指していく。」とある。 →▼行政広報物における表現のガイドラインについて〔市長発言要旨〕|仙台市 https://web.archive.org/web/20020522175551/http://www.city.sendai.jp/soumu/kouhou/press/99-04-20/guideline.html 「記者発表資料」のリンクがあり、内容や発行部数について示している。「◆「当たり前の変に気づく-行政広報物における表現のガイドライン」の発行について/ 1. 名称:「当たり前の変に気づく─行政広報物における表現のガイドライン」/ 2. 内容:行政広報物作成に際し、固定的な性別役割分業意識に基づいた女性軽視につながる表現とならないためのガイドラインの発行/ 3. 発行数:3,000部/ 4. 配付先:全課配付/ 5. 特徴:(1)ガイドラインの作成にあたり、各局の広報物を作成している職員により、市の広報物調査を行い、作成作業をすすめたこと。 (2)行政広報物を作成する職員自らが、男女共同参画のイメージを考えていくためのガイドラインであること。 (3)民間との協力にも言及していること。 (4)ガイドラインを全課に配付したのち、1年後にフォローアップを計画していること。」とある。1年後のフォローアップの結果について、未確認。 →▼「当たり前の変に気づく-行政広報物における表現のガイドライン」の発行について|仙台市 https://web.archive.org/web/20020917054650/http://www.city.sendai.jp/soumu/kouhou/press/99-04-20/guideline-1.html
*19:仙台市。2017年に宮城県が公開したPR動画「涼・宮城の夏」の「炎上」をめぐって、仙台市の広報表現ガイドラインに触れた仙台市議のブログがある。 →▼<壇蜜さん動画>全国女性議連が配信停止を要請「公金で制作すべき内容ではない」〔2017.08.08〕 | ひぐちブログ〔仙台市議会議員 ひぐちのりこ/樋口典子〕 http://nohiguchi.jugem.jp/?eid=3858 冒頭に「<壇蜜さん動画>全国女性議連が配信停止を要請「公金で制作すべき内容ではない」/ 昨日〔2017年8月7日〕のフェミニスト議員連盟の要請について、河北新報でも報道されました。/ 《タレントの壇蜜さん(秋田県横手市出身)が出演する仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会の観光PR動画を巡り、全国の女性議員ら約200人でつくる全国フェミニスト議員連盟は〔8月〕7日、公金で制作すべき内容ではないとして配信停止を申し入れた。/樋口典子仙台市議と岩佐孝子山元町議、伊藤美代子山形市議が県庁を訪れ、吉田祐幸経済商工観光部長に要請書を手渡した。樋口氏は「性的な表現が不快。女性が男性をもてなす表現はジェンダーの視点から重大な問題だ」と訴えた。/県には動画に関する意見が約400件寄せられ、うち9割が批判的な内容という。投稿サイト「ユーチューブ」の再生回数は300万回を突破した。/村井嘉浩知事は7日の定例記者会見で、ヤフーのインターネットアンケートで高評価が多数を占めた結果を挙げ、「一般世論として8割が評価し、2割が厳しい意見なのではないか」と批判に疑問を呈した。》(2017年8月8日河北新報朝刊より引用)」と河北新報記事を引用し、「宮城県は男女共同参画の観点からの行政広報物の指針はありませんが、仙台市は1999年〔平成11年〕に「当たり前の変に気づく」行政広報物における表現のガイドラインが作成されており、これに従って広報(他の行政機関と共同で作成するときや、配布、掲示を依頼されたときについても言及)が行われています。担当セクションが折を見て職員に周知をしています。/今回の要請の際にも宮城県経済商工観光部の方と取材をしたマスコミ関係者にも〔仙台市の〕ガイドラインを提示しました。/「男女共同参画計画に反しているとまでは考えていない…」/ 担当部長の答弁には大いに疑問と感じざるを得ません。さらに、動画では宮城・仙台のシンボルともいえる伊達政宗公騎馬像の画像を処理し、貶める描写もあり品位を欠くものです。〔2017年〕8月3日の伊達政宗公生誕450年の講演会で、伊達泰宗ご当主も不快感をはっきり示していましたとのことです。イベントで壇蜜さんを呼ぶから動画の配信については様子を見たい…などという話ではありません。」とある。2017年時点で、宮城県(県庁)は広報表現ガイドラインを策定していないと認識されていることがわかる。 →▼全国フェミニスト議員連盟 http://www.afer.jp/ 要請書の全文は前日のブログ記事にある。 →▼動画「涼・宮城の夏」に抗議し、即時配信停止することを求める要請書提出〜フェミニスト議員連盟〔2017.08.07〕 | ひぐちブログ http://nohiguchi.jugem.jp/?eid=3857 次のブログにも見える。 →▼男性の性的欲求に訴える宮城県PR「今後も配信する」(知事)〔2017年08月09日〕 : FEM-NEWS https://frihet.exblog.jp/26877352/ 当該の「炎上」事案については、たとえば次の論評がある。 →▼宮城県観光PR動画 知事は「男女共同参画の視点から見て問題ない」理由の説明を(小川たまか)〔2017/8/23〕 - 個人 - Yahoo!ニュース https://news.yahoo.co.jp/byline/ogawatamaka/20170823-00074829 →▼配信中止! 壇蜜主演「宮城県観光PR動画」とは何だったのか!?(碓井広義)〔2017/8/24〕 - 個人 - Yahoo!ニュース https://news.yahoo.co.jp/byline/usuihiroyoshi/20170824-00074891
*20:会津若松市(あいづわかまつ-し)。「外部リンク」項に、「福島県県政広報物表現ガイドライン(PDF形式1.6メガバイト)」として福島県発行の『県政広報物表現ガイドライン ─気づいて、築く男女共同参画社会─』(平成14年(2002年)3月)をPDF掲載している。PDF直リンク。 →▼https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2007080902765/files/kouhoubutsugaidorain.pdf なお、市ホームページへの掲載時期について、次の資料がある。会津若松市「平成16年度 男女共同参画推進事業報告書」の「(1) 第3次会津若松市男女共同参画推進プランの進捗状況」中の「No.34 刊行物の表現の見直し」項に、「(1) 広報紙やパンフレットの表現の見直し/ 市で発行する広報紙等については、ガイドラインに沿った表現とする。/ (2) 情報提供/ 市のホームページまたは、庁内のホームページへガイドラインを掲載し周知した。/(担当課:秘書広聴課/企画調整課/関係各課)」とあり、その翌年(平成17年度)の同事業報告書の同項目では、「(1) 広報紙やパンフレットの表現の見直し/ 市で発行する広報紙等については、〔福島県発行の〕『県政広報物表現ガイドライン』に沿った表現とするよう周知。/ (2) 情報提供/ ホームページまたは、庁内のホームページから『県政広報物表現ガイドライン』へリンクさせ、容易に確認できるようにし、併せて周知した。/(担当課:企画調整課/関係各課)」とガイドライン名を明記することから、平成16年度(2004年度)にはすでに福島県発行の広報表現ガイドラインがホームページに掲載されていた可能性がある。
*21:いわき市市民協働部男女共同参画センター 発行。版次:2008年(平成20年)発行(初版?)。 PDFは8分割提供(一括PDFは提供無し)。ガイドライン巻頭「はじめに」に、「◆男女共同参画社会実現に向けた広報を考える/ 市では日々様々な情報を発信しています。これらの情報は公共性が高く、男女共同参画社会実現に向けて、市民意識に大きな影響を及ぼす可能性があります。職員一人ひとりがこのことを踏まえ、「固定的な性別役割分担意識」などを十分理解し、これらに捉われない表現に心がける必要があります。」、「◆すべてが対象です/ 広報紙、テレビ、ラジオ、ポスターやちらし、インターネットのホームページ、刊行物などにおける文書、イラスト、写真、音声、映像などの表記に配慮が求められます。/また、会議等での発言や市民の皆様への説明などにおいても参考にしてください。」(p. 1) とある。
*22:白河市(しらかわ-し)。「白河市男女共同参画計画」(平成20年(2008年)3月。対象期間:平成20年度〜平成29年度)に、「4 メディアにおける人権の尊重/男女共同参画を意識した広報活動に心がけます。/ (1)市の広報における表現の配慮/(1) 市における広報の表現ガイドラインを作成し活用する。(担当課:地域づくり課/秘書広報課)」(p. 7) とある。実際にガイドラインが作成されたか、web公開されたか、不詳。なお「第2次 白河市男女共同参画計画」(平成30年(2018年)3月)では計画から同項目が消えている。PDF直リンク →▼http://www.city.shirakawa.fukushima.jp/data/doc/1453781292_doc_10_0.pdf
*23:二本松市(にほんまつ-し)。2005年(平成17年)12月1日の合併以前の旧二本松市の「広報にほんまつ」平成15年7月号/No.477(2003年7月1日発行)に、記事「自分らしい生き方を目指して/~男女共同参画社会への道しるべ~ 男女共同参画の視点から広告を見てみると…?」(p.12) を掲載。「身の回りにあふれる、たくさんのポスター、CM、チラシなどなど…、みなさんは注意して眺めたことがありますか? 社長や医者はいつも男性として描かれ、不必要な女性の水着姿に、「どうして?」と思ったことはありませんか?/内閣府男女共同参画局では、今年〔2003年〕3月「男女共同参画の視点からの公的広報の手引き ~みんなに届く広報のために~」を作成しました。広報を作成する方のための手引パンフレットですが、男女共同参画社会をつくりあげる市民みんなが生活の場で知っておくべき視点です。」とある(後半の紹介文は他自治体もほぼ同じ文面)。内閣府手引(平成15年3月)策定の4ヶ月後。記事末尾に「●『男女共同参画の視点からの公的広報の手引き ~みんなに届く広報のために~』をご希望の方は、お問い合わせください。(生涯学習課男女共同参画係)」とオフラインでの入手方法を示す。webアーカイブPDF直リンク。 →▼https://web.archive.org/web/20110323100811/http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/kouhou/nihonmatsu-old/477/200307.pdf#page=12
*24:福島市総務部男女共同参画課 発行。発行年、未詳。 PDF直リンク。 →▼https://www.city.fukushima.fukushima.jp/danjokyodou/kurashi/kyodosankaku/documents/51258.pdf また、福島県策定の『県政広報物表現ガイドライン』も、「福島県が作成する県政広報物に関する表現ガイドラインも併せてご覧ください。」と記載して市ホームページ上にPDF掲載されている。PDF直リンク。 →▼https://www.city.fukushima.fukushima.jp/danjokyodou/kurashi/kyodosankaku/documents/51259.pdf
★市ガイドライン巻頭「はじめに」に、「〔※略〕/男女共同参画を進めるうえで、問題となることの一つに、性別による固定的な役割分業意識があります。「男らしさ、女らしさ」に代表されるこの意識が、男女の可能性をせばめ、自由な生き方を阻んでいることを認識することが必要です。このような人々の考え方に影響を及ぼすものとして、さまざまなメディアを通じて提供される情報があります。普段何気なく使っている表現に、実は、男女の取り扱いに偏った表現を含んでいたり、これらの表現が繰り返されることにより、男女の役割はこういうものという思いこみにつながることもあります。市が発信する情報も同様で、むしろ、市民との対等なパートナー関係を築くメディアであることを考えれば、その取り扱いには、特に注意が必要です。/この手引きは、市が発信するあらゆる情報が、より効果的で多様な人々に共感を得られるように、男女共同参画の視点を取り入れることを提案するものです。/この手引きを参考に、男女共同参画社会を目指す、より豊かで公平な表現が創り出されることを期待いたします。」(p. 2) と掲げる。「市民との対等なパートナー関係を築くメディア」「公平な表現」といった表現は珍しい。「基本的な考え方」は、「○ポイント1 固定した性別イメージにとらわれていませんか。→P.4〜5/ ○ポイント2 男女が抬頭に表現されていますか。→P.6/ ○ポイント3 伝えたいことをよく考えてみましょう。→P.7」(p. 3) の三点に絞られている。また同ページに別枠を設け、「◆根拠条例/ ─福島市男女共同参画条例 14.12.27─/ ○基本理念(第3条)/(1) 人権の尊重/(2) 性別による固定的な役割分担を反映した制度や慣行の見直し/(3) 男女とも政策やすべての団体・組織の方針決定等への参画/(4) 家庭生活とその他の活動の両立/(5) 互いの性に関する尊重と生涯にわたる健康への配慮/(6) 国際的強調/ ○公衆に表示する情報に関する留意(第8条)/公衆に表示する情報において (1) 過度の性的表現及び男女の役割を固定的にとらえた表現 (2) 男女間における暴力的行為を助長させる表現をしないようにすること。」(p. 3) と記す。ガイドラインの法的根拠として条例を示す際に「公衆に表示する情報に関する留意」に相当する条項を挙げる自治体ガイドラインは多いが、同時に「基本理念」条項を明示する例は珍しい。
*25:小美玉市(おみたま-し)。「広報おみたま お知らせ版」平成24年3月号(2012年2月23日発行)に、記事「~まずは一歩踏み出そう。男女平等のまちを目指して~ 男女共同参画の視点から広告を見てみましょう」(p.12) を掲載。「私たちの身の回りにはたくさんの情報があふれています。情報にはテレビ・新聞・雑誌・音楽・絵・チラシ・ポスター・インターネットなど多くの形態があります。/内閣府男女共同参画局では、『男女共同参画の視点からの公的広報の手引き~みんなに届く広報のために~』を作成し、性にとらわれない表現の促進について浸透・周知を図っています。広報を作成する方のための手引パンフレットですが、男女共同参画社会をつくりあげる市民みんなが生活の場で知っておくべき視点です。」として、内閣府手引(平成15年3月)の内容を紹介している(後半は他自治体もほぼ同様の文面)。内閣府手引きの策定から7年後。末尾には、「●『男女共同参画の視点からの公的広報の手引き ~みんなに届く広報のために~』をご希望の方は、下記までお問い合わせください。/ 【お問い合わせ】企画調整課 男女共同参画〔※電話番号〕」とオフラインでの入手方法を示している。PDF直リンク。 →▼https://www.city.omitama.lg.jp/manage/contents/upload/5854c0461b85e.pdf#page=12 配布元ページ。 →▼バックナンバー | 小美玉市トップページ https://www.city.omitama.lg.jp/0342/genre2-0-001.html
*26:筑西市(ちくせい-し)。筑西市役所市民協働課 編集・発行のパンフレット『男(ひと)と女(ひと)すてきにパートナー : 男女共同参画パンフレット』(発行日不詳、A5判・全16ページ)に、見開きページ2枚からなる「男女共同参画の視点からの情報発信ガイドライン」(pp. 10-13) を掲載している。PDF直リンク。 →▼https://www.city.chikusei.lg.jp/data/doc/1520391306_doc_44_0.pdf#page=6 配布元ページ。 →▼男女共同参画パンフレットを作成しました | 筑西市公式ホームページ https://www.city.chikusei.lg.jp/page/page004462.html 配布元ページには、「男女共同参画についてより多くの方に関心を持っていただくため、啓発パンフレット(A5版)を作成しました。/PDF版をホームページからご覧いただけます。/また、冊子版が必要な方は、市民協働課で差し上げます。ぜひ、ご活用ください。」と記載し、オフラインでの冊子版の入手方法も紹介している。記事「男女共同参画の視点からの情報発信ガイドライン」冒頭には、「男女共同参画社会を推進するためには、あらゆる機会・媒体を活用して、男女共同参画の視点に配慮したメッセージを発信する必要があります。/しかし、ポスターやチラシ、ホームページなどを作成するときに、無意識のうちに固定的な性別役割分担を前提とする表現をした場合、一見それほど問題があるように思えなくても、それが繰り返されることによって知らず知らずのうちに人々の意識形成に影響を与え、男女共同参画の推進を妨げる要因になりかねません。/次のページでは、「男女の偏(かたよ)りがないか」「固定的な描き方をしていないか」「男女を公正に扱っているか」を基本的な視点として、気をつけたいポイントを紹介します。/ ■次のようなものを作成するとき/ ポスター、チラシ、パンフレット、ホームページ、会議や研修・講演会等で配布する資料など。」(p. 10) と掲げる。「視点」を3つに絞っている点が珍しい。「チェックシート」は附属しない。イラストカットは当該パンフレット全体を通じて、一人のイラストレーターが担当している(クレジット無し)。当該記事が、もともと存在した庁内用ガイドラインを一般市民向けに再編集したものか、パンフレット掲載用に新たに作成されたものかなど、不詳。
*27:つくばみらい市。2011年(平成23年)初版、2018年度(平成30年度)改訂。 web上では内容未見。
ガイドライン改訂の情報が、平成30年度 第2回つくばみらい市男女共同参画推進委員会(2018年10月5日開催)の議事録に、「○人見委員: 今回の市広報紙で決算や予算についての記事が掲載されていましたが,男女共同参画の視点から広報を見てみると,「お父さんの給与,お母さんのパート収入」との記載があったり,男性の絵ばかりで女性の絵が一か所しか出てこなかったりします。こうした表現を繰り返すと,無意識のうちに性別による役割の違いが刷り込まれてしまうことになると思います。全家庭に配布されている市広報紙の影響力は大きいと思います。/ ○事務局: 機会を見つけて周知を行いたいと思います。/ ○髙木副委員長: 何かの時に話すのではなく,委員会から強い希望が出ていると伝えていただきたいと思います。/ ○事務局: 平成23年〔2011年〕に作成した「男女共同参画の視点に立った公的広報における表現に関するガイドライン」を今年度〔平成30年度?〕改定しました。改定した際周知しましたが,今後も定期的に周知します。」とある。 →▼平成30年度第2回つくばみらい市男女共同参画推進委員会開催のお知らせ〔2018年10月5日開催〕 | つくばみらい市公式ホームページ https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/page/page000771.html また、つくばみらい市男女共同参画計画の「平成30年度 事業実施状況報告書」に、「事業名: No.23 人権を尊重した表現の推進/ 担当:地域推進課/ 今年度〔平成30年度?〕実施した取り組み: ・平成23年度〔2011年度〕に作成した「男女共同参画の視点に立った公的広報における表現に関するガイドライン」を一部改訂し,男女の人権を尊重した適切な表現を行うよう周知した。/ 現状と課題: 職員が,男女共同参画の視点に立った表現を行うことができるよう,意識づけを行う必要がある。/ 今後の取り組み: ・庁内掲示板にて,ガイドラインを定期的に掲載し,適切な表現を行うよう促す。」とあり、ガイドラインの改訂がおこなわれたことがわかる。改訂前のガイドラインの策定年を平成23年ではなく「平成23年度」としている。 →▼つくばみらい市男女共同参画計画 | つくばみらい市公式ホームページ https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/page/page001309.html なお、ホームページでの公開について、翌令和元年度(2019年度)の第2回つくばみらい市男女共同参画推進委員会の議事録に、「○委員長: 以上,事務局より進捗状況及び今後の取組について報告がありました。ご意見があればお伺いいたします。/ ○人見委員: メディアにおける人権の尊重について,庁内LANの掲示板において職員向けにガイドラインを出したとのことですが,一般市民も見ることは可能なのでしょうか。/ ○事務局: 公的広報における表現方法に関するガイドラインでありますので,市としての広報物を出す際の取り決めでございます。ホームページ上等での公開は行っておりません。/ ○人見委員: 委員会委員に対してガイドラインを提供してもらうことは可能なのでしょうか。/ ○事務局: ガイドラインのお渡しは可能です。コピーして配布させていただきます。 ※事務局よりガイドラインをコピーし,各委員に配布」とある。2019年度(令和元年度)にはすでに「公的広報における表現方法に関するガイドライン」を市の庁内LANで共有していることがわかる。議事録配布元ページ。 →▼令和元年度第2回つくばみらい市男女共同参画推進委員会開催のお知らせ〔2019年7月31日開催〕 | つくばみらい市公式ホームページ https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/page/page001027.html
★平成23年(2011年)の市ガイドライン初版策定への言及として、「平成22年度 つくばみらい市男女共同参画計画に基づく事業実施状況報告」中に、「No.39/ 具体的事業:情報活用能力の育成と情報モラル教育の実施/ 事業概要:インターネットをはじめとするさまざまなメディアが社会や生活に及ぼす影響を理解し,情報化の進展に対応できる能力育成に努める。/ 区分:新規/ 平成22年度〔2010年度〕実績:●男女共同参画の視点に立った公的広報(市広報紙・出版物・ホームページ等)におけるガイドラインを作成し,職員に配布した。これによって,職員のメディアリテラシーの向上を図った。/●市民および出前講座における中学生に向けての啓発は,情報収集にとどまった。/ 担当部署:秘書広聴課」を確認できる。平成22年度(2010年度)に初版が作成・配布された、とする。年度末となる平成23年1月~3月に作成・配布された可能性がある。 →▼つくばみらい市男女共同参画計画 | つくばみらい市公式ホームページ https://www.city.tsukubamirai.lg.jp/page/page001309.html
*28:ひたちなか市市民生活部・女性生活課 発行。版次:2007年(平成19年)3月策定。PDF直リンク。 →▼https://www.city.hitachinaka.lg.jp/material/files/group/15/37895439.pdf
2011年10月記録のwebアーカイブがあり、「☆市政広報物表現ガイドライン(平成19年3月策定)」と見える。 →▼男女共同参画/ひたちなか市 https://web.archive.org/web/20111019212805/http://www.city.hitachinaka.ibaraki.jp/0611jyoseiseikatu/josei/index.html
★配布元ページに「◆広報に男女共同参画の視点をプラス/ 公的な広報物は,市民に必要な情報を正確に,わかりやすく伝えることが必要です。/公的広報の作成にあたっては「ひたちなか市男女共同参画推進条例」〔平成15年3月27日条例第2号/平成15年4月1日施行〕の趣旨を踏まえ,性別に基づく固定的な役割分担意識等を助長することのないように表示内容などに配慮し,男女の多様なイメージが社会に浸透していくような表現にしています。/このガイドラインは,そのための参考として作成しました。/ ◆ガイドラインの対象/ 市が発信するすべての情報が対象です。具体的には,パンフレット,ポスター,市報掲載記事,市ホームページ,新聞や雑誌への記載,その他の刊行物,報道発表資料などで,文章,イラスト,写真,映像,音声などの表現に留意しています。」と記載。ガイドライン巻頭には、「◆1 広報に男女共同参画の視点をプラス/ 公的な広報物は,市民に必要な情報を正確に,わかりやすく伝えることが必要です。しかし,それだけで充分でしょうか?伝えたいことをどう表現するかも重要です。内容以前に表現への反感を招くようでは,施策への理解や協力は得られません。女性,高齢者,障害者,年少者,外国人など多様な受け手を意識し,共感を得られるような表現を心がけなければなりません。/公的広報の作成にあたっては,「ひたちなか市男女共同参画推進条例」の趣旨を踏まえ,性別に基づく固定的な役割分担意識等を助長することのないよう,表示内容などに配慮し,男女の多様なイメージが社会に浸透していくような表現にすることが求められています。/情報をより望ましい表現とするためには,広報の作成者である〔市〕職員自身が常に意識することが重要です。このガイドラインは,そのための参考として作成しました。」(p. 1) と掲げる。配布元ページとは文面に異同がある。また同ページに、「◆3 考慮すべきチェックポイント/ (1)男女いずれかに偏った表現になっていませんか? (2)性別によってイメージを固定化した表現になっていませんか? (3)性別による役割分担を固定化した表現になっていませんか? (4)男性を女性より優位的に,男女の間に主従関係があるような表現をしていませんか? (5)女性を“アイキャッチャー”にしていませんか? (6)言葉の表現・統計表記も気をつけましょう。」(p. 1) と記す。見出しに既存の広報に「男女共同参画の視点をプラス」するのだ、との積極的な発想が見られる。「チェックシート」は附属しない。
★なお、同内容のガイドラインPDFが、2012年(平成24年)には市ホームページ上で公開されていたことをwebアーカイブで確認できる。PDF配布ページには「掲載日:2012年1月31日」と表示されており、当該ガイドラインの策定・発行年は少なくとも2012年(平成24年)1月以前、と考えられる。(※掲載日はホームページのリニューアル等の影響を受ける場合があるため注意。) →▼市政広報物表現ガイドライン〔2012/02/19記録〕 - 茨城県ひたちなか市公式ホームページ https://web.archive.org/web/20120219205958/http://www.city.hitachinaka.ibaraki.jp/soshiki/18/guideline.html ガイドラインPDF直リンク(2012/11/02記録)。 →▼https://web.archive.org/web/20121102025419/http://www.city.hitachinaka.ibaraki.jp/uploaded/attachment/10129.pdf
*29:水戸市。水戸市男女共同参画推進室、1999年(平成11年)4月発行。ヌエック(国立女性教育会館)に書誌情報がある。「もしあなたが印刷物を作るなら、こんなところに目を向けてみてください。 : 行政刊行物等の作成における男女平等表示ガイドライン / 水戸市男女共同参画推進室/ データ種別:地方行政資料/ 出版者:水戸 : 水戸市男女共同参画推進室/ 出版年:1999.4〔平成11年4月〕/ 本文言語:日本語/ 大きさ:16p ; 30cm」と記録している。 →▼NWEC|文献情報データベース OPAC https://winet.nwec.jp/bunken/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=BB10058963
*30:宇都宮市(うつのみや-し)。市ホームページで、市男女共同参画課が作成した (A)『男女共同参画の視点からの表現ガイドライン』のPDFと、(B) 内閣府手引(平成15年3月)のPDFを両方提供している。市独自ガイドライン(A) の内容も含め、非常に珍しいケース。
★(A) 市独自ガイドライン『男女共同参画の視点からの表現ガイドライン』は、宇都宮市市民まちづくり部男女共同参画課作成、発行日不詳。PDF直リンク。 →▼https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/009/498/guideline.pdf 提供するガイドラインPDFは、内閣府手引(平成15年3月)のイラストカットを流用しており、文面も同手引をもとに一般市民向けに再編集されている。配布元ページに、「言葉やイラストなどの表現は、繰り返し使われることにより、人々のものの見方に影響を与えます。/日頃、何気なく使っている表現が、男女の性別イメージの固定化につながることが考えられますことから、文書や印刷物など、情報を発信する場合は、男女共同参画の視点に立ち、伝えたい内容や対象に合わせた、効果的な表現の工夫をお願いいたします。/男女共同参画の視点に立った表現についての参考資料として、『男女共同参画の視点からの表現ガイドライン』を掲載しておりますので、ご覧ください。」と記載。ガイドラインPDF末尾に、「※このガイドラインは,平成15年3月 内閣府男女共同参画局発行『男女共同参画の視点からの公的広報の手引』を基に作成いたしました。」とある。市独自ガイドラインのweb公開時期は特定できていないが、2011年(平成23年)5月に記録されたwebアーカイブには、市ホームページ上に「◆男女共同参画の視点に立った表現の配慮について/男女共同参画の視点からの表現ガイドライン」とのリンクが見える(前年2010年12月27日記録のwebアーカイブには見えない)。 →▼男女共同参画 | 宇都宮市 https://web.archive.org/web/20110515061714/http://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/machizukuri/kyodosankaku/index.html
★(B) 内閣府手引(内閣府男女共同参画局『男女共同参画の視点からの公的広報の手引』(平成15年3月発行))PDFは、次のページで配布。 →▼男女共同参画についての啓発を行っています|宇都宮市公式Webサイト https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/shisei/koryu/danjo/1012720.html 配布元ページは「男女共同参画についての啓発を行っています」と題する。ページ末尾にある「広報ガイドライン」項から市ホームページにアップロードされた内閣府手引(平成15年3月)のPDFにリンクし、「市が市民への広報を目的に発行する刊行物のイラスト等について、内閣府の発行するガイドライン〔『男女共同参画の視点からの公的広報の手引』〕を活用し、男女共同参画の視点から点検しています。」と記載。内閣府手引PDF直リンク。 →▼https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/012/720/kouhoutebiki.pdf
*31:大泉町役場企画部国際協働課(大泉町住民活動支援センター)発行。版次:2013年(平成25年)3月初版。 発行日は奥付による。PDF直リンク。 →https://www.town.oizumi.gunma.jp/s007/kurashi/010/020/070/2013-1106-1031.pdf 配布元ページに「ふだん、何気なく使ってきた表現に男女共同参画の視点を取り入れ、より共感が得られる表現をするための手助けとして、県内大学と協働して、広報物表現ガイドラインを作成しました。」と記載(※“県内大学”は、桐生大学アートデザイン学科を指す)。 巻頭「はじめに」に、「ガイドラインの対象となるもの/ 町が発信するすべての“情報”が対象です。広報紙の掲載記事、報告書、パンフレット、ポスター、その他の刊行物、ホームページ、コミュニティFM、プレスリリース原稿などの文章。その他には、イラスト、写真、映像、音声など留意すべきことは多岐にわたります。/また、日頃、住民の皆さんと接する窓口や電話での対応のほか、会議などで説明する場合においても参考にしてください。」(p.1) と記載。 なお、人権ライブラリーに書誌情報が複数件(計4件)あり、220部が作成されたと記載。またガイドラインの配布時期等について、「《配布時期》 平成24年度〔2012年度〕に原案を作成。平成25年〔2013年〕10月・11月に製本し、庁内関係部署をはじめ、町内幼稚園・保育園・小中学校・高等学校、警察署、消防署など関係公共施設に配付。/ 《備考》 大泉町では、協働のまちづくり(行政と住民、企業体、学校など異なる組織同士が力を合わせて活動し、協力してまちづくりを行うこと)を進めており、その取組みの一環として、県内大学 デザイン学科と協働で「広報物表現ガイドライン」を作成した。町は文字原稿、県内大学はイラスト、レイアウトを手がけ、お互いの強みを活かしながら、「広報物表現ガイドライン」を作成した。」とある。「原案」作成時期と製本・配布時期のずれが示されている。また、自治体と完全な外部組織(ここでは桐生大学)が協働して制作された広報表現ガイドラインは珍しい。 →▼男女共同参画の視点からの広報物表現ガイドライン〔大泉町〕 | 人権に関するデータベース | 人権ライブラリー https://www.jinken-library.jp/database/view.php?p=document&c=publication&id=71835 人権ライブラリー登録の別書誌には次の記載がある。「《あらすじ・内容》 町で発行する広報紙などを編集する際に、男女共同参画の視点から遵守すべきポイントをまとめた「広報物表現ガイドライン」を作成し、町職員に広く周知し、男女共同参画の視点に配慮した情報発信に努める。平成25年度〔2013年度〕には、「広報物表現ガイドライン」を製本・配付し、庁内関係部署をはじめ、関係公共施設などにも配布。情報発信の際の参考資料として活用してもらい、町ぐるみで男女共同参画の視点に配慮した情報発信を行えるよう意識の啓発を図る。」 →▼男女共同参画の視点からの広報物表現ガイドライン〔大泉町〕 | 人権に関するデータベース | 人権ライブラリー https://www.jinken-library.jp/database/view.php?p=document&c=publication&id=69795 邑楽郡大泉町は「おうら-ぐん おおいずみ-まち」。
*32:朝霞市人権庶務課 発行。版次:2008年度(平成20年度)初版?、?年新版、2017年(平成29年)12月改訂新版。 市の広報表現ガイドラインとして、平成20年度に「表現リーフレット」が発行されている。版次その他、別註参照。配布元ページは「男女平等推進啓発リーフレット」と題し、「表現ガイド」項からPDFをリンクする。PDF直リンク。 →▼https://www.city.asaka.lg.jp/uploaded/attachment/46563.pdf
配布元ページに「ふだん何気なく使っているイラストや言葉など、視覚や聴覚に訴える表現は、人々の意識に大きな影響を与える力があります。/例えば、家事・育児をしているイラストに女性ばかりを描いてしまうと、家事・育児をするのは女性だというイメージを与えてしまったり、働く姿を表現する際に、男性ばかりを描いてしまうと、日中に育児している男性が不自然に感じられてしまうなどの恐れがあります。/誰もが情報の発信者側になれることからも、「女性はこうあるべき」、「男性はこうあるべき」ではなく、さまざまなライフスタイルがあり、多様な役割を果たしている社会であることを頭におき、表現を見直してみましょう!」と記載。 なお、表現ガイド末尾には、「◆性の多様性への配慮について/ ここ数年で性の多様性についての理解や、社会制度の整備が進みつつあります。しかし依然として性的指向・性自認が典型的ではない人の多くが悩みを抱えています。朝霞市では行政手続を行う上で、必要な各種申請書等において、不必要な性別欄は削除することや男女以外の欄を設ける取り組みを進めています。また、性的少数者(LGBTなど)への理解を深めるセミナーの開催、窓口や電話対応における配慮等を行っています。/全ての人が自分らしく暮らすために一人ひとりが、性別にとらわれず豊かな人権感覚を持ち効果的で共感の得られる表現ができるように工夫しましょう。」(p. 6) との言及がある。
*33:朝霞市。『表現ガイド』の版次について。
★朝霞市男女平等推進年次報告書に「男女共同参画の視点で捉える『表現ガイド』を平成29年度〔2017年度〕刷新し」といった表現が見られ、刷新(改訂)前の『表現ガイド』が存在したことがわかる。『朝霞市男女平等推進年次報告書 平成30年度版(平成29年度実績)』(平成30年(2018年)6月発行)の「平成29年度 男女平等推進事業の実施状況/ 施策目標1: 男女平等の意識の浸透」項に、「〔平成29年度の〕大きな成果は、男女共同参画の視点で捉える「表現ガイド(*)」を刷新し、情報の受け手側を想像し、情報発信することの大切さについて、周知啓発することができました。」(p. 26) と特記し、巻末の「用語解説」には「*表現ガイド:男女共同参画の視点から捉え、どのような表現が問題で、どのような表現が適切なのかが確認でき、男女平等を推進する手がかりとなるガイド。」(p. 86) とある。翌年の同年次報告書(令和元年度版)の同項では、「男女共同参画の視点で捉える「表現ガイド*」を平成29年度〔2017年度〕刷新し、平成30年度〔2018年度〕は積極的に、市職員を始めとする、あらゆる場面にて、周知啓発することができました。」と記述する(PDF 31枚目)。また、『表現ガイド』の具体的な配布先・啓発対象等をうかがわせる言及として、同じく令和元年度版報告書の項目「施策の方向1-2: 学校・家庭・地域における男女平等の意識啓発/ 《主な施策》(1)男女平等の視点からの表現と分かりやすい情報提供を行う」に、「◆事業実績(評価の根拠):【実績】・昨年度〔平成29年度(2017年度)〕、発行した「表現ガイド」は、各種総会や家庭教育学級等においても配布するなど、表現の大切さを知らせる機会が図れた。 【評価の根拠】・表現ガイドでは、情報を発信する際に、男女共同参画の視点で捉える表現に注意し、いかなる読み手が問題なく意識に入ることを目指しているものである。また、性の多様性の尊重についても掲載していることから、周知啓発時に表現ガイドを配布することで、性別に捉われない意識が大事であることを醸成することができた/ ◆課題及び今後の方針:【課題】・作成し終わりではなく、男女共同参画の視点で捉える表現の大切さを、表現ガイドを活用しながら、市職員をはじめ、市民等に継続的に周知し意識向上を図る。 【今後の方針・改善】・定期的に市職員に対し、より一層男女平等の推進について、意識付けしてもらえるよう、表現ガイドを活用してもらうためメール等で促す。」とある。また、「施策目標6: 地域団体や事業所における男女共同参画の推進」項には、「商工会を通じ、市内事業所へ男女共同参画の視点で捉える「表現ガイド」を周知し、事業所における男女共同参画の推進を図ることができました。」といった言及がある。 →▼男女平等推進年次報告書|朝霞市 https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/4/dannjyobyoudounennjihoukokusho.html
★人権ライブラリーに朝霞市『表現ガイド』の書誌情報があり、「《制作主管部局》総務部人権庶務課 《規格等》A5 《作成部数》3000部 《ページ数》8ページ 《配布時期》2018年3月〔平成30年3月〕 《配布方法》市公式ホームページ、窓口等に配置、民生委員児童委員定例会にて配布、各公共施設に配置など」と記す。市ホームページで配布されている『表現ガイド』PDFの奥付は「平成29年12月〔2017年12月〕」と記載しており、作成と配布の時期が異なることになる。2017年12月に策定(内容が決定)され、翌年3月(平成27年度末)に印刷発行された可能性がある。 →▼表現ガイド〔朝霞市〕 | 人権に関するデータベース | 人権ライブラリー https://www.jinken-library.jp/database/view.php?p=document&c=publication&id=86497
*34:朝霞市。市の広報表現ガイドライン『表現ガイド』(平成29年12月)の祖型について。 朝霞市『表現ガイド』の原型は、2008年度(平成20年度)に策定された「表現リーフレット」であったと考えられる。朝霞市「男女平等推進年次報告書(平成21年度版)」(平成22年(2010年)2月発行)の第2部に収録する「平成20年度 男女平等推進事業等の実施状況」の項目「1 男女平等を進めるための積極的な情報提供/ 3 男女平等の視点に立った表現の見直しと徹底/ (1) 市の広報活動、刊行物における表現の徹底」に、「〔事業名:〕(3)「表現ガイド」の作成・活用/〔担当課:〕人権庶務課/〔事業実績:〕朝霞市独自の「表現リーフレット」を発行し、埼玉県作成の「男女共同参画の視点から考える表現ガイド」と併せて有効利用するよう、庁内連絡会議や同会議幹事会等の機会を捉えて指示した。/〔具体的配慮内容:〕市独自の「表現リーフレット」を作成し、庁内連絡会議や同会議幹事会を通じて全庁に向け、行政発刊物の点検を促すことができた。/〔自己採点数:〕23/〔今後の課題・見直しの方策:〕「表現リーフレット」の有効活用をさらに進める。」とある(PDF 38枚目)。PDF直リンク。 →▼https://www.city.asaka.lg.jp/uploaded/attachment/1499.pdf#page=38 配布元ページ。 →▼男女平等推進年次報告書 - 朝霞市 https://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/4/dannjyobyoudounennjihoukokusho.html 平成20年度(2008年度)に、県策定の『男女共同参画の視点から考える表現ガイド』と併せて活用できる市独自の「表現リーフレット」が作成されたことがわかる。現行の朝霞市『表現ガイド』(平成29年12月発行)との関係は未確認。
*35:川口市。過去に埼玉県発行の『男女共同参画の視点から考える表現ガイド』を市ホームページ上でPDF提供していた。WARPに配布ページ(「2012年9月19日更新」とある)のアーカイブがある(PDFはアーカイブ無し)。 →▼川口市|男女共同参画の視点から考える表現ガイド https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3860027/www.city.kawaguchi.lg.jp/kbn/04017040/04017040.html 配布元ページに「ポスター、リーフレット、インターネットなどの公衆に表示する情報は、人々の意識に大きな影響を与えます。表現の自由は尊重しつつも、性別による固定的な役割分担や差別を連想させ助長する表現、男女間における暴力などを助長する表現、不必要な性的な表現は用いないように配慮しましょう。/埼玉県では、「男女共同参画の視点から考える表現ガイド」を作成していますので、参考にしてください。/なお、男女共同参画コーナーにも設置しています。」と記載。オフラインでのガイドライン閲覧方法を案内している。 また、『川口市男女共同参画年次報告書 令和元年度版』の「5 第2次川口市男女共同参画計画に基づく事業の実施状況」中の「基本目標I 男女共同参画社会実現のための意識づくり/ 課題3メディア等における情報、表現に関する配慮/ 施策の方向(3) 男女共同参画の視点に立った表現の浸透」にある「No.32 公衆に表示する情報・表現に関する配慮」には、「『男女共同参画の視点からの表現ガイド』(埼玉県作成)を庁内ホームページに掲載。/(担当課)協働推進課」とある。「庁内ホームページ」は、職員用ホームページを指すものと考えられる(同様の記述は同年次報告書 平成26年度版にも見える)。 →▼「川口市男女共同参画年次報告書」|川口市ホームページ https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01060/020/8/4173.html なお、「川口市男女共同参画啓発誌カラフル(中学生向け)」(2017年6月発行)には、「男女共同参画の視点から表現を考えてみよう!/ ポスターやパンフレットを作成するときは、男女共同参画の視点から考えて偏りの無い表現をするようにしましょう。」とある。配布元ページ。 →▼川口市男女共同参画啓発誌|川口市ホームページ https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01060/020/8/4170.html
*36:熊谷市。版次:2015年(平成27年)3月(初版?)。 PDF直リンク。 →▼https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/shimin/danjokyodosankaku/oshirase/gaidorain.files/gaidorainn.pdf 配布元ページに「このガイドラインは、本市が文書や印刷物などの情報を発信する際、男女共同参画の視点に立って、より適切な表現を考えるための手引書として作成しています。/男女共同参画の視点に立った表現についての参考資料として、ご覧ください。」と記載。ガイドライン巻頭には、「◆はじめに/ 男女共同参画社会とは、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、それぞれの個性と能力を十分に発揮し、あらゆる分野に対等に参画できる社会のことです。/本市では、男女共同参画を進めるための啓発を推進してきましたが、依然として性別による固定的な役割分担意識が根強く残っており、そうした意識を解消していくことが男女共同参画社会の実現に向けた課題となっています。/その課題解決のため、平成17年〔2005年〕10月に施行した「熊谷市男女共同参画推進条例」では、第8条において「何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担及び配偶者に対する暴力等を助長するような表現並びに過度の性的な表現を行わないように努めなければならない。」と規定するとともに、「くまがや男女共同参画推進プラン」の主要課題の一つである「男女共同参画の意識づくり」の中に、「 メディア等における男女の人権の尊重」を取り上げています。/ ◆ガイドラインのねらい/ このガイドラインは、男女共同参画の視点に立って、どのような表現が問題になるか、より適切に表現するためにはどうしたら良いかを考える手がかりを提供することを目的としています。本市は、さまざまな情報を発信していますが、これらの情報は公共性が高く、市民意識に大きな影響を及ぼす可能性があるため、本市の刊行物発行のマニュアルとして表現ガイドラインを作成いたしました。/イラストや言葉など、視覚や聴覚に訴える表現は、人々の意識に大きな影響を与える力を持っています。広報では、伝えるべきすべての人々に、正確で効果的に、誤解なく伝えることが重要です。広報活動において男女共同参画の視点に立った表現をすることにより、男女共同参画社会の実現へ一歩前進することができるのです。/このたび作成いたしました「男女共同参画の視点からの表現ガイドライン」が、本市における広報活動の手引書として、広く活用いただけることを願っています。」(p. 1) とある。 熊谷市は「くまがや-し」。
*37:鴻巣市(こうのす-し)。埼玉県策定の『男女共同参画の視点から考える表現ガイド』(平成30年3月)を利用している(2021年3月現在)。『令和2年度版 鴻巣市の男女共同参画推進状況(年次報告書)』(令和3年(2021年)3月)に、「○男女共同参画の視点からの広報ガイドラインの作成/ 〔埼玉〕県発行の「男女共同参画の視点から考える表現ガイド」で対応している。」(p.22) とある。 →▼令和2年度版 鴻巣市の男女共同参画推進状況(年次報告書)|鴻巣市ホームページ http://www.city.kounosu.saitama.jp/kurashi/1/10/2/1/1614848765982.html
*38:さいたま市。web上では未見。内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(平成17年度)」(調査基準日 2005年4月1日)のさいたま市調査票に、「名称:男女共同参画の視点から考える公的広報の手引き/ 策定年月日:平成17年3月〔2005年3月〕」と見える(前年度版以前では空白)。 →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html
*39:さいたま市。「平成22年度〔2010年度〕 さいたま市男女共同参画施策に関する苦情の申出の処理状況」PDFに、内閣府手引(平成15年3月)の取り扱いに言及する次の記述が見える。「○申出内容: 1.『男女共同参画の視点からの公的広報の手引』を男女共同参画推進センターの資料コーナーに配架し、かつ貸出しできるようにしてほしい。(申出 平成22年9月)/ ○処理状況: 男女共同参画推進センターの資料コーナーに〔『男女共同参画の視点からの公的広報の手引』を〕配架し、これを広く活用することは市民意識の向上に資すると思われるため、配架について検討するよう助言を行った。(処理 平成23年3月)」、「○申出内容: 2. 第2次プランの「男女共同参画の視点にたった表現の浸透」(基本的施策の第8番目)について、さらに効果的な努力と工夫を重ねてほしい。(申出 平成22年10月)/ ○処理状況: 男女共同参画社会の実現に向けて市職員にその基本理念を周知徹底することは、事業を推進するための基本であり、そのための職員研修等には、男女共同参画に関する事項を必須項目とする等、研修部門との連携等体系付けた周知方法が望まれる。刊行物等の作成に当たっては、確実に男女共同参画について検討するような仕組みづくりを働きかける等、法と条例の趣旨が日常業務に反映されるよう助言を行った。(処理 平成23年3月)」。PDF直リンク。 →▼https://www.city.saitama.jp/006/010/006/005/004/p003030_d/fil/h22.pdf 配布元ページ。 →▼さいたま市|さいたま市男女共同参画施策に対する苦情の申出 https://www.city.saitama.jp/006/010/006/005/004/p003030.html 内閣府調査票(別註参照)によれば、さいたま市の広報表現ガイドラインの名称は『男女共同参画の視点から考える公的広報の手引き』(平成17年3月)であり、ここで言及される『男女共同参画の視点からの公的広報の手引』は内閣府手引(平成15年3月)と同題となっている。誤植の可能性もあるが、おそらくは内閣府手引を指すものと推定される(市ガイドラインは「職員用」のものである可能性もある)。
*40:さいたま市。次の文書がWARPに保存されている。 →▼政策研究大学院大学|情報開示請求システム https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9534141/gclip1.grips.ac.jp/disclosure/ask/detail/id/13627 「◆さいたま市 請求内容/ ○ID:13627/ ○自治体:さいたま市/ ○請求区分:行政文書開示請求/ ○年度:2010/ ○受付番号:621/ ○請求日:2010-09-16〔2010年(平成22年)9月16日〕/ ○文書名:男女共同参画課が2005年〔平成17年〕3月に作成された〔さいたま市〕『男女共同参画の視点からの公的広報の手引』について、次の文書/ (1) 同手引の作成に係る起案文書/ (2) 同手引の作成過程に係る文書((1)を除く)/ (3) 同手引を職員にどう周知したのかが分かるもの/ (4) 同手引を作成したことによる効果が分かるもの/ ○請求件名 (1) 男女共同参画の視点からの公的広報の手引の作成に係る起案文書/ (2) 男女共同参画の視点からの公的広報の手引の作成過程に係る文書/ (3) 男女共同参画職員研修会にかかる資料等の周知について(起案文書)/ (4)〔さいたま市〕平成21年度版男女共同参画年次報告書の24頁の2 男女共同参画への配慮/ 備考:〔※空欄〕」、「◆請求対応をした部課/ ○部課ID:1952/ ○部課名:市民・スポーツ文化局 市民生活部 男女共同参画課/ ○確かさ:100%/ ◆決定内容/ ○公開状態:部分公開/ ○決定日:2010-09-30〔2010年(平成22年)9月30日〕/ ○公開日:0000-00-00/ 公開方法:〔※空欄〕/ ○公開/非公開理由:(1) 男女共同参画の視点からの公的広報の手引の作成に係る起案文書、(2) 男女共同参画の視点からの公的広報の手引の作成過程に係る文書(文書不存在)」とある。
*41:狭山市(さやま-し)。2019年度(令和元年度)時点で、埼玉県策定の『男女共同の視点から考える表現ガイド』を市役所内の広報表現ガイドラインとして利用している。「第4次狭山市男女共同参画プラン事業の担当課による評価値(令和元年度)」の「基本方針Ⅰ:男女が認め合い互いの人権を尊重する/ 施策1:男女共同参画への意識づくり」中にある「施策の具体的な内容/ 3 メディアにおける人権の尊重」項に、「〔事業No.:〕41/〔具体的な取り組み:〕男女共同参画の視点から公的刊行物や広報紙等の作成・発行において、表現に留意するように促す。/〔事業実績:〕職員向けポータルサイトに、埼玉県「男女共同の視点から考える表現ガイド」を掲載したほか、新任職員研修で表現ガイドを配布し、男女共同参画の視点にたった公的刊行物の作成・発行を促した。」(p. 12) と見える。PDF直リンク。 →▼https://www.city.sayama.saitama.jp/kurashi/jinken/danjo/r1-jigyoujissikekka.files/r1-kihonhoushin1.pdf#page=12 配布元ページ。 →▼第4次狭山市男女共同参画プラン事業実施結果|狭山市公式ウェブサイト https://www.city.sayama.saitama.jp/kurashi/jinken/danjo/r1-jigyoujissikekka.html
*42:白岡市(しらおか-し)。「メディアと男女共同参画」と題し、「男女共同参画の視点から見た表現ガイド(埼玉県男女共同参画課ホームページ)」として、埼玉県ホームページ(http://www.pref.saitama.lg.jp/a0309/hyougenngaido.html ) にリンクしている。
*43:鶴ヶ島市。「つるがしま男女共同参画推進プラン(第5次)」(2017年(平成29年)3月)の巻末「資料」編収録の「関連年表」に、「年号:2002年(平成14年)/ 市の動き:○「市刊行物作成の手引き」作成」(p. 101) とある。 →▼つるがしま男女共同参画推進プラン(第5次)|鶴ヶ島市公式ホームページ https://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/page000303.html なお、『市刊行物作成の手引き』について、WARP収蔵の鶴ヶ島市女性センターのアーカイブ記録に(おそらく「つるがしま男女共同参画プラン(第3次)」に関する資料か)、「※市刊行物作成の手引き/ 性別による固定的な役割分担意識を解消するための取り組みの一環として、職員が冊子、パンフレット、チラシ、ポスターなどを作成する際に活用することを目的として、平成13年度(2001年度)に作成した手引きです。」と解説が見える。前掲「関連年表」での平成14年作成との記述と勘案するに、2002年(平成14年)1月〜3月の発行と考えられる。PDF直リンク。 →▼https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3196489/www.city.tsurugashima.lg.jp/shisetsu/jcenter/sankaku_plan3/comment_4th.data/chapter_03.pdf
*44:飯能市(はんのう-し)。埼玉県の4市(所沢市、飯能市、狭山市、入間市)の合同事業として策定された広報表現ガイドライン。 web上では内容未見。その後の改訂の有無、不詳。「飯能市女性情報誌 アンサンブル」第3号(飯能市市民部自治文化課、1999年(平成11年)3月発行)の巻末「お知らせ」欄に、「◆「市刊行物作成の手引」を作成/ 所沢市、飯能市、狭山市、入間市の4市では、女性政策担当の合同事業として、市職員向けに「市刊行物作成の手引き」を作成しました。この手引きは、市刊行物がジェンダーフリーの視点を大切にし、男女それぞれの人権を尊重し、豊かなコミュニケーションを築いていけることを目的に作成したものです。」(p. 8) と見える。WARPアーカイブPDF直リンク。 →▼https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3196766/www.city.hanno.saitama.jp/shiminsanka/shiminkatudou/documents/003ensemble.pdf ヌエックに書誌情報があり、「市刊行物作成の手引き : ジェンダーフリーの視点から : 男女共同参画社会の実現に向けて / 所沢市, 飯能市, 狭山市, 入間市/ データ種別:地方行政資料/ 出版者:[所沢] : [埼玉県所沢市]/ 出版年:1999.3〔平成11年3月〕/ 本文言語:日本語/ 大きさ:16p ; 30cm」とする。 →▼NWEC|文献情報データベースOPAC https://winet.nwec.jp/bunken/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=BB10058389
*45:富士見市(ふじみ-し)。市の広報紙「広報 富士見」令和2年(2020年)6月1日号(No.957) 掲載の記事「男女共同参画ひろば いっぽいっぽ」(p. 14) で、埼玉県策定の広報表現ガイドライン『男女共同参画の視点から考える表現ガイド』(平成30年3月第3版)を紹介している。PDF直リンク。 →▼https://www.city.fujimi.saitama.jp/shisei/koho_kocho/koho/01koho/backnumber/r2_kouhoufujimi/20200520160245731.files/200614.pdf 記事では、「◆『男女共同参画の視点から考える表現ガイド』/ 県では、表現ガイドを作成し、公的機関や民間のメディアなどに、情報を発信する際の適切な表現方法を広く周知しています(以下ガイドブック抜粋)〔※中略〕/ ※詳しくは県ホームページをご覧ください。」として、埼玉県ホームページにリンクするQRコードを掲載する。記事全体は、「男女共同参画キーワード/メディアにおける女性の人権の尊重~性の商品化ってなに?~」「富士見市での取組み」「男女共同参画の視点から考える表現ガイド」「市民の皆さんへ」の4つの見出しからなる。配布元ページ。 →▼令和2年6月1日号(No.957)|富士見市 https://www.city.fujimi.saitama.jp/shisei/koho_kocho/koho/01koho/backnumber/r2_kouhoufujimi/20200520160245731.html
*46:ふじみ野市。市独自の広報表現ガイドラインの有無、不詳。ただし、市の男女共同参画苦情処理制度(「ふじみ野市男女共同参画苦情処理委員」)の運用においては、埼玉県策定の『男女共同参画の視点から考える表現ガイド』がガイドラインとして用いていると考えられる。同制度の初回会議である「平成27年度第1回ふじみ野市男女共同参画苦情処理委員会議」(2015年10月27日開催)の情報を市ホームページで提供しており、委員(2名)に配布された「参考資料」の中に「(4) 男女共同参画の視点から考える表現ガイド(埼玉県発行)」が見える。同会議「次第」に記録がある。PDF直リンク。 →▼https://www.city.fujimino.saitama.jp/material/files/group/3/01sidai.pdf
同会議の議事録に、関連する発言として「○高松委員: この「ふじみ野市男女共同参画推進条例」〔2015年(平成27年)10月1日施行〕が制定される前の段階で、例えば「こういう配布物の表現はおかしいのではないか」とか「このポスターは男女共同参画という面から見た場合問題があるのではないか」という意見は過去にあったのですか。/ ○事務局: ありません。私は担当して3年目ですが、前任者からもあったということは聞いたことはございません。」(p. 4) がある。配布元ページ。 →▼男女共同参画苦情処理制度|ふじみ野市 https://www.city.fujimino.saitama.jp/soshikiichiran/shiminsogosodanshitsu/shiminsodan_jinkensuishingakari/danzyokyoudousankakusuisin/2639.html
なお、現在は削除されているが、過去には前掲会議の資料の1点として、埼玉県発行の『男女共同参画の視点から考える表現ガイド : よりよい公的広報をめざして』(平成25年(2013年)1月 第2版)のPDFファイルを市ホームページ上に掲載していた。WARPにアーカイブがある(「4. 男女共同参画の視点から考える表現ガイド(埼玉県発行)[PDF:6MB]」としてリンク)。 →▼男女共同参画苦情処理制度 | ふじみ野市ホームページ https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11233445/www.city.fujimino.saitama.jp/doc/2015091600150 当該ページからガイドラインPDFへのリンクはWARPで2019年1月16日時点まで確認できる。
*47:三芳町(みよし-まち)。発行年は不明だが、2020年(令和2年)3月以前、2016年度(平成28年度)内に策定された可能性が高い(後述)。三芳町総務課人権・庶務担当発行の男女共同参画情報誌「まなざし」Vol.18(2020年3月発行)に、記事「見て、気づいて、考えて!」を掲載。ページタイトル脇に「三芳町男女共同参画の視点から考える 表現ガイドから転載」と記し、その一部をうかがうことができる。本文には、「日頃何気なく使っている言葉や表現の中にも、女性を例外的な存在として、平等に扱っていないような印象を受けることがあります。性別の固定的なイメージにしばられない豊かな言葉・表現を考えてみましょう。」として、用語について「見直したい表現/望ましい表現/見直しの理由」の表を載せる(p. 7)。PDF直リンク。 →▼https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/town/keikaku/manazashi18.pdf#page=4 配布元ページ。 →▼男女共同参画|埼玉県三芳町 https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/town/keikaku/danjo_kyoudou_sankaku.html 2020年(令和2年)3月時点で、町独自のガイドラインが存在していることがわかる。
★当該ガイドライン『男女共同参画の視点から考える表現ガイド』の名称は2007年(平成19年)3月策定の「第2次三芳町男女共同参画基本計画」には登場せず、2016年(平成28年)3月策定「第3次三芳町男女共同参画基本計画・三芳町DV防止基本計画」の2020年(令和2年)3月見直し版 で初めて現れる。平成27年度末(平成28年3月)策定当時の第3次計画には、「〔事業番号:〕26/〔事業名:〕職員を対象とした男女共同参画の推進」の「具体的事業・目標」欄に「町刊行物の男女平等視点からの表現見直し及びマニュアル作成(平成28年度までに作成)」と記述がある(p. 40)。「マニュアル」の作成を具体的事業に設定しており、2016年(平成28年)3月時点では町独自のガイドラインが存在しないことがわかる。この策定時点での第3次計画はWARPで確認できる。 →▼https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11170122/www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/town/keikaku/documents/master_plan_all.pdf 同欄は、第3次計画の「令和2年3月見直し版」では「〔具体的事業・目標:〕●男女共同参画の視点から考える表現ガイドの周知(年1回)」(p. 43) と書き換えられている。『男女共同参画の視点から考える表現ガイド』の名称が登場し、2016年3月時点で「作成」を目指していた「男女平等視点からの表現〔…〕マニュアル」が完成し、2020年(令和2年)3月見直し時点では、目標がその「周知」に切り替えられたことがわかる。「令和2年見直し版」PDF直リンク。 →▼https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/town/keikaku/danjoplanr1.pdf#page=50 配布元ページ。 →▼第3次男女共同参画基本計画・三芳町DV防止基本計画|埼玉県三芳町 https://www.town.saitama-miyoshi.lg.jp/town/keikaku/3rd_danjokyoudou_master_plan.html
*48:和光市企画部人権文化課 発行。版次:2010年(平成22年)3月初版、2013年(平成25年)3月第2版。 PDF直リンク。 →▼http://www.city.wako.lg.jp/var/rev0/0019/1967/hyougengaido.pdf 配布元ページに「平成22年〔2010年〕3月に発行した「男女共同参画をすすめるための和光市表現ガイド」の一部見直しを行いました。/当ガイドは、諸橋泰樹氏(フェリス女学院大学)の監修のもと、市の広報活動のみならず、市民、事業者の方々にも活用していただけるよう、イラストを多く使用したわかりやすいガイドとなっています。」と記載。 巻頭「はじめに」に「和光市では、平成17年〔2005年〕4月1日に「和光市男女共同参画推進条例」を制定し、この条例の中に「公衆に表示する情報に対する留意」に関する規定を設けています。さらに条例に基づく基本的な計画として第3次和光市行動計画男女共同参画わこうプランを策定し、この中の基本目標「男女共同参画意識の普及啓発」中に「メディア・リテラシーの育成」を位置づけています。/そしてこのたび、和光市の刊行物発行マニュアルとして、『男女共同参画をすすめるための和光市表現ガイド』を作成いたしました。この表現ガイドが、市の広報活動のみにとどまらず、市民、事業者、メディアの方々にも広くご活用いただけることを願っております。」(p. 1) とある。和光市は「わこう-し」。
*49:蕨市(わらび-し)。広報表現ガイドラインの有無は不明だが、関連するものとして「男女共同参画イラスト」を市ホームページで提供している。 →▼蕨市男女共同参画イラスト|蕨市公式ウェブサイト https://www.city.warabi.saitama.jp/shisei/danjo/kyodo/1002979.html 配布元ページに「「蕨市男女共同参画イラスト」は、男女の多様な日常生活の様々な場面を、男女共同参画の視点に立って表現したイラスト集です。/イラストは、市のポスターやチラシ、ホームページなどの広報物に幅広く使用していきますが、市民の皆さんにも大いに活用していただき、固定的性別役割分担意識等にとらわれない表現を広めていきたいと考えています。」と記載。
*50:鎌ケ谷市(かまがや-し)。2007年(平成19年)10月初版作成、2018年度(平成30年度)に改訂版発行。web上では内容未見。 鎌ケ谷市男女共同参画推進懇話会の平成29年度第2回(2017年10月20日開催)~平成30年度第3回(2019年2月7日開催)に、ガイドラインの見直し提案と改訂案の審議記録が見え、初版から大幅に刷新されたらしいこと、また改訂版の具体的な内容をうかがえる。なお、初版の作成年については平成29年度第2回の議事録に、「(会長)表現ガイドの見直しを図りたいと言う事務局としての提案ですが、最初に作られたのが平成19年10月で10年前ですね。」(p. 3) とある。 →▼鎌ケ谷市男女共同参画推進懇話会|鎌ケ谷市ホームページ http://www.city.kamagaya.chiba.jp/sesakumidashi/sesaku-jyouhou/sesaku_kaigikoukai/shingikaiichiran/index-danjo.html 改訂版の発行について、男女共同参画推進計画(かがやきプラン)の「第2次実施計画進行管理表」の平成30年度版に記載がある。「No.20/〔事業等:〕行政刊行物等に関するガイドラインの周知/〔所属所名:〕男女共同参画室」欄に、「〔30年度の実績内容:〕『男女共同参画の視点から考える鎌ケ谷市職員のための表現ガイド』について、男女共同参画推進懇話会に諮り、必要な修正を加え、改定・発行した。」(p. 5) とある。PDF直リンク。 →▼https://www.city.kamagaya.chiba.jp/sesakumidashi/sesaku-danjokyoudo/sesaku_danjo-kagay.files/h30shinkoukanrihyou.pdf#page=5 配布元ページ。 →▼男女共同参画推進計画(かがやきプラン)(平成23年度から令和2年度まで)|鎌ケ谷市ホームページ https://www.city.kamagaya.chiba.jp/sesakumidashi/sesaku-danjokyoudo/sesaku_danjo-kagay.html
*51:千葉市男女共同参画センター 発行。版次:2020年(令和2年)3月初版。 配布元ページの「研究事業」項からリンク。PDF直リンク。 →▼https://www.chp.or.jp/common/pdf/hinto1.pdf 千葉市役所ではなく、千葉市男女共同参画センター(指定管理者 公益財団法人千葉市文化振興財団)が広報表現ガイドラインに相当するものを作成・公表している。参考。 →▼千葉市|市民局 生活文化スポーツ部 男女共同参画課 https://www.city.chiba.jp/shimin/seikatsubunka/danjo/
*52:千葉市。「・『男女共同参画の視点から表現を考えるガイドマニュアル : 豊かな表現の創造に向けて』 千葉市市民局生活文化部男女共同参画課 編、千葉市、2002年2月〔平成14年2月〕」が、部落解放・人権研究所の図書室「りぶら」の寄贈受入文献の一覧に見える。 →▼図書室<りぶら> 研究所に寄贈していただいた文献一覧|(一社)部落解放・人権研究所ホームページ https://blhrri.org/old/ribura/kizo/ribura_kizo_0307.html 三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」収蔵の行政資料一覧「9(ガイドブック・ハンドブック)」PDFにも、「No.3001/〔タイトル:〕男女共同参画の視点から表現を考えるガイドマニュアル 豊かな表現の創造に向けて/〔発行団体:〕千葉市市民局生活文化部男女共同参画課/〔発行年月:〕2002年2月〔平成14年2月〕」と見える。配布元ページ。 →▼行政資料一覧|フレンテみえ|三重県総合文化センター https://www.center-mie.or.jp/frente/data/information/gyousei 内閣府手引(平成15年3月)公表の一年前、平成14年(2002年)2月に発行された千葉市の広報表現ガイドラインが存在すると考えられる。
*53:流山市(ながれやま-し)。2019年(令和元年)時点で、内閣府手引(平成15年3月)を利用している。「流山市第3次男女共同参画プラン 進捗状況報告(令和元年度事業実績一覧)」PDFの「基本目標I 男女共同参画への意識づくり/(基本的課題)男女の人権の尊重」に、「事業No.9/ 事業内容:庁内の配付文書や市民向け配付文書等を男女共同参画の視点でチェックし、見直しを図ります。」があり、「令和元年度事業実績:内閣府男女共同参画局発行の「男女共同参画の視点からの公的広報の手引」を新規採用職員や男女共同参画推進本部研究委員に配付し、各課でチラシ等を作成する際には男女共同参画の視点に立って作成するよう促した。また、庁内の配付文書や市民向け配布文書等に対し、可能な限り男女共同参画の視点でチェックを行った。/ 評価:A/ 評価理由:新規採用職員及び男女共同参画推進本部研究委員に対して、チラシ等を作成する際には男女共同参画の視点に立って作成するよう周知を行った。」とある。内閣府手引(平成15年3月)の利用は他に事業No.3、事業No.91 にも見える。PDF直リンク。 →▼https://www.city.nagareyama.chiba.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/003/434/gannnenndo.pdf#page=4 なお、内閣府手引(平成15年3月)への言及は、同進捗状況報告の「平成27年度事業実績」の事業No.9の「平成28年度事業予定」項から登場しているのを確認できる。配布元ページ。 →▼流山市第3次男女共同参画プラン進捗状況報告|流山市 https://www.city.nagareyama.chiba.jp/life/1003156/1003413/1025202/1003434.html
また、2020年(令和2年)8月5日に市が開催した「基礎から学ぶ 情報紙編集講座」の記録に内閣府手引(平成15年3月)への言及が見える。 →▼ぐるっと流山 情報紙編集講座〜編集の基礎を学ぼう〜〔2020年8月5日開催〕|流山市 https://www.city.nagareyama.chiba.jp/1000009/1010866/1026790/1026795/1027530.html 「令和2年〔2020年〕8月5日(水曜日)、〔流山市〕文化会館で「基礎から学ぶ 情報紙編集講座」が開催されました。「男女共同参画と情報紙の編集?」と思われるかもしれません。しかし、普段あまり気にしていないけれど、性別が偏った視点で書かれている発行物は結構あるものです。自治会やPTAなどで広報紙を作る際は、ぜひ男女共同参画の視点で作成いただきたい、という思いで企画された講座です。/講師は、広告のコピーライト、編集ディレクターとして30年のキャリアを持つ、柏市〔千葉県〕在住のフリーコピーライター・紅谷りかさんです。紅谷さんは、企業のPR誌や広告、自治体刊行物、大学案内、各種広報紙・情報紙を数多く手掛け、活躍されている方です。/講座では初めに、内閣府男女共同参画局が作成した「男女共同参画の視点からの公的広報の手引き」を使用し、「性別によってイメージを固定化した表現になっていないか」など、情報紙などを作成する際の表現上の留意点についての説明がありました。/参加された方には、自治会の会報づくりをしている方やこれから取り組まれる方などがおり、積極的に質問されていました。/最後に、男女共同参画情報紙「結ながれやま」の発行に向けて、市民編集員への参加の呼び掛けを行いました。市では、「結ながれやま」の発行に向けて編集員を募集しています。〔※略〕」とある。同企画は翌2021年(令和3年)6月にも開催されている。 →▼ぐるっと流山 情報紙編集講座〜編集の基礎を学ぼう〜〔2021年6月3日〕|流山市 https://www.city.nagareyama.chiba.jp/1000009/1031478.html 「始めに、内閣府男女共同参画局が作成した男女共同参画の視点からの公的広報の手引や固定的役割分担に捉われない「デザイン素材」イラストデザイン集を使用し、「固定的役割分担や無意識の思い込みに基づく表現になっていないか」など、情報紙などを作成する際の表現上の留意点について説明がありました。」とある。文中に「「デザイン素材」イラストデザイン集」とあるのは、おそらく次のもの(初出は広報誌「共同参画」2021年(令和3年)6月号。当記事「一覧(1)【都道府県編】」の「国の広報表現ガイドライン」項も参照。)。 →▼男女共同参画に関するフリーイラスト素材の使用について | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/about_danjo/symbol/free/manual.html
*54:松戸市 発行。松戸市第4次女性問題研究会 編。版次:1996年(平成8年)3月初版。 『行政は新しいイメージの発信者』は松戸市独自の広報表現ガイドラインと推定される。内閣府手引(平成15年3月)に7年先行する(電通総研『調査研究報告書』(2000年10月)よりも早い)。web上では内容未見。その後の改訂の有無、不詳。
★ヌエック(国立女性教育会館)のレファレンス事例(2002年)に、「<地方自治体から出版されているガイドライン>/〔※略〕/ ・『行政は新しいイメージの発信者』松戸市、1996〔平成8年〕」と見える。 →▼事例:質問(50)行政刊行物の表現のガイドラインを作成するのですが、作り方のポイントなどをアドバイスしてほしいです。〔2002/12/01〕: TICT 女性情報レファレンス事例集|国立女性教育会館 http://winet.nwec.jp/tictconsult/case.php?id=72 ヌエックに書誌があり、「行政は新しいイメージの発信者 : 行政刊行物等における表現の見直し / 第4次女性問題研究会 編/(女性問題研究会研究報告書;第4次)/ データ種別:地方行政資料/ 出版者:松戸 : 松戸市/ 出版年:1996.3〔平成8年3月〕/ 本文言語:日本語/ 大きさ:28p ; 30cm」と記録する。市の『女性問題研究会研究報告書(第4次)』として発行されたことがわかる。 →▼NWEC|文情報データベース OPAC https://winet.nwec.jp/bunken/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=BB10046346 松戸市男女共同参画推進協議会(第9次) の第1回(2020年(平成30年)10月5日開催)で配布された会議資料4「「松戸市男女共同参画プラン」推進組織図(平成30年4月1日現在)」に、「◆松戸市男女共同参画推進研究会/ 〔※略〕/ ●第4次女性問題研究会(平成6年〔1994年〕12月19日〜平成8年〔1996年〕2月8日)/ ・12名(女性6名、男性6名) ・「行政は新しいイメージの発信者」〜行政刊行物の見直し〜」」と見える。第4次女性問題研究会の会期が1996年(平成8年)2月8日までとなっており、市ガイドライン『行政は新しいイメージの発信者』の発行年(1996年3月)と重なっている。PDF直リンク。 →▼https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-guide/kaikan_hole/yuu_matsudo/plan.files/9zisiryou4.pdf 配布元ページ。 →▼松戸市男女共同参画プラン|松戸市 https://www.city.matsudo.chiba.jp/shisetsu-guide/kaikan_hole/yuu_matsudo/plan.html 松戸市は「まつど-し」。
*55:茂原市男女共同参画社会づくり推進委員会 発行。版次:2020年(令和2年)初版。 PDF直リンク。 →▼http://www.city.mobara.chiba.jp/cmsfiles/contents/0000005/5756/danjo_hyogenR1.pdf 配布元ページに、「このガイドラインは、普段何気なく使っている表現を男女共同参画の視点から振り返り、私たちの中に潜在している「固定的性別役割分担意識」に気づくことを目的として、内閣府が発行する「男女共同参画の視点からの公的広報の手引き」(平成15年〔2003年〕3月発行)のほか、先進市の事例を参考にして作成されました。/家庭・職場・学校・地域活動など、さまざまな場面でこのガイドラインをご活用ください。」と記載。茂原市は「もばら-し」。
*56:小金井市企画財政部企画政策課 発行。版次:2012年(平成24年)3月初版。 PDF直リンク。 →▼https://www.city.koganei.lg.jp/shisei/danjokyodosankaku/taisakusodan/danjoy_hyogen_tebiki.files/danjyo_hyougen_tebiki.pdf 配布元ページは「人として平等な社会をめざして(男女共同参画の視点からの表現)」と題し、「小金井市では、市の刊行物を作成する際に、男女共同参画の視点を取り入れて、適切な表現を使うようにするため、市の職員向けの手引を作成しています。(「男女共同参画の視点からの表現の手引」)/特定の表現を禁止するものではありませんが、「この表現がなぜ問題となるのか」「表現を見直すことがどのような意義があるのか」を考え、何気なく見過ごしていた点をチェックしてみませんか。/ 男女がともに、多様な個性を発揮し、いきいきと暮らせるまちをめざしましょう。」と記載。ガイドラインはイラストを含まず、文章のみで構成されている。
*57:小金井市(こがねい-し)。2021年(令和3年)8月25日付で出された男女平等に関する苦情処理制度に寄せられた苦情に対する「調査処理結果通知書」(小企企画発第81号)に、市ガイドラインへの言及がある。「調査の処理結果」欄に、「・申出1について/ 「〔作品名伏せ字。TVアニメ「おちこぼれフルーツタルト」を指す。〕×小金井」の小金井市コラボ特設ホームページについて調査したところ、その作成者は一般社団法人となっている。従って、アニメ「〔作品名伏せ字〕」に起因するもしくは関連するアニメ等コンテンツ(以下「本件アニメ等」という。)は市の刊行物には該当せず、又それに近いものとも考えられない。申出人が指摘する「男女共同参画の視点からの表現の手引」(小金井市企画財政部企画政策課作成)は、市刊行物における言葉・表現に対する規制である。」(p. 2) と記述する。同文書は市議会議員のブログで紹介されている。小金井市議会総務企画委員会(2021年(令和3年)9月13日)で議題に上がったもの。 →▼男女平等基本条例の理念を尊重し、後援を適切に行うとは 〜アニメとコラボしたまちおこしに関して〔2021-09-14〕 | ともに育ち、生きるまちへ〜水谷たかこ(小金井市議会議員)blog https://ameblo.jp/takako-mizutani/entry-12697877471.html 陳情に関する市議会総務委員会の審議はYouTubeで公開されている。 →▼総務企画委員会 R3.9.13 10:21-12:03〔小金井市議会〕 - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=XOBJSznN9Dw&t=2141s 市の苦情処理制度については次のページ参照。 →▼男女平等に関する苦情処理制度をご利用ください:小金井市公式WEBへようこそ https://www.city.koganei.lg.jp/smph/shisei/danjokyodosankaku/taisakusodan/danjyo_kujyoshori.html 当該制度は市男女平等基本条例の第24条・25条に基づく。 →▼小金井市男女平等基本条例(平成15年6月26日条例第28号)|小金井市例規類集(東京都) https://ops-jg.d1-law.com/opensearch/SrJbF01/init?jctcd=8A8016A44F&houcd=H415901010028&no=2&totalCount=6&fromJsp=SrMj
*58:国分寺市市民生活部文化と人権課 発行。版次:2017年(平成29年)3月初版、2018年(平成30年)3月改訂。 PDF直リンク。 →▼https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/018/282/gaidorainn.pdf
★配布元ページに、「市の刊行物(電子媒体を含む。)作成の指針として,『男女平等の視点による表現のガイドライン』を策定しました。/このガイドラインは,男女平等の視点から普段何気なく使っている表現を振り返り,その中に潜在している性別による固定的な役割分担意識に気付くことを目的としています。/より効果的な刊行物を作成するための手がかりとして,本ガイドラインの活用を進めていきます。」と記載。
ガイドラインはPDFの「目次」の各項目が当該ページへのリンクになっており、きわめて珍しい。PDFデータとしての運用が意識されているものと考えられる。冒頭に「はじめに(本ガイドラインの趣旨)」を置き、「市が作成し,発信する市報,ポスター,パンフレット,チラシ等の紙媒体やホームページ,ツイッター,フェイスブック等の電子媒体(以下「刊行物等」という。)は,人々の意識形成に様々な影響を与えるメディアの一部であり,その表現については慎重でなければなりません。/ しかし,私たちが無意識のうちに使っている表現が,一方の性を中心とした表現や性別による固定的な役割分担意識を前提としたものになっていることがあります。それらは個々には差別的な表現とは思えなくても,イラスト・写真・文言等で同じような表現が積み重なって市民に届けられると,当たり前のこととして市民に受け止められていきます。結果的に市の発信する表現が,一つの方向性をもったメッセージとなりかねません。/ そこで今回,男女平等の視点からの市の刊行物等作成の指針として,表現のガイドラインを策定しました。/〔※略〕」(p. 1) と掲げる。「1. ガイドラインの基本的な考え方」には、「■すべての人が個人として尊重され,ともに生きることのできる男女平等社会の実現を目指します/ 市〔国分寺市〕では,平成19年〔2007年〕6月に国分寺市男女平等推進条例を施行しました。この条例では基本理念として,第3条で性別にかかわりなくだれもが,個人として尊重され,性別に起因する差別や暴力を受けることがないように,そして固定的な性別役割分担意識などで,個性や能力を発揮することを妨げられないようにすることを掲げています。/また,同条例第8条第5項では,外部に情報を提供するときに固定的な性別役割分担を助長する表現を行わないよう配慮する義務を規定しています。これはポスターや広告など公衆に情報を発信するときに,男女の人権を尊重した表現を行うよう,すべての人に自主的に配慮することを求める規定です。特に,市など公的機関が作成する刊行物等は,その表現が社会的基準とみなされやすく,社会に与える影響も大きいため一般的な広報以上に十分な配慮が求められます。」(p. 2) とガイドラインの法的根拠を記す。「外部に情報を提供するときに固定的な性別役割分担を助長する表現を行わないよう配慮する義務」の部分は原文がアンダーラインで強調されている。また、基本理念条項(第3条)を参照するのも珍しい。市条例の規定は次のとおり。「(基本理念)第3条 男女平等社会を実現するため,次に掲げる事項を基本理念とする。/ (1) 性別にかかわりなくだれもが,個人として尊重され,性別に起因する差別及び暴力がなく,ジェンダーによる固定的な役割分担意識及びその役割分担意識に基づく社会的な制度又は慣行により,個人の社会における活動の自由な選択が妨げられることなく,多様な生き方が選択できること。/ (2) 性別の観点から,社会における制度又は慣行をできる限り中立なものにすること。/ (3) 市における政策又は事業者等における方針の立案若しくは決定をはじめとするあらゆる場に,性別にかかわりなくだれもが対等に参加できること。/ (4) 性別にかかわりなくだれもが,家庭内での協力及び社会的支援のもとに,子育て,介護等家族としての役割を果たすことと職場,地域等において活動することとを両立できるようにすること。/ (5) 国際社会における取組と密接な関係があることを認識して取組を推進すること。」、「(性別による権利侵害の禁止等)第8条 何人も,あらゆる場において,直接的であるか間接的であるかを問わず,性別に起因する差別的行為又は取扱いを行ってはならない。/〔※略〕/ 5 何人も,外部に情報を提供するときは,前各項に規定する禁止行為及び取扱い並びにジェンダーによる固定的な役割分担を助長する表現を行わないよう配慮しなければならない。」 →▼国分寺市男女平等推進条例〔平成19年3月29日条例第10号〕 https://www.city.kokubunji.tokyo.jp/area/reiki_int/reiki_honbun/c000RG00001153.html 続いて、「■ジェンダーの視点から気をつけたいポイント」と見出しを立て、「○ポイント1 「女らしさ,男らしさ」にとらわれないようにする/ ○ポイント2 固定的な性別役割分担意識にとらわれないようにする/ ○ポイント3 男女間の力関係にとらわれないようにする」の三項目に整理している。
「2. 気をつけたい表現と言い換え」は、事例(1)〜(5) とそれぞれに「なぜ配慮が必要なのか」「配慮した表現例」を示す。いわゆる「チェックシート」は、巻末に「3. あなたのつくる広報をチェックしてみましょう」と題され、末尾に「(内閣府「男女共同参画の視点からの公的広報の手引き」をもとに作成)」(p. 8) と註記がある。
*59:東京都杉並区。表紙に「(案)」の文字のあるバージョンが区ホームページ上にPDFとして存在する。区の第10期第2回男女共同参画推進区民懇談会(平成30年(2018年)12月5日開催)の資料として配布されたもの。PDF直リンク。 →▼https://www.city.suginami.tokyo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/044/006/10-02kondankai_siryou02.pdf PDF配布元ページ。 →▼第10期男女共同参画推進区民懇談会|杉並区公式ホームページ https://www.city.suginami.tokyo.jp/kusei/kaigiroku/kuminseikatsu/danjyokyodo/1044006.html 配布元ページに「第10期第2回 資料2 男女共同参画の視点で伝える表現ガイド(案)(PDF 1.4MB)」としてリンクがある。また、第10期第2回、同第4回の会議記録に、当該案についての議論が見える。
★『表現ガイド(案)』奥付は、「平成30年12月発行」と記している。巻頭「1. はじめに」に、「男女共同参画社会の実現を目指していくうえで、家庭や職場、地域における固定的な性別役割分担意識の解消が大きな課題となっていますが、実は、こうした意識は区から発信される表現の中にも存在しています。一見、「この程度の表現なら問題ないだろう」と思える表現でも、繰り返し提供されることで、少なからず区民の意識形成に潜在的影響を及ぼすのです。こうした固定概念や偏見の助長をなくすためには、情報の発信者である職員一人ひとりの意識がとても重要です。/男女共同参画担当では、「杉並区男女共同参画行動計画 平成30〜33年度(2018〜2021年度)」に基づき、区が行う広報活動等において、固定的な性別役割分担意識を助長することのないよう、男女共同参画の視点からより望ましい表現を推進することを目的として、「男女共同参画の視点で伝える表現ガイド」を作成しました。/本ガイドをさまざまな場面で有効活用していただき、今後の情報発信に際して、より豊かで公平な表現を創り出すための参考になれば幸いです。/最後に、本ガイドの作成にご協力いただきました杉並区男女共同参画推進区民懇談会委員及び杉並区男女共同参画推進会議幹事のみなさまに感謝申し上げます。/ 区民生活部管理課男女共同参画担当」(p. 1) とある。
*60:豊島区(としま-く)。版次:2005年(平成17年)2月初版、2020年(令和2年)6月改訂。 PDF直リンク。 →▼https://www.city.toshima.lg.jp/050/documents/epoch10guidelines.pdf 配布元ページは「「男女共同参画の視点に立った表現ガイドライン」を改訂しました!」と題し、「豊島区は、区民一人ひとりの人権が尊重され、多様な生き方を選択でき、個性を生かし能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現に向けて、長年にわたり取り組んできました。平成14年〔2002年〕2月に「男女共同参画都市宣言」を行い、平成15年〔2003年〕4月には「男女共同参画推進条例」を施行し、平成17年〔2005年〕2月に「男女共同参画の視点に立った広報ガイドライン」を作成しました。平成31年〔2019年〕4月には、性の多様性を尊重し合い、すべての人が共に生きていける社会の実現を目指すため、豊島区男女共同参画推進条例の一部を改正し、積極的に男女共同参画の施策を推進しています。/「男女共同参画の視点に立った広報ガイドライン」の作成から15年近くが経ち、男女共同参画における社会情勢も変化し、また、推進条例の一部を改正したこともあり、今回、ガイドラインを見直しました。区報、パンフレット、リーフレットなどにおいて、普段、何気なく使っている表現を振り返り、性別のイメージの固定化につながってしまわないよう、性別に基づく固定観念にとらわれない多様なイメージを積極的に取り上げてください。また、誰かの心を傷つけたり不快にしたりせず、多様な受け手に共感が得られるよう本冊子を活用してください。」と記載。
*61:西東京市。市独自の「事例集」と、内閣府手引(平成15年3月)の併用による運用となっている。
★平成28年度第6回 西東京市男女平等参画推進委員会(2017年(平成29年)2月13日開催)で配布された「資料2:表現における男女平等ガイドラインの作成について」の中に市の「表現における男女平等ガイドライン事例集」が含まれている。PDF直リンク。 →▼http://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/sesaku_keikaku/shingikaikaigiroku/zenpan/danjobyodo/danjyobyoudousuisiniinkai6.files/gaidorain29.2.10.pdf 配布元ページ。 →▼男女平等参画推進委員会(平成28年度第6回)|西東京市Web https://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/sesaku_keikaku/shingikaikaigiroku/zenpan/danjobyodo/danjyobyoudousuisiniinkai6.html 同資料に、「【西東京市の対応】 男女平等の視点による表現は、全国共通の課題であるため、ガイドラインの内容については自治体間で差か生じにくい。そのため以下の通り対応する。/ ◆大切なことは、現在表現されているものが「男女平等の視点」をもって表現されているかどうかを考えることである。よって、西東京市としては平成15年〔2003年〕3月に内閣府男女共同参画局が発行した『男女共同参画の視点からの公的広報の手引(以下「公的広報の手引」とする。)』を利用し、各部署で共有する。また、公的広報の手引に記載されていない「事例」を作成し、合わせて各部署で共有する。/ ◆対象: 西東京市が発行する刊行物、ホームページなど/ ◆体制: 協働コミュニティ課が中心となり、広報担当である秘書広報課と協力して周知に努める。」とある。文書中に言う「事例」すなわち「表現における男女平等ガイドライン事例集」は同資料PDF後半に収載。 また、広報表現ガイドラインに関する調査結果として、「【〔ガイドラインの〕主な作成状況】◆内閣府男女共同参画局作成(平成15年〔2003年〕3月) ◆東京都内26市のうち6市が作成(平成27年〔2015年〕3月現在)/ 【分析】内閣府及び各市とも〔ガイドラインの〕内容は類似しており、構成内容は概ね「視点」「事例」「チェックシート」の3点である。」と記載する。(「6市」の内訳は不明だが、2015年(平成27年)3月時点で少なくとも都内の6つの市が独自の広報表現ガイドラインを備えていたことがわかる。)
★同推進委員会の会議録(議事録)には、「○事務局: 前回の〔平成28年度第5回〕委員会にて〔「西東京市第3次男女平等参画推進計画・西東京市配偶者暴力対策基本計画 実績評価報告書(平成27年度)(案)」において〕2年連続でC評価であった〔項目〕IV-3(4)表現における男女平等ガイドラインの作成・配布 について、委員会の中で市の刊行物をみてアイディアを出し合ってはどうか、という提案をいただき今回このような議題をもうけさせていただきました。まず事務局から西東京市における表現のガイドラインについて提案をさせていただき、委員の皆様から意見をうかがった後に、実際に市の発行する刊行物についてご指摘をいただければと思います。〔以下、〕事務局より資料2〔「表現における男女平等ガイドラインの作成について」〕について説明し、西東京市では独自のガイドライン作成ではなく、内閣府男女共同参画局発行『男女共同参画の視点からの公的広報の手引き』〔平成15年3月発行〕と、語句の事例集を作成したものを庁内で共有する方向としたい旨の提案を行った。併せて庁内の周知については、広報広聴課と協力をして取り組んでいくことの報告をした。/ ○委員: 現段階ではこれで良いと思います。広報部署〔市広報公聴課〕と協力体制がとれたことが良かったと思います。既にある物を活用し、語句については適宜追加をしていけば良いと思います。/ ○委員長: 内閣府の手引きを基に各市〔都内6市〕もガイドラインを作成しているようで、内容は似たり寄ったりであることがわかり、ここで画期的に新しいものを作成するというのではなく、まずは内閣府などの作成した基本的な事から進めていき、委員が指摘したように〔事例集に〕語句を追加していくことは可能かと思います。ガイドラインについての事務局からの提案に異議はありませんか。/異議なし。/ ○事務局: 事例集については適宜追加をしていきたいと思っております。」(p. 2) とある。資料2 PDF掲載の「表現における男女平等ガイドライン事例集」の運用が、委員会から「異議なし」と承認されたことが確認できる。
*62:西東京市。平成28年度第6回 西東京市男女平等参画推進委員会(2017年(平成29年)2月13日開催)の会議録(別註も参照)に、市の刊行物についての検討の様子が見える。「○事務局: 次に前回の〔平成28年度第5回〕委員会で提案いただいた市の刊行物を見て、実際にご指摘をいただきたいと思います。男女平等の視点から市の刊行物を見て意見を交わしていただいた後、各グループで発表をしていただければと思います。/グループワークの後に発表を行った。/ ◆主な指摘は以下の通り: ・表紙の特集に取り上げられる写真が男性ばかりである ・「女性」と限定したコーナーではその意味やテーマを大きく扱うべきである ・ゴミ出し等の家事のイラストが女性だけである ・介護のケア提供者のイラストがほとんど女性である ・「きょうだい」の漢字表記が「兄弟」のみである ・子育て関係の案内で「お母さん」と限定した書き方がされている ・主人、婦人等の書き方がされている/ ◆その他の意見: ・イクメン、イクジイ等の言葉は女性が子育てをするということが前提にある言葉である ・イクメン等の言葉については、子育ては女性がするという前提を変えていかなければならないという良い意味で使われており、否定的な意味はないものである ・女子大生等の性別を限定した表現についても必ずしも差別的に使われている訳ではなく、使われ方次第である ・現在は育児と仕事の両立が女性の大きな課題であるが、今後は介護も大きな課題になっていくことが予想される。介護関係の刊行物について転換期の今は前者を想定して書かれているもののように感じる/ ○委員長: 男女平等の表現について、イラスト等の視覚的な視点と内容そのものの視点から話し合いをしているところがありました。これからいろいろな刊行物を見る時に今回の視点を忘れずに、意見をいいながら改善をしていければ良いと思います。」(p. 3)。市の刊行物の問題点について、男女平等参画推進委員会において具体的なチェックがおこなわれたことがわかる。 →▼男女平等参画推進委員会(平成28年度第6回)|西東京市Web https://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/sesaku_keikaku/shingikaikaigiroku/zenpan/danjobyodo/danjyobyoudousuisiniinkai6.html
*63:西東京市。平成28年度第5回 男女平等参画推進委員会(2016年12月12日開催)の会議録に、市の広報表現ガイドラインの策定に関する議論が見える。 →▼男女平等参画推進委員会(平成28年度第5回)|西東京市Web https://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/sesaku_keikaku/shingikaikaigiroku/zenpan/danjobyodo/danjyobyoudousuisiniinkai5.html
議事録冒頭に、「○事務局: 〔「西東京市第3次男女平等参画推進計画・西東京市配偶者暴力対策基本計画 実績評価報告書(平成27年度)(案)」について〕前回のA・B評価の意見交換会に引き続き、C評価〔となっている項目〕について委員の皆様からご意見をいただきたいと思います。/ ○委員: 事業番号13の メディア・リテラシーについて普及と教育を実施する としていますが、情報誌パリテ〔「西東京市西東京市男女平等情報誌 パリテ」〕にインタビュー記事を掲載したのみでは充分でないと思います。インタビューでは伝わらないことも多いので、記事を書いた講師を呼んで勉強会をしたり、そこで何を学んだかという意見を共有する場を持っていただきたいです。そこまでしなければメディア・リテラシーの教育にはならないと思います。また事業番号14の ガイドラインの作成〔「市発行物の表現における男女平等ガイドラインの作成・配布」〕も手を付けられていないので、現状ではC評価になってしまいます。/ ○事務局: 〔事業番号13〕メディア・リテラシーの教育 については現時点ではできておりませんが、具体的な方策を立てて行きたいと考えています。また〔事業番号14〕ガイドライン〔の作成〕についても実施していきたいと考えております。今年度〔平成28年度〕については〔年度末の2017年〕3月までに所管系担当課〔諸関係担当課?〕とも調整をしながら進めて行けるものがあれば実施していきたいと思っています。/〔※略〕」(p. 3) とある。続いて広報表現ガイドラインの策定について、「○委員: 〔事業番号14の〕事業内容〔欄〕には ガイドラインの作成・配布〔をおこなう〕とされているのですが、執行状況〔欄〕をみると ガイドライン作成の予定がない とされており評価をしにくいと感じたのですが、どのような意味なのでしょうか。/ ○事務局: ガイドラインについては市の広報を担当している担当部署と話し合いをしておりますが、現時点で広報担当課としてはガイドラインを作成する予定はないとのことです。そのためガイドラインを作成するのであれば協働コミュニティ課が先導していくようになると思います。執行状況については、広報という市の大きな枠組みの中でのガイドラインの作成予定はないという意味で書かせていただきました。/ ○委員: 協働コミュニティ課がガイドラインを作成したら、各課への配布を検討されますか。/ ○事務局: そのようになると思います。/ ○委員: そのガイドラインに外れた場合等、どれくらいの強制力があるのでしょうか。/ ○事務局: 強制力はありません。/ ○委員: ガイドラインの作成についてもメディア・リテラシーが必要で、そのため専門家の意見が必要と思います。/ ○委員: ガイドラインを作成する と言う〔第3次計画に記された〕事業内容と 作成しない と言う執行状況は連動していないように思うのですが。/ ○事務局: 市全体としてのガイドラインは作成の予定がないのですが、協働コミュニティ課として作成をしていくということです。/ ○事務局: 市発行物のガイドライン作成は今回の男女平等に関していえば担当課は協働コミュニティ課、秘書広報課となります。この両課でやっていかなければならないのですが、秘書広報課では作成予定がないとのことです。今後は協働コミュニティ課としてできることを始め、最終的に市としてガイドラインを作成していく方向性になればと思っております。〔実績評価報告書(案)の〕執行状況の表記については誤解のないように変更したいと思います。/ ○委員長: 今年度〔平成28年度〕の残り3か月でこの事業をC評価からB評価にするための提案ですが、この委員会で市の発行物について話し合ってアイディアを出しあうのはいかがでしょうか。市の発行物を見る機会を持つことで、委員の皆様のメディア・リテラシーを育む機会にもなると思います。専門家にもわからないことや話し合いを持つことが教育や啓発になると思います。/ ○委員: とても良い案だと思いますので、来年度でも良いので市の発行物について委員で話し合う場を持ってはどうでしょうか。/ ○事務局: ガイドラインについては、初めは他市のものを使ったり、それを提示していくことからになると思います。いただいた提案ですが、情報誌パリテ等を使いながら表現に関する指摘をいただく機会があれば事務局としてもありがたいと思います。/ ○委員長: ガイドラインは内閣府でもだしている〔※内閣府手引(平成15年3月)を指すか〕ので参考になるかと思います。/ ○委員: 委員長からお話もありましたが、メディア・リテラシーの専門家というのは言葉を使う当事者であると思います。つまりわたしたち全員が専門家であり、その意見が役に立つと思います。またガイドラインについても同時進行で作成をして良いと思います。/ ○事務局: 表現に対して委員の皆様から指摘があった部分を庁内にフィードバックするだけでも、一つのガイドラインの指針になると思います。/ ○委員: 次回の委員会で時間を取って参考程度にでも他のところで作成しているガイドラインと情報誌パリテを配布し、表現について話し合いを持てればよいと思います。/ ○副委員長: 〔事業番号13の〕メディア・リテラシーについては、次回の委員会で取り上げられるか事務局に検討していただければと思います。その他ございますか。」(p. 4f) といった議論がある。広報表現ガイドライン作成に向かう自治体の内部事情、また推進委員会や審議会の協力状況がうかがえる非常に興味深いケーススタディとなっている。会議録(平成28年度第5回)PDF直リンク。 →▼https://www.city.nishitokyo.lg.jp/siseizyoho/sesaku_keikaku/shingikaikaigiroku/zenpan/danjobyodo/danjyobyoudousuisiniinkai5.files/danjyobyoudousankakusuisin5.pdf なお、議事録中に「次回の委員会」と言及される平成28年度第6回西東京市男女平等参画推進委員会(2017年2月13日開催)での議論について、別註を参照せよ。
*64:八王子市。2018年(平成30年)2月の八王子市議会議事録から、当該時点で市独自の広報表現ガイドラインに相当するものは存在せず、内閣府手引(平成15年3月)をガイドラインとして利用していたこと、及び今後において2007年度(平成19年度)に作成(適用は平成20年4月1日付)した『八王子市における印刷物等 ユニバーサルデザインガイドライン』の見直し検討作業の中で「男女共同参画の視点に立った表現について、わかりやすく盛り込んでいきたい」とする市当局の答弁がある。当該『ユニバーサルデザインガイドライン』はweb上では内容未見。また実際に答弁に沿って当該ガイドラインが改訂されたか、不詳。
*65:八王子市。広報表現ガイドラインをめぐって、八王子市議会 平成30年第1回定例会(第1日目)(2018年2月26日開催)の議事録に次の質疑が見える。「◎【40番 陣内泰子議員】 それでは、続きまして、行政監査報告についてお伺いをいたします。/今回〔平成29年度〕の監査テーマは、市〔八王子市〕の刊行物の発行事務についてというものです。その目的は、どのような基準で市の刊行物が作成され、受け手に配慮した内容になっているのかなどを調査をし、行政情報の提供についての適正性、そして効率性についての検証を目的としております。62課、169件もの刊行物の調査であり、このような監査は初めての試みとのことです。/本市では、刊行物作成に当たっての手引きとして2007年〔平成19年〕に作成をし、2008年〔平成20年〕4月から適用している 八王子市における印刷物等ユニバーサルデザインガイドライン があり、また、2017年〔平成29年〕3月に発行されたばかりの 広報活動ガイドライン があります。また、2003年〔平成15年〕に内閣府が作成をした 男女共同参画の視点からの公的広報の手引 が使われているとのことです。〔※略〕/ 次に、男女共同参画の視点からの広報の手引〔平成15年3月〕についてです。/最近、幾つかの自治体のイメージコマーシャルとして、女性の胸などを強調した萌えキャラや性差別表現などが問題として指摘されているところです。内閣府のこの手引がつくられて10年以上がたっていることもあり、まさに男女共同参画の視点そのものをしっかりと普及させること自身が形骸化しているのではないかという危機感を持っているところです。/先ほども触れましたが、本市においても、この内閣府のガイドライン、認知度が大変低いということでとても残念でありますし、またLGBTへの配慮など新しい課題も出てきております。そこで、ジェンダー平等な表現ガイドといったようなものを男女共同参画課が中心となってつくってみてはいかがかと思いますが、これについて〔市の〕御見解をお示しください。/実際に、さまざまな広報物を比較検討する中で、多様な受け手がいることをしっかりと職員の方々が受けとめることが大事ですし、それぞれの人が持つ先入観にとらわれないという研修にも、こういうガイドラインをつくっていく作業の中で研修にもなっていくと考えております。担当所管のお考えをお聞きします。/また、こういった表現ガイドを〔市独自に〕つくらないまでも、庁内において、大変低調な男女共同参画の視点をどのようにしたら、より多くの職員の方に浸透させることができるのか、また、どのような工夫をしていったらいいのか、お考えもあわせてお聞かせいただきたいと思います。/1つ、この内閣府の手引でぜひ参考にしていただきたい項目として、男女で異なった表現を使っていませんか という表現上の留意点があります。男性または女性だけに使われる表現には、十分注意をし、男女いずれに対しても使える別の言い方などに変えたりする工夫をしましょう と呼びかけているわけです。/八王子市歌の「ますらを」がこれに当たります。「ますらを」は男性のみに使う言葉であるので、内閣府が例示をする男女共同参画の視点から見て、別の言葉で言いかえたほうがいい表現といえます。この点について、議会や市民からの指摘があるにもかかわらず、男女共同参画課、そして市長からこの男女共同参画推進と相入れないという明確な見解が、いまだ示されていないことは大変残念です。/〔※略〕」とある。 議員の質問に対する八王子市当局の答弁は次のとおり。「◎【小浦晴実市民活動推進部長】 監査の意見要望を受けてどのように対応していくかという御質問でございますが、男女共同参画の視点からの公的広報の手引〔平成15年3月〕の認知度が低いという〔監査の〕結果を受けまして、昨年〔2017年〕12月にeラーニング男女共同参画基礎研修を実施し、男女共同参画の視点から、イラストや言葉の表現について職員の理解を深めたところです。あわせまして、検証の中で、手引についての周知も図ったところでございます。今後も手引が活用されるよう努めてまいります。/次に、新たなガイド〔「ジェンダー平等な表現ガイドといったようなもの」〕の作成の御提案がございました。まずは、現在見直しを検討しておりますユニバーサルデザインガイドラインの中に、男女共同参画の視点に立った表現について、わかりやすく盛り込んでいきたいというふうに考えてまいります。/職員の啓発につきましては、差別的な表現がないか、先入観にとらわれた表現がないかなど、男女共同参画の視点をしっかり認識できるように工夫し、あらゆる機会を捉えて周知してまいります。」。 →▼トップページ | 八王子市議会会議録 https://www.city.hachioji.tokyo.dbsr.jp/index.php/ 参考。 →▼八王子市歌|八王子市公式ホームページ https://www.city.hachioji.tokyo.jp/hachiouji/gaiyou/002/p006164.html
★平成29年度(2017年度)の八王子市の行政監査は「◆監査のテーマ: 市の刊行物の発行事務について/ ◆3 監査の目的: 市の刊行物は、市民等への情報伝達の主な手段として、行政情報の提供や制度の周知、市民参加の促進等に広く活用されているところである。/そこで、本市における刊行物について、どのような基準で作成されているか、受け手に配慮した内容となっているかなどについて調査し、行政情報の提供についての適正性及び効率性について検証することなどを目的とする。」とし、「平成29年度 行政監査報告書」(平成29年(2017年)12月22日)がweb公表されている。当該報告書中に、「2 ユニバーサルデザインガイドラインの活用について/ (1) 本市で作成(公開)した手引き等の認識度/ 〔※図表略〕 ※ユニバーサルデザインガイドラインは、「八王子市における印刷物等ユニバーサルデザインガイドライン」を指す。以下、ユニバーサルデザインガイドラインは「UDガイドライン」、男女共同参画の視点からの公的広報の手引は「男女共同参画の手引」、広報活動ガイドラインは「広報ガイドライン」と記載する。/ 本市で作成(公開)した手引き等の認識については、UDガイドラインは「認識あり」が95件、広報ガイドラインは「認識あり」が96件である。男女共同参画の手引は、「認識あり」が54件で「認識なし」の115件を大きく下回っている。/ (2) 刊行物の作成に当たって参考にした手引き等/ 刊行物の作成に当たって参考にした手引き等については、「UDガイドライン」が63件、「広報ガイドライン」が53件で、参考にした手引き等が「特になし」は82件である。参考にした手引き等における「その他」の主なものは、「文書事務の手引」、「他自治体の発行物」、「歴史資料」である。/また、次のグラフのとおり、2つ以上の手引きを参考にした刊行物は49件である。」(p. 31) と見える。また、「7 その他」項目に、「(2) 男女共同参画の手引の活用について」として「男女共同参画の手引で参考にした項目」を調査している(p. 43)。末尾の「総括(意見要望)」には、「以上のとおり、今回の調査結果に基づき、刊行物における有償・無償の判断、ユニバーサルデザインなど、刊行物の発行に関する様々な課題を明らかにし、その解決に向けて統一的な指針等の整備、その運用等について要望を述べたところであるが、こうした課題が生じている要因としては、刊行物の作成に関する判断が所管課あるいは担当者任せになっていることが考えられる。/今回の調査では、本市が庁内で公開しているもののうち前述した「UDガイドライン」のほか、「男女共同参画の視点からの公的広報の手引」(以下「男女共同参画の手引」という。)及び「広報活動ガイドライン」(以下「広報ガイドライン」という。)の認識度について確認をした。その結果、「認識していなかった」は、169件中UDガイドラインでは74件、男女共同参画の手引では115件、広報ガイドラインでは73件と各手引等において全体の約4割又は7割を占めていた。こうした実態は、研修等による職員への周知等が十分ではなかったことも要因と考えられる。」(p.50) と記す。報告書PDF直リンク。 →▼https://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisei/001/010/004/002/p022049_d/fil/29zaiengyouseikouji.pdf#page=29 配布元ページ。 →▼平成29年度に実施した監査等の結果|八王子市公式ホームページ https://www.city.hachioji.tokyo.jp/shisei/001/010/004/002/p022049.html
*66:羽村市。編集:東京都羽村市男女共同参画推進員。版次:2006年(平成18年)初版。 web上では内容未見。発行年は後述のレファレンス協同データベースの記述に基づく。また、「はむら男女共同参画推進プラン・後期実施計画」(平成19年(2007年)3月)の「基本課題1 女性の「性」と人権の尊重」項に、「平成17年度〔2005年度〕に作成した「羽村市職員のための男女共同参画表現ガイドライン」に基づき、性差別を助長することのない適切な表現による広報活動や情報提供を行います。」とあることから、発行は2006年1月〜3月(平成17年度内)と考えられる。 →▼はむら男女共同参画推進プラン・後期実施計画〔2012年10月11日〕|羽村市公式サイト https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000000095.html 当該部分PDF直リンク。 →▼https://www.city.hamura.tokyo.jp/cmsfiles/contents/0000000/95/kadai1.pdf なお、平成18年版ガイドラインの改訂作業について、「羽村市男女共同参画基本計画進ちょく状況調査報告書 平成27年度(2015年度)実績」(平成29年(2017年)3月)の「平成27年度(2015年度)実績」の「No.40 男女共同参画推進員連絡会による取り組み」項に、「羽村市男女共同参画推進委員会庁内連絡部会を3回開催し、職員の男女共同参画意識の高揚を図るための男女共同参画研修の検討、「羽村市職員のための男女共同参画表現ガイドライン」の更新検討を行った。」(p.14) とある(翌年度版にも同様の記載)。 →▼羽村市男女共同参画基本計画進ちょく状況調査報告書 | 羽村市公式サイト https://www.city.hamura.tokyo.jp/0000006729.html レファレンス協同データベースに「<資料例> 〔※略〕『羽村市職員のための男女共同参画表現ガイドライン:ちょっと待った!その表現』東京都羽村市男女共同参画推進員/編(2006)」と見える。 →▼行政機関で広報誌等を作成する際のガイドライン的なもの(特に男女共同参画の視点で)があるとのことだが...|レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000165801
*67:府中市 発行。編集:府中市男女共同参画推進本部、市民協働推進本部市民活動支援課男女共同参画推進係(事務局)。版次:2003年(平成15年)4月初版、2011年(平成23年)4月改正。 過去には市ホームページ上に広報表現ガイドラインを「男女共同参画表現ガイドライン 考えてみよう その表現 (PDF:840KB)/(平成15年4月発行、平成23年4月改正)」としてPDF公開していた。webアーカイブで、少なくとも2017年7月までは公開されていたことが確認できる。 →▼府中市の男女共同参画施策|東京都府中市ホームページ https://web.archive.org/web/20170711095619/https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/danjo/sisaku.html 平成23年版PDFアーカイブ直リンク。 →▼https://web.archive.org/web/20170414084757/http://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/danjo/sisaku.files/hyogen-guide.pdf
2021年7月現在、広報表現ガイドラインの改訂を目的とする市の行政提案型協働事業(事業期間:令和3年(2021年)4月~令和4年(2022年)3月)がおこなわれている。「募集テーマ: 1 表現ガイドライン又はワーク・ライフ・バランス啓発パンフレットの改訂版の作成/ 募集概要:行政刊行物等の掲載内容が固定的な性別役割分担意識に基づいた表現にならないよう啓発する表現ガイドラインやワーク・ライフ・バランスを啓発するためのパンフレットの改訂版を作成するもの。/ 主管部課名:市民協働推進部地域コミュニティ課」とある。 →▼令和3年度協働事業提案制度(事業が決定しました)〔2021年1月29日〕|東京都府中市ホームページ https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/shiminkyoudou/kyodotorikumi/teianseido/r3teianseido.html 「事業概要書」に以下の記述が見える。「◆1 背景: 男女共同参画社会の形成に寄与するため様々な施策を展開している中で、行政刊行物等の掲載内容が固定的な性別役割分担意識に基づいた表現にならないよう表現ガイドラインを作成するほか、ワーク・ライフ・バランス啓発パンフレットを作成し、意識啓発を行っている。これらの資料を市民の視点や社会情勢なども踏まえ、最新の内容に更新するとともに市民への啓発も行う必要がある。/ ◆2 現状と課題: (現状)表現ガイドラインは平成23年度〔2011年度〕、ワーク・ライフ・バランス啓発パンフレットは平成20年度〔2008年度〕以降、大幅な見直しが行われていないことから最新の情報に更新する必要がある。/ (課題)近年は性的マイノリティなど多様化する性に対する差別的表現への配慮も重要であり、様々な視点から差別的表現かどうかを検討する必要がある。また、ワーク・ライフ・バランスの推進についても、女性活躍や男性の働き方改革、家事・育児・介護参画など多様な働き方・生き方が求められている。/ ◆3 市が希望する提案イメージや役割: (提案イメージ)表現ガイドラインやワーク・ライフ・バランス啓発パンフレットの改訂版の作成/ (市の役割)改訂版の確認、打合せ場所の確保、資料印刷など/ (市民の役割)内閣府や東京都、他自治体の表現などの動向を踏まえ、市民目線で作成する。」、「◆6 担当者からのメッセージ: 普段、何気なく使用する表現であっても、受け取る相手によっては差別的表現に受け取られる場合もあり、慎重に検討していく必要がある。また、ワーク・ライフ・バランスを推進するため情報発信ができる方の力を借り、より良いものを作成したい。」。府中市『男女共同参画 表現ガイドライン 〜考えてみよう その表現〜』(平成23年改訂版)の改訂が目指されていることがわかる。事業概要書PDF直リンク。 →▼https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/shiminkyoudou/kyodotorikumi/teianseido/r3teianseido.files/R3gaiyosyo1.pdf
*68:港区政策経営部総務課人権・男女共同推進係 発行。版次:2003年(平成15年)初版。 PDFはページ毎に分割(一括版PDFは提供されていない)。
配信元ページは「刊行物作成ガイドライン「ちょっと待った そのイラスト」」と題する。ガイドライン内に「〔港区役所〕庁内で配布している刊行物をチェックしました」と題する調査報告ページ(p. 3) を含んでおり、珍しい。巻頭「はじめに」に港区長名義で、「平成14年〔2002年〕6月に策定された「みなと男女平等参画プラン」では、メディアにおける女性の人権尊重のために、ガイドラインの作成を新規事業として掲げました。〔※略〕ガイドラインは、このような刊行物に使われるイラストの表現が情報の受け手に与える影響と効果を考慮し、イラスト使用時に必要な人権尊重と男女平等参画について、配慮すべき点を「ちょっと待った!そのイラスト」として、まとめたものです。/区職員はもとより、区民の皆さんや事業者の方にもご活用いただき、先入観や固定観念によって生き方を左右されない新しい未来をともに作っていきましょう。」(p. 1) と掲げる。また同ページ下部に、「◆表紙について/ 日本ではトイレの男女別の表示は、図記号を使い、色分けされているものがほとんどです。しかし世界的には男女を形と色分けの両方で示すことは多くないようです。文字だけで表すところもあります。この表紙には、当然のこととして使われている図記号やイラストについて「ちょっと待って、考えてみてください」というメッセージをこめました。」(p. 1) とある。 なお、レファレンス協同データベースに、「<資料例>〔※略〕『ちょっと待った!そのイラスト:イラストから発信する人権尊重と男女平等参画のためのガイドライン』東京都港区(2003)」として見える。 →▼行政機関で広報誌等を作成する際のガイドライン的なもの(特に男女共同参画の視点で)があるとのことだが...|レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000165801
*69:川崎市市民文化局人権・男女共同参画室 発行。版次:2005年(平成17年)3月初版、2018年(平成30年)4月改訂。改訂の回数、不詳。初版の策定年には疑問もある。2021年7月現在の最新版は平成30年4月改訂版と考えられる。市ガイドラインPDF版は入札時の資料としてホームページ上に掲載されたことがある。いずれも別註参照。
★川崎市『男女平等の視点からの公的広報の作成に関する表現の手引』の内容について、『第2期 川崎市男女平等推進行動計画』(2009年(平成21年)3月)の「第2章 4つの柱と14の基本施策/ 柱‐III 学習機会と情報の提供/ 基本施策9 地域に根ざした男女平等推進のための啓発・広報活動の充実」項の解説コラムに、「◆『公的広報の作成に関する表現の手引』ってなに?/ 市の広報資料が、性別に基づく固定的な役割分担意識やイメージにとらわれない表現となるための配慮事項をまとめたものです。必要な男女平等の視点を参考までに説明するもので、特定の表現を禁止することを強制するものではありません。/具体的には、ポスター・パンフレット・チラシ・新聞・ラジオ・テレビ・インターネットを通じて行う広報や、白書・報告書・計画書・その他刊行物における表現(言葉、イラスト、写真、映像、図解等)が ・男女いずれかに偏った表現 ・性別によってイメージを固定化した表現 ・女性をむやみに「アイキャッチャー」(人目を引き付ける要素)にする表現 になっていないかなどを点検、配慮することを期待しています。/必要な情報を正確に、分かりやすく伝えるために、情報の受け手の状況に配慮した表現を心がけることで共感の得られる広報を目指します。」(p. 39) と説明がある。 →▼https://www.city.kawasaki.jp/250/cmsfiles/contents/0000006/6105/4-hashira34.pdf#page=3 配布元ページ。 →▼川崎市:第2期 川崎市男女平等推進行動計画 もくじ https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000006105.html
また、上記第2期計画策定年の年次報告書『2009(平成21)年度 第2期川崎市男女平等推進行動計画〜かわさき☆かがやきプラン〜 年次報告書』に、「(1)市の広報資料における表現の点検/ 広報資料の作成において男女の多様なイメージが積極的に取り上げられるよう、「男女平等の視点からの公的広報物作成に関する表現の手引」を更新し、各局(室)区の男女共同参画推進員を通じて周知啓発を行いました。また、庁内の人権に関わる会議や研修会等において、手引きを活用して広報担当職員への普及啓発を行いました。/さらに、広報物作成を業者に委託した場合も同様に、委託業者にガイドラインに沿った作成を説明、依頼するよう周知を行いました。/【市民・こども局人権・男女共同参画室】」(p. 10) とあり、2009年度(平成21年度)時点で市ガイドラインの「更新」すなわち改訂がおこなわれていることがわかる。 →▼川崎市|川崎市男女平等推進行動計画 平成21年度〜平成24年度 年次報告書 https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000016448.html
★当該『手引』運用の具体的事例が、市男女平等推進行動計画の「年次報告書」に見える(各年度の「個別事業の進捗状況 目標1」を参照せよ)。 →▼川崎市:川崎市男女平等推進行動計画 推進状況調査報告書(年次報告書) https://www.city.kawasaki.jp/shisei/category/60-10-3-0-0-0-0-0-0-0.html たとえば令和元年度の報告書(2020年(令和2年)12月)には、「(5) メディア・リテラシーの向上と男女共同参画の視点に立った広報・啓発の推進」の「No.14 広報資料の作成にあたっては、「公的広報の作成に関する表現の手引」の活用を徹底し、男女共同参画の視点に配慮します。」項に、「◆令和元(2019)年度実績: ・〔2019年〕5月27日に開催した「川崎市男女共同参画推進員連絡調整会議」合同会議で、手引を配布し、男女共同参画推進員を通じて、庁内各課において手引を活用し男女平等推進の視点に立った資料等作成が行えるよう周知した。/・〔2019年〕6月7日に開催された「広報広聴主管会議」において、手引きの配布及び活用について周知した。」、「◆次年度の課題: 手引の内容を社会情勢等の変化に合わせて適宜見直しを行い、より的確に男女共同参画の視点に立った資料等作成が行えるようにする。」と記述がある。なお、ガイドラインの「見直し」予定についてはほぼ毎年度、同文が見える。
*70:川崎市。市の広報表現ガイドライン『男女平等の視点からの公的広報の作成に関する表現の手引』初版の発行年(平成17年3月)について。
第3期 川崎市男女平等推進審議会の答申「川崎市男女平等推進行動計画の検証、評価について」(2007年(平成19年)7月18日公表)の別冊「評価データ集(PDF形式, 422.45KB)」に、「2)行政刊行物における差別的表現の見直しについては、2005(平成17)年3月「男女平等の視点からの公的広報物作成に関する表現の手引」を作成、職員への普及啓発を行っている。また、広報作成に関わる業者に対しても周知も行うよう求めている。実際の運用については関係各課の主体的な取組みに委ねる状況にある。」(p. 21f) とあり、市ガイドラインが平成17年3月に作成・配布されたこと、その策定から2年後の運用状況がわかる。また、同答申の参考資料「1 評価(詳細)(PDF形式, 320.83KB)」には、同審議会による評価として「重点項目-13 率先して男女平等施策を推進するための庁内推進体制の整備、確立」の項に、「行政刊行物における差別的表現の見直しについては、2005(平成17)年3月に「男女平等の視点からの公的広報物作成に関する表現の手引」を作成したことを評価します。今後、この手引に基づく職務遂行の徹底、全庁的かつ効果的な検証システムづくりの検討を求めます。」(p. 25) と見える。 →▼川崎市|第3期川崎市男女平等推進審議会 答申 https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000001335.html 上記いずれも市ガイドライン初版の作成を2003年(平成17年)と記述するが、内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(平成18年度)」(調査基準日 2006/04/01現在)の川崎市調査票には、「名称:男女平等の視点からの公的広報の作成に関する表現の手引/ 策定年月日:平成18年3月〔2006年3月〕」とある。策定年が前掲の市資料に見える平成17年(2005年)3月ではなく、翌年の「平成18年3月」となっている。平成17年度版(調査基準日 2005/04/01現在)の調査票では川崎市の欄は空白、「(現在策定していない場合)今後の策定予定の有無: 有り」と記載されている。 →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html 市の諸資料と内閣府調査票で市ガイドライン初版の策定年が一年ずれている。理由、不明。
*71:川崎市。『男女平等の視点からの公的広報の作成に関する表現の手引』は、過去に市ホームページ上にPDFが存在したことがある(公募型プロポーザル等の資料として掲載されたものか?)。直近では「平成30(2018)年4月」の奥付を持つ版。 →▼https://www.city.kawasaki.jp/170/cmsfiles/contents/0000131/131287/04dannjyo.pdf PDFのGoogleキャッシュがある。 →▼https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:T5o-D1WvIEMJ:https://www.city.kawasaki.jp/170/cmsfiles/contents/0000131/131287/04dannjyo.pdf
ガイドラインの随所に市独自の表現や着眼が見られ、注目に値する。巻頭に、「◆趣旨/ この手引は、川崎市が作成する様々な刊行物が、性別に基づく固定的な役割分担意識やイメージにとらわれない表現となるための配慮事項をまとめたものです。/市民の共感をより一層得られるようにするために必要な男女平等の視点を参考までに説明するものであり、画像やイラストなどを使わないことや、特定の表現を禁止するものではありません。/また、外郭団体等の市の関係団体が作成する広報についても同様に配慮していただくため、積極的に配布をお願いいたします。」(p. 1) と掲げる。手引の積極的な「配布」を明文で職員にメッセージする事例は珍しい。趣旨に続けて、「*公的広報とは/ ポスター、パンフレット、ちらし、新聞、ラジオ、テレビ、インターネットを通じて行う広報/なお、白書、報告書、計画書、その他の刊行物における表現も含みます。/ *表現とは/ 公的広報の作成に使用される全ての表現。例えば次に掲げるようなもの/ *言葉によるもの/*イラストや写真、映像、図解等によるもの(図解:例えば女性を示す場合に赤やピンク等)」(p. 1) と公的広報および表現の指す範囲を示した上で、「*男女共同参画社会の実現に向けた市の役割*/ 「男女平等かわさき条例」第3条で、「市はあらゆる施策において男女平等が図られるよう男女平等を総合的かつ計画的に推進する役割を担う」と規定されています。この条例に基づき策定された「第4期川崎市男女平等推進行動計画~かわさき☆かがやきプラン~」目標I 基本施策1 施策5 では「メディア・リテラシーの向上と男女共同参画の視点に立った広報・啓発の推進」が位置付けられており、事業番号14「広報資料の作成に当たっては、『公的広報の作成に関する表現の手引』の活用を徹底し、男女共同参画の視点に配慮します」とあるとおり、広報資料作成所管局全てが、性別に基づく固定的な役割分担意識やイメージにとらわれず、男女の多様なあり方を表現することが求められています。」(p. 1) と川崎市の立場とガイドラインの法的根拠を明記する。なお、引用されている「男女平等かわさき条例」の第3条全文は、「(市の役割)第3条 市は、男女平等を阻害する要因を解消するよう努め、男女のいずれかの参画が十分になされていない場における男女の平等な参画の機会の確保(以下「男女の平等な参画の機会の確保」という。)に取り組むほか、あらゆる施策において男女平等が図られるよう男女平等を総合的かつ計画的に推進する役割を担うものとする。」と規定している。 →▼川崎市:男女平等かわさき条例 https://www.city.kawasaki.jp/250/page/0000001091.html さらに、「◆目的/ この手引の活用により、携帯電話、パソコン、紙面など、様々な媒体を通じて刊行物に描かれた表現を見た人々の意識に深く根差す性別に基づく固定的な役割分担意識やイメージが見直され、相対化されていくことを期待しています。/そのためにも、日頃、何気なく使っている表現が、性別役割分担意識や性差別意識を固定化し、助長していないか、全ての職員が、点検、配慮することを期待しています。/なお、この手引は、皆様からの御意見を反映させ随時改訂する予定です。分かりにくい点等がございましたら人権・男女共同参画室宛て御連絡ください。御協力をお願いいたします。」(p. 2) とある。市ガイドラインが更新(改訂)の継続を意識していることがわかる。ガイドラインには、「男女で逆転させるような安易な発想は好ましいとは言えません。バランスが大切です。」(p. 6)、「性を商品化としない範囲で女性を起用しましょう。またその際は、広報のテーマや目的との整合性を図りましょう。」(p. 7) といった表現が見える。チェックシートの直前に「参考」と題するページを置き、「差別語とは、「差別を固定化し、助長する言葉」で、意図的にしても無意識にしても言われた側が差別感や不快感を抱き、さらにそれが繰り返されることにより意味やイメージが社会的に固定化される言葉のことです。公的広報の作成に当たって、作成者の差別に対する意識の問題が最も重要となることからも、もう一度、文書の表現が差別性を含まないかどうかチェックしてみましょう。/ 【男女に関する差別的な文章表現(例)】〔※略〕」(p. 9) と記す。いわゆる「チェックシート」は「点検シート ~作成プロセスごとに確認してみましょう~」と題され、内閣府手引(平成15年3月)と同じく検討段階/作成段階/最終確認の三段階で構成するが、細かく創意を加えている。最終ページ奥付上部に、「川崎市イントラネットシステムからも閲覧できます。広報物作成の際、ぜひ参考にしてください。また、委託業者への周知もお願いいたします。〔※略〕」とあり、職員による庁内使用を基本とする資料であること、市に関係する外部団体への「周知」が目指されていることがわかる。なお、奥付下部に「※イラストの無断転載、複製を禁じます。」との記載が見える。
また、「平成28(2016)年4月」の奥付を持つ市ガイドラインのWARPアーカイブがある。PDF直リンク。 →▼https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10970825/pcweb.city.kawasaki.jp/170/cmsfiles/contents/0000089/89145/4.pdf 掲載していたのはたとえば次のページ。 →▼川崎市:カワサキノコト 川崎市市勢要覧2018 企画・制作業務委託 公募型プロポーザル参加企業の募集について〔2017年7月10日〕 https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11019073/pcweb.city.kawasaki.jp/170/page/0000089145.html
*72:川崎市。2001年度(平成13年度)調査研究事業として川崎市男女共同参画センターが実施した公的刊行物についての調査がある。調査結果は『ジェンダーの視点からの川崎市域における公的市民向け刊行物に関する調査研究報告書』(川崎市男女共同参画センター, 2002年)としてまとめられている。web上では内容未見。参加した研究者による「研究レポート: 行政広報とジェンダー : 川崎市域における公的市民向け刊行物の調査を通して」がweb公開されている。PDF直リンク。 →▼月刊 We learn(ウィラーン)公開誌面のご紹介:VOL.609:2003年7月号研究レポート 行政広報とジェンダー/国広陽子(武蔵大学教授)|公益財団法人 日本女性学習財団 https://www.jawe2011.jp/publish/welearn2003/data/0307_609_report.pdf 当記事「一覧(3)【資料編】」参看。
また、近年の川崎市の公的刊行物の調査として、2014年(平成26年)8月11日公表「平成25年度 行政監査(26川監公第6): 市の刊行物について」がある。PDF直リンク。 →▼https://www.city.kawasaki.jp/920/cmsfiles/contents/0000018/18844/h25gyouseikansa.pdf 配布元ページ。 →▼川崎市:行政監査の結果 https://www.city.kawasaki.jp/920/page/0000018844.html 冒頭に、「2. 監査のテーマ/ 市の刊行物について/ 3. 監査の目的/ 行政活動は、市民に対し情報を的確に伝え、市政に対する十分な理解と協力のもと、市民参加を得て推進していくことがますます重要になっている。とりわけ、市の刊行物は、冊子、パンフレット、リーフレット、チラシ等の様々な形で作成され、行政情報の提供や制度の周知等に広く活用されており、市民への情報伝達の重要な手段となっている。また、インターネットの普及といった社会環境の変化に伴い新たな情報媒体への移行や連携も進められているところである。/そこで、刊行物はどのような基準で作成されているか、利用者に配慮した内容となっているか、作成部数や配布先、配布手段は適切か、刊行物作成に関する事務手続は適切かなどについて検証を行うことで、今後の適正かつ効率的な行政運営に資することを目的として監査を実施するものである。/ 4. 監査の期間/ 平成25年〔2013年〕6月3日から平成26年〔2014年〕7月23日まで」(p. 1) とある。「第2 刊行物の作成、発行に係る現況/ 1. 刊行物作成に関する調査/ (2)二次調査(調査対象194件)」項の「ウ 刊行物作成に当たっての制度等について/ (ア)マニュアル等の活用・確認: 対象刊行物を作成する際に、マニュアル・手引等を活用・確認したか。」(p. 8) に、『男女平等の視点からの公的広報の作成に関する表現の手引』の参照件数が見える。また、「4. 刊行物の発行に関連する主な制度・手引等」と題するパートがあり、「ウ: 男女平等の視点からの公的広報の作成に関する表現の手引(市民・こども局人権・男女共同参画室)/ 「男女平等かわさき条例」の第3条で、「市はあらゆる施策において男女平等が図られるよう男女平等を総合的かつ計画的に推進する役割を担う」とうたわれている。/この条例に基づき策定された「第2期川崎市男女平等推進行動計画~かわさき☆かがやきプラン~」において「広報資料の作成にあたっては、男女平等推進の視点に立った点検を実施します」を施策の1つとして掲げ、全庁的に取組むこととしている。/公的広報の作成に当たっては、性別に基づく固定的な役割分担意識やイメージにとらわれず、男女の多様な在り方を表現することが求められている。/こうした考えに基づき、川崎市が作成する様々な刊行物が、性別に基づく固定的な役割分担意識やイメージにとらわれない表現となるための配慮事項をまとめている。」(p. 34) と解説している。なお、当該パート全体は、「4. 刊行物の発行に関連する主な制度・手引等/ (1)本市/ ア: 公文書作成におけるカラーユニバーサルデザインガイドライン(総務局行政情報課)〔※略〕/ イ: 文書事務の手引(総務局行政情報課)〔※略〕/ ウ: 男女平等の視点からの公的広報の作成に関する表現の手引(市民・こども局人権・男女共同参画室)〔※略〕/ エ: 外国人市民への広報のあり方に関する考え方(市民・こども局人権・男女共同参画室)〔※略〕/ オ: 川崎市グリーン購入推進方針(環境局地球環境推進室)〔※略〕/ カ 広告掲載事務の手引(財政局資産運用課)〔※略〕/ キ 市政刊行物の有償頒布に伴う事務取扱要綱(市民・こども局シティセールス・広報室)〔※略〕/ ク:「かわさき情報プラザ」で収集する広報資料に関する要綱(市民・こども局シティセールス・広報室)〔※略〕/ ケ: 広報資料送付票による広報資料の送付について(市民・こども局シティセールス・広報室)〔※略〕/ コ: その他/ (ア)川崎市役所言葉見直しの手引(通称:きうい)〔※略〕/ (2)国/ ア: 国立国会図書館法に基づく納本制度関係資料〔※略〕/ イ: 環境物品等の調達の推進に関する基本方針(環境省)〔※略〕」(pp. 34-37) を列挙し、さらに「(3)他都市」として、「ア: より良い印刷物をつくるために -印刷物作成の留意事項とその事例-(東京都)」「イ: ユニバーサルデザインに配慮した印刷物作成の手引き(福岡市)」「ウ: ユニバーサルデザイン文書マニュアル-すべての人にやさしいデザインを目指して-(宇都宮市)」、以上3点の詳細目次を挙げる(pp. 38-41)。
*73:相模原市。1993年(平成5年)発行であり、内閣府手引(平成15年3月)に10年先行する広報表現ガイドライン。web上では内容未見。その後の改訂の有無、不詳。 ヌエック(国立女性教育会館)のレファレンス事例(2002年作成)に、「<地方自治体から出版されているガイドライン>/〔※略〕/ ・『市刊行物における望ましい表現のあり方』相模原市、1993〔平成5年〕」と見える。 →▼事例:質問(50)行政刊行物の表現のガイドラインを作成するのですが、作り方のポイントなどをアドバイスしてほしいです。: TICT 女性情報レファレンス事例集|国立女性教育会館 http://winet.nwec.jp/tictconsult/case.php?id=72
*74:横浜市市民局男女共同参画推進課 編集・発行。版次:2011年(平成23年)8月初版。 書誌情報は奥付による。横浜市ホームページ上に存在するPDFを直リンクする(配布元ページは後掲)。現行版以前には「男女平等を推進するための行政広報等作成に関する留意事項」(平成3年(1991年)8月)が存在した(別註参照)。
ガイドライン本文巻頭の「1. 公的広報ガイドラインの趣旨」に、「このガイドラインは、横浜市職員の皆さんが、ポスターやパンフレット、チラシ、ウェブサイトなど様々な公的広報を発信する際に、男女共同参画の視点に立って、より望ましい表現を用いていただくための参考資料として作成しました。〔※略〕そこで、性別にとらわれない、より豊かな男女のイメージを社会に浸透させるために、職員一人ひとりが、重要な情報発信者であるという認識を持ち、適切な表現を行うよう配慮することが必要です。〔※略〕」「※このガイドラインの作成にあたっては、既に作成されている国や自治体のガイドライン等を参考にしています。」(p. 2) とある。表紙に「参考2」と貼り込み文字が見えるのは、2020年(令和2年)12月に公告された、市広報紙の編集・デザイン業務に関する公募型プロポーザルの「関連資料」としてweb公開されたため。令和2年末(2020年末)時点で、市広報紙の表現指針として平成23年版ガイドラインが運用されていることがわかる。 →▼【公募型プロポーザル】広報よこはま西区版の編集・デザイン等業務委託(令和3年度〜5年度)〔2020年12月25日〕|横浜市 https://www.city.yokohama.lg.jp/business/nyusatsu/kakukukyoku/2021/itaku/nishi/kohoyokohamanishiku.html
*75:横浜市。現行の広報表現ガイドライン『男女共同参画の視点からのガイドライン』(平成23年(2011年)8月)以前には、平成3年(1991年)8月策定の「男女平等を推進するための行政広報等作成に関する留意事項」が存在した。名称から市庁内の通知・通達の類と推測される。web上では内容未見。 内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(平成18年度)」(調査基準日 2006年4月1日)の横浜市調査票に、「名称:男女平等を推進するための行政広報等作成に関する留意事項/ 策定年月日:平成3年8月〔1991年8月〕」と見える。平成18年(2006年)時点では、前掲 平成23年版ガイドラインに相当するものは存在しなかったことがわかる。 →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html
*76:魚沼市(うおぬま-し)。2018年(平成30年)時点では、内閣府手引(平成15年3月)を市の広報表現ガイドラインとして採用している。その後、市独自のガイドラインが策定されているか、未詳。
「平成29年度第2回 魚沼市男女共同参画推進委員会」(2018年2月26日開催)の会議録に、「〔第3次魚沼市男女共同参画推進計画〕平成30年度実施計画(案)」についての質疑があり、市の広報表現のチェック体制、内閣府手引(平成15年3月)に言及する。PDF直リンク。 →https://www.city.uonuma.niigata.jp/docs/2016033000014/file_contents/300226_kaigiroku.pdf 配布元ページ。 →▼第4次魚沼市男女共同参画推進計画 | 魚沼市 https://www.city.uonuma.niigata.jp/docs/2016033000014/ 「(事務局)この〔「指標の設定が相応しくない、または設定していないことによるご指摘」の〕項目は質問ごとにご審議いただきたい。まずは、広報の表現に関する計画であるが、〔実施計画案に〕指標を設定していない理由とチェック方法についてご質問いただいた。これに対する総務課の回答をお願いしたい。/ (和田係長)市からの広報媒体における表現の配慮について、点検・確認を数値化することはできないため、指標は設定していない。また表現のチェック方法であるが、まず広報担当がチェックし、その後課長、室長、係員でチェックして、記事掲載・公開としている。/ (委員)〔実施計画案の〕指標のところにはチェック体制を記載すれば、それが指標を設定できない理由となるので、この部分は文章で説明すればよい。また、チェックの基準であるが、内閣府から広報基準のガイドラインが出ている。それらの基準をここに示していただければ市役所が取り組んでいる内容が分かる。/ (和田係長)基準であるが、平成15年〔2003年〕に内閣府が発行した「男女共同参画の視点からの公的広報の手引き」を基本にチェックを行っている。/ (委員)それ以降もいろいろな問題が出てきているので、魚沼市の状況に合わせた〔基準の〕改訂等を順次行っていただきたい。/ (会長)この〔男女共同参画〕推進委員会でチェックするという機会があってもよいのではないか。市にとっては市民の目線でチェックしたという実績にもなるし、委員としても勉強になると思う。/ (委員)市役所が頑張っているところをしっかりと市民に説明し、分かっていただくことが重要である。〔先ほどの〕会長の提案であるが、部署内で男女共同参画の視点から判断が必要となったケースなどを拾い上げていただき、この委員会に「このケースはこう判断したがどうだったか」とお示しいただいて議論するということはできるだろう。/ (副会長)今までに一般の市民から改善を要求するような意見があったか。/ (和田係長)市報・市政に関する様々なご意見をいただくが、具体的に男女共同参画に関することでご意見をいただいたことはない。/ (委員)恐らく問題が起こるとすれば、ネットで炎上する形で想定外のところから火がつく可能性がある。そうなってからは遅いので、事前に対策を講じる必要はあると思う。」(p. 2f) とある。
*77:五泉市企画政策課男女共同参画係 発行。編集:五泉市男女共同参画推進部会。版次:2007年(平成19年)初版。 PDFは前半・後半の2分割提供(一括PDFは提供なし)。PDF直リンク。 →▼情報発信ガイドライン【前半】 https://www.city.gosen.lg.jp/material/files/group/5/14214706.pdf →▼情報発信ガイドライン【後半】 https://www.city.gosen.lg.jp/material/files/group/5/76516554.pdf
配布元ページに「五泉市では、男女がともに「自分らしく」いきいきと元気に歩むまちづくりを進めるべく策定した「ごせん男女共同参画推進計画」に基づき、男女共同参画の視点に配慮した情報発信を心がけるよう、市職員向けにガイドラインを作成しました。/今後は、本ガイドラインに基づき、家庭・学校・職場・地域等、広範多岐に渡る施策の中に男女共同参画の視点を定着させ、課題の解決に向け積極的に取り組んでいきますので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。」と記載。本編は、「性別でイメージを固定していませんか?」の総タイトルを置いて「「男は仕事、女は家庭」、「男は強くて守るもの、女は弱くて守られるもの」といった固定観念を持ったまま、文章やデザインにおける表現を組み立ててはいませんか?/個性や能力などは人それぞれで、性別のみでくくられるものではありません。性別における上下関係や優劣といった偏見など「心のバリア」を取り除き、表現のイメージを組み立ててみましょう。」と解説した上で、「○イラスト例(家庭では/学校では/職場・職業では/地域社会では)/ ○ポスター例/ ○言葉・文章例(名詞/形容詞/その他の表現)」の三部で構成している。「ポスター例」はいわゆる「アイキャッチ」問題に当てられ、「テーマや内容に関係なく、女性の容姿や身体の一部だけを強調してアイキャッチャー(人目を引くことを目的としたもの)としてポスターなどに使っていませんか?/人目を引くために女性を商品のように取り扱うことは、人格・人権を軽視した表現といえます。」と記す。巻末奥付ページに、「イラスト作成/新潟県立村松高等学校美術部」とクレジットがある。五泉市は「ごせん-し」。
*78:長岡市広報課 発行。版次:?年初版、2015年(平成27年)改訂、2020年(令和2年)4月改訂。 版次について別註参照。市の『令和元年度 男女共同参画に関する調査・研究報告書』(令和2年(2020年)9月発行)末尾の「参考資料」に、「長岡市広報課「広報活動の手引き」令和2年4月(抄)」としてその一部を載せる(pp. 14-16)。PDF直リンク。 →▼https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate14/will/file/survey-r01.pdf#page=15 配布元ページ。 →▼長岡市|男女共同参画に関する調査・研究 https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate14/will/survey.html
ただし、前年の令和元年(2019年)10月の日付を持つ同平成30年調査・報告書にも、「チェックに当たっては長岡市広報課「広報活動の手引き」、福岡県古賀市「男女共同参画の視点から広報物における表現のガイドライン」〔平成26年11月〕、福岡県田川市「公的広報の表現ガイドライン」〔平成27年3月〕を参考にした。」(p. 2) との言及が見え、2020年4月以前から当該手引きが存在したことがわかる。この「男女共同参画に関する調査・研究報告書」については、当記事「一覧(3)【資料編】」も参照せよ。
*79:長岡市(ながおか-し)。市ガイドライン『広報活動の手引き』の版次について。
平成28年度長岡市男女共同参画審議会 第1回審議会(2016年(平成28年)7月20日開催)の「【資料1-3】「第2次ながおか男女共同参画基本計画」平成27年度実施状況」に、「○事業名: No.01 広報の手引きの修正と活用/ ○内容:広報活動の手引き」を見直し、各課に周知を図り、研修などでの活用を検討します。/ ○実施計画:〔2015年〕9月末までに「広報活動の手引き」を見直し、各課に周知を図り、研修などでの活用を検討します。/ ○実施状況及び評価: ・関係部署との調整や情報収集を行い、「広報活動の手引き」を時点修正しました。/〔中略〕/ ○推進課:情報発信企画課/市民活動推進課」と見える。平成27年(2016年)に市の『広報活動の手引き』が部分改訂されたことがわかる。PDF直リンク。 →▼https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate14/danjyo/file/shingikai06-04.pdf
また、前年の平成27年度 同審議会(2015年(平成27年)8月27日開催)の「【資料5】平成26年度実施状況 質問・回答一覧」には、「○事業名: No.1 広報の手引きの修正と活用/ ○質問・意見: 検討していたSNSへの対応はできたのでしょうか?/ ○回答: 手引き〔『広報活動の手引き』〕の改正は未実施です。長岡ソーシャルメディアガイドラインを情報政策課と策定し、この中の基本原則で「男女共同参画」の視点で表現するよう明記しました。/ ○推進課: 広報課/市民活動推進課(男女)」とある。新たに「長岡ソーシャルメディアガイドライン」が作成され、そこに『広報活動の手引き』の理念が埋め込まれたことを報告している。PDF直リンク。 →▼https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate14/danjyo/file/shingikai06-05.pdf
さらに平成26年度 同審議会(2014年(平成26年)8月27日開催)の「【資料2-1】平成25年度実施状況 質問・回答一覧」の「質問No.1 広報の手引きの修正と活用」項に、「「広報活動の手引き」を見直しとありますが、どのように見直したのでしょうか?/ 「広報活動の手引き」を見直して内容を改訂した後、とある内容とは何ですか?」と2件の質問を載せ、市は「○回答: 市ホームページのリニューアルやSNSへの対応を含め、主に下記の内容で改訂検討中です。/ (1) 具体的な表現事例を掲載: ・委員数●人(うち女性●人)→ 委員数●人(男性●人、女性●人)〔に表記を変更〕 ・キーマン→ キーパーソン 等〔に表記を変更〕/ (2) 長岡市男女共同参画社会基本条例第8条(表現上の留意事項)に準じた表現にするよう明記/ ○推進課: 広報課/市民活動推進課(男女)」と回答している。PDF直リンク。 →▼https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate14/danjyo/file/shingikai05-02-01.pdf なお、『広報活動の手引き』の改訂(「修正」)は、平成24年度 同審議会(2013年(平成25年)3月25日開催)の「【資料2】第2次ながおか男女共同参画基本計画進捗状況報告書(平成24年度末現在)」(2013年(平成25年)3月)時点からすでに「○事業名: No.1 広報の手引きの修正と活用/ ○内容: ・「広報の手引き」を見直し、各課に周知を図り、研修等での活用を検討します。」と提示されており、懸案であったこと、それが2016年(平成27年)に実現したことがわかる。PDF直リンク。 →▼https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate14/danjyo/file/shingikai03-02.pdf#page=2 配布元ページ。 →▼長岡市|長岡市男女共同参画審議会 https://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/cate14/danjyo/shingikai.html
*80:富山市(とやまーし)。市独自の行政刊行物広報表現ガイドラインを2014年度(平成26年度)に策定している。 正式名称、未詳(掲載した名称「本市が発行する刊行物に関するガイドライン」は富山市男女共同参画白書の記述から)。web上では内容未見。その後の改訂の有無、不詳。
★『富山市男女共同参画白書<平成27年版 富山市の男女共同参画>』(平成27年8月発行)の「第2 男女共同参画推進施策の実施状況及び実施計画」、「推進目標1. 意識を変える、権利を守る/ 取組みのテーマ1-1 男女の人権を尊重し、平等意識を啓発する/ 施策の方向【1-1-3 男女共同参画の視点に配慮した表現の推進】」項の事業No.17, 18 に、「〇事業番号:17/ 〇事業内容【担当課】:◎本市の刊行物に関するガイドラインの作成/ 男女共同参画の推進を阻害する、固定的な性別役割分担意識を助長する表現が用いられないよう、本市が発行する刊行物に関するガイドラインを作成します。【男女参画・ボランティア課】/ 〇平成26年度:実施状況: 男女共同参画の推進を阻害する、固定的な性別役割分担意識を助長する表現が用いられないよう、本市が発行する刊行物に関するガイドラインを作成した。(平成27年1月)/ 〇平成27年度:実施状況: 実施済」、「〇事業番号:18/ 〇事業内容【担当課】:◎本市の刊行物に関するガイドラインの市職員への普及啓発/ 本市が発行する刊行物に関するガイドラインを全庁的に周知し、男女共同参画の視点で市の刊行物などの見直しを図ると共に、職員への普及、啓発に努めます。【男女参画・ボランティア課】/ 〇平成26年度:実施状況: 本市が発行する刊行物に関するガイドラインをポータル等で全庁的に周知し、男女共同参画の視点に配慮した表現を推進するとともに職員への意識づけを行った。/ 〇平成27年度:実施状況: 本市が発行する刊行物に関するガイドラインをポータル〔職員用ポータルサイト〕等で全庁的に周知し、男女共同参画の視点に配慮した表現を推進するとともに職員への意識づけを促す。」(p. 22) とある。平成26年度(2014年度)に「本市が発行する刊行物に関するガイドライン」が策定されたことがわかる。
★市ガイドライン(平成26年度版)の内容や対象について平成27年度富山市男女共同参画推進審議会(2015年8月6日開催)の議事録に言及がある。「○種部会長:〔『富山市男女共同参画白書〈平成27年版 富山市の男女共同参画〉』の〕P22 事業番号17「本市の刊行物に関するガイドラインの作成」について、平成26年度に〔富山市のガイドラインを〕作成したのは、とても先進的な取り組みであると思う。県でもやっていないと思う。ぜひ有効に活用してほしい。これは市民向けになっているのか。職員向けのものなのか。/ ○事務局: 市職員だけが閲覧可能のポータルサイトに掲載しているため、市民向けのものではない。/ ○種部会長: 〔ガイドラインの内容的には〕色々な記載の仕方などにジェンダーバイアスがないように ということでいいのか。中身をチェックするのも審議会〔市男女共同参画推進審議会〕の仕事であると思う。また、富山市としてもいいPRになると思うので、ぜひガイドラインの記載内容について教えてもらいたい。/ ○事務局: 例えば「仕事へ行く夫を妻と子が見送る」というシーンは、男女共同参画の視点から「妻が仕事へ行き、夫と子が見送る」のシーンでもいいのではないか、色の使い方も、「女の子は赤やピンク系、男の子は緑や青系」と決めつけるのではなく、男女分け隔てなく様々な色を使っていいのではないか、また、「職場でのお茶くみは女性の仕事」といった固定的性別役割分担を助長するような表現にならないよう潜在的意識や刷り込みを見直すため、イラストを織り交ぜ、注意喚起を促す内容に仕上げた。後ほど委員の方にもご覧いただきたいと思う。/ ○種部会長: 当たり前のように描かれているイラストを見ても、「これはどうか」と思うものがある。〔市の〕刊行物として市民に広くいきわたるところに、ジェンダーバイアスが的確でないと、推進している意味がない。先進的な取り組みだと思う。審議会の委員の方々は知っていると思うが、一般企業の中でも、浸透していかなければならないので、先進的な取り組みとして周知してもらえればと思う。/ ○舟根委員: 各地区の自治振興会でも様々な広報紙等を発行しているが、地区センターでもそのガイドラインは閲覧可能か。/ ○事務局: 地区センターの職員もポータルは閲覧することができるが、あくまで市職員向けのものとして作ったものなので、市民向けのものとはなっていない。/ ○種部会長: 地区センターでも市の職員の方はご存じだと思うが、それが浸透しているかどうか みなさんにはチェックしていただきたいと思う。」(p. 1f) と見える。市職員用ポータルサイトにアップロードされており、印刷物としては発行されていない可能性が高い。
*81:金沢市市民局人権女性政策推進課 発行。版次:2017年(平成29年)初版?。 発行年は奥付による。配布元ページの「アラカルト」項に、「印刷物作成の手引き「男女共同参画の視点から〜その表現、ちょっと考えてみませんか?〜」(PDF形式:2,108kbyte)」としてリンク掲載。PDF直リンク。 →▼https://www4.city.kanazawa.lg.jp/data/open/cnt/3/7495/1/tebiki.pdf 内閣府手引(平成15年3月)と同じく「視点 5項目」で整理している。
*82:白山市市民生活部男女共同参画室 編集。版次:2014年(平成26年)3月発行(初版?)、2018年(平成30年)4月改訂。 PDF直リンク。 https://www.city.hakusan.lg.jp/data/open/cnt/3/10768/1/gaido.pdf
★配布元ページに、「いろいろなメディアによる情報や表現は、多くの人の目に触れることから、人々の意識形成に大きな影響を与えることになります。普段、何気なく使っている表現が繰り返されることによって、無意識のうちに固定的な男女の役割やイメージを浸透させる恐れがあります。このため、作成者は表現の在り方について、常に敏感でいることが求められます。/このガイドラインは、「これがいい」「これが悪い」と決めるものではありません。男女共同参画の視点からバランスのとれた表現かどうかを立ち止まって少し考えていただくための参考として作成いたしましたので、より適切な表現となるようこのガイドラインをご活用ください。」と記載。ガイドライン巻頭に、「◆はじめに/ 白山市では、平成29年〔2017年〕3月に「第2次白山市男女共同参画行動計画」を策定し、女性も男性もすべての市民が、性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会の実現を目指してさまざまな取り組みを行っています。/メディアによる情報や表現は、多くの人の目に触れることから、人々の意識形成に大きな影響を与えることになります。ふだん何気なく使っている表現が繰り返されることによって、無意識のうちに固定的な男女の役割やイメージを市民に浸透させる恐れがあります。/このため、公的な広報や出版物は、公共性や信頼性が高く、特に配慮が必要であり、作成者は表現の在り方について、常に敏感でいることが求められます。/このガイドラインは、「これがいい」「これが悪い」と決めるものではありません。男女共同参画の視点からバランスのとれた表現かどうかを立ち止まって少し考えていただくための参考として作成しましたので、より適切な表現となるようこのガイドラインをご活用ください。/ 平成30年〔2018年〕4月 市民生活部 男女共同参画室」(p. 1) と掲げる。巻末に「白山市男女共同参画都市宣言」(平成24年(2012年)12月)を掲示。本編は、「1 それは男の仕事?女の仕事?/ 2 男の子らしく 女の子らしく?/ 3 男が前 女が後? / 4 その表現、必要ですか? / 何気なく使っていませんか?」の五項目を立てる。
★なお、2014年(平成26年)発行の旧版ガイドラインPDFを、webアーカイブで確認できる。奥付には「平成26年〔2014年〕3月発行/ 編集・発行 白山市市民生活部男女共同参画室」と記す(現行版(平成30年4月版)の奥付には「編集」とのみあり「発行」の文字がない)。全体の構成に変更はないが巻頭「はじめに」の表現からうかがうに、この平成26年版が初版の可能性がある。 →▼白山市|男女共同参画の視点からの刊行物ガイドライン https://web.archive.org/web/20151203072612/http://www.city.hakusan.lg.jp/shiminseikatsubu/danjokyodosankaku/gaidorain.html 白山市は「はくさん-し」。
*83:越前市。平成15年度男女共同参画推進ワーキンググループ 作成。版次:2003年(平成15年)初版、2005年(平成17年)改訂版。 正式タイトル、不詳。原本とその版次について別註参照。 PDFは分割提供(一括PDFは提供なし)。リンクしているPDF「イラスト作成チェックシート (PDF形式:992キロバイト)」「大丈夫ですか?「言葉の使い方」(PDF形式:44キロバイト)」は、いずれも複数ページにわたっており、ガイドライン原本から抽出したものと推測される。チェックシートを冒頭に置く構成は非常に珍しい。
★配布元ページに、「男女共同参画社会を実現するためには、どんな表現がいいのでしょう。このガイドラインは、一つの提案です。公的広報物を作成する際に、どのようなイラストを使ったらいいか悩んでいる貴方へのヒントとしてご紹介します。」と記載し、「考慮すべき5つの項目」を記す。また、「このガイドラインは、市男女共同参画推進ワーキンググループが平成15年度〔2003年度〕に作成しました。イラストは転載自由です。男女共同参画社会づくりに向けた広報啓発にご活用ください。/・ガイドライン作成:平成15年度男女共同参画推進ワーキンググループ ・イラスト作成:岸本ますみ」と記載。イラストの転載利用を無条件で許可している事例は珍しい。また、「市男女共同参画推進ワーキンググループが平成15年度に作成しました」「ガイドライン作成:平成15年度男女共同参画推進ワーキンググループ」とあり、旧武生市(たけふ-し)が策定した広報表現ガイドラインを流用したもの、と考えられる(別註参照)。ガイドライン本編は、内閣府手引(平成15年3月)と同じく「視点 5項目」で整理されている。
★なお、越前市男女共同参画センターでは、合併前の旧武生市が発行した「生活の中でみる男と女 イラスト・カット集」(イラスト:平野秀明)の販売もおこなっており、掲載ページに次の記述がある。「平成17年〔2005年〕3月に、武生市(現越前市)は『人権や多様な生き方を認め合う社会づくりのための武生市広報表現ガイドライン』を発行しました。その後、市内公共機関から、公共広報物作成の際に使えるイラスト・カットがあれば使用したいとの要望を受け、昨年(平成17年)度、越前市男女共同参画センターでは、性別役割分担の固定化や、男女間の主従関係を助長するような表現を避けたイラスト・カット集を作成し、今年度〔平成18年度〕CD-ROMとして販売することになりました。役所、公民館、保育園、幼稚園、小・中学校、自治振興会など公共機関で広報物(チラシ、機関紙、ホームページなど)を作成する際にご利用ください。」。 →▼越前市男女共同参画センター|イラスト・カット集、カルタについて http://www.andante-echizen.net/illust_karuta.html 旧武生市に『人権や多様な生き方を認め合う社会づくりのための武生市広報表現ガイドライン』(平成17年(2015年)3月発行)が存在したことがわかる(別註も参照せよ)。
*84:越前市。web公開しているガイドラインPDFの原本と版次について。
越前市の広報表現ガイドラインPDFの配布元ページには、「市男女共同参画推進ワーキンググループが平成15年度に作成しました」、「・ガイドライン作成:平成15年度男女共同参画推進ワーキンググループ ・イラスト作成:岸本ますみ」と記されている。 →▼広報表現ガイドライン|越前市 http://www.city.echizen.lg.jp/office/010/130030/danjokyodosankakushitsu/kohohyogen-guideline.html だが、越前市の発足は2005年(平成17年)10月1日であり(武生市・今立町の合併により成立)、越前市のワーキンググループが平成15年度(2003年度)にガイドラインを作成することはありえない。旧武生市もしくは旧今立町が策定した広報表現ガイドラインの流用と思われ、諸資料から旧武生市のそれと考えられる。
★旧 武生市(たけふ-し)策定のガイドラインについては、越前市男女共同参画センターの「イラスト・カット集」配布ページに、「平成17年〔2005年〕3月に、武生市(現越前市)は『人権や多様な生き方を認め合う社会づくりのための武生市広報表現ガイドライン』を発行しました。」と見える(前註参照)。 →▼越前市男女共同参画センター|イラスト・カット集、カルタについて http://www.andante-echizen.net/illust_karuta.html しかし、越前市が現在PDF公開しているガイドラインは「このガイドラインは、市男女共同参画推進ワーキンググループが平成15年度に作成しました。」と紹介されており、2年のずれがある。 →▼広報表現ガイドライン - 越前市 http://www.city.echizen.lg.jp/office/010/130030/danjokyodosankakushitsu/kohohyogen-guideline.html
旧武生市の広報表現ガイドラインについて、内閣府男女共同参画局ホームページ掲載の『政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況及び今後の取組に向けての意見』(影響調査事例研究ワーキングチーム、平成17年(2005年)3月)にも言及がある。 →▼政府が実施する男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の実施状況及び今後の取組に向けての意見〔2005年3月〕 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/kansieikyo/index-jirei.html 同報告書の「3. 取組事例の紹介」の「11. 福井県武生市における「男女平等オンブッド」について」項(pp. 59-62)、および同「資料編」の「11. 福井県武生市」項が、旧武生市ガイドラインに言及する。資料編収録の「(資料21. 福井県武生市)武生市男女平等オンブッド事業報告書」の「◆施策への苦情への対応(意見表明含む)」項に、年度毎に「〔年度: 平成〕14/ 〔苦情・相談申し出などの内容:〕市の広報物がジェンダーに配慮されていない(〔平成〕15年2月申し出)/ 〔オンブッド対応(意見表明)など・各課の対応:〕市 男女共同参画推進委員あて、広報表現について意見書提出。広報への配慮を促す/ 市広報委員対象講座開催」、「〔年度: 平成〕15/ 〔苦情・相談申し出などの内容:〕広報物ジェンダーについて、細心の注意を/ 〔オンブッド対応(意見表明)など・各課の対応:〕15年度 〔武生〕市職員によるワーキンググループにて、「広報表現ガイドライン」作成」、「〔年度: 平成〕16/ 〔苦情・相談申し出などの内容:〕男女共同参画の表現への配慮を/ 〔オンブッド対応(意見表明)など・各課の対応:〕市ホームページのイラストをチェックし、公報公聴課に指導/ 市全職員に「武生市の発行する広報物の表現についての意見書」を出し、広報表現ガイドラインを参考にするよう依頼する(文書)」、「〔年度: 平成〕16/ 〔苦情・相談申し出などの内容:〕イラストは男女共同参画の視点で描かれたものを使用するように/ 〔オンブッド対応(意見表明)など・各課の対応:〕大手の出版社に「男女共同参画推進に配慮したイラストについて」固定的な役割にとらわれない、イラスト集の出版依頼(文書)」といった記述が見える。また、「◆監察者としての職務(意見書等)」項にも、「〔年度: 平成〕15/〔自己発意による意見書など:〕広報物ジェンダーについて、細心の注意を/〔対応内容など:〕15年度 〔武生市〕市職員によるワーキンググループにて、「広報表現ガイドライン」作成」とある。これらの記述から、男女平等オンブッドの働きかけで2003年度(平成15年度)に旧武生市が広報表現ガイドライン(初版)を策定したことを確認できる。
さらに、平成17年(2005年)に旧武生市が策定したとされる『人権や多様な生き方を認め合う社会づくりのための武生市広報表現ガイドライン』(前出)の書誌情報が、ヌエック(国立女性教育会館)にあり、「男女共同参画の視点からイラストを見直してみませんか : 人権や多様な生き方を認め合う社会づくりのための武生市広報表現ガイドライン / 武生市 [編]/ データ種別:地方行政資料/ 出版者:武生 : 武生市企画部企画調整課男女共同参画室/ 出版年:2005.3〔平成17年3月〕/ 本文言語:日本語/ 大きさ:14p ; 30cm」とあり、「◆一般注記: タイトルは表紙による/ ガイドライン作成: 平成15年度武生市男女共同参画推進ワーキンググループ/ カルタ制作: 武生市男女共同参画センター「あんだんて」幼児カルタ作成委員会/ イラスト: 岸本ますみ, 小山内直子」と記録する。 →▼NWEC|文献情報データベース OPAC https://winet.nwec.jp/bunken/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=BB11063414 一般注記として、「ガイドライン作成: 平成15年度武生市男女共同参画推進ワーキンググループ」「イラスト: 岸本ますみ, 小山内直子」と記録されており、越前市ホームページのガイドライン配布元ページの記述と合致する。
★以上から、現在(2021年7月現在)越前市ホームページで「公的広報物に使用するイラストなどのガイドライン」としてweb公開されているPDFの原本は、合併により越前市が成立する(平成17年(2005年)10月)以前に、旧武生市が平成15年度(2003年度)に策定、平成17年(2005年)3月に改訂して発行した『男女共同参画の視点からイラストを見直してみませんか : 人権や多様な生き方を認め合う社会づくりのための武生市広報表現ガイドライン』、と考えられる。公開されているPDFに表紙や奥付が省かれているのは、旧武生市の名称が含まれるためかと推定される。市町村合併に伴う広報表現ガイドラインの取り扱いについてのケーススタディとして捉えることができる。
*85:可児市市民部人づくり課男女共同参画・青少年係 発行。版次:2015年(平成27年)9月発行(初版?)、2017年(平成29年)2月改訂。 初版作成年は不明だが、平成27年9月付の旧版が存在する。平成29年2月改訂。配布元ページは「表現ガイドライン「気づいて、変えて、その表現」」と題する。PDF直リンク。 →▼https://www.city.kani.lg.jp/secure/9333/29gaido.pdf
巻頭「1 はじめに」に、「平成19年〔2007年〕に制定した「可児市だれもが輝く男女共同参画社会づくり条例」では、第10条において「公衆に表示する情報に関する配慮」を規定しています。市では、男女共同参画の視点に配慮した刊行物の作成や表現に努めるため、表現ガイドライン「気づいて、変えて、その表現」を作成しました。男女共同参画をめぐる社会状況の変化等に対応するとともに、市民のみなさんにも自治会やPTAの活動等でご活用いただけるよう作成しましたので、様々な場面でのご活用をお願いします。」(p.1) とあり、「2 表現ガイドラインの使い方」に「(3)すべての情報伝達媒体が対象/ 表現ガイドラインは、広報紙、市の広報番組、公文書、ホームページ、SNS、ポスター、冊子やパンフレット等の刊行物のみならず窓口、会議での説明等、可児市が発信するすべての情報が対象です。また、市民のみなさんにおいては、自治会、PTA等で作成する文書の参考にしてください。」(p.2) とある。また、冊子末尾の奥付下に、「※ガイドラインの中のイラストは、使用することができます。使用される際は人づくり課までお知らせください。」(p.12) とある。
なお、同じ表紙デザインで平成27年(2015年)9月の日付を持つ旧版をwebアーカイブで確認できる。初版の可能性がある。 →▼表現ガイドライン「気づいて、変えて、その表現」|可児市 https://web.archive.org/web/20160130140759/https://www.city.kani.lg.jp/8549.htm 旧版PDFアーカイブ直リンク。 →▼https://web.archive.org/web/20151203072347/http://www.city.kani.lg.jp/secure/9333/h27hyougenguido.pdf 可児市は「かに-し」。
*86:岐阜市。発行年、版次、不詳。 htm版を公開(PDFは提供なし)。「この手引きについて、パンフレットをご希望の方は、下記までご連絡ください。」とオフラインでの入手方法を明記する。 掲載webページは「広報出版物の手引「こころに届く広報・出版のために」 」と題し、「2008年〔平成20年〕8月29日更新」とある。 配布元ページからリンクする「明るい岐阜市をつくるためのひと工夫」ページに、「あらゆる広報や表示は、人々の意識に影響を及ぼすメディアであるという自覚をもつことが、市役所を含めた公的機関のみならず、すべての市民・事業者に求められています。/伝えたい情報を、より多くの人に受け入れられる表現を用い、効果的に発信するためのヒントとして、この「手引き」を活用していただきたいと思います。」とある。 →▼明るい岐阜市をつくるためのひと工夫|男女共生・生涯学習推進課|岐阜市公式ホームページ https://www.city.gifu.lg.jp/7342.htm
*87:高山市(たかやま-し)。版次:2007年(平成19年)初版。 web上で内容を部分的に確認できる。タイトル、発行年は以下の情報による。高山市市民部市民活動推進課発行の広報誌『あなたとわたしの男女共同参画情報誌: 新しい風』No.33(2008年12月)に、「〔2008年〕9月発行の新しい風では、男女共同参画推進会議専門部会の活動紹介の中で、気付きのチェックリストにより皆さんに「男女共同参画」を身近に感じていただくことを目的にお知らせしました。/ 今回は、高山市が行うすべての「情報発信」を対象にして、男女共同参画の視点からの注意点をまとめた『高山市情報発信ガイドライン』を掲載しました。それを基に、普段何気なく使っている表現の中にも問題になるものがあるということに気付いていただくため、昨年〔2007年〕の専門部会の教育グループで作成した高山市情報発信ガイドラインから4つの項目を抜粋し掲載しました。」(p.2-3) とあり、ガイドラインの存在が確認できる。広報誌誌面で、内容の一部を確認できる。広報誌PDF 直リンク(配布元ページ不明)。 →▼https://www.city.takayama.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/002/094/107613-16.pdf 高山市は「」。
*88:多治見市役所環境文化部くらし人権課 発行予定。版次:1999年(平成11年)初版、2021年(令和3年)改訂予定。 1999年(平成11年)に策定されたの市の広報表現ガイドライン『ジェンダーフリー ガイドライン』を改訂するもの。2021年6月末からパブリックコメントがおこなわれており(期間:令和3年6月30日〜同年8月3日)、「1. 内容 ジェンダー平等の変化や多様な性のあり方等に対応するため、21年ぶりにジェンダーフリーガイドライン(平成11年版)を改訂しました。詳細は、下記資料を参照してください。/2 資料 (PDF:1,076KB)」として素案がPDF提供されている。→▼多治見市|ジェンダーフリーガイドラインの改訂について〔更新日:2021年6月30日〕 https://www.city.tajimi.lg.jp/gyose/kakuka/kurajinka.html 草稿PDF直リンク。 →▼https://www.city.tajimi.lg.jp/gyose/kakuka/documents/jfg.pdf
★ガイドラインの改訂作業は市の男女共同参画推進審議会で進められた。平成30年度第3回以降の議事要旨を参照。 →▼多治見市|男女共同参画推進審議会 https://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/jinken/danjo/shingikai.html 「平成30年度第3回多治見市男女共同参画推進審議会 議事要旨」(平成31年(2019年)2月8日開催)に次の応答がある。「○〔審議会〕会長: 私からは資料中の「ジェンダーフリーガイドライン」の現物を次回審議会時に委員に配付してもらえるようお願いしたい。「ジェンダーフリーガイドライン」の改訂は〔審議会の〕提言とは別に実施する認識でよいか。また、「ジェンダーフリーガイドライン」がどのようなものか説明をお願いしたい。/ ○事務局: 改訂は提言とは別に実施することを想定している。「ジェンダーフリーガイドライン」はジェンダーフリーをすすめるために市の刊行物などにおける適切な表現に関する指針である。「ジェンダーフリーガイドライン」について事務局から提案であるが、改訂業務を行うとすれば十分に時間をかけて審議を行ったうえで、より良い内容のガイドラインを発行したいと考えている。最終的には審議会の意向を尊重したいが、第8期審議会はアンケートやプラン策定が含まれない期間となるため、時間が十分にあるメリットを活用し、改訂に協力してもらえたらと考えている」。なお、ガイドライン初版の内容について、令和元(2019)年度 第3回議事要旨に「○委員: ジェンダーフリーガイドラインの中身について、1999年〔平成11年〕に作られたとはいえ現在でも見習うべきことが書いてある。男女共同参画がなかなか進展していかないのは、これらを今もクリアできていないからではないかと感じた。「女性登用」という働きかけで、女性職員を管理職に推薦することもあるが、最終的には性別による問題ではなく、個人が意識をどのように持つのかという点が重要であるように思う。意識を変えるための取り組みを継続的に行ってきた次のステップとして、実際に意識がどのように変わってきたかという部分に注目することが重要であるように思う。」との委員発言がある。なお、平成11年に策定されたガイドラインのタイトルが『ジェンダーフリーガイドライン』であったためと思われるが、2019年(平成31年)時点で「ジェンダーフリー」の呼称が用いられている事例は非常に珍しい。
*89:瑞浪市役所まちづくり推進部生活安全課 発行。版次:2018年(平成30年)2月(初版?)。 PDF直リンク。 →▼https://www.city.mizunami.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/001/821/koutekikouho.pdf
配布元ページの「男女共同参画の視点から考える公的広報表現の手引き」項からリンクし、「男女共同参画社会とは、男女が社会のあらゆる場面で、性別に関わりなく対等な構成員として、その個性と能力を十分に発揮しながら、自らの希望に沿った多様な活動ができる社会のことです。/瑞浪市では、男女共同参画の視点から、性別による固定観念にとらわれることなく、より効果的で多様な人々に共感を得られる表現を考える際の参考となるよう「男女共同参画の視点から考える公的広報表現の手引き」を作成しました。」と記載。ガイドライン巻頭に、「◆よりよい良い表現を目指して/ 男女共同参画社会をめざす中で、家庭や職場、地域における固定的な役割分担意識の解消が課題となっていますが、私たちが普段なにげなく使っている言葉や表現の中にも、男女共同参画の視点から見るとふさわしくない表現があります。/施策の計画、ポスターやパンフレット、ホームページ、会議での発言など、市が発信する様々な情報は、すべて市の考え方として公式に市民に伝わります。男女共同参画の視点に立ち、より望ましい表現を生み出していくためには、情報の作成者である皆さん自身の認識が重要です。/この手引きは、3つの男女共同参画の視点から、性別による固定観念にとらわれることなく、より効果的で多様な人々に共感を得られる表現を考える際の参考となるよう作成しました。公的広報や刊行物を作成する際にはこの手引きを活用し、男女共同参画社会への理解を深めていただくことを願います。/また、この手引きは、行政だけにとどまらず、地域や学校などにおいても活用し、社会全体で男女共同参画の実現を目指していただきたいと思います。」(p. 1) と掲げる。瑞浪市は「みずなみ-し」。
*90:美濃加茂市市民協働部地域振興課 発行。版次:2017年(平成29年)3月初版。 「第3次 みのかも男女共同参画基本計画」(令和2年3月)の末尾「資料編」におそらく全ページが収められている(pp. 52-57)。PDFを直リンクしている。配布元ページ。 →▼第3次みのかも男女共同参画基本計画について | 美濃加茂市 http://www.city.minokamo.gifu.jp/shimin/contents.cfm?base_id=11286&mi_id=0&g1_id=16&g2_id=78 自治体の男女共同参画基本計画に広報表現ガイドラインを添付する例は珍しく、現在のところ類例を見ない。当該計画についてのパブリックコメント時(募集期間:2020年2月3日〜2月28日)に提示された「計画案」には「資料編」が附属しておらず、ガイドラインも収録されていない。 →▼「第3次みのかも男女共同参画基本計画」の策定 に関するパブリックコメント(意見募集)の実施について|美濃加茂市ホームページ http://www.city.minokamo.gifu.jp/pubcom/pub_detail.cfm?id=278
★ガイドライン冒頭に、「このガイドラインは、普段、市職員の皆さんが行う「情報発信」の全てに、「男女共同参画の視点」を取り入れてもらうための指標です。/特定の表現を禁じたり、その表現の是非を論じるものではありません。/ 秘書広報課広報係が策定した「ソーシャルメディア利用ガイドライン」及び「情報提供マニュアル」などに定められている公的な広報誌、公文書、インターネット上のホームページ、ポスター、パンフレットなどの刊行物のみならず、窓口や会議の場面における美濃加茂市が発信する全ての情報が対象となります。/ また、当市は「女性が輝けるまちみのかも」の実現を目指し、平成27年度から「まち・ひと・しごと創生総合戦略Caminho(カミーノ)」を策定し、子育て支援など女性をサポートすることで女性が活躍できる環境整備に積極的に取り組んでいます。/ 本ガイドラインを参考に、受け手の立場に立って、男女のいずれかに偏ることのない表現を心掛けましょう。」と掲げる。
★なお、『男女共同参画の視点からの情報発信ガイドライン 〜美濃加茂市職員用~』策定の1年前4ヶ月前にあたる2015年(平成27年)11月末、市産業振興課内(2021年現在は商工観光課内)に事務局を置く「美濃加茂市観光協会」がコラボ使用した女性キャラクターの表象をめぐって、次のネット炎上事案が起きている。→▼美濃加茂市観光協会「のうりん」ポスター問題【まとめ一覧】 - Togetter https://togetter.com/li/906842 当該「炎上」事案についての美濃加茂市議会での質疑応答は、炎上直後の平成27年美濃加茂市議会第4回定例会(第11日目)〔2015年12月7日開催〕会議録に見える。当該事案を受けての美濃加茂市男女共同参画推進委員会(議事録中には「男女共同参画審議会」と見える)の同年11月30日付の市に対する決議、それを受けての市当局の対応も報告されている。
*91:美濃加茂市(みのかも-し)。市独自の広報表現ガイドラインの作成について、『男女共同参画の視点からの情報発信ガイドライン〜美濃加茂市職員用〜』策定(2017年(平成29年)3月)のほぼ一年前の市議会(美濃加茂市観光協会の「炎上」事案の約3ヶ月後にあたる)で言及がある。
美濃加茂市議会平成28年第1回定例会(第8日目)〔2016年3月9日開催〕の会議録に、市議会議員より「◆14番(森弓子君): 〔※略〕/2点目は、男女共同参画の視点からの広報ガイドラインについてでございます。/公的な広報紙、公文書、インターネット上のホームページ、ポスター、パンフレットなどの刊行物のみならず、窓口、会議での説明など美濃加茂市が発信する全ての情報を対象に、男女共同参画の視点からのガイドラインが必要ではないでしょうか。ぜひ採用していただきたいと考えますが、いかがでしょうか。/〔※略〕」との質問があり、市当局は「◎市民協働部長(渡辺久登君): 〔※略〕/次に、男女共同参画の視点からの広報ガイドラインについてですが、現在、内部基準として平成25年〔2013年〕に人権等に配慮した情報提供マニュアル(ソーシャルメディア編)を策定して、職員が安全かつ適正な情報発信ができるように努めているところでございます。/当市では、男女共同参画社会のまちづくりを目指した各種施策に取り組んでいますが、その施策を推進する職員自身への意識啓発がもっと必要と考え、去る〔2016年〕2月に広域連携の中で職員研修を実施いたしました。今後も、各種施策の中に男女共同参画の視点を取り入れるとともに、さらに性別や人種の違いに限らず、年齢、性格、学歴、価値観などの多様性を受け入れる施策が展開できる環境を目指してまいります。以上でございます。」と答弁し、さらに、「◆14番(森弓子君): 〔※略〕/男女共同参画のガイドラインにつきましてですが、〔2016年〕2月の広域の男女共同参画の研修会に私も出席させていただきまして、この広報ガイドラインというものの必要性について本当にそう思いましたが、〔渡辺〕部長も出ておられたと思いますが、このガイドラインそのものはすぐ利用できると思いますが、これを利用するということはお考えではないでしょうか。」、「◎市民協働部長(渡辺久登君): 今の〔広域連携の中で実施した職員〕研修に私も出ました。最後までちょっと出られずに、基本的な部分はお聞きしました。非常に評判がよいといいますか、基本的な部分の再検証という形の研修になったというふうに思っております。そういった部分で、先ほど御答弁させていただきましたが、もともとある私どものソーシャルメディア編という情報提供マニュアルがございますが、それに先日の基本的な部分でちょっと欠けている部分等も見ながら、加筆といいますか、変えて使用していきたいと思っております。よろしくお願いします。」 と応答している。ガイドライン策定(平成29年3月(平成28年度末))の一年前、平成28年(2016年)3月(平成27年度末)時点では、市当局は広報表現ガイドラインの新規作成に消極的であったことがわかる。 →▼会議録表示|美濃加茂市議会 https://ssp.kaigiroku.net/tenant/minokamo/SpMinuteView.html?council_id=109&schedule_id=3&minute_id=8 なお、議事録中に言及する「〔2016年〕2月に広域連携の中で職員研修を実施」「2月の広域の男女共同参画の研修会」はおそらく、次のブログ記事で報告されている講演会を指す。 →▼今こそ!男女共同参画〔2016年02月22日〕|おーい、ゆみさん! https://blog.goo.ne.jp/yuminsakura/e/59e79a9e28315cadbaeefaf4ed2212d0 登壇した講師の活動履歴ページに「2016年2月/講師活動/ ・【かも丸とかも美の男女共同参画の会】 講演会「今こそ!男女共同参画~これまで、そして、これからを考える。」/美濃加茂市(渋谷典子)」と見える。 →▼参画プラネット|ごあんない 【理事の活動履歴一覧】 http://sankakudo.net/aboutriji/riji_ichiran.html
*92:御殿場市(ごてんば-し)。過去には、市ホームページ上に「公的広報の手引 PDF(376KB)」として内閣府手引(平成15年3月)を掲載していた。webアーカイブで、2010年(平成22年)11月~2017年(平成29年)3月の掲載を確認できる(左カラムにPDFへのリンクがある)。 →▼御殿場市男女共同参画コーナー https://web.archive.org/web/20170326153628/http://www.city.gotemba.shizuoka.jp/sankaku/
*93:静岡市。版次:2005年(平成18年)3月初版。 web上では内容未見。その後の改訂の有無、不詳。 内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(平成18年度)」(調査基準日 2006年4月1日現在)の静岡市調査票に、「名称:どこがおかしいんだよ(行政刊行物を男女平等の視点で見直すための冊子)/ 策定年月日:平成17年3月〔2005年3月〕」とある(先行する平成17年度版の調査(概要)では「ガイドライン:なし」となっている)。タイトルが非常に珍しい方向性を持つ。 →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html
*94:島田市地域生活部市民協働課 発行。版次:?年初版、2020年(令和2年)3月改訂。 初版発行年、不詳。配布元ページの「男女共同参画視点からの表現ガイドについて(令和2年3月6日更新)」項からPDFをリンク。PDF直リンク。 →▼https://www.city.shimada.shizuoka.jp/fs/4/0/8/7/8/6/_/R1.hyogengaido2.pdf
冒頭部に「◆男女共同参画社会の実現/ 女性と男性が互いの人権を尊重し、一人ひとりが個性と能力を発揮することができる男女共同参画社会の実現を目指すために、島田市は平成19年〔2007年〕に「島田市男女共同参画推進条例」を制定し、第16条に「公衆に表示する情報の表現の配慮」を設けています。」(p.3) とある。なお、令和2年版ガイドライン作成時の議論が、令和元年度第4回島田市男女共同参画推進委員会(令和2年2月5日開催)の会議録に見える。 →▼島田市男女共同参画推進委員会|島田市公式ホームページ https://www.city.shimada.shizuoka.jp/gyosei-docs/suishiniinkai.html
*95:浜松市。web上では内容未見。 ヌエック(国立女性教育会館)に書誌情報がある。「気づいて使って発信しよう : 当たり前と思っていた表現、おかしくないですか?/ 出版者:浜松 : [浜松市]ユニバーサル社会・男女共同参画推進課/ 出版年:2011.3〔平成23年3月〕/ 大きさ:18p ; 30cm」。 →▼NWEC|文献情報データベースOPAC https://winet.nwec.jp/bunken/opac_details/?reqCode=frombib&lang=0&amode=11&opkey=B162721797862017&bibid=BB11216365
*96:岡崎市。広報表現ガイドラインの有無、不詳。ただし、2018年(平成30年)3月発行の『Kiratto(きらっと)』(岡崎市男女共同参画推進サポーター・すいか隊 企画・編集、岡崎市社会文化部男女共同参画課女性活躍推進係 発行)の第20号(No.20)に、見開き記事「その表現、大丈夫?」を掲載。PDF直リンク。 →▼https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1103/1126/p004736_d/fil/kiratto20ura.pdf 配布元ページ。 →▼男女共同参画推進のための情報誌 | 岡崎市ホームページ https://www.city.okazaki.lg.jp/1100/1103/1126/p004736.html 記事は、「性別に基づく固定観念にとらわれない、男女の多様なイメージが社会に浸透していくような表現にすることが求められています。今回は、書類、チラシ、広告物での表現について見直してみましょう。あなたの周りの印刷物には男女共同参画の視点が入っていますか?」とリード文を掲げ、「●性別によってイメージを固定した表現になっていませんか?」「●男女を対等な関係で描いていますか?」「●性別を強調する表現はありませんか?」の3点で整理している。末尾に「【参考】内閣府男女共同参画局『男女共同参画の視点からの公的広報の手引』」とある。2018年(平成30年)3月時点で、内閣府手引(平成15年3月)に基づく表現ガイドラインを市発行の広報誌で提供していることがわかる。
*97:刈谷市役所市民協働課 発行。版次:2012年(平成24年)10月発行(初版?)。 イラスト素材も無料提供している。PDF直リンク。 →▼https://www.city.kariya.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/004/137/kariyashikouhougaidorai.pdf
配布元ページに、「男女共同参画社会の実現は21世紀の社会を決定する最重要課題です。このガイドラインは5つの男女共同参画の視点から、性別による固定的役割分担意識や固定観念にとらわれることなく情報発信をしていただくための判断基準・目安となるものです。/ 特定の表現を禁じたり、その表現の是非を論じたりするものではありません。」と記載(末尾の「特定の表現を禁じたり〜」の一文は特に赤字で強調されている)。
巻頭序文は「公的広報の作成に携わるみなさんへ」と題する。「◆男女共同参画社会の形成に向けた刈谷市の責務/ 男女共同参画社会の実現は、21世紀の社会を決定する最重要課題です。第2次刈谷市男女共同参画プランにおいても市発行物への男女共同参画の視点の盛込みを位置づけております。/広報紙、公文書、インターネット上のホームページ、ポスター、パンフレットなどの刊行物のみならず窓口、会議での説明など、刈谷市が発信する全ての情報が対象です。公的広報の作成に当たっては、性別に基づく固定観念にとらわれない、男女の多様なイメージが社会に浸透していくような表現にすることが求められています。」(p.1) とある。
*98:刈谷市。丹波篠山市男女共同参画センター情報誌「フィフティだより 〜一人ひとりが輝く社会をめざして〜」第45号(令和元年(2019年)10月発行)に、「考えてみましょう 言葉と表現」と題する記事があり、「※参考出典: 古賀市「男女共同参画の視点から広報物における表現のガイドライン」/ 刈谷市「男女共同参画の視点からの広報ガイドライン」」として刈谷市の広報表現ガイドラインを挙げている(丹波篠山市は兵庫県)。配布元ページ。 →▼フィフティだより(男女共同参画センター情報紙)50号を発行しました|丹波篠山市 https://www.city.tambasasayama.lg.jp/soshikikarasagasu/jinkensuishinka/kurashi_tetsuzuki/1/5745.html
*99:清須市。版次:2016年(平成28年)10月初版。 PDF直リンク。 →▼http://www.city.kiyosu.aichi.jp/kurashi_joho/kyoiku_shogaigakushu_sport/danjo-hyougengaidorain.files/hyougengaidorain.pdf
冒頭に、「◆ガイドラインのねらい/ このガイドラインは、男女共同参画の視点に立って、どのような表現が問題になるか、より適切に表現するためにはどうしたら良いかを考える手がかりを提供することを目的としています。本市は、さまざまな情報を発信していますが、これらの情報は公共性が高く、市民意識に大きな影響を及ぼす可能性があるため、本市の刊行物発行のマニュアルとして表現ガイドラインを作成いたしました。/イラストや言葉など、視覚や聴覚に訴える表現は、人々の意識にきな影響を与える力を持っています。広報では、伝えるべきすべての人々に、正確で効果的に、誤解なく伝えることが重要です。広報活動において男女の多様性な姿や女性のエンパワーメント(※)の姿を表現することにより、男女共同参画社会の実現へ一歩前進することができるのです。/このたび作成いたしました「男女共同参画の視点からの表現ガイドライン」が、本市における広報活動の手引書として、広く活用いただけることを願っています。」(p. 1)、「◆ガイドラインの対象/ このガイドラインは、本市が発信する広報紙、ポスター、パンフレット、ホームページ、テレビ、ラジオ、刊行物や、行事での挨拶などにおける文章、イラスト、写真、音声、映像などすべての情報が対象です。」(p.1) とある。
*100:豊明市(とよあけ-し)。過去にはホームページ上に、内閣府手引(平成15年3月)PDF、および「印刷・メディア作成等の業務を受注される皆様へ/ イラスト、カット、写真等の作成・使用における男女共同参画の観点での配慮について(お願い)」(豊明市市民協働課)と題する文書PDF が掲載されていた。webアーカイブで確認できる。 →▼豊明市|男女共同参画〔2006/11/07記録〕 https://web.archive.org/web/20161107033522/http://www.city.toyoake.lg.jp/siminkyodo/danjo/danjo_index.htm ページ末尾に「その他 ▲イラスト、カット、写真等の作成・使用における男女共同参画の観点での配慮について」としてリンクあり。PDF直リンク。 →▼https://web.archive.org/web/20151207040845/http://www.city.toyoake.lg.jp/siminkyodo/danjo/information/onegaibunsyo.pdf
*101:豊川市(とよかわ-し)。html版で提供している(PDF版は提供なし)。 発行年、版次、不詳。 配布元ページからリンクしている各ページにはそれぞれ「更新日:2013年〔平成25年〕1月4日」とある。
配布元トップページに、「この「表現のガイドライン」は、本市が市民向けにパンフレットやポスター等を作成したり、配布したりする際にふさわしい表現のあり方について、問題となる事例や気を付けるポイントを解説してあります。/ 行政から市民へ多様な情報が発信される現在、行政が広報によって与える影響力はますます大きくなってきています。/ぜひ、このガイドラインを参考にしていただき、男性と女性のパートナーシップによる男女共同参画のまちづくりに向けて、偏りのないメッセージを発信してくださいますようお願いいたします。」と記載。また、「表現のガイドライン(さいごに)」ページに、「◆男女共同参画のイメージを積極的に表現しよう/ 少子高齢化社会を迎え、これまでのような性別役割や男女の家庭責任のあり方についても問い直されています。/男女共に職業における責任と家庭における責任の両立を図り、個人として生活面をはじめ、経済的・精神的な自立を目指していくことが求められています。/そのため、これまで主として女性が担ってきた家事や育児、介護等についても男女で共に担っていくことが必要です。また、社会のあらゆる場面に女性が参画していく重要性を、社会的にも定着させていかなければなりません。/行政広報における男女共同参画を意識した表現は、その意識形成のために大きな役割を果たします。/安易に現状を追認する表現ではなく、男女共同参画社会を目指した表現を心がけましょう。」と記載。 →▼豊川市|表現のガイドライン(さいごに) https://www.city.toyokawa.lg.jp/shisei/danjokyodosankaku/hyogengaido/saigoni.html
*102:豊橋市。web上では内容未見。 大阪府ドーンセンターに書誌情報がある。「タイトル:ちょっと待って!その表現/ タイトル関連情報:男女共同参画の意識づくりのために/ 著者・編者:豊橋市 編/ 出版者:豊橋市役所企画部男女共同参画課/ 出版地:愛知/ 出版年表記:2000.3〔平成12年3月〕/ ページ:18p/ サイズ:30cm」。 →▼資料検索 ドーンセンター 情報ライブラリー https://opac.dawncenter.jp/opac4/opac/Holding_list?rgtn=100018314 なお、ヌエック(国立女性教育会館)にも書誌情報があり、異同がある。「ちょっと待って!その表現 : 男女共同参画の意識づくりのために / 豊橋市/ 出版社:豊橋 : 行政刊行物の表現の検討会/ 出版年:2000.3〔平成12年3月〕/ 大きさ:19p ; 30cm/ 一般注記:行政刊行物の表現の検討会は 豊橋市職員によるワーキンググループ」。出版年は同じく2000年3月だが、発行者名が「行政刊行物の表現検討会」となっている(ドーンセンター書誌では「豊橋市役所企画部男女共同参画課」)。理由不詳。 →▼NWEC|文献情報データベース OPAC https://winet.nwec.jp/bunken/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=BB10058390
*103:名古屋市。版次:1998年(平成10年)1月策定、1998年(平成10年)3月発行、2006年(平成18年)改訂。その後の改訂の有無、不詳。「平成10年〔1998年〕3月」の序文を持つガイドライン初版は、過去に市ホーム−ページでhtml公開されていた(別註参照)。2006年(平成18年)版は、平成10年版とは異なるタイトルを持ち、内容も大幅に変更されている可能性がある。
版次について。まず、市ホームページ「男女平等参画に関する名古屋市の歩み」に「2006(平成18)/ ・「男女平等参画の視点からの公的広報物ガイドライン」作成」と記載がある。平成18年(2006年)にガイドラインを作成した、とする。(1998年(平成10)年の項には「・「男女共同参画プランなごや」後期重点課題(提言)」とのみ記載。広報表現ガイドラインへの言及はない。) →▼名古屋市|男女平等参画に関する名古屋市の歩み(市政情報) https://www.city.nagoya.jp/sportsshimin/page/0000006613.html 同様の記載は、「名古屋市男女平等参画基本計画2025(計画期間:令和3〜7年度)」(令和3年(2021年)3月)巻末「資料編」収載の「男女平等参画に関する年表」にも見える(p.100)。 →▼名古屋市|名古屋市男女平等参画基本計画2025について(市政情報) https://www.city.nagoya.jp/sportsshimin/page/0000139269.html 平成18年版(2006年版)以前に存在した市の広報表現ガイドラインとして、内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(平成17年度)」の名古屋市調査票に、「名称:『あなたの「なぜ」がメディアを変える』男女共同参画を推進するための広報出版物等の作成に関するガイドライン/ 策定年月日:平成10年1月〔1998年1月〕」を確認できる。(翌平成18年度版調査票でも同じものを記すが、タイトルに誤植がある。) →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html また、三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」収蔵の行政資料一覧「9(ガイドブック・ハンドブック)」に、「No.1146/〔タイトル:〕あなたの「なぜ」がメディアを変える/〔発行団体:〕名古屋市男女共同参画推進会議/〔発行年月:〕1998年3月〔平成10年3月〕」とある。配布元ページ。 →▼行政資料一覧|フレンテみえ|三重県総合文化センター https://www.center-mie.or.jp/frente/data/information/gyousei 以上から、平成18年版ガイドライン以前に、1998年(平成10年)1月に「名古屋市男女共同参画推進会議」によって策定され、二ヶ月後の1998年(平成10年)3月に印刷発行された『あなたの「なぜ」がメディアを変える : 男女共同参画を推進するための広報出版物等の作成に関するガイドライン』と題する広報表現ガイドラインが存在した、と考えられる。
*104:名古屋市。平成10年版(1998年版)ガイドラインの内容について。
「男女共同参画を推進するための広報出版物などの作成に関するガイドライン」として、序文に「平成10年3月〔1998年3月〕」の日付を持ち「コンテンツ掲載日 平成17年4月4日〔2005年4月4日〕」の表示を持つwebページが、過去に市ホームページ上で公開されていた。内閣府手引(平成15年3月)に五年先駆けて策定されたガイドライン。webアーカイブがある。 →▼名古屋市|男女共同参画を推進するための広報出版物などの作成に関するガイドラインの策定(名古屋市政) https://web.archive.org/web/20051203064406/http://www.city.nagoya.jp/shisei/danjyo/danjyo/suishinkaigi/guide/nagoya00008747.html この「平成10年3月」序文のhtmlページが内閣府調査票に「名称:『あなたの「なぜ」がメディアを変える』男女共同参画を推進するための広報出版物等の作成に関するガイドライン/ 策定年月日:平成10年1月〔1998年1月〕」(別註参照)と見えるものと同じ内容か、不詳(策定月と発行月に2ヶ月のずれがあり、タイトルにも異同がある)。 webページ上には、調査票に見える『あなたの「なぜ」がメディアを変える』とのタイトルは存在しない(ただし、序文は「いま、なぜメディア?」となっている)。当該ページは「名古屋市男女平等参画推進会議」ページからリンクしており、「平成9年度「推進モデル事業」」欄の「男女共同参画を推進するための広報出版物などの作成に関するガイドラインの策定」がリンク名となっている。リンク元ページ(webアーカイブ)。 →▼名古屋市|名古屋市男女平等参画推進会議(名古屋市政) https://web.archive.org/web/20050409132931/http://www.city.nagoya.jp/shisei/danjyo/danjyo/suishinkaigi/ 公開されていたガイドライン本文は文字のみでイラストを含まない。原本にイラストが存在しないのか、web公開にあたって省かれたのか、不詳。ガイドライン巻頭の序文は「いま、なぜメディア?」と題され、内容は次の通り。「近年、法律や制度上では男女平等が進んできていますが、「女は家庭、男は仕事」「女だから、男だから」など、性別によって役割を固定化したり、生き方を決めつけるような意識が、真の男女平等を実現していくうえでの大きな障害として問題になっています。/そこで当会議〔名古屋市男女共同参画推進会議〕では、私たちの意識に知らず知らずのうちに影響を与えてしまう活字や映像などのメディアに関して、男女平等の視点から、より適正な表現にしていただくために、ガイドラインを作成することにしました。/ガイドラインの対象は、主として行政が発行する広報出版物ですが、私たちの意識形成に、より大きな影響力をもつ新聞、テレビ、雑誌等のマスメディアも視野に入れたいと思います。/ガイドラインを作るにあたって、名古屋市などが発行したパンフレット・ちらし・ポスターなど広報出版物約200点について、男女平等の視点からチェックを行い、その結果に基づいて要点を6つの項目にまとめてみました。/それぞれの項目では、いくつかの表現のどこに問題があるのか明らかにするとともに、どう対処すればよいのか、より望ましい表現を提案しました。/私たちが発信し、または受信している情報のなかに、性に関する偏りや差別はないでしょうか。/メディアにおける男女平等を進めるためには、情報発信側の意識改革とともに、受け取る側の意思表示も必要です。与えられた情報をそのまま受け取るのではなく、「なぜ」という疑問をもって批判的にメディアを読み解き、発信する能力(メディア・リテラシー)をつけていくことが求められています。まさに、あなたの「なぜ」がメディア全体を変えるきっかけとなるのです。/このガイドラインが、社会全体の性別役割分担意識を解消するささやかな一歩となることを願っています。/ 平成10年〔1998年〕3月/ ※この冊子を作成するにあたっては、「表現ハンドブック」(兵庫県立女性センター)及び「行政刊行物を作成するにあたって」(神奈川県/県・市町村女性行政連絡会)を参考にさせていただきました。/ 名古屋市男女共同参画推進会議/ 推進モデル事業「男女共同参画を推進するための広報出版物等の作成に関するガイドラインの策定」/ 企画委員会 〔※委員名6名略〕」。 参考文献として、『表現ハンドブック』(兵庫県立女性センター)、『行政刊行物を作成するにあたって』(神奈川県/県・市町村女性行政連絡会)の2点を明記している。いずれも内閣府手引(平成15年3月)の公表以前に策定された広報表現ガイドライン。前者については不詳。後者のフルタイトルは『行政刊行物を作成するにあたって : 男女が共演できる刊行物をめざして』1997年(平成9年)3月発行。当記事「一覧(1)【都道府県編】」参照。
なお、序文中に「要点を6つの項目にまとめてみました」とあるのは、以下の6項目。「1. 女性と男性で呼び方が違うのはなぜですか?」「2.「女らしさ、男らしさ」を決めつけるのはなぜですか?」「3. なぜ「女は家庭、男は仕事」なのですか?」「4. なぜ女性より男性が前なのですか?」「5. なぜ女性に機会を与えないのですか?」「6. なぜ人目を引くのに女性を使うのですか?」。具体的には、「◆1. 女性と男性で呼び方が違うのはなぜですか?/ 〔※チェックポイント、略〕/ ●チェックポイントの項目のそれぞれについて、女と男を入れ替えてみてください。/違和感がありませんか。/何気なく使っている呼び方にも表現の性差別が表れています。/ また、「紅一点」など女性だけを強調する表現は、男性中心社会のなかで女性を興味本位に取り上げていることになります。/ ひとりひとりの個性をもった人間を表現するとき、いつも女性、男性という性を基準に区分する習慣をもっていませんか。/ 個性が性の中に埋没し、結果として女性差別が生まれます。/ 必要以上に女性と男性を区別する表現はやめましょう」、「◆2.「女らしさ、男らしさ」を決めつけるのはなぜですか?/ 〔※チェックポイント、略〕/ ●「女らしさ、男らしさ」は、もって生まれた生物学的な性差ではなく、社会的・文化的に作り上げられた性差(ジェンダー)からきています。このような「らしさ」の繰り返しは、性別による「こうあらねばならない」という枠を作り、そうでない人を排除、差別することにつながります。/ 教科書、本、マンガ、テレビ、新聞、雑誌などでこうした表現が繰り返されれば、それは子どもに対して直接的・間接的に「こうあってほしい」「こうあるべき」というメッセージを送り続けているということにもなります。/ 服装はいつも女性が赤系で男性は青系なのでしょうか。女性はすべてスカート姿で表現されなければいけないのでしょうか。/ 性別だけを強調せず、それぞれの個性や仕事・活動内容にふさわしい服装で表現されればよいはずです。/ 固定的な表現はやめましょう」、「◆3. なぜ「女は家庭、男は仕事」なのですか?/ 〔※チェックポイント、略〕/ ●広報出版物のなかには、「家事・育児・介護・地域活動は女性」という表現が多く見受けられます。/エプロン姿の女性、赤ちゃんを抱いた女性などのイラストのほか、「内助の功」などの言葉、育児に関連した出版物の対象を母親に限定したものなどもあります。/ 一方、「仕事(賃金労働)は男性」という表現も多く、特に技術職・研究職などの分野では、ほとんど男性のイラストが使われています。/ 「女は家庭、男は仕事」というように、性別で役割を決めつける意識は、男女平等を実現するための大きな障害となっています。/ 21世紀の少子・高齢社会を迎え、女性の労働力の活用が時代の要請となり、また、地域を支えるために、性別を問わず誰もが地域活動とかかわりをもつことが必要となってきました。/ 意識の変革を進めるために、これからは、技術職・研究職の女性や、育児をしている男性を積極的に表現していきませんか。/ 性別によって役割を決めつける表現はやめましょう」、「◆6. なぜ人目を引くのに女性を使うのですか? 〔※チェックポイント、略〕/ ●若い女性を使って関心を引く。あちこちで頻繁に使われている手法ですが、よく見ると、伝えたい内容と全く関係のない女性が登場することの多さに気づきませんか。/ 女性の体を商品としかみない意識や、女性の価値を若さや性的魅力だけに限定する表現は女性の人権を侵害するものです。器量がいい、スタイルがいい、足が細い、バストが大きい、いい服を着ている等、挙げればきりがないほどの女性のいわゆる「選別基準」がありますが、これらの多くは男性に対して使われることはありません。/ 広報したい内容と関係なく、女性を見せ物にする表現はやめましょう」といった解説が添えられている。
*105:名古屋市。市の広報表現ガイドラインの運用と民間との関係について、第4期名古屋市男女平等参画審議会の第4回答申案作成部会(2010年(平成22年)7月6日開催)の議事録に、次の議論が見える。「【委員】男女平等教育の推進というと、何ができるのだろうかということがひっかかっている。/ 【委員】例えば募集要項、求人広告に反映させていく、ということがあるのでは。/ 【委員】メディア〔についての記述?〕をここにもってくるのはどうだろうか。以前、地下鉄〔※名古屋市営地下鉄(名古屋市交通局)を指す〕の吊り広告に不適切な表現があったという問題があった。/ 【事務局】市の公的広報物にはガイドラインを作っている。行政のガイドラインを民間で使ってもらえるかということについては、一定の配慮はされても〔広告には〕アイキャッチが必要な部分があり、人権侵害につながってくるような表現も多々見受けられる。地下鉄の求人誌の広告には以前〔市に対して〕苦情処理の申出が寄せられたことがある。/ 【委員】市はそういうところに口出しをできるのか。/ 【事務局】苦情処理の申出があれば、制度の処理のなかで〔たとえば広告出稿者に〕事情聴取〔ヒアリング〕などをし、必要であれば是正を依頼できる。」 →▼名古屋市|第4回第4期名古屋市男女平等参画審議会答申案作成部会記録〔2010年7月6日開催〕(市政情報) https://www.city.nagoya.jp/sportsshimin/page/0000054352.html
文中に言及する市営地下鉄掲示広告への苦情については、市の男女平等参画苦情処理制度のページに記録がある。「◆申出の概要:「(2) 地下鉄における広告の中に、女性のセミヌード写真があるなど、女性をことさら強調するようなものを見かける。性を商品広告の手段にすることのチェックを求める。」「(5) 地下鉄における広告に女性の性を商品化したものがあるので、広告物を掲出する際の基準に女性差別禁止及びジェンダーハラスメントのチェック基準を入れることを求める。」」とあり、報告書と男女平等参画苦情処理委員による意見書が公表されている。 →▼名古屋市|(2)(5)地下鉄広告に関する件〔2009年2月25日〕(市政情報) https://www.city.nagoya.jp/sportsshimin/page/0000006643.html 広報表現に対する市への苦情として次の処理記録も参照。 →▼名古屋市|(13)地下鉄広告に関する件〔2009年7月23日〕(市政情報) https://www.city.nagoya.jp/sportsshimin/page/0000006661.html →▼名古屋市|(15)啓発ポスターに関する件〔2019年6月11日〕(市政情報) https://www.city.nagoya.jp/sportsshimin/page/0000117150.html
また、ガイドライン初版(平成10年版)策定から約20年を経た名古屋市の意識をうかがわせる議論が、たとえば第7期名古屋市男女平等参画審議会の第4回議事録(2016年(平成28年)5月24日開催)に見える。「3 報告(男女平等参画推進室より、「男女平等参画基本計画2020」の策定について説明): 【事務局】基本計画2020の52ページのイラストについて、当初女性への配慮を考え「女子更衣室」と表示したが、男女平等の観点から男性への配慮も必要ではないかとご指摘をいただいたものの、修正が間に合わなかった。/ 【会長】イラストに使用されている「女子更衣室」の表示は、セクシュアル・マイノリティの方に配慮し、「更衣室」に改めるべきだと〔審議会で〕指摘したが、業者との調整の中で最終的に直らず残念。今後作成するものについてもしっかり見ていきたいので、時間に余裕をもって進めてもらいたい。」 →▼名古屋市|第4回第7期名古屋市男女平等参画審議会記録〔2016年5月24日開催〕(市政情報) https://www.city.nagoya.jp/sportsshimin/page/0000085108.html
*106:日進市市民協働課 発行。版次:令和3年(2021年)3月初版。 市職員と市民の二者を明確に読者対象として意識しており、他自治体のガイドラインに見られない構成、要素を示す。後半に「この『ことば』当たり前と思っていたけれど、ちょっとおかしい(50音順)」と題して変更が望ましい言葉について理由を添えて詳述(p.18-27)。また「Q&A」ページは「職員編」と「市民編」を独立に備える(p.28-34)。巻末に「参照資料」として参考文献を明示する。PDF直リンク。 →▼https://www.city.nisshin.lg.jp/material/files/group/26/202103hyougenshishin.pdf
配布元ページに「日進市では、市の作成する刊行物などにおいて、性別に関わらず人々の多様なあり方を表現することを考える手がかりとする目的で、表現指針を定めています。/市民の皆さま及び市内各事業者の皆さまにおかれましても、チラシ、案内などを作成される際には、本指針をぜひご活用下さいますようお願いいたします。」と記載。日進市は「にっしん-し」。
*107:名張市生活環境部人権・男女共同参画推進室 発行。版次:2011年(平成23年)初版。 タイトルの丸カッコは原本ママ。PDF直リンク。 →▼https://www.city.nabari.lg.jp/s021/030/090/180/kouhou.pdf
配布元ページに、「◆男女共同参画の視点からの 市民に届くお知らせのために/ 名張市は、平成23年〔2011年〕10月に「男女共同参画の視点からの市民に届くお知らせのために(よりよい公的広報の手引き)」を作成しました。/この資料は、市広報やチラシ・ポスターなど公的な広報物を作成する際に、正確で効果的に誤解なく伝える事を意識しながら、男女共同参画の視点を取り入れ、男性・女性・高齢者・年少者・障害者・外国人など多様な受け手を意識し、共感が得られるような表現を心がけることが大事ではないかという考えから作成したものです。/これは、職員向けに作成したものですが、市民の皆さんにも男女共同参画の趣旨を理解し、参考資料として活用していただきたいと思います。」と記載。PDF巻頭序文は「公的広報を作成する皆さんへ」と題する。名張市は「なばり-し」。
*108:高島市市民環境部市民活動支援課 作成。版次:2011年(平成23年)3月初版?。 web上では内容未見。人権ライブラリーに書誌情報あり。 →▼高島市広報マニュアル別冊~男女共同参画に関する広報マニュアル~〔高島市〕 | 人権に関するデータベース | 人権ライブラリー https://www.jinken-library.jp/database/view.php?p=document&c=publication&id=53832 高島市は「たかしま-し」。
*109:栗東市(りっとう-し)。2016年に、市に対して次の行政訴訟が起こされている。 →▼啓発チラシ「男女共同参画法に違反」/大学教授が市提訴〔2016年9月26日〕朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/ASJ9V31RCJ9VPTJB002.html →▼市教委の子育てチラシは男女平等じゃない? 大学教授が市を提訴〔2016/09/26〕|BuzzFeed News https://www.buzzfeed.com/jp/kotahatachi/how-do-you-think-ritto →▼「元気な男の子、優しい女の子」は古い男女観なのか? 滋賀県の子育てチラシが住民訴訟に発展〔2016.10.6〕|キャリコネニュース https://news.careerconnection.jp/news/social/27871/ →▼ジェンダー問題初の訴訟。一見、問題のないチラシに見えるが、なにがいけないのか〔2016年10月25日号〕|週刊女性PRIME https://www.jprime.jp/articles/-/8287 →▼栗東子育てチラシ住民訴訟:請求棄却/地裁 /滋賀〔2017/9/27〕|毎日新聞 https://mainichi.jp/articles/20170927/ddl/k25/040/540000c
関連する監査請求「男女共同参画社会」づくりに逆行するチラシ・ポスターを作成して市民に配布したことに関する栗東市職員措置請求書」が、(A) 平成28年(2016年)7月4日と (B) 令和元年(2019年)6月17日に提起されており、監査結果が市ホームページで公表されている。 →▼栗東市職員措置請求にかかる監査(住民監査請求)について|栗東市 http://www.city.ritto.lg.jp/soshiki/other/kansa/gyoumu/1838.html PDF直リンク。 →▼(A) 平成28年(2016年)9月2日告示 http://www.city.ritto.lg.jp/material/files/group/60/kansaseikyuu280704.pdf →▼(B) 令和元年(2019年)8月8日告示 http://www.city.ritto.lg.jp/material/files/group/60/kansaseikyuu2019061701.pdf 監査結果はいずれも請求棄却だが、「結論」部分の記述が、(A)と(B)では異なる。
*110:木津川市(きづがわ-し)。2004年(平成16年)策定(初版)。web上では内容未見。『第2次木津川市男女共同参画計画』(令和3年(2021年)3月)の巻末「参考資料」収録「男女共同参画に関する年表」の「2004年(平成16年)/木津川市の動き」項に、「〔旧木津町〕/〔※略〕○「男女共同参画の視点から考える表現の手引き」作成」(p. 98) と見える。PDF直リンク。 →▼http://www.city.kizugawa.lg.jp/index.cfm/6,46497,c,html/46497/20210506-100646.pdf#page=103 配布元ページ。 →▼「第2次木津川市男女共同参画計画」を策定しました - 木津川市 http://www.city.kizugawa.lg.jp/index.cfm/6,46497,40,181,html
また、「木津川市男女共同参画計画後期計画(案)<平成27年2月>」PDFの「第4章 施策の体系/ 基本目標1 人権尊重の視点に立った男女共同参画の意識づくり/ 重点目標1-1 男女の自由と平等を阻む意識・慣行の見直し」項に、「【現状と課題】社会制度や慣行については、それぞれの目的や経緯を持って形成されてきたものではあるが、男女の社会における活動や個人の生き方が多様化する中、男女が共に仕事と家庭に関する責任を担える社会の構築といった視点が重要となってきています。/現在、市では女性センターでの館内掲示をはじめ、広報きづがわやホームページ、「表現の手引き」等あらゆる媒体を活用して男女共同参画に関する情報を広く発信しています。また、男女共同参画に関する講演会を毎年開催して、男女がともにいきいきと生活できる社会の実現をめざして、男女の自由と平等を阻む意識・慣行の見直しを進めています。」(p. 6) と記し、さらに、「◆施策のねらい(2) 「表現の手引き」の活用とメディア表現の理解と活用の促進/ 固定概念にとらわれない表現を推進するために、本市が作成した「表現の手引き」を大いに活用するとともに、メディアを通じて流れる様々な情報を主体的に収集・判断する能力(メディアリテラシー)の向上に努めます。/ 具体策4「表現の手引き」の積極的な活用(所管課:人権推進課)/ 5 メディアと連携した広報等の発行(所管課:学研企画課)」(p. 7) とある。PDF直リンク。 →▼http://www.city.kizugawa.lg.jp/index.cfm/6,446,c,html/446/20150327-165336.pdf#page=9 当該PDFは平成26年度第4回木津川市男女共同参画審議会(2015年2月25日開催)の会議資料1として配布。配布元ページ。 →▼木津川市男女共同参画審議会 - 木津川市 http://www.city.kizugawa.lg.jp/index.cfm/6,446,40,181,html
*111:京丹後市市民課 発行。版次:2006年(平成18年)初版。 web上では内容未見。人権ライブラリーに書誌情報がある。 →▼男女共同参画の視点から考える 表現ガイドライン〔京丹後市〕 | 人権に関するデータベース | 人権ライブラリー https://www.jinken-library.jp/database/view.php?p=theme&c=female&id=25299 京丹後市は「きょうたんご-し」。
*112:久御山町役場 発行。編集/印刷:久御山町総務部広報行政課/株式会社ぎょうせい。版次:2006年(平成18年)1月発行(初版?)。 過去には町ホームページ上でPDF公開されていたが、2021年7月現在は配布するページを確認できない(PDFファイル自体は町ホームページ上に存在している)。webアーカイブで、2020年(令和2年)9月までは配布元ページの存在を確認できる。 →▼表現の手引き〔2010年3月30日〕 | 久御山町ホームページ https://web.archive.org/web/20200925012731/http://www.town.kumiyama.lg.jp/contents_detail.php?co=cat&frmId=214&frmCd=3-3-4-0-0
★巻頭「はじめに」に「久御山町は、平成16年〔2004年〕10月、「男女共同参画都市宣言」をしました。これは男女共同参画社会を実現していく決意を町内にとどまらず、広く全国に表明したものです。/行政刊行物やホームページなどの表現は、一般的なものとして受けとられることがあるため、人々に及ぼす影響も小さくありません。公的広報の作成に携わる側は、特にこれらの意識を強く持つ必要があります。〔※略〕」とある。巻末奥付ページに「Question&Answer」があり、「参考:平成12年度総理府委託調査『男女共同参画の視点から公的機関の広報ガイドラインに関する調査研究報告書』」と参考文献の記載がある。電通総研『男女共同参画の視点からの公的機関の広報ガイドラインに関する調査研究報告書 : 公的広報に男女共同参画の視点を』(2000年(平成12年)10月)を指す。同報告書への明示的言及は、高知県のガイドライン『考えてみよう その表現 : 男女共同参画の視点に立った広報作成の手引き』(平成15年3月)、島根県の『男女共同参画の視点による公的広報のための手引き』(平成16年3月)にも見える。また、同報告書掲載の原文と見られるテキストが埼玉県ガイドライン『男女共同参画の視点から考える表現ガイド : よりよい公的広報をめざして』の平成15年3月版で確認できる。当記事「一覧(1)【都道府県編】」「一覧(3)【資料編】」参照。 久世郡久御山町は「くぜ-ぐん くみやま-ちょう」。
*113:長岡京市対話推進部男女共同参画センター 発行。版次:2014年(平成26年)3月初版?、2020年(令和2年)10月改訂。 改訂にともない副題が変更されている。PDF直リンク。 →▼http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/cmsfiles/contents/0000003/3863/hyogen.pdf
巻頭「はじめに」に、「◆ねらい/ わたしたちは、様々な方法により情報を発信しています。チラシ、ポスター等の紙媒体や、ホームページ、LINE、facebook等の電子媒体、また窓口や電話応対、会議での発言、文書の作成等も情報発信といえます。情報発信は、発信者のもつ情報を正確に分かりやすく伝えるというだけでなく、“伝えたいことをどのように表現するのか”が重要です。なぜなら、言葉や表現は、繰り返し発信されることにより、情報の受け手の思想や意識の形成に少なからず影響を与えることになるからです。「情報を発信することは、価値観も共に伝えること」であり、受け手の意識等に影響を与える可能性があることを、認識する必要があります。多様な受け手を意識し、男女共同参画の視点に立った表現に配慮した発信を行うことは、誰もが自分らしく、個性豊かに生きることを目指す「男女共同参画社会の形成」にもつながります。」とある。なお、ガイドラインの旧版(平成26年3月版)PDFが市ホームページ上に存在しており、比較できる。平成26年版がガイドラインの初版と思われるが不詳。タイトルは『男女共同参画の視点に配慮して豊かな表現を 〜一人ひとりが気をつけたい情報と表現〜』、発行は「長岡京市企画部市民協働・男女共同参画政策監」となっている。PDF直リンク。 →▼http://www.city.nagaokakyo.lg.jp/cmsfiles/contents/0000003/3863/danjo.pdf
*114:舞鶴市(まいづる-し)。web上では内容未見。次の大阪府の資料に見える。WARPアーカイブPDF直リンク。 →▼https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11341837/www.dawncenter.jp/thema/tenji15.pdf
*115:茨木市総務部人権・男女共生課 発行。発行年、版次、不詳。 PDF直リンク。 →▼https://www.city.ibaraki.osaka.jp/material/files/group/8/02_hyogen(all).pdf
配布元ページに「表現ハンドブックは、「この表現は良い、悪い。」といった特定の表現を取りあげ、是非を示しているものではありません。私たち一人ひとりが、相手を尊重し、人を傷つけない表現を心がけることを目標に、「どのような表現が、より望ましいか。」を考える際の参考となるよう作成しました。」と記載。またイラストJPEG画像を並べ、「イラストは、自由にご活用ください。」と記載。茨木市は「いばらき-し」。
*116:大阪市人権行政推進本部 発行。事務局:市民局ダイバーシティ推進室人権企画課。版次:2013年(平成25年)3月初版、2014年(平成26年)3月改訂、2020年(令和2年)4月改訂。 版次は配布元ページの記述による(なお、現行ガイドライン以前に男女共同参画に焦点した『男女共同参画をめざすガイドライン』(平成11年3月)が存在した。別註参照)。 PDF版に加えてWord版「人権の視点からの情報発信の手引き(DOCX形式, 1.05MB)」も提供。配布元ページに「CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおける CC-BY4.0 で提供いたします。」と記載。PDF直リンク。 →▼https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000261/261953/r2jinkentebiki.pdf
作成の経緯説明が他自治体と大幅に異なり、特徴的。『手引き』策定の担当チームは当初より「人権の視点からの情報発信のあり方検討プロジェクトチーム」と命名されており、男女共同参画ではなく「人権」の文字を掲げる。『手引き』巻頭でも、人権の理念から手引き作成の経緯と目的を詳述している。
配布元ページには、「大阪市ではこれまで、さまざまな情報を市民に公表する(ホームページ等)際に、差別を助長する表現や個人情報保護の観点から不適切な表現がそのまま掲載される問題が起こりました。 行政機関が情報を発信する際には、中立性、公平性に加え、特に、人権の視点からのチェック、配慮が必要です。/一方で、情報公開、広報の観点からは、正確で適切な情報をわかりやすくスピーディーに、情報の得にくい市民にも伝わるよう工夫するとともに、市民の市政への参加・参画を促進し理解と信頼を確保するため、情報をガラス張りにする必要があります。/そこで、平成24年〔2012年〕10月31日に大阪市人権行政推進本部「人権の視点からの情報発信のあり方検討プロジェクトチーム」を設置し、人権の視点からの情報発信のチェック体制のあり方、日頃から情報発信の際に利用できる手引きの作成や、人権の視点からの情報発信の研修について検討を重ね、人権問題や情報発信に精通した方々にも意見聴取し、平成25年〔2013年〕3月に「人権の視点からの情報発信の手引き」を作成しました。その後、平成26年〔2014年〕3月に改訂を行い、 さらに、令和2年〔2020年〕4月に改訂しました。/「人権の視点からの情報発信の手引き」は、手引きを作成した経緯、人権の視点からの情報発信、その重要性をはじめ、人権の視点からの基本的な情報発信のあり方と具体例、さまざまな人権課題に係る情報発信のあり方と具体例のほか、簡易版チェックリストにより構成しています。/ 今後共、この「人権の視点からの情報発信の手引き」を活用して、すべての職員が人権課題についての理解を深め、偏見や差別を助長するような事象を二度と引き起こさないように、取り組みます。」と記載。
『手引き』巻頭の「1 はじめに」には「(1) 手引き作成の趣旨」として、「(1) 手引きを作成した経緯/ ・本市のホームページにおいて、人権侵害につながりかねない表現をそのまま掲載し、本来意図したこととは異なり、市民の誤解を招いたり、偏見や差別を助長したりするような事象が相次いで発生した時期がありました。これらの問題は、公募論文や記述式のアンケート調査結果などについて、その内容を職員が十分に確認することなく、そのままホームページに掲載したことによるものであり、大量の文書を容易に掲載できるインターネット環境において、人権に対する配慮が十分ではなく、また、チェック機能が働かなかったことなどが原因として考えられます。/ 本市行政への理解と信頼を確保するという情報発信の目的を達成するためには、今後このような事象が二度と起こらないよう未然に防止していくことが不可欠であり、人権の視点からの情報発信を職員一人ひとりが行えるようにならなくてはなりません。/ ・情報発信にあたっては、本来、市民の誤解を招くような表現は避ける必要がありますが、とくに人権問題に関わっては、その表現によって偏見や差別を助長・拡大させるばかりではなく、情報の受け手である市民に対する人権侵害を引き起こすことも考えられ、一層の注意が必要です。/ ・そのためには、人権研修等の機会を利用して常に人権意識の高揚に努めることが重要ですが、さらに日頃から情報発信の際に利用できる「手引き」が必要と考えました。/ ・本書は、すべての職員が、さまざまな人権課題に関連して施策を遂行し、情報発信する際の手引きとして作成しました。ぜひ、ご活用ください。」(p.1) とある。
なお、『人権の視点からの情報発信の手引き』の旧版(平成26年改訂版)を、webアーカイブで確認できる(平成26年版(2014年版)はhtml版で提供されていた)。 →▼大阪市市民の方へ/人権の視点からの情報発信の手引き〔2014年8月14日〕|大阪市 https://web.archive.org/web/20150328233736/http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000261953.html また、現在のガイドラインになる以前には、男女共同参画の視点を打ち出した平成11年(1999年)3月発行の『男女共同参画をめざすガイドライン』が存在していた。別註参照。またさらにそれ以前の発行年次を持つ広報表現ガイドラインとして、ヌエック(国立女性教育会館)のレファレンス事例(2002年作成)に、「<地方自治体から出版されているガイドライン>/〔※略〕/ ・『大阪市広報ガイドライン : 市民とのコミュニケーションを深めるために』大阪市市長室秘書部広報課、1998〔平成10年〕/〔※略〕/ ・『表現ガイドブック』大阪市女性協会、1998〔平成10年〕」の2点が見える。 →▼事例:質問(50)行政刊行物の表現のガイドラインを作成するのですが、作り方のポイントなどをアドバイスしてほしいです。〔2002/12/01〕: TICT 女性情報レファレンス事例集|国立女性教育会館 http://winet.nwec.jp/tictconsult/case.php?id=72 前者『大阪市広報ガイドライン : 市民とのコミュニケーションを深めるために』については大阪府立図書館に所蔵があり、平成10年(1998年)3月の奥付を持つことがわかる。書誌には、「タイトル:大阪市広報ガイドライン/ 副書名:市民とのコミュニケーションを深めるために/ 責任表示:大阪市市長室秘書部広報課 編集/ 出版地:大阪/ 出版者:大阪市市長室秘書部広報課/ 出版年月:1998.3〔平成10年3月〕/ ページ数:76p/ 大きさ:30cm/ 価格:頒価不明」とある。 →▼大阪府立図書館ホームページ https://www.library.pref.osaka.jp/
*117:大阪市『男女共同参画をめざすガイドライン』(平成11年3月策定)について。 内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」の平成14年度〜平成18年度の大阪市調査票に「名称:男女共同参画をめざすガイドライン/ 策定年月日:平成11年3月〔1999年3月〕」とあり、平成25年(2013年)3月初版発行の現行『人権の視点からの情報発信の手引き』以前に市独自のガイドラインが存在したことがわかる。ただし、同平成13年度版(調査基準日 2001年4月1日現在)の「10-2:男女共同参画・女性に関する広報、啓発、調査等 (13年度実施予定)」の大阪市の欄には「ガイドライン:有/ 策定年月日:H13.3」とあり、平成13年3月策定とする。翌平成14年度版から策定年が「平成11年3月」に繰り上がっている。理由不詳。 →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html
*118:大阪市。市の第1回 大阪市男女共同参画審議会(2003年(平成15年)8月20日開催)の議事録末尾に、「「えがりて」〔内閣府男女共同参画局 編集・発行〕の5ページに記載されている「男女共同参画の視点からの公的広報の手引」の現物を用意してもらいたい。人権の観点から行政機関が発行する広報に関して確認するにあたり、具体的な内容が記載されているので、これをもって意識の共有を図りたい。」とある。WARPアーカイブ。 →▼大阪市市政|第1回 大阪市男女共同参画審議会会議録 https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1014219/www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000005434.html 「「えがりて」の5ページに記載」が指す号は不明だが、148号(2003年3月25日発行)の可能性がある。「えがりて」は1978年(昭和53年)8月創刊、2003年(平成15年)8月15日発行の150号をもって終刊。webアーカイブで一部を閲覧できる。 →▼えがりて|内閣府男女共同参画局 https://web.archive.org/web/20130223014131/http://www.gender.go.jp/egarite/index.html 当記事「一覧(3)【資料編】」も参照。
*119:門真市(かどま-し)。掲載している「表現ハンドブック」は、大阪府の7つの市で構成する北河内人権啓発推進協議会(交野市、枚方市、寝屋川市、門真市、守口市、大東市、四條畷市)による作成・発行。PDF直リンク。 →▼https://www.city.kadoma.osaka.jp/material/files/group/17/kitakawatihyogenhandbook.pdf 配布元ページに「人権尊重の視点を身につけ、差別や偏見のない社会を築いていくため、北河内人権啓発推進協議会でよりよい表現のためのパンフレットを作成しました。」と記載。
*120:堺市市民人権局男女共同参画推進部男女共同参画推進課 発行。版次:2020年(令和2年)3月初版。 PDF直リンク。 →▼https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/jinken/danjokyodosankaku/keihatsusassi/guideline.files/guideline.pdf
配布元ページに「堺市では、公的な広報物を作成するために、令和2年〔2020年〕3月に「男女共同参画の視点からの広報物における表現ガイドライン」を作成しました。/行政向けに作成したものですが、広報物を作成するすべての方に参考としていただける内容になっております。これまで何気なく使ってきた表現に、男女共同参画の視点を取り入れ、より効果的で共感を得られるものとなるようご活用ください。/今後の広報において、より豊かな表現を作り出す一助となれば幸いです。」と記載。
ガイドライン巻頭「公的広報の作成に携わるみなさんへ」に、「◆効果的で共感を得られる広報のために/ 行政が発信する情報は、公共性が高く、人々の意識に大きな影響を与える力を持っています。言葉や表現の繰り返しは、ひとつの方向性を持ったメッセージとなり、固定概念や偏見の助長に繋がってしまいます。/公的広報の作成にあたっては、男女共同参画の視点に立ち、性別に基づく固定観念にとらわれない、男女の多様なイメージが社会に浸透していくような表現にすることが求められています。また、そのような表現をすることで、男女共同参画社会の実現に一歩前進することができると考えます。/このたび作成いたしました、「表現ガイドライン」が、本市における広報活動の手引きとして、広く活用いただけることを願っています。」(p.1) と掲げる。 なお、内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(平成18年度)」(調査基準日:2006年(平成18年)4月1日現在)の堺市調査票には、「(2) 男女共同参画の視点からの広報・出版物のガイドライン等の策定状況: なし」とある。平成18年(2006年)時点では、市独自の広報表現ガイドラインが存在しなかったことがわかる。 →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html
なお、平成31年(2019年)3月発行の『堺市職員向け ユニバーサルデザインのすすめ(堺市ユニバーサルデザインガイドライン 改定版)』の「3 堺市の最近のユニバーサルデザイン化に関する取組」の「◆マニュアル関係」項に、「○男女共同参画の視点に立った刊行物等の作成相談の実施: ・「第4期さかい男女共同参画プラン(改定)後期実施計画」において、男女共同参画の視点に立った刊行物の作成を各課の取組として推進/ ・男女共同参画推進課により、男女共同参画の視点に立った表現のポイントを全庁に周知するとともに、刊行物等の作成時における相談の実施」(p.5) と見える。2019年(平成31年/令和元年)時点で、マニュアルとしての広報表現ガイドラインが存在しなかったこと、翌2020年(令和2年)3月のガイドライン策定に向かって動いていたことがわかる。 →▼ユニバーサルデザインの推進について|堺市 https://www.city.sakai.lg.jp/shisei/gyosei/shishin/shisei/u_design/suishinnitsuite.html
*121:高槻市(たかつき-し)。発行年、版次、不詳。 web上では内容未見。「高槻市男女共同参画計画」(平成25(2013)年3月)の「第2部 基本目標と取組方針」「取組方針7 男女の性と人権尊重の理解と促進」中に、「本市の刊行物については、市の表現ガイドライン『広報等の作成手引き』に基づき、男女共同参画の視点に立って、固定的な性別役割分担意識にとらわれない、男女の多様なイメージを率先して表現していきます。」(p.43)、「No.81 高槻市の広報活動において遵守すべき『ガイドライン』を職員に広く周知することにより、性別に基づく固定観念にとらわれない、男女の多様なイメージを積極的に広報し、推進します。」(p.45) との記述が見え、市独自のガイドライン「広報等の作成手引き」の存在がうかがえる。→▼高槻市男女共同参画計画|高槻市ホームページ http://www.city.takatsuki.osaka.jp/kakuka/shimin/jinkenda/gyomuannai/danjyosuisin/1383031650172.html
*122:寝屋川市。近隣7市で構成する北河内人権啓発推進協議会 発行の広報表現ガイドラインをPDF掲載。PDF直リンク。 →▼https://www.city.neyagawa.osaka.jp/material/files/group/80/kitakawatihyogenhandbook.pdf 寝屋川市は「ねやがわ-し」。
*123:羽曳野市市民人権部人権推進課 発行。版次:2008年(平成20年)12月初版、2012年度(平成24年度)再配布。 web上で内容未見。人権ライブラリーに書誌情報があり、全18ページ、250部を作成・配布したとある。 →▼羽曳野市職員のための男女共同参画 表現のガイドライン〔羽曳野市〕 | 人権に関するデータベース | 人権ライブラリー https://www.jinken-library.jp/database/view.php?p=document&c=publication&id=39182 羽曳野市は「はびきの-し」。
*124:尼崎市協働・男女参画課 発行。版次:2002年(平成14年)7月初版、2015年(平成27年)3月改訂。 改訂にともないタイトルも変更されている。ガイドライン旧版(平成14年7月版)も同じ配布元ページからPDF提供しており、市民が新旧版を比較可能にしている。きわめて珍しい姿勢(ガイドライン新版(平成27年3月版)本文には「時代とともに変化していく」との項目が立てられ、意識的な提供であることがうかがえる)。コラム類が充実しており、他自治体のガイドラインには見られない行文も多い。イラスト素材も備える。平成27年3月改訂版PDF直リンク。 →▼https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/005/314/dannjyohyougenngaidorainnkaiteibann2.pdf
★配布元ページに、「◆「男女表現ガイドライン」を改訂しました(平成27年3月)/ 各種の情報の発信者である市職員一人ひとりが社会的・文化的につくられた性差(ジェンダー)に対する感覚を磨き、人権に配慮した刊行物の作成や情報の発信を行っていくため、尼崎市では、平成14年度に「男女表現ガイドライン」を作成しました。/このたび、策定から12年が経過していることから、内容をリニューアルし、平成27年3月に改訂を行いました。/なお、改訂にあたっては、職員有志からなる「男女共同参画ガイドライン作成ワーキンググループ」において検討を行い、兵庫県立男女共同参画センター情報アドバイザー等専門家によるアドバイスを受けて作成しました。」と記載。改訂状況、またその経緯がわかる。
PDF冒頭に、「◆ガイドライン作成の背景/ 尼崎市が情報を発信、提供する方法は、ポスター、パンフレット、チラシ等の刊行物、ホームページ、窓口や電話での対応等多岐に渡っていますが、それらは人々の意識形成に様々な影響を与えるメディアの一部であり、当然ながら、その表現については慎重でなければなりません。言葉や表現の繰り返しは、ひとつの方向性を持ったメッセージとなり、固定概念や偏見の助長に繋がっていきます。また自治体の情報発信・提供には、次のようなことが求められます。〔※略〕」(p.1)、「◆時代とともに変化していく/ どんな表現も、正解がひとつとは限りません。同じ言葉でも、人々の理解度などの社会状況によって伝わり方は変化していきます。たとえば、意図的に性別を強調した表現を使うことにより、問題提起として一石を投じ、啓発に繋がる効果が得られることもあるかもしれません。しかし、社会状況が変化し、その効果が薄れているのに、同じ表現を使い続けることには疑問があります。表現を考えるときは、今の社会状況に照らして、本来の目的が自然に伝わるものになっているかを改めて考えてみてください。」(p. 2) といった記述が見られる。時代の変化と表現の意味や受け取られ方が関係する点を明確に打ち出している。また本文末尾に「行政職員とメディアリテラシー」(p. 8) と題するページがあり、その最終パラグラフは「◆「あたりまえ」を問い直す/ このガイドラインを参考に、ジェンダーに敏感な視点で、行政情報の発信を行っていただければと思います。 注意すべきは、ガイドラインはあくまで「ガイドライン」であり、男女共同参画の視点にたった行政情報の発信を実行するのは職員一人ひとりだということです。形式的に「ガイド」に従っていても、内実が伴っていなければ、ほころびは出てきます。市民と接したり職場で執務したりするときの「職員の言動」そのものもメディアであるという自覚をもち、日常の中での「あたりまえ」を問い直してください。内実を伴った行政情報の発信が、男女共同参画社会の形成に寄与する有効な実践であると考えます。」と締められている。同様のページは初版(平成14年7月版)でも「(4)行政職員とメディア・リテラシーと表現」と題して設けられていた。
★初版のタイトルは『男女表現ガイド 〜ジェンダー再生産防止のために〜』であった。 ガイドライン初版(平成14年7月版)の書誌情報が次の大阪府の資料に見え、「男女表現ガイドライン :一緒に考えよう/尼崎市協働・男女参画課 編/啓発冊子/2015」と記す。発行年が平成15年(2005年)と記録されている。WARPアーカイブPDF直リンク。 →▼https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/10187592/www.dawncenter.jp/thema/tenji15.pdf 尼崎市は「あまがさき-し」。
*125:伊丹市市民自治部共生推進室同和・人権推進課 発行。版次:2008年(平成20年)2月改訂、2019年(平成31年)3月改訂。 改訂にともないタイトルも変更されている。PDF直リンク。 →▼https://www.city.itami.lg.jp/material/files/group/21/sassi.pdf
配布元ページに「このたび、第2期伊丹市男女共同参画計画に基づき、「刊行物等作成にあたっての男女平等に関する表現指針―職員用てびき―(改訂版)」(平成20年(2008年)2月発行)の見直しを行い、男女共同参画の視点に立った表現の使用を促進するとともに、市民の皆様にも参考になるよう、「男女共同参画の視点から考える表現ガイドライン」を作成しました。/本ガイドラインは、表現の規制をするものではなく、男女共同参画の視点に立って、より良い表現を考える手掛かりを提供するものです/なお、本ガイドライン中のイラストは無料で使用できます。また、イラストはデータでの提供もできますので、ご利用されたい場合は、同和・人権推進課までご連絡ください。」と記載。
PDF冒頭の「◆このガイドラインの対象・使い方」項に、「このガイドラインは、本市が発信する広報紙、ポスター、パンフレット、刊行物、テレビ、ラジオ、ウェブサイトなどにおける文章、イラスト、写真、音声、映像など全ての情報が対象です。本ガイドラインの中のイラストは、無料で使用することができますので、使用される際は、同和・人権推進課までお知らせください。〔※略〕」(p. 1) と記載。また、「2. よくある質問 Q&A」に「Q3 いわゆる「LGBT」などの「性的マイノリティ」(性的少数者、セクシュアルマイノリティ)とされる方々(以下「性的マイノリティの方々」という。)に配慮した表現についての指針は示されていないのですか?」(p. 2) との言及あり。
*126:伊丹市(いたみ-し)。2019年(令和元年)10月付で市ガイドライン平成31年3月改訂版に触れる次のweb記事がある。 →▼【伊丹にくる人びと】小川真知子さん(NPO法人SEAN理事長・大阪市大講師)〔2019.10.31〕 - あなたに身近な地域情報紙『Mizi通信』(みぢ通信) http://mizi-tsuushin.com/%E3%80%90%E4%BC%8A%E4%B8%B9%E3%81%AB%E3%81%8F%E3%82%8B%E4%BA%BA%E3%81%B3%E3%81%A8%E3%80%91%E5%B0%8F%E5%B7%9D%E7%9C%9F%E7%9F%A5%E5%AD%90%E3%81%95%E3%82%93%EF%BC%88npo%E6%B3%95%E4%BA%BAsean%E7%90%86/ 「伊丹市が今春〔2019年(平成31年)3月〕改定した『男女共同参画の視点から考える表現ガイドライン』を使って2019年11/30(土) 東リいたみホールで講演する、NPO法人SEAN理事長で大阪市立大学「ジェンダー論」非常勤講師も務める小川真知子さんにお話を伺って来ました。明るく気さくな方で、とても楽しく伺えましたよ。」とある。講師の小川真知子氏は大阪府のNPO法人SEAN(1997年7月結成)の理事長。 →▼NPO法人SEAN officalホームページ http://npo-sean.org/ 月刊誌「We learn」2003年7月号(No.609) には「コマーシャルの中の男女役割を問い直す会 世話人」として見える。 →▼日本女性学習財団|月刊 We learn(2003年7月号 No.609) https://www.jawe2011.jp/publish/welearn2003/no07.html
2021年4月付で「兵庫県伊丹市には、広報の表現ガイドラインがある。」と言及する次の新聞記事がある。→▼たまひよ、「主人」「旦那」やめた/TDL園内放送も…〔2021年4月7日〕|朝日新聞デジタル https://www.asahi.com/articles/ASP473QC1P3VPTFC00Z.html
*127:川西市女性施策推進会議(川西市生活・人権部人権推進室)発行。川西市女性施策推進会議幹事会研究会 編。小川真知子 監修。2000年(平成12年)3月初版。 web上では内容未見。その後の改訂の有無、不詳。
★『川西市市民活動センター・男女共同参画センター 2019(令和元)年度 事業概要』の巻末に「V 資料」として収める年表「■センターのあゆみ(「女性センター」として)」の「2000(平成12)年度」項に、「川西市の動き: ・「ジェンダーフリーの表現ガイドライン」発行/ ・「男女共同参画社会に関する市民意識調査」実施」(p. 69) と見える。 PDF直リンク。 →▼https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/001/769/720.pdf#page=72 →▼男女共同参画センターの案内|川西市 https://www.city.kawanishi.hyogo.jp/kurashi/shimin/jinken/danzyo/index.html 『川西市男女共同参画プラン ─男女の自立と平等による共同参画をめざして─』(計画期間:平成15〜24年度、2003年(平成15年)3月策定)の第3章「基本目標1. 男女平等と共同参画のための教育・啓発の推進/ 基本課題3. 人権意識を高めるための啓発活動の充実」項に、「施策の方向:(1)女性の人権擁護のための啓発活動の充実/ 施策番号:25/ 具体的施策:メディアにおける女性の人権尊重を進めるための啓発・学習を推進する。/○「ジェンダーフリーの表現ガイドライン 気付き編」に基づき、行政刊行物の表現を見直す。/○表現ガイドライン(改訂版)を策定する。」(p. 15, PDF 19枚目) とある。ガイドラインの「改訂版」が実際に策定されたか、未詳。また、巻末「資料」の「1.『川西市女性プラン』の総括」の「『川西市女性プラン』の検証/ 基本目標1 男女平等と共同参画のための教育・啓発の推進」項に、「30. メディアにおける女性の人権尊重を進めるための啓発・学習を推進する。/「ジェンダーフリーの表現ガイドライン 気付き編」を平成11(1999)年度に策定。」(p. 50) と見える。なお、同「資料」末尾に「男女共同参画キーワード〈用語解説〉」を附す。webアーカイブがある。PDF直リンク。 →▼https://web.archive.org/web/20041128045144/http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/mado/citywork/dj-simin/djksp/djksp.pdf 配布元ページ。 →▼川西市役所 男女共同参画・市民活動推進課 https://web.archive.org/web/20031210160507/http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/mado/citywork/dj-simin/djksp/djksp.htm ヌエック(国立女性教育会館)に書誌情報があり、「ジェンダーフリーの表現ガイドライン : それって当然? : 気付き編 / 小川真知子 監修 ; 川西市女性施策推進会議幹事会研究会 編/ データ種別:地方行政資料/ 出版者:川西 : 川西市女性施策推進会議(川西市生活・人権部人権推進室)/ 出版年:2000.3〔平成12年3月〕/ 本文言語:日本語/ 大きさ:28p ; 30cm」と見える。 →▼NWEC|文献情報データベース OPAC https://winet.nwec.jp/bunken/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=BB10058589 また、ヌエックのレファレンス事例報告(2002年作成)に「<地方自治体から出版されているガイドライン>」として同書を登載。 →▼事例:質問(50)行政刊行物の表現のガイドラインを作成するのですが、作り方のポイントなどをアドバイスしてほしいです。: TICT 女性情報レファレンス事例集|国立女性教育会館 http://winet.nwec.jp/tictconsult/case.php?id=72 以上から、市ガイドラインは、『川西市女性プラン』(計画期間:平成5年度〜14年度)により1999年度末(平成11年度末)の平成12年3月に策定された、と考えられる。 参考。WARPアーカイブ。 →▼前期 男女共同参画プラン進捗状況調査結果|川西市公式Webサイト https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1165847/www.city.kawanishi.hyogo.jp/shimin/jinken/danjo_kyodo/kekka.html 川西市は「かわにし-し」。
*128:三田市(さんだ-し)。三田市立女性センター、1999年(平成11年)発行。 web上では内容未見。その後の改訂の有無、不詳。 ヌエック(国立女性教育会館)のレファレンス事例(2002年作成)に、「<地方自治体から出版されているガイドライン>/〔※略〕/ ・『見直そう"あたりまえの表現"を : 男女共同参画社会の視点から』兵庫県三田市立女性センター、1999〔平成11年〕」と見える。 →▼事例:質問(50)行政刊行物の表現のガイドラインを作成するのですが、作り方のポイントなどをアドバイスしてほしいです。〔2002/12/01〕: TICT 女性情報レファレンス事例集|国立女性教育会館 http://winet.nwec.jp/tictconsult/case.php?id=72
*129:宝塚市総務部人権平和室人権男女共同参画課 発行。版次:2002年(平成14年)初版(『男女共同参画社会づくりの形成をめざす表現活動に関するガイドライン』)、2008年(平成20年)8月改訂(『職員のための「男女共同参画の視点に立った行政刊行物等の表現ガイドライン 〜表現についていっしょに考えてみませんか〜』)、2019年(平成31年)3月改訂(『男女の表現についていっしょに考えてみませんか 〜男女共同参画の視点に立った表現ガイドライン〜』)。 ガイドライン初版は内閣府手引(平成15年3月)に一年先行する。改訂にともないタイトルが変更されている。他自治体のガイドラインに見られない言及や構成が目立ち特徴的。年号(元号)には西暦年が添えられている。また、現行版ではイラスト素材「イラスト集 (Word 3.4MB)」もダウンロードできる。表現ガイドラインPDF直リンク。 →▼https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/000/450/guideline.pdf
★配布元ページに、「平成14年度(2002年度)に作成、平成20年度(2008年度)に改訂したこのガイドラインは、男女共同参画をめぐる社会状況の変化等に対応するとともに、より理解しやすいものとするために、平成30年度(2018年度)に再度見直しを行い、改訂しました。」、「また、平成30年度(2019年度)の改訂ではイラスト集を新たに作成しました。このイラスト集は、規約を守っていただければ、男女共同参画の視点に立ったイラストを、無償で、だれでも、自由に使っていただけます。趣旨をご理解の上、積極的にご活用ください。」と記載。ガイドラインPDF冒頭、目次ページに、「改訂ポイント: ・平成20年(2008年)のガイドライン改訂から10年が経過する中で、男女共同参画をめぐる社会状況の変化に応じた内容となるよう改訂しました。/ ・平成27年(2015年)に策定した「ありのままに自分らしく生きられるまち宝塚(性的マイノリティに寄り添うまちづくりの取組)」に基づき、性的マイノリティに関する視点も取り入れました。」とある。イラスト担当者のクレジットがある。また、後半部に、「◆4 その他(男女共同参画の視点から配慮すべきこと等): (1)外部の業者等に刊行物等の作成を依頼したり、原稿の執筆を依頼する場合には、このガイドラインを示して理解を求めるように努めてください。/ (2)国・県その他の外部の団体等から掲示や配布を依頼された刊行物等も、このガイドラインに沿って検証し、取扱いを考えてください。」「(4)本市では、「ありのままに自分らしく生きられるまち宝塚(性的マイノリティに寄り添うまちづくりの取組)」を策定し、性の多様性を理解し、誰もが生きやすい社会をめざして取組を進めています。様々な情報を発信し、果たす役割や影響力の大きい行政として、性的マイノリティの方をはじめ、高齢の方、障碍のある方、外国籍の方など、誰もが安心して、気持ちよく情報を受けとれるよう、何気なく使っている言葉や考え方、価値観を振り返り、多様な人を尊重した表現を心がけてください。/ (5)市民や事業者と協働で事業を行う際にもこのガイドラインを活用し、男女共同参画の視点がまち全体に広がっていくよう、理解と協力を求めましょう。」(p. 9) といった言及が見られる。
★ガイドラインの改訂(版次)について、宝塚市総務部人権男女共同参画課名義の次の資料PDFがあり、「(4)表現ガイドライン改訂/ 平成14年(2002年)に「男女共同参画社会づくりの形成をめざす表現活動に関するガイドライン」を作成し、平成20年(2008年)には改訂を行い、男女共同参画の視点に立った印刷物の作成や表現の推進に努めてきました。/ガイドライン改訂から10年を経過した平成30年度(2018年度)に、男女共同参画推進リーダー等によるワーキンググループにより、ガイドラインを改訂しました。/改訂したガイドラインは、性的マイノリティに関する視点を取り入れ、ガイドラインのイラストを自由に使っていただけるようイラスト集を作成するなど、職員だけでなく市民にも活用いただけるようにいたしました。」と記述する。ガイドライン初版(平成14年版)のタイトルが、『男女共同参画社会づくりの形成をめざす表現活動に関するガイドライン』であったことがわかる。現行版(平成31年3月版)が市民による活用を明確に意識していることがわかる。PDF直リンク。 →▼https://www.city.takarazuka.hyogo.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/031/129/101.pdf
★ガイドラインの旧版(平成20年8月改訂版)をwebアーカイブで閲覧できる。第2版となる2008年(平成20年)8月改訂版のタイトルは『職員のための「男女共同参画の視点に立った行政刊行物等の表現ガイドライン 〜表現についていっしょに考えてみませんか〜』であった。 →▼職員のための「男女共同参画の視点に立った行政刊行物等の表現ガイドライン」〔2014年11月10日更新〕|宝塚市公式ホームページ https://web.archive.org/web/20151222052447/http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/kyoiku/danjokyodo/1000450.html 平成20年8月改訂版について、人権ライブラリーに「《製作主管部局》兵庫県 宝塚市 人権男女共同参画課 《規格》A4 《ページ数》12p 《作成部数》2,000部 《作成時期》2008年8月〔平成20年8月〕 《配布時期》2008年8月 《配布方法》庁内配布」と情報あり。 →▼職員のための「男女共同参画の視点に立った行政刊行物等の表現ガイドライン」〔宝塚市〕 | 人権に関するデータベース | 人権ライブラリー https://www.jinken-library.jp/database/view.php?p=document&c=publication&id=39901 また、平成20年8月版ガイドラインの記述(p. 2) からも、初版(平成14年版)のタイトルが『男女共同参画社会づくりの形成をめざす表現活動に関するガイドライン』であったことが確かめられる。
*130:宝塚市。市の表現ガイドライン初版(平成14年版)の活用について、市議会議員による2007年の言及がweb上にある。「〔宝塚〕市立男女共同参画センターの運営管理が指定管理者に移行されるに先立って、懸念されたことのひとつが「〔宝塚市〕本庁との連携が希薄にならないか」。そこで、センターと市長部局、教育委員会、学校園等との連携について、広報媒体の男女共同参画の視点からのチェック体制についても尋ねてみることに。/ 男女共同参画先進市とみられてきた宝塚市、最近たるんでいませんか! と釘を刺すつもりで〔市議会で〕質問しました。/本庁との連携については、研修も取り組みもバッチリな?答弁。広報物のチェックは「男女共同参画社会の形成をめざす表現活動に関するガイドライン」を策定して、運用している。今年度〔平成19年度?〕の改定〔改訂〕を機に全職員に周知徹底する、各部局に男女共同参画推進リーダーを設置する、と前向きな姿勢が示されました。/“たるみ”の一例にあげたのが、広報たからづか〔2007年〕8月号です。いじめをテーマにした漫画を掲載したのは画期的でしたが、服装や言動など固定的な性別役割分業観にもとづく人物設定は、いまさら指摘するのもしんどいくらい。子どもに読ませるものには一層の配慮をお願いしたいところです。」 →▼活動報告〔2007年09月25日〕|宝塚市議会議員 市民ネット宝塚 寺本さなえ https://www.teramoto-sanae.net/houkoku.cfm?id=1881
*131:宝塚市。市の広報表現ガイドラインを参照する次のweb記事がある。 →▼現代で配慮すべき「性別表現」ガイドライン〔2020.11.19〕 | テンミニッツTV https://10mtv.jp/pc/column/article.php?column_article_id=2840 末尾に「<参考サイト> ・〔内閣府〕『男女共同参画の視点からの公的広報の手引』宇都宮市 https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/012/720/kouhoutebiki.pdf ・『男女の表現についていっしょに考えてみませんか』宝塚市 http://www.city.takarazuka.hyogo.jp/s/_res/projects/default_project/_page_/001/000/450/guideline.pdf 」として、前者 内閣府手引(平成15年3月)とともに宝塚市の広報表現ガイドラインを挙げる(リンクが現在の市のPDF提供URIと異なるが、現行版と同じ2019年3月版であった)。当記事「一覧(3)【資料編】」も参照。
*132:たつの市。2009年(平成21年)策定(初版)。『第2次 たつの市男女共同参画プラン』(平成29年3月)の「第2章 プラン策定の背景/ 2. たつの市の動き」に、「○平成21年(2009年)/ 市の広報物を作成する際に、男女共同参画の視点から特に留意すべきことをまとめた「男女共同参画の視点からのたつの市広報物表現ガイドライン」を定め、男女共同参画社会づくりの促進を図りました。」(p. 5) と見える。PDF直リンク。 →▼https://www.city.tatsuno.lg.jp/jinkensuishin/documents/dainijiplan.pdf#page=10 配布元ページ。 →▼たつの市/たつの市男女共同参画プラン https://www.city.tatsuno.lg.jp/jinkensuishin/plan.html
*133:西脇市男女共同参画センター 発行。版次:2021年(令和3年)3月初版。 PDF直リンク。 →▼https://www.city.nishiwaki.lg.jp/material/files/group/79/danjyo-gaidorain.pdf
巻頭「はじめに」に、「西脇市では、平成11(1999)年に施行された「男女共同参画社会基本法」に基づき、「西脇市男女共同参画基本プラン」を平成14(2002)年3月に策定し、男女共同参画社会の実現に向けて、様々な取組を進めています。/〔※略〕/私たちは情報を発信し伝える側として、男女の多様なイメージが社会に浸透していくような表現を心掛ける必要があります。/ 情報発信を行うに当たっては、男女共同参画の視点を意識し、本来の目的が適切に伝わるものとなっているか今一度見直しをお願いします。その手引きとして、このガイドラインの活用を期待するものです。」とある。
*134:姫路市市民局市民参画部男女共同参画推進課 発行。版次:1998年(平成10年)初版、2002年(平成14)年改訂、2008年(平成20年)3月再編集。 PDF直リンク。 →▼https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/cmsfiles/contents/0000002/2965/200831218658.pdf
★巻末に他自治体のガイドラインには見られない要素が充実している。PDF配布元ページに、「この表現指針は、姫路市職員用として姫路市男女共同参画プラン推進懇話会の監修により2002年(平成14年)11月に作成したものを2008年(平成20年)3月に再編集したものです。パンフレット・冊子・ポスター・ビデオなどを作成される際にご活用ください。」と記載。ガイドライン巻頭「◆はじめに ─各種刊行物を作成されるみなさんへ─」に、「この指針は、『男女平等・女性の人権尊重』の視点から、女性施策推進連絡会議が1998年(平成10年)10月に姫路市職員用として発行し、「男女共同参画プラン推進懇話会」の検討を経て2002年(平成14年)に改訂したものを、一般用として再編集したものです。」と平成20年3月版の位置づけを示す。巻末には「◆指針の基本的な考え方」と題するページが設けられ、「ジェンダー意識の変革が人権擁護につながる」「固定観念の植え付け」「子どもへの影響」「鋭い人権感覚で、総合的判断を」と見出しを立てる(p. 15-16)。また、「番外編 皆さんの職場にこんな光景はありませんか」ページ(p. 17-18)、「資料編」ページ(p.20) を備える。
★初版(平成10年版)はレファレンス協同データベースに、「<資料例>〔※略〕『市民向け刊行物作成にあたっての男女平等に関する表現指針:職員用手引き』兵庫県姫路市市民局活動部女性社会課/編(1998)」として見える。 →▼行政機関で広報誌等を作成する際のガイドライン的なもの(特に男女共同参画の視点で)があるとのことだが...|レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000165801
*135:姫路市。公開している広報表現ガイドライン『刊行物作成の手引き : 男女平等に関する表現指針』(2008年(平成20年)3月)の策定に至る経緯と運用について、姫路市交流振興局市民参画部男女共同参画推進課発行の『市民向け刊行物等の表現に関する調査報告書 ─男女共同参画社会をめざして─』(2011年(平成23年)3月)に次の言及がある。「本市においては、平成9年〔1997年〕に初めて市民向け刊行物の表現調査を行い、その結果を基に平成10年〔1998年〕10月、「男女平等に関する表現指針」を定めた。平成14年〔2002年〕11月には「同〔男女平等に関する表現指針〕(改訂版)」を係長以上の職員に配布し、平成16年〔2004年〕には再度市民向け刊行物等の表現調査を実施し、〔報告書〕「よりよい表現をめざして─市民向け刊行物等の表現に関する調査結果─」をまとめている。また、市職員が男女共同参画の推進に率先して取り組む必要があることから、姫路市職員男女共同参画率先行動計画を策定したり、庁内LANを活用して「男女平等に関する表現指針(改訂版)」の周知を図り、職員への意識啓発を図っているが、前回調査から5年が経過したため、現状を把握する必要がある。」(p. 1)。文中に登場する平成14年改訂版を「一般用として再編集したもの」が、2021年7月現在公開されている平成20年3月再編集版にあたる。当ブログ「一覧(3)【資料編】」も参照。 →▼市民向け刊行物等の表現に関する調査(平成23年3月)〔2011年3月30日公開〕|姫路市 https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/0000002970.html
*136:橿原市(かしはら-し)。参考。男女共同参画に限らず広く人権や差別問題に関係して言語表現に関するガイドライン的なものを提供するページとして、次のページを公開している。 →▼【改めてもう一度】 言葉づかいを考えてみませんか~人権尊重のために~〔2020年03月23日更新〕 | 橿原市公式ホームページ(かしはらプラス) https://www.city.kashihara.nara.jp/article?id=5e6f2d8d65909e0b8c8306e1
*137:松江市人権施策推進連絡会 発行。事務局:松江市総務部人権施策推進課。版次:2005年(平成17年)3月初版、2013年(平成25年)3月一部修正、2019年(平成31年)1月改訂。 版次情報は奥付による。PDF直リンク。 →▼https://www1.city.matsue.shimane.jp/shiminsoudan/jinken/hyougentebiki.data/hyougennotebiki.pdf
★他自治体のガイドラインに見られない要素や言及を多く備え、特徴的。ガイドラインPDF冒頭に「第1章 基本的な事項」を置き、市の姿勢を明確に打ち出している。本文はイラストを用いず文字のみによる構成だが、一貫して【問題点】【なぜ問題なのか】【見直し提案】の三点が整理され、明晰。「第2章 分野別の留意事項」の筆頭に「1 男女共同参画の観点から」を挙げ、以下「2 高齢者や障がいのある人の人権の観点から/ 3 同和問題解決の観点から/ 4 多文化共生の観点から/ 5 多様な家族のあり方の観点から/ 6 著作権・肖像権・個人情報保護の観点から/ 7 市民との共創・協働の観点から」と続き、その後に「8 その他〜しばしば問い合わせのある事例から」(pp. 16-17)、「補足〜申請書等の様式について」(p. 18) を備える。 ガイドライン巻頭に「第1章 基本的な事項」として、「◆1 作成の趣旨/ 〔※略〕民間メディアでは、表現の自由が最大限尊重されるべきですが、その民間メディアにおいても、近年は、人権や企業の社会的責任(CSR)の観点が重視され、表現にも慎重な配慮がなされる傾向にあります。/ひるがえって、私たち行政の発信する情報表現においては、常に、行政としての中立性、公平性、人権施策・福祉施策との整合性が求められています。また、私たち公務員は、「人権教育・啓発に関する基本計画(平成14年閣議決定、平成23年一部改訂)」において、「人権にかかわりの深い特定職業従事者」に指定され、人権に関して重大な責任があるとされています。/以上のことから、私たちが情報を発信する場合は、内容はもちろんのこと、その表現手法についても行政としての責任と社会的影響を踏まえた、民間メディア以上の配慮が必要となります。/ このような状況を踏まえ、職員の皆さんが情報発信するときの手引きとして「人権の観点からの公的表現の手引き」(以下「手引き」といいます)を平成17年〔2005年〕に作成(平成25年〔2013年〕に一部修正)しましたが、その後、人権と表現をめぐる状況も大きく変わってきています。そこで、今回、手引きを全面改訂することとしました。」(p. 1)、「◆2 手引きの性格/ 「人権」というと、ともすれば抽象的にとらえられがちですが、私たちの毎日の業務や言動は、すべて密接に人権に関わっています。とくに「表現」は、すべての職員に関わる具体的な業務です。私たち一人一人の人権感覚が最終的に具体的な表現の形で表れてきます。/この手引きは、問題となる表現を言い換えるためのマニュアルではありません。単に「問題表現を言い換えればよい」のではなく、「このような表現がなぜ問題となるのか」、「表現を見直すことにどのような意義があるのか」、表現という具体的な行為を通じて、改めて人権について考えてみてください。そして、職場内で大いに議論をしてみてください。/重要なことは、表現をきっかけとして、私たち一人一人が、人権感覚を磨き、様々な人権課題について一層の認識を深め、日常業務全体を人権の観点で見直すことです。そのきっかけとなるよう、職員向けの人権啓発資料としてこの手引きを作成しました。」(p. 2) と詳述する。公務員の責務との関係で「人権教育・啓発に関する基本計画」に言及する例は、他自治体のガイドラインはもちろん、同じく「人権の観点」を明確に打ち出す大阪市ガイドラインにも確認できずきわめて珍しい。 →▼法務省:人権教育・啓発に関する基本計画 https://www.moj.go.jp/JINKEN/JINKEN83/jinken83.html
また、市役所外部に向けて、「◆5 指定管理者、業務受託者、松江市関係団体等の皆さんへ/ ○この手引きは、松江市職員を対象として作成したものですが、松江市の施設の指定管理者、印刷・メディア作成などの業務受託者、松江市の関連団体等においても、情報発信にあたっては、松江市と同様の配慮が必要となります。/ ○各事業者においては、業務の実施にあたり、この手引きの「松江市」、「行政」などを各事業者に読み替えてご活用いただき、人権に配慮した表現にご留意ください。」(p.3) と記す。
★人権ライブラリーに松江市ガイドライン初版の書誌情報を登載。「タイトル:人権の観点からの公的表現の手引き/ 時期:2004年度/ 主体名:(島根県)松江市」「《製作主管部局》人権同和対策課 《サイズ》A4 《ページ数・作成部数・時間等》12ページ 《製作年月》2005年3月〔平成17年3月〕 《配布期間》2005年〔平成17年〕3月 《配布方法》庁内共通OAシステムに掲載、今後 人権研修の中で配布予定」とある。 →▼人権の観点からの公的表現の手引き(松江市) | 人権に関するデータベース | 人権ライブラリー https://www.jinken-library.jp/database/view.php?p=document&c=publication&id=1853
*138:松江市(まつえ-し)。市ホームページの「松江市の印刷・メディア作成等の業務を受注される皆さまへ」ページにも『手引き』への言及およびPDFリンクがあり、「松江市など行政機関が、印刷物、各種メディア等を通じて発信する情報は、市民意識に大きな影響を与えます。これらの表現が、差別や偏見を助長したり、固定的な考え方の押しつけにならないよう留意しなければなりません。/そのため松江市が発注する印刷・メディア作成等の業務を受注される事業者の皆様には、『人権の観点からの公的表現の手引き』をご一読いただき、人権・男女共同参画の観点に配慮した表現に努めていただきますようお願いいたします。/なお、手引きの内容は人権上配慮すべき事項の一部に過ぎません。発注元担当課と十分協議のうえ、文章・イラスト・写真等の作成をしていただきますようお願いいたします。」と記載。 →▼松江市|暮らしのガイド|松江市の印刷・メディア作成等の業務を受注される皆さまへ https://www1.city.matsue.shimane.jp/shiminsoudan/jinken/gyoumujutakushajinkenhairyo.html 別註に示した『人権の観点からの公的表現の手引き』本文の「5 指定管理者、業務受託者、松江市関係団体等の皆さんへ」(p. 3) も参照せよ。
*139:松江市。PDF公開している『人権の観点からの公的表現の手引き』の運用がうかがえる記録として、2005年(平成17年)受理の次の苦情対応記録が市ホームページにある。PDF直リンク(配布元ページ不詳)。 →▼http://www1.city.matsue.shimane.jp/shiminsoudan/danjyo/danjo_kujou.data/danjo_kujou_1.pdf
内容は以下の通り。「◆苦情第1(平成17年7月28日受理)/ (苦情の趣旨)「松江市くらしの便利帳」における表紙や本文中に挿入されたイラスト類が性別に固定的な印象を与えるイラスト類を多用し、市民に対して性別による固定的なあり方を印象づけ、松江市が実施する男女共同参画の推進に影響を及ぼしている。ついては、以下のことを希望する。/ (1)「くらしの便利帳」は、全数回収を行い、性別に固定的な印象を与えない配慮を行った「くらしの便利帳」を、再発行・再配布すること。/ (2) 市による広報・出版物の発行にあたっては、男女共同参画課の「事前チェック」を受けるようなシステムづくりを検討すること。/ (3) 男女共同参画の視点に立った市独自の「広報ガイドライン」を策定すること。」との要望に対して、市は次のように答えている。「(回答の趣旨及び対応)「くらしの便利帳」は、生活ガイドとして、すべての市民にとって、状況がイメージし易いという観点と、様々な人権の観点などに配慮して作成しているため、男女共同参画の啓発という視点を第一におけば、イラストの中には不十分な面もあると思われる。今後、男女共同参画課による積極的な職員啓発を行うとともに、次回、この冊子を作成する際には、市民の皆様に分かり易い冊子であるとともに、男女共同参画の視点にも一層配慮した冊子を作成する。なお、申出人が希望する個別の処理については、(1) 今回の件が、松江市の男女共同参画施策に大きな影響を与えるものではないと考え、冊子の回収、再発行・再配布はしない。(2) 公的広報誌を発行する際には、担当課自らが、様々な視点に配慮することが重要であると考える。啓発部署がチェック体制をとることは、担当課の意識低下をもたらすことになるので、男女共同参画課をはじめとする啓発部署が、今まで以上に職員に対する啓発を行うことで改善を図る。(3) 松江市では、公的広報のガイドラインとして、総務部人権同和対策課において、男女共同参画の視点も持ちあわせた『人権の観点からの公的広報の表現の手引き』を策定している。また、男女共同参画課が作成した職員向けの啓発冊子「市職員のための男女共同参画読本」など、現在あるものを有効に活用して、更に職員及び出資法人等への周知徹底を図る。以上、申出人に対して回答した。この申出に応えるための改善策として、男女共同参画審議会からも意見を拝聴して、次のとおりの具体的事項を実施した。(1) 担当課が受注業者に注意を喚起できるように、前記手引きをもとにした、『冊子等発注時の留意マニュアル』を作成して、各部主管課長会で担当課における対応を徹底した。(2) 松江市に、公的広報に関係して指名登録している業者へも、前記の冊子を配布して協力を依頼した。(3) 市の外郭団体、委託団体、地域等へも理解を求めるため、公民館、財団法人等の出資法人へも前記の冊子を配布して協力を依頼した。」、「◆松江市男女共同参画審議会(苦情処理専門部会)の意見/ 個々のイラストについては、旧来より配慮している部分も認められるが、従来の男女の役割分担意識やイメージが、冊子全般から感じ取れることは否めず、もっと配慮改善すべきである。しかし、このような案件を審議する場合には多角的な視点に立って検討することが重要であり、市民生活の利便を図るガイドブックとして市民にとって親しみやすいものとして作成されている点は理解できるので、総合的なバランスを見て改善してほしい。今後、松江市では、表現におけるガイドラインに繊細な感覚で留意し、男女共同参画を積極的に進め、同時に市民に受け入れられる、半歩進んだ取り組みをしてほしい。なお、申出人が希望している処理については次のように考える。(1) 本冊子の回収・再発行については、今回は行わなくてよい。(2) 基本的には、全ての課が自主的に男女共同参画に取り組む努力が必要であるので、現時点では、男女共同参画課が各部署の職員に対する意識啓発を積極的に行うことで解決してほしし〔ほしい〕。ただし、改善が進まない場合はシステム作りも検討されるべきである。(3) 松江市には、既にガイドラインがある。今後、職員への一層の周知徹底を図るとともに、公民館等、他の公的機関へも配布するなど周知してほしい。また、市が出版物を発行するときには、ガイドラインの要約を印刷業者に配って注意を喚起する等、有効利用に努めてほしい。」。 寄せられた苦情への対応として、『手引き』をもとにした「冊子等発注時の留意マニュアル」が2005年(平成17年)に作成されたことがわかる。
*140:倉敷市人権制作部男女共同参画課 発行。発行年、版次、不詳。全4ページ。 配布元ページの「男女共同参画や女性問題・男性問題について知りたい人のために」項からPDFにリンク。PDF直リンク。 →▼https://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/9681/29HYOUGEN.pdf
配布元ページに、「◆『刊行物等の表現の手引き』を作成しました。/ 刊行物などを作成する際、ジェンダーの視点に立って、固定的概念にとらわれない男女のさまざまな描き方を考えるきっかけにしてもらうために作成しました。/企業・学校・地域団体などで、広報新聞やチラシなどをつくるときに活用してもらうためのものです。〔※略〕」と記載。『手引き』表紙に、「私たちが日ごろ目にする言葉やイラストの中には、「男は仕事、女は家庭」というような性別によって固定的な役割を表現したものが見受けられます。ふだん何気なく使っているこれらの表現が繰り返されることで、無意識のうちに男女の役割はこうなのだという考え方を浸透させることが性差別につながることになります。/しかし、人は性別にかかわりなく平等でなければなりません。/だれもが性別にとらわれず、個性と能力を生かして「自分らしく」生き生きと暮らすためには、男女が対等なパートナーとしてあらゆる場に参画する男女共同参画社会をつくることが必要です。/そこで、言葉やイラストなどは、いろいろな場面や姿を男女の偏りがない表現で描くなどの配慮をすることが大切です。/これをご覧になったみなさんにとって、固定観念にとらわれない男女のさまざまな描き方を考えるきっかけとなれば幸いです。」と掲げる。ガイドライン作成の主目的を市職員による公的広報に限定していない。
*141:玉野市総務部総務課 発行。版次:2004年(平成16年)2月初版。 その後の改訂の有無、不詳。現在は市ガイドラインのweb公開は確認できない。過去に市ホームページで公開しており、webアーカイブがある。 PDF直リンク。 →▼https://web.archive.org/web/20061010151622/http://www.city.tamano.okayama.jp/webapps/open_imgs/service/0000000026_0000001233.pdf →▼行政刊行物ガイドライン「ちょっと待った!!その表現!!」/玉野市 https://web.archive.org/web/20050505010138/http://www.city.tamano.okayama.jp/webapps/www/service/detail.jsp?id=358 配布元ページに「最終更新日時 2005年3月4日」と日付表示がある。ガイドラインの策定は2004年2月であり、その翌年にweb公開された可能性が高い。玉野市は「たまの-し」。
*142:高松市。版次:2003年度(平成15年度)初版。 web上では内容未見。その後の改訂の有無、不詳。初版は内閣府手引(平成15年3月)と同時期に策定されている。
『たかまつ男女共同参画プラン推進状況(総括)(計画期間:平成14~18年度)』に、以下の言及が見える。「◆I たかまつ男女共同参画プランの推進状況(総括)」に「【個人の人権が尊重され,男女平等な社会】<男女平等の意識改革>/ 〔※略〕/ ○広報・刊行物表現チェックガイドの作成(平成14年度)」(p. 1) 、「推進状況〔平成14年度〜18年度〕:〔※略〕/ (4)啓発誌/〔※略〕/広報・刊行物表現チェックガイド(15年度)」(p. 5)、「6 地方公共団体としての取組み/ 市の刊行物等におけるジェンダー・フリーの視点に立った表現についてのマニュアル作成/ ・地方公共団体として,男女共同参画に敏感な市職員を育成するとともに,男女共同参画の視点に立った取組みを推進するため,〔平成〕15年度〔2003年度〕に作成した広報・刊行物表現チェックガイドを活用し,人権を尊重した表現を促進する。(V-11-2再掲)」(p. 8)。「2 メディアにおける人権を尊重した表現の促進/ 性の商品化などに対するメディア・リテラシーについての普及・啓発/ ・刊行物表現チェックガイドを活用し,啓発を行う。」(p. 35)。PDF直リンク。 →▼https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kurashi/shimin_katsudo/gender/suishinshitsu/sokatsu_plan.files/9867_L11_plan14-18.pdf 配布元ページ。 →▼たかまつ男女共同参画プラン推進状況(総括)|高松市 http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/kurashi/kurashi/shimin_katsudo/gender/suishinshitsu/sokatsu_plan.html
*143:松山市市民参画まちづくり課 制作。版次:2005年(平成17年)4月初版、2014年(平成26年)3月改訂、2018年(平成30年)8月改訂。 奥付にはタイトルを「公的広報のためのガイドライン」とのみ記載している。PDF直リンク。 →▼https://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/keikaku/danjo/koutekikouhou.files/danjokouhou_20201124.pdf
冒頭に、「◆ガイドラインの活用のお願い/ このガイドラインは、男女共同参画の視点から、どのような表現が問題なのか、より適切な表現にするにはどうしたらいいのか、公的広報の表現を考える際の参考となるよう作成しました。公的広報や刊行物を作成する際には、この手引きを活用し、「男女共同参画社会」への理解を深めていただきたいと考えています。」(p. 2) とある。
*144:春日市 発行。2013年(平成25年)6月発行(初版)。ガイドライン案の作成は市の人権政策課(現 市民部人権男女共同参画課)、情報政策課(現 総務課IT推進担当?)による。 配布元ページでhtml版も提供。ページ最下部に「添付ファイル: 男女共同参画の視点に立った公的広報のガイドライン (PDF 300.4KB)」としてPDF版へのリンクがある。PDF直リンク。 →▼https://www.city.kasuga.fukuoka.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/001/064/danjoguideline.pdf
★配布元ページに、「春日市では平成18年〔2006年〕に「春日市男女共同参画を推進する条例」を制定し、第11条において「何人も、公衆に表示する情報において、固定的性別役割分担、性別による人権侵害、男女間の暴力等を助長する表現及び過度な性的な表現を行わないよう努めなければならない」と規定しています。市はさまざまな情報を発信していますが、これらの情報は公共性が高く、市民意識に大きな影響を及ぼす可能性があるため、市の行政広報物の作成者一人一人がこのガイドラインを参考にし、より適切な表現の使用について考えることが重要です。」「◆全てが対象です/ このガイドラインは、春日市が発信するあらゆる情報が対象となります。広報紙、テレビ、ラジオ、ポスター、ちらし、ウェブサイト、刊行物などにおける文章、イラスト、写真、音声、映像など全ての情報が対象です。」と記載。ガイドライン本編は、「イラスト編: ◆男性・女性に偏って表現していませんか?」「〔イラスト編:〕◆性別による固定的なイメージで表現していませんか?」「◆見直したい言葉と表現/ 日常使用している言葉や表現の中には、女性を例外的な存在とし、平等に扱っていないような不適切なものがあります。不必要な性別の強調や性別の固定的なイメージにしばられない豊かな表現を考えてみましょう。」の3項目で構成され、末尾に「◆チェックシート/ 表示・印刷する前に、もう一度確認してみましょう。」を備える。他自治体ガイドラインで「視点」と表現されるものが3項目まで絞り込まれた例は珍しい。また巻末に、「担当者をはじめ複数の目で確認しましょう。/また、業者に刊行物等の作成を依頼する際、このガイドラインを示して理解を求めるようにし、業者が作成したパンフレットを購入する場合は、このガイドラインを参考に、適切な表現のものを選択するようにしましょう。」(p. 5) とある。webアーカイブに、2014年8月記録の市ガイドライン提供ページがある。 →▼春日市/男女共同参画の視点に立った公的広報のガイドライン https://web.archive.org/web/20140829044239/http://www.city.kasuga.fukuoka.jp/tetuzuki/jyonasan/danjoguideline.html
*145:春日市(かすが-し)。市ガイドラインの版次について。
『第2次春日市男女共同参画プラン実施状況報告書(平成24年度)』に、事業No.6, No.7として市ガイドラインの作成を挙げて「〔事業名:〕男女共同参画の視点からのガイドラインの作成、周知/ 〔今年度目標:〕市の広報紙や刊行物の作成に当たり、男女共同参画の視点に基づく共通のガイドラインを作成する。」と記し、事業実績を「〔今年度実施内容:〕人権政策課と連携して、男女共同参画の視点に立った公的広報のガイドライン(案)を作成した。/ 〔評価:〕B/ 〔評価の理由: 課題と今後の方向性:〕男女共同参画の視点に立った公的広報のガイドラインに基づき、市の広報紙等を作成する。/ 〔担当課:〕情報政策課」、「〔今年度実施内容:〕男女共同参画の視点に立った公的広報のガイドライン(案)を作成した。/ 〔評価:〕B/ 〔評価の理由: 課題と今後の方向性:〕男女共同参画の視点に立った公的広報のガイドラインを作成し、全職員に周知する。/ 〔担当課:〕人権政策課」(p. 13) との記載がある。WARPアーカイブ。 →▼https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8830046/www.city.kasuga.fukuoka.jp/joho/houkoku/danjyokyoudou_houkoku/doc/danjyokyoudou_houkoku_h24.pdf#page=15 平成24年度(2012年度)に、人権政策課と情報政策課の共同で『男女共同参画の視点に立った公的広報のガイドライン(案)』が作成されたことがわかる。2021年7月現在web公開されている現行版は「平成25年6月」の日付を持っており、「(案)」作成の翌年度(平成25年度)に発行された市ガイドラインの初版と考えられる。
*146:北九州市(きたきゅうしゅう-し)。福岡県、福岡市との共同製作。2000年(平成12年)5月発行。 web上では内容未見。策定後の改訂の有無、不詳。内閣府手引(平成15年3月)に2年先行して策定されている。(また、電通総研『調査研究報告書』(2000年10月)よりも先行する。)
★内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(平成18年度)」(調査基準日 2006/04/01現在)の北九州市調査票に、「名称:行政広報物における表現のガイドライン「表現」/ 策定年月日:平成12年5月〔2000年5月〕」と見える。 →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html また、福岡市の『福岡市男女共同参画基本計画報告書(第3次計画期間:平成28年度~令和2年度)』に、「〔事業実績及び予算額:〕『行政広報物における表現のガイドライン』を〔福岡市〕全庁OA(市職員向け)に掲載するとともに, 年度当初に通知し, 周知している。/A4版(全7項 ※福岡県と北九州市と平成12年共同製作)(平成19年改訂)」(p. 40) と見える。平成12年5月版ガイドラインは、北九州市・福岡市・福岡県の3自治体による共同製作という。なお、福岡市資料に「(平成19年〔2007年〕改訂)」とあるのが、北九州市を含む3自治体共同の改訂なのか、あるいは福岡市独自の改訂なのかは未詳。PDF直リンク(配布元ページは福岡市項参照)。 →▼https://danjokyodo.city.fukuoka.lg.jp/wp-content/uploads/2020/10/bb675f49266dfbf42898e2f72c89b765.pdf#page=9
★なお、カラーユニバーサルデザインの観点では次の資料を公開している。 →▼「わかりやすい印刷物のつくり方」|北九州市 https://www.city.kitakyushu.lg.jp/kouhou/08300230.html
*147:古河市男女共同参画推進委員会 作成。版次:?年初版、2014年(平成26年)11月改訂。 初版発行年、未詳。PDF直リンク。 →▼https://www.city.koga.fukuoka.jp/uploads/files/master/hyogen.gaidorain.danjokyodosankaku.pdf
2021年7月現在公開されている平成26年11月版は改訂版(後掲「審議委員意見」PDF 参照)。2015年(平成27年)4月に市ホームページに掲載されたことが「お知らせ」ページでわかる。 →▼広報物のための「表現のガイドライン」が出来ました(無料イラストカット有)〔2015/04/01〕| 古賀市からのお知らせ(最新情報)| 古賀市オフィシャルページ https://www.city.koga.fukuoka.jp/news/d/1945
★ガイドラインPDF冒頭に「◆すべてが対象です/ このガイドラインは、古賀市が発信するあらゆる情報が対象となります。広報紙、テレビ、ラジオ、ポスター、チラシ、刊行物、ウェブサイトなどにおける文章、イラスト、写真、音声、映像など全ての情報が対象です。/ *企業・市民の皆様にも是非ご活用頂き、「一人ひとりが大切にされ、生き生きと生活できる社会」を共に形成していきましょう。」(p. 1) とある。最終ページに「改訂 本ガイドラインは計画〔※「古河市男女共同参画プラン」を指すか〕に定められた具体施策「(1) 出版物等への男女平等の視点に配慮した表現の徹底」に基づき定めるものです。」(p. 11) と策定の根拠を記載。 また、配布元ページでイラスト素材も無料でダウンロードできる。
*148:古賀市(こが-し)。市ガイドライン初版から平成26年11月版への改訂について。
平成27年度第4回 古賀市男女共同参画審議会(2015年12月21日開催)の「(4)審議委員意見(PDFファイル:612.4KB)」に、改訂した旨の言及がある。配布元ページ。 →▼古賀市男女共同参画審議会| 会議結果報告| 会議の公開制度| 総務課| 市役所の仕事としくみ| 行政情報| 古賀市オフィシャルページ https://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/somu/kaigi/27/005.php 同審議会の資料「(4)審議委員意見」PDFに、市担当課の報告「◆〔平成〕26年度事業実施状況: ○行政広報物における「表現のガイドライン」について、内容及びイラストも含め、全体的に見直しを行い、庁内組織である男女共同参画推進委員より意見を求め、推進本部にて審議した。【総務課】/ ○「表現のガイドライン」が改訂されたことについて、関係報道機関との懇談会で発表した【総務課、経営企画課】」とある。また、その報告について「◆審議委員意見: 【会長】〔改訂された〕表現のガイドライン〔平成26年版〕についていかがですか、これはカラーですか/【副会長】HP〔ホームページ〕に掲載されています。/【岩尾委員】はじめてみましたがわかりやすいですね/【松本委員】市の職員の方に配布されたんですか/【事務局】課長会で配布し、職員がみれるようにファイル管理に掲載しています。/【松本委員】近隣の市町では、他のところも作成されているんですか。/【事務局】違った形ですが、作られているところは多いと思います。すべてということではないです。昨年〔2014年〕、リニューアルで、作成いたしました。」と見える。平成26年(2014年)リニューアル前の市の広報表現ガイドラインのタイトルは、『行政広報物における「表現のガイドライン」』であった可能性もある。PDF直リンク。 →▼https://www.city.koga.fukuoka.jp/uploads/files/somu/27-12-danjyo-singiiiniken.pdf 「(4)審議委員意見」にまとめられた市担当者と委員との応答の詳細は、平成27年度第3回 古賀市男女共同参画審議会(2015年(平成27年)10月2日開催)の会議録(議事録)を参照。会議録PDF直リンク。 →▼https://www.city.koga.fukuoka.jp/uploads/files/somu/27-10-danjyo-kaigiroku.pdf
*149:古賀市。福岡県の男女共同参画センター「あすばる」が発行する雑誌「あすばる〜ん No.85 2017年夏号」に、記事「◆行政のあらゆる部門で推進!/ ライフイベントで考える男女共同参画の視点/公的広報の表現ガイドライン」(pp. 1-4) を掲載。記事末尾に「古賀市「男女共同参画の視点から広報物に於ける表現のガイドライン」のページ(イラスト無料カット集付き) https://www.city.koga.fukuoka.jp/uploads/files/master/hyogen.gaidorain.danjokyodosankaku.pdf 」と古賀市の広報表現ガイドラインが紹介されている(※PDF直リンクアドレスが紙面掲載されている)。 →▼あすばる〜んNo.85 夏号発行されました!|福岡県男女共同参画センターあすばる https://www.asubaru.or.jp/80390.html また、丹波篠山市男女共同参画センター情報誌「フィフティだより 〜一人ひとりが輝く社会をめざして〜」第45号(令和元年(2019年)10月発行)に「考えてみましょう 言葉と表現」と題する記事があり、「※参考出典: 古賀市「男女共同参画の視点から広報物における表現のガイドライン」/ 刈谷市「男女共同参画の視点からの広報ガイドライン」」として古賀市の広報表現ガイドラインを挙げている(丹波篠山市は兵庫県)。配布元ページ。 →▼フィフティだより(男女共同参画センター情報紙)50号を発行しました|丹波篠山市 https://www.city.tambasasayama.lg.jp/soshikikarasagasu/jinkensuishinka/kurashi_tetsuzuki/1/5745.html
*150:田川市人権・同和対策課男女共同参画推進室 発行。版次:2015年(平成27年)3月初版。 PDF直リンク。 →▼https://www.joho.tagawa.fukuoka.jp/kiji0031538/3_1538_1_up_8k6q8r71.pdf
提供されているPDFは印刷入稿用のトンボ付きデータ。冊子では裏表紙(表4)が「チェックシート」になっている。 冒頭「はじめに」に、「普段、何気なく使っている表現を男女共同参画の視点で見つめ直していただくために、「公的広報のガイドライン」を作成しましたので、ご活用ください。/なお、この「ガイドライン」は、行政だけにとどまらず、地域、学校、企業などにおいても活用していただき、社会全体で、男女共同参画の実現を目指していきましょう。/ ○ガイドラインの対象となるもの/ 広報紙、ホームページ、ポスター、チラシ、パンフレット等、すべての情報が対象です。文章、イラスト、写真、映像、音声など留意すべきことが多岐にわたります。本ガイドラインを参考にしていただき、男女共同参画の視点から再確認を行いましょう。」(p. 1) とある。
*151:太宰府市。版次:2004年(平成16年)初版、2012年(平成24年)改訂。 web上では内容未見。
★「第2次太宰府市男女共同参画後期プラン」(平成25年5月。計画期間:平成30年度~平成34年度)に附された資料「年表 男女共同参画に関する世界・日本・福岡県・太宰府市の動き」の2004年(平成16年)項に、「太宰府市: 「男女共同参画を進める表現ガイドライン」作成/「第2期男女共同参画審議会」設置」、2012年(平成24年)項に「太宰府市: 「男女共同参画社会づくりに向けての市民意識調査」実施/「男女共同参画の表現ガイドライン」作成」と記載がある。 →▼第2次太宰府市男女共同参画後期プラン/太宰府市 http://www.city.dazaifu.lg.jp/admin/soshiki/shimin_seikatu/220/394/625/1506/11616.html
★また、表現ガイドラインの運用について「第2次太宰府市男女共同参画プラン」の「平成28年度進捗状況報告」の「1. 平成28年度進捗状況概要」項に、「市の広報やホームページ、パンフレット等については、職員一人ひとりが常に男女共同参画の視点を踏まえ、「表現ガイドライン」に留意して作成しています。新規採用職員には「表現のガイドライン」に沿って基本的考え方の研修を行いました。」とある(なお、その後の平成30年度~令和元年度の報告書では後段の新規採用職員についての一文のみ削る)。文中の「表現ガイドライン」「表現のガイドライン」は平成24年改訂版を指すと考えられる。 →▼第2次太宰府市男女共同参画プラン進捗状況報告|太宰府市 http://www.city.dazaifu.lg.jp/admin/soshiki/shimin_seikatu/220/394/625/1506/1402.html
*152:筑紫野市男女共同参画推進本部 発行。版次:2006年(平成18年)3月初版、2018年(平成30年)4月改正。版次は奥付による。PDF直リンク。 →▼https://www.city.chikushino.fukuoka.jp/uploaded/attachment/3880.pdf
★全体のページ構成が他自治体のガイドラインと大幅に異なり、きわめて特徴的。「チェックシート」は附属しない。 配布元ページに「市が発行する広報紙や刊行物などにおける、固定的な性別役割や不平等な表現をなくすための作成指針『「か・き・く・け・こ」ではじまる男女共同参画社会』を作成しました。/市民の皆さんも、地域、職場などで情報を発信される際にぜひ活用してください。」と記載。ガイドラインPDF冒頭部の「はじめに」に、「・男女共同参画意識の高揚と人権のまちづくりへ/ 本市では、男女共同参画意識を高めることで、「すべての人が互いの人権を尊重しながら、責任を分かち合い、性にかかわりなく、自らの意思で多様な生き方を選択し、その個性と能力を十分発揮することができる」男女共同参画社会の実現を目指しています。/この指針は、市が発信するすべての情報(一般文書・広報・ホームページ・ポスター・チラシなど)を対象とします。文字や画像表現はもちろん、諸会議・説明会等における発言の際にも参考にしていただきたいと思います。行政職員一人ひとりが、男女共同参画社会実現にむけたオピニオン・リーダーとして情報発信していくことが、あらゆる差別をなくしていく「人権のまちづくり」に寄与していくものと思います。」(p. 2) と掲げる。ガイドライン末尾には「おわりに」を置き、「◆問われているのは、わたしたちの人権感覚!/ 本指針中で示した事例は基本的なものであり、特定の表現を使わなければよいというものでもありません。/本指針により、わたしたち一人ひとりの人権意識を高め、すべての人が互いの人権を尊重しながら、責任を分かち合い、そして、性にかかわりなく、自らの意思で多様な生き方を選択し、その個性と能力を十分発揮することができる社会となることを願っています。/人権の世紀と言われる21世紀、わたしたち行政職員に問われているのは「一人ひとりの人権感覚」です。それは、普段から職場や家庭で互いに学びあい・磨きあう中から、豊かにふくらんでいくものです。本指針を、その一助として活用いただきますようお願いします。」(p. 8) とある。また、さらに「◆男女共同参画に敏感な視点でもう一度確認しましょう。」と題して、「◆1)男女両方の目から見た確認/ 情報発信する際は、できるだけ男女両方の職員が目を通し確認してください。表現内容について、男女共同参画の視点で疑問があれば、人権政策・男女共同参画課までお問い合わせください。/ ◆2)他の関係機関等から、掲示や配布を頼まれたとき/ 表現内容について、指針を参考に、男女共同参画の視点からも、掲示や配布について検討してください。/ ◆3)他の機関等と一緒に作成するとき/ 作業の際に、相手方にも、この指針の趣旨を理解してもらうよう努めてください。デザインや印刷の委託等をおこなう際にもこの趣旨を伝えてください。」(p. 8) とある。筑紫野市は「ちくしの-し」。
*153:福岡市市民局男女共同参画課 発行。版次:2000年(平成12年)5月策定(福岡県・北九州市との共同製作)、2008年(平成20年)4月改訂。以降の改訂の有無、不詳。初版(平成12年5月版)は内閣府手引(平成15年3月)に2年先行して策定されている(また、電通総研『調査研究報告書』(2000年10月)にも先行する)。
★市ガイドラインの「平成20年〔2008年〕4月作成」と表記のある版がWARPで閲覧できる。PDF直リンク。 →▼https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11423463/www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/6445/1/5_gideline_amikas.pdf?20191203150850 イラスト図版はなく、文字だけで構成されている。全4ページ(表紙は無し)。1ページ目上部のタイトルは『男女共同参画の視点に立った 行政広報物における表現のガイドライン』となっており、その下に大見出し「行政広報物の作成に携わる職員のみなさんへ」がある。巻末奥付には「(平成20年4月作成)/福岡市市民局 男女共同参画課」と記載。その直下に、「※このパンフレットは,内閣府「男女共同参画の視点からの公的広報の手引」より引用しています。」と注意書きがある。
*154:福岡市(ふくおか-し)。市ガイドライン『男女共同参画の視点に立った行政広報物における表現のガイドライン』の版次と改訂について。
内閣府「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(平成18年度)」(調査基準日 2006/04/01現在)の福岡市調査票に、「名称:行政広報物における表現のガイドライン/ 策定年月日:平成12年5月〔2000年5月〕」と見える。 →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html この2000年(平成12年)5月策定の版が、福岡市ガイドラインの初版と考えられる。また、『福岡市男女共同参画基本計画報告書(第3次計画期間:平成28年度~令和2年度)』(2020年(令和2年)10月発行)の「II. 福岡市男女共同参画基本計画(第3次)の実施状況及び評価/ 2. 年次報告(令和元年度事業実績)/ (2) 一般評価事業の実施状況及び評価」中の「〔事業名:〕行政広報物における表現のガイドラインの周知」項に、「〔事業目的・目標:〕【事業目的】行政広報物の作成において,固定観念にとらわれない,男女の多様なイメージが社会に浸透していくような表現を促す。/【事業目標】市職員が必要に応じて閲覧できるよう全庁OA等を活用し周知を図っていく。/ 〔事業実績及び予算額:〕『行政広報物における表現のガイドライン』を全庁OA(市職員向け)に掲載するとともに,年度当初に通知し,周知している。/A4版(全7項〔※おそらく「全7頁」の誤り〕 ※福岡県と北九州市と平成12年共同製作)(平成19年〔2007年〕改訂)/ 行政広報物作成の際は,企画・制作を請け負う印刷事業者や広告代理店等に対しても同ガイドラインを配布することとしている。/ 〔達成度:〕B/ 〔事業実施担当課:〕市)男女共同参画課」(p. 40) と見える。文面および「評価B」は毎年次同じと思われる。市ガイドライン初版について「福岡県と北九州市と平成12年〔に〕共同製作」とある。2000年(平成12年)に、福岡市・福岡県・北九州市の3自治体が共同で製作したことがわかる。「(平成19年〔2007年〕改訂)」とあるのは、WARPにある福岡市ガイドライン改訂版の奥付が「(平成20年〔2008年〕4月作成)」となっている(別註参照)ことから、「平成19年度(2007年度)」改訂の意である可能性が高い。この改訂が3自治体共同の改訂なのか、福岡市独自の改訂なのかは未詳。PDF直リンク。 →▼https://danjokyodo.city.fukuoka.lg.jp/wp-content/uploads/2020/10/bb675f49266dfbf42898e2f72c89b765.pdf#page=9 配布元ページ。 →▼福岡市男女共同参画 | 福岡市男女共同参画基本計画報告書(第3次計画期間 平成28年度~令和2年度) https://danjokyodo.city.fukuoka.lg.jp/page-4769 また、福岡市市民局の刊行物一覧ページにも登載、「名称:行政広報物における表現のガイドライン/ 規格:A4 7ページ/ 発行:平成12年5月〔2000年5月〕/ 発行課:男女共同参画課/ 内容:ジェンダーの視点による行政広報物の表現のガイドライン」と見える。WARPに記録がある。 →▼福岡市|市民局 刊行物・ビデオ一覧 https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1022394/www.city.fukuoka.lg.jp/shimin/somu/shisei/001.html 市ガイドライン初版が2000年(平成12年)5月の奥付で印刷発行されていることがわかる。A4判・全7ページの体裁も、他資料と合致する。(なお、平成20年4月改訂版は全4ページ。)
*155:福岡市。平成25年度行政監査「広報印刷物について(事務)」(26監査公表第9号、2014年(平成26年)5月15日公表)に市ガイドラインへの言及がある。PDF直リンク。 →▼https://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/10656/1/25gyousei.pdf?20210415221327 配布元ページ。 →▼福岡市|行政監査結果 https://www.city.fukuoka.lg.jp/kansajimu/kansa1/shisei/kansa/020-2.html
*156:水巻町(みずまき-まち)。web上では内容未見。「『第3次みずまき男女共同参画プラン』平成31年度〔令和元年度/2019年度〕進捗状況報告」中に、「重点課題1 男女共同参画社会実現のための意識啓発/ 施策の方向(1) 人権に関する啓発活動の推進」の「2. 性の多様性に対する理解の促進」項の「進捗状況」に、「また〔町〕職員への周知を図るため『男女共同参画の観点からの表現ガイドライン』案の中にLGBTに関するページを作りました。」と言及が見え、既存の表現ガイドライン(案?)が改訂されたことがわかる。 →▼みずまき男女共同参画プラン|水巻町 https://www.town.mizumaki.lg.jp/s017/gyosei/080/020/20200104135000.html PDF直リンク。 →▼https://www.town.mizumaki.lg.jp/s017/gyosei/080/020/v_plan_01_04.pdf
*157:柳川市(やながわ-し)。市独自の広報表現ガイドラインの有無、未詳(おそらく存在しない)。 平成24年度の第2回柳川市男女共同参画推進協議会(2012年2月16日開催)の「資料3(平成22年度〔柳川市男女共同参画計画〕進捗状況評価取りまとめ資料)(517KB; PDFファイル)」に言及があり、「1 男女の人権の尊重/ 1. 男女共同参画社会実現のための意識啓発」について、「◆取組番号8 パンフレット等の表現への配慮/ 1. 意見の有無: 有:5人 無:11人/ 2. 特記事項: 平成12年に作成された「行政広報物における表現のガイドライン」を参考にしてはどうか。/基準マニュアルは必要だろうが、一気にまとめるとなると難しい気がする。折々気づいたことを発信できるシステム作りを。/パンフレット等を窓口に設置するだけで満足してはいけない。効果的なやり方を。/ 3. 協議会意見(案): (特記事項)平成12年に作成された「行政広報物における表現のガイドライン」を参考に、配慮を検討すること。」とある。 →▼https://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/library/download/kurashi/kurasi/kurasi2/jinnken/12.pdf#page=6 配布元ページ →▼柳川市公式ウェブサイト / 平成23年度状況 https://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/shisei/uneikeikaku/shingikai/danjokyodosankaku/h23.html 2012年(平成24年)時点では、市独自のガイドライン(「基準マニュアル」)が存在しないことがわかる。協議会意見(案)中に参考資料として言及される「平成12年〔2000年〕に作成された『行政広報物における表現のガイドライン』」が何を指すか明白でないが、名称から見て福岡県がこの十二年前に策定した『行政広報物における表現のガイドライン : 表現』(平成12年(2000年)5月策定)を指す可能性が高い(当記事「一覧(1)【都道府県編】」福岡県項参照)。
なお、柳川市男女共同参画推進協議会の会議録には興味深いやりとりが見える。2021年7月現在、平成23年~25年分(任期一期分)のみweb公開されている(「中島委員」に着目せよ)。 →▼柳川市公式ウェブサイト / 柳川市男女共同参画推進協議会 https://www.city.yanagawa.fukuoka.jp/shisei/uneikeikaku/shingikai/danjokyodosankaku.html 平成17年(2005年)~19年(2007年)の推進協議会の記録はWARPにアーカイブがあり、こちらの会議録も同様に興味深い(「森高成委員」発言に注目せよ)。 →▼柳川市webサイト:男女共同参画推進協議会(柳川市政) https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1165685/www.city.yanagawa.fukuoka.jp/political/council/cooperation/danjo_kyougikai.html
*158:大村市(おおむら-し)。令和元年発行の「大村市男女共同参画推進センターだより ハートパル」2019年9月号(第208号)に、記事「男女共同参画を学ぼう! 夫? 主人? ダンナ? あなたはパートナーを何と呼びますか?」を掲載。記事末尾で内閣府手引(平成15年3月)に言及し、「◆豆知識/ 国は、「男女共同参画の視点からの公的広報の手引き」を作成し、広報誌やチラシ等の作成時に活用するよう広報しています。男女共同参画社会の形成に向けて性別に基づく固定観念にとらわれず、男女の多様なイメージが社会に浸透していくことが求められています。一部を紹介します。/ 1. 男女がいずれかに偏った表現にしない 「サラリーマン」などの男性をイメージさせる表現/ 2. 男女で異なった表現を使わない 「女性社長」「女性記者」「女医」など/ 3. 女性をむやみに“アイキャッチャー”にしない 「美人○○」などの表現や内容とは関係ない水着姿など」と紹介している。PDF直リンク。 →▼https://www.city.omura.nagasaki.jp/heartpal/kurashi/shiminkyodo/danjyo/kohoshi/documents/208.pdf 配布元ページ。 →▼大村市|バックナンバー https://www.city.omura.nagasaki.jp/heartpal/kurashi/shiminkyodo/danjyo/kohoshi/backnumber.html
*159:熊本市。2014年度(平成26年度)策定(初版)、2015年度(平成27年度)「チェックシート」追補。web上では内容未見。
★「熊本市男女共同参画年次報告書」に市ガイドラインへの言及が見える。その策定年については『熊本市男女共同参画年次報告書(令和元年度(2019年度)事業実績)』に、「◆令和元年度(2019年度)実施概要/ 広報物の作成にあたっては、性別に基づく固定観念にとらわれない男女の多様なイメージが社会に浸透していくよう、適切な表現が求められており、男女共同参画の推進に向けた情報の提供者である行政の認識が重要である。/このようなことから、平成26年度〔2014年度〕に作成した「男女共同参画の視点による市政広報物表現ガイドライン」を、庁内掲示板等で継続して周知し、各部署において情報発信する際の参考として活用するよう働きかけた。同時に、平成27年度〔2015年度〕に、そのチェックが明確にできるよう、チェックシートを作成し、併せて活用を働きかけた。/令和元年度〔2019年度〕においては、男女共同参画庁内推進会議において関係課長に説明を行い注意喚起に努めた。/また、新規採用職員に対し、研修の際にガイドラインを配布し、注意したい表現等について説明をおこなった。」(p. 11) と言及がある。市ガイドラインが2014年度(平成26年度)に策定され、翌年度(2015年度(平成27年度))に「チェックシート」が追補されたことがわかる。また、「◆〔平成〕30年度課題の取り組み状況/ 【平成30年度に残った課題】・公共のバナーフラッグの表現で一部不適切であるとの指摘がでるなど、ガイドラインの趣旨が完全には徹底されていない状況である。/ 【令和元年度(2019年度)における上記課題への取り組み状況】・ガイドラインの趣旨に沿った表現となるよう、庁内推進会議等を活用し関係課に対し注意喚起を図った。」(p. 11) とある。2018年度(平成30年度)にクレームの生じた「公共のバナーフラッグ」が何を指すか不明だが、市ガイドラインの運用状況がうかがえる。PDF直リンク。 →▼https://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=5&id=4985&sub_id=12&flid=229939#page=16
★ガイドラインを策定した2014年度(平成26年度)の『熊本市男女共同参画年次報告書(平成26年度事業実績)』(公表日不詳)の「II 具体的施策の実施状況<平成26年度分>」では、「◆〔平成〕26年度実施概要/ 従来、〔熊本市〕各部署による情報は、広報誌、テレビ、ラジオ、インターネット、部署ごとの啓発紙等多岐に渡り、その発信する部署にて点検を行ってきたが、男女の社会における活動や個人の生き方が多様化する中で、性別の固定化につながる表現を、何気なく使っている現状もある。行政の広報・刊行物やホームページ等の表現は、一般的な社会基準として受け止められるため、それにより描かれる「男性像」、「女性像」が市民へ及ぼす影響は少なくないと考えら〔れ〕る。/広報物の作成にあたっては、性別に基づく固定観念にとらわれない男女の多様なイメージが社会に浸透していくよう、適切な表現が求められており、男女共同参画の推進に向けた情報の提供者である行政の認識が重要である。/このようなことから、各部署において情報発信する際の参考として活用することを目的とし、「男女共同参画の視点による市政広報物表現ガイドライン」を作成した。」と市の広報表現ガイドラインの策定とその背景状況を記し、「◆〔平成〕26年度事業の分析/ このガイドラインの対象となるものを明確化した上で、/ ・男女のイメージを固定化していないか (1)性別による固定的な役割分担意識の見直し (2)色々な個性を認識した表現/ ・男女が対等な関係となっているか (1)家庭において (2)職場において/ ・女性を「アイキャッチャー」にしていないか / ・表現判断基準の目安と方法/ ・言葉の表現の見直し/ これらを個別に判断できるよう、チェックシートを作成」(p. 14) と、熊本市『男女共同参画の視点による市政広報物表現ガイドライン』の概要を示している。また、「◆〔平成〕25年度課題の取り組み状況/ 【平成25年度に残った課題】(平成25年度の基本計画中間見直しにて追加)/ 【平成26年度における上記課題への取り組み方針】男女共同参画の視点による市政広報物表現ガイドラインを作成/ ◆〔平成〕26年度課題への取り組み方針/ 【平成26年度に残った課題】ホームページ等において、未だ性別に基づく固定観念にとらわれた表現等が存在した。/ 【平成27年度における上記課題への取り組み方針】庁内掲示板等、また庁内推進会議等において、ガイドラインの更なる周知・徹底を図り、行政の意識として定着させる必要がある。」(p. 14) としている。PDF直リンク。 →▼https://www.city.kumamoto.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=5&id=4985&sub_id=5&flid=68300#page=16 配布元ページ。 →▼熊本市男女共同参画基本計画 / 熊本市ホームページ https://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=4985&class_set_id=2&class_id=358
*160:中津市権啓発推進課 作成。版次:2005年(平成17年)2月(初版?)。 web上では内容未見。改訂の有無、不詳。 人権ライブラリーに登載、「タイトル:行政刊行物の作成に関するガイドライン/ 時期:2004年度〔平成16年度〕/ 主体名:(大分県)中津市」、「《製作主管部局》人権啓発推進課 《サイズ》A4 《ページ数・作成部数・時間等》11ページ、1,000冊 《製作年月》2005年2月〔平成17年2月〕 《配布期間》2月〔※2005年(平成17年)2月?〕 《配布方法》市職員」とある。 →▼行政刊行物の作成に関するガイドライン〔中津市〕 | 人権に関するデータベース | 人権ライブラリー https://www.jinken-library.jp/database/view.php?p=document&c=publication&id=1606 中津市は「なかつ-し」。
*161:宮崎市。2021年6月現在、庁内に「行政刊行物のガイドライン」が存在する。また、2004年(平成16年)以前に策定された「表現に関するガイドライン」が存在したと考えられる(別註参照)。
『令和2年度宮崎市男女共同参画行動計画 (実績)』(2021年(令和3年)6月)PDFの「(4) メディアにおける男女共同参画の推進」項に、「○具体的施策: ◇行政刊行物のガイドラインを庁内各課が活用できるよう掲載します。/ ○事業(具体的取組)名及び内容:行政刊行物のガイドライン [事業内容]庁内各課が行政刊行物のガイドラインを活用できるよう、庁内ネットワーク上に掲載する。/ ○事業(取組)実績:行政刊行物のガイドラインを庁内ネットワークに掲載している。/ ○関係課:文化・市民活動課」(p. 4) と見える。内容は不明だが、2020年(令和2年)時点で「行政刊行物のガイドライン」と呼称されるなんらかの広報表現ガイドラインが庁内で運用されていることがわかる。PDF直リンク。 →▼https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/fs/5/7/8/2/8/6/_/578286.pdf#page=4 配布元ページ。 →▼宮崎市男女共同参画行動計画|宮崎市 https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/education/human_rights/1009.html
*162:宮崎市(みやざき-し)。市ガイドラインの過去の運用状況をうかがえる資料としてwebアーカイブに、パブリックコメント「男女共同参画基本計画(案)に対するご意見募集」(意見募集期:2003年(平成15年)12月8日〜2004年(平成16年)1月8日)の記録がある。
末尾に「担当:市民活動推進課/ 掲載日:2004/3/19(金)14:49」との表示を持つパブリックコメントの一覧ページに、「No.40/ ◆ご意見等の要旨:〔「男女共同参画基本計画(案)」に〕「表現に関するガイドラインを提供する」とあるが、「表現の自由」に触れないか? 行政による管理社会をつくっていないか? 男女共同なのだから男性の視点から考える「感性」も必要である。この観点が欠落しては不十分であると思う。行政も各委員も「バイアスリテラシー」を獲得したらどうか。/ ◆市の考え方: 本市〔宮崎市〕が発行しております「表現に関するガイドライン」ですが、これは男女共同参画の視点に立ったガイドラインであり、これを参考にして表現についての配慮をお願いしております。これは、メディアが与える影響力の大きさを考慮し、意識づくりの手段である刊行物の使命に気づいてもらうことを目的としています。」との応答が見える。「本市が発行しております〜」との表現から、2004年(平成16年)時点で、宮崎市発行の『表現に関するガイドライン』が冊子として存在したと考えられる。 →▼宮崎市|宮崎市男女共同参画基本計画(案)に対するご意見 https://web.archive.org/web/20040603160149/http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/gyousei/html/administration/30/20040319144243/20040319144952.html リンク元ページ。 →▼宮崎市(パブリックコメント- ご意見結果):男女共同参画基本計画(案)に対するご意見募集 https://web.archive.org/web/20040514070914/http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/gyousei/html/pcomment/comment/04danjyo/kekka/index.html
★上掲パブリックコメントで言及される「男女共同参画基本計画(案)」の当該部分は「重点課題2 人権としての「性」の尊重」項の「施策の方向・具体的施策」に見える。次のwebアーカイブを参照。 →▼宮崎市(男女共同参画基本計画案-第4章-1) https://web.archive.org/web/20040608141358/http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/gyousei/html/pcomment/comment/04danjyo/plan/index_4_1.html PDF直リンク。 →▼https://web.archive.org/web/20040721193238/http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/gyousei/html/pcomment/comment/04danjyo/plan/danjyo.pdf#page=20 「(案)」本文には、「また、女性の「性」はメディアにおいて、アイキャッチャー〔※原註:広告に注目させるための視覚的要素〕(目を引く道具)として扱われることが多く、女性に対する性差別的な意識を助長しているという現状もあります。/このことは、本市が実施した男女共同参画に関する市民意識調査における「テレビ、新聞、雑誌等のメディアにおける性・暴力表現」についての結果にも表れています。/これらのことを踏まえて、本市では、メディアから発信される情報が女性の人権を尊重する内容になるように働きかけることはもちろん、市民がメディアからの情報を主体的に読み解く力を獲得することをめざし、メディア・リテラシー〔※原註:メディアからの情報を主体的に選択し、内容を分析・読解し活用できる能力やメディアを適切に選択し、発信する能力のこと〕向上のための支援を積極的に推進します。」(PDF 18枚目) とある。なお、「宮崎県男女共同参画基本計画(第一次)」は上述パブリックコメントを経て平成16年(2004年)3月付で策定された。webアーカイブがある。 →▼宮崎市|宮崎市男女共同参画基本計画 https://web.archive.org/web/20041011212004/http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/gyousei/html/administration/10/20010801143343/20040202121435.html
*163:那覇市(なは-し)。WARPに那覇市ホームページの「那覇市男女共同参画推進条例の説明」PDFが保存されており、内閣府手引(平成15年3月)への言及が見える。PDF直リンク。 →▼https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3532801/www.city.naha.okinawa.jp/danjo/pdf/plan/joureisetumei.pdf 「『〔那覇市男女共同参画推進条例〕/(公衆に表示する情報の配慮)第10条 何人も、公衆に表示し、又は発信する情報において、性別による固定的な役割分担若しくは性的な暴力等を助長し、若しくは連想させる表現又は人権を侵害する性的な表現を行わないよう配慮しなければならない。』/ 公衆に表示する情報については、行政情報だけではなく、民間のメディアや個人が発信する情報も含め留意が必要です。とりわけ、本市などの公的機関が広報印刷物やホームページ等で発信する情報は、「男女共同参画の視点からの公的広報の手引」(内閣府男女共同参画局 平成15年3月発行)に基づき、男女の人権に配慮した表現を行う必要があります。」(p. 6f) とある。条例制定時の市による逐条解説と考えられる。 →▼男女共同参画推進条例(平成17年3月30日那覇市条例第2号)|那覇市公式ホームページ https://www.city.naha.okinawa.jp/kurasitetuduki/collabo/dannjyosankaku/danjosonota/sankakujorei.html