ilyaのノート

いつかどこかでだれかのために。

公的広報の表現ガイドライン一覧(1)【都道府県編】(2021年版)

▼行政機関・自治体が策定した「男女共同参画の視点からの公的広報の表現ガイドライン(手引き)」のwebページリンクを収集した覚え書きです。

 →▼公的広報の表現ガイドライン一覧【目次】(2021年版) https://ilya.hatenablog.jp/entry/2021/07/01/000000

▽この一覧(1) では、国および都道府県庁の策定した広報表現ガイドラインを記録します。(一覧(2) では市町村のガイドラインを、一覧(3) では関連資料を記録しています。)

▽このページが記録するのは、国と都道府県庁のWebサイトで確認できる「公的広報の表現ガイドライン」です。この一覧に記載されていないことはガイドラインが「存在しない」ことを意味しません。また、web公開されていても脱漏している可能性もあります。 ※当記事に掲載されていない情報を発見された方は、記事コメント欄にお知らせください。*1
▽当ページは2021年7月に第1稿を公開。旧版(2015年版)は こちら

 

国の広報表現ガイドライン

 

都道府県の広報表現ガイドライン

  1. 北海道: 『男女平等参画の視点からの公的広報の手引き : 共感を得られる広報のために』(平成16年2月)*10 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/dms/djb/johomepage/johoshi.htm
  1. 青森県: 『公的広報表現ガイドライン男女共同参画社会の実現をめざして─』(平成15年3月)*11*12 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/seishonen/kotekikohohyogenguideline.html
  2. 岩手県*13 )*14
  3. 宮城県*15 )
  4. 秋田県*16 )
  5. 山形県*17 )
  6. 福島県: 『県政広報物表現ガイドライン ──気づいて、築く男女共同参画社会──』(平成14年3月/平成18年改訂版?)*18*19*20 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16005c/danjo-top.html#kan
  1. 茨城県*21 )
  2. (栃木県:*22 )
  3. 群馬県*23 )
  4. 埼玉県: 『男女共同参画の視点から考える表現ガイド : よりよい公的広報をめざして』(平成15年3月/平成30年3月第3版)*24*25*26*27*28*29*30*31 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0309/hyougenngaido.html
  5. (千葉県:*32 )
  6. (東京都:*33 )
  7. (神奈川県:*34*35*36*37 )
  1. 新潟県*38 )
  2. 富山県*39 )
  3. (石川県:*40 )
  4. 福井県: 男女共同参画は、あなたの視点から! : 公的広報について考えましょう』(平成16年3月)*41
  5. 山梨県*42 )
  6. (長野県:*43 )
  7. 岐阜県: ジェンダー・チェックマニュアル : 男女共同参画を推進するための行政刊行物等の作成に関するガイドライン』(平成11年12月)*44*45 
  8. 静岡県: 『あたりまえの表現これでいいのかな? : 職員のための広報・出版物の表現ガイドライン』(平成13年2月/平成16年3月改訂版)*46*47*48 http://www.pref.shizuoka.jp/kenmin/km-150/menu12.html
  9. (愛知県:*49 )
  1. 三重県*50*51 )
  2. 滋賀県*52 )
  3. 京都府*53 )
  4. 大阪府: 『男女共同参画社会の実現をめざす表現ガイドライン』(平成5年3月/令和3年3月改訂版)*54*55 https://www.pref.osaka.lg.jp/danjo/danjo/hyougen.html
  5. 兵庫県*56 )
  6. 奈良県: 『男女共同参画の視点から : みんなに届く公報のために (抜粋)』(平成15年3月?)*57*58 http://www.pref.nara.jp/12347.htm
  7. 和歌山県*59*60 )
  1. 鳥取県: 『鳥取県行政広報物ガイドライン男女共同参画の視点に立った表現〜』(平成14年3月/平成28年6月改訂版)*61*62*63*64 http://www.pref.tottori.lg.jp/60689.htm
  2. 島根県: 『男女共同参画の視点による公的広報のための手引き』(平成16年3月)*65 https://www.pref.shimane.lg.jp/josei_katsuyaku/
  3. 岡山県: 『人権尊重の視点に立った印刷物作成の手引』(平成15年3月)*66*67 https://www.pref.okayama.jp/page/detail-6053.html
  4. 広島県*68 )
  5. 山口県*69 )
  1. 徳島県*70 )
  2. 香川県*71*72 )
  3. 愛媛県: 男女共同参画の視点からの 公的広報の表現に関するガイドライン』(平成12年2月/平成15年11月)*73*74*75*76
  4. 高知県: 『考えてみよう その表現 : 男女共同参画の視点に立った広報作成の手引き』(平成15年3月)*77*78 http://www2.sole-kochi.or.jp/jyoho/station/datamenu.htm
  1. (福岡県:*79*80 )
  2. 佐賀県*81 )
  3. 長崎県*82 )
  4. 熊本県: 『わかりやすい広報の視点 〜ユニバーサルデザインの考え方から〜』(平成15年3月)*83*84*85*86 https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/1/82067.html
  5. 大分県*87 )
  6. (宮崎県:*88 )
  7. (鹿児島県:*89 )
  8. 沖縄県*90 )

 

(参照)

 

*1:記事コメント欄は管理者による承認制です。コメントの非公開をご希望の方はその旨お書き添えください。

*2:内閣府男女共同参画局が国の「男女共同参画計画 (第1次)」の規定に基づき、2003年(平成15年)に発行したパンフレット(全8ページ)。2万5千部が作成され、行政機関のほか、立法機関、司法機関、民間団体などに配布された。ガイドライン本編は「表現上の留意点」と題し、「1. 男女いずれかに偏った表現になっていませんか?/ 2. 性別によってイメージを固定化した表現になっていませんか?/ 3. 男女を対等な関係で描いていますか?/ 4. 男女で異なった表現を使っていませんか?/ 5. 女性をむやみに“アイキャッチャー”にしていませんか?」の5項目から構成されている。同様の構成を持つ自治ガイドラインが多い。
★発行翌年の国の「第5回 男女共同参画基本計画に関する専門調査会」(2004年(平成16年)12月3日開催)の議事録に次の説明がある。「◆定塚〔由美子〕男女共同参画局推進課長(内閣府): 資料の7ページでございます。現行の計画〔男女共同参画計画(平成12年(2000年)12月閣議決定)〕の中では「国の行政機関の策定する広報・出版物等における性にとらわれない表現の促進」ということで、男女共同参画の視点からの国の行政機関の広報ガイドラインの策定と、またそれを周知するようにということを記述しており、これを受けまして、内閣府におきまして『男女共同参画の視点からの公的広報の手引』というものを、平成14年度〔2003年(平成15年)3月〕に策定し、公表いたしております。/ 策定の過程では、国内外のガイドラインの策定等の状況を調査するとともに、有識者のワーキンググループにおける検討等を行ったものでございます。/ この策定したものは、2万5,000部作成し、官公庁のほか、立法機関、司法機関、民間団体などに配布周知しておるところでございます。なお、都道府県、政令指定都市においても、このようなガイドラインを策定しているところが増加しているようでございまして、ちょっと古いデータでございますが、〔昨年〕平成15年〔2003年〕3月〔時点〕で24団体〔が策定している〕と伺っております。今後の方向性としては、引き続き周知をするとともに、必要に応じ手引の改定について検討する必要があると考えております。」 →▼第5回男女共同参画基本計画に関する専門調査会議事録 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/keikaku/gijiroku/ke05-g.html 都道府県・政令指定都市のうち「平成15年3月で24団体」がガイドラインを策定していると言及する点、典拠未詳。内閣府による年次報告「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」の平成15年度版(調査基準日 2003/04/01現在)収録の集計表「11-2:男女共同参画・女性に関する広報、啓発、調査等 (15年度実施予定)」は、都道府県・政令指定都市のうち29団体がガイドラインを作成、と報告している(平成14年度版では22団体。いずれも市町村は除く)。 →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html 「策定の過程では、国内外のガイドラインの策定等の状況を調査するとともに」とある点については、レファレンス協同データベースに文献2点を挙げる。(1)『男女共同参画の視点からの公的広報のガイドラインに関する調査研究報告書:公的広報に男女共同参画の視点を』 総理府電通総研/編(2000)、(2)『男女共同参画の視点からの公的広報のガイドラインに関する海外調査報告書』 総理府/編〔(株)電通 電通総研 発行〕(2000)。 →▼行政機関で広報誌等を作成する際のガイドライン的なもの(特に男女共同参画の視点で)があるとのことだが、どんなものか? 具体例があれば資料を見たい。またその経緯についても知りたい。|レファレンス協同データベース http://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000165801 なお、東京都も調査報告書『海外事例集 男女平等社会への道すじ──ガイドライン』を1994年(平成6年)3月に公表している。当記事「一覧(3)【資料編」も参照。

*3:『平成15年版 男女共同参画白書』第2-10-1表へのリンク。内閣府手引(平成15年3月)の大要を示す。同白書(2003年(平成15年)6月発行)が、当該「概要」の初出。白書第2部「平成14年度に講じた男女共同参画社会の形成の促進に関する施策」の第10章2節「国の行政機関の策定する広報・出版物等における性にとらわれない表現の促進」項に掲載する。本文には、「内閣府では,性別に基づく固定観念にとらわれない,男女の多様なイメージを社会に浸透させるため,公的機関が広報・出版物等を策定する際に,男女共同参画の視点を自主的に取り入れるよう,平成15年〔2003年〕3月,『男女共同参画の視点からの公的広報の手引』を策定した(第2-10-1表)。」(p. 124) とある。 →▼平成15年版男女共同参画白書 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h15/danjyo/html/honpen/chap02_10_02.html PDF版直リンク。 →▼平成15年版男女共同参画白書(第2部) https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h15/pdf/dkh15h00-2.pdf#page=37 年次報告書「男女共同参画白書」トップページ(年度ごとに「概要版」と「全体版」が提供されている)。 →▼男女共同参画白書 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/index.html
以降、同白書における『男女共同参画の視点からの公的広報の手引』への言及は平成22年版(2010年版) までの7年間(うち「概要」の表は平成17年版まで)、また項目「国の行政機関の作成する広報・出版物等における男女共同参画の視点に立った表現の促進」は平成27年版(2015年版) までの12年間、確認できる。 なお、初出の前年である平成14年版白書(2002年(平成14年)6月発行)では、「平成13年度に講じた男女共同参画社会の形成の促進に関する施策」として「内閣府では,性別に基づく固定観念にとらわれない,男女の多様なイメージを社会に浸透させるため,公的機関の広報・出版物等について,男女共同参画の視点に立ったガイドライン策定に向けた検討を行っている。」と記載していた(p. 125)。→▼平成14年版男女共同参画白書 https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h14/zentai/2002-index.html 白書のこうした記述の背景については当記事「一覧(3)【資料編】」収録資料参看。

*4:内閣府手引(平成15年3月)の発行者である内閣府男女共同参画局ホームページでは現在、web公開を確認できない。宇都宮市ホームページに掲載されているPDFファイルをリンクしている。配布元ページ。 →▼男女共同参画についての啓発を行っています|宇都宮市公式Webサイト https://www.city.utsunomiya.tochigi.jp/shisei/koryu/danjo/1012720.html
男女共同参画局ホームページでは2003(平成15年)3月の手引策定からほぼ間を置かず、同年5月にはPDF公開されていたことがwebアーカイブでわかる。 →▼男女共同参画局|パンフレット・ビデオ〔2003/05/05記録〕 https://web.archive.org/web/20030505073439/http://www.gender.go.jp/pamphlet/index_p.html 内閣府手引(平成15年3月)PDF直リンク。 →▼https://web.archive.org/web/20040727121904/http://www.gender.go.jp/pamphlet/tebiki.pdf 男女共同参画局ホームページで内閣府手引をweb公開していた期間は不明だが、配布元ページからのリンク表示は少なくとも2005年(平成17年)12月まで、PDFファイル自体は2006年(平成18年)1月まで、webアーカイブを確認できる。
男女共同参画局以外で、過去に内閣府手引(平成15年3月)の全ページPDFを掲載・転載していた自治体関連ホームページは、現時点で以下のwebアーカイブを確認できている。 (1) 熊本県男女共同参画ホームページ「ならんで」 https://web.archive.org/web/20090530073129/http://www.danjyo.pref.kumamoto.jp/N/N-014/tebiki.pdf (2) 愛知県豊明市 https://web.archive.org/web/20151207040844/http://www.city.toyoake.lg.jp/siminkyodo/danjo/information/koutekikouhoutebiki.pdf (3) 静岡県御殿場市 https://web.archive.org/web/20160305103302/http://city.gotemba.shizuoka.jp/sankaku/pdf/tebiki.pdf

*5:内閣府が編集・発行する雑誌「共同参画」2021年(令和3年)6月号に掲載して公表。誌面には、「Topics 4/行政施策トピックス(2)/ 男女共同参画に関するフリーイラスト素材/ 内閣府男女共同参画局では、性別による固定役割分担や無意識の思い込み(アンコンシャス・バイアス)の解消の一助とするため、誰もが簡単に利用できる、様々な「職業」や「社会生活場面」を想定したイラストを作成しました。このイラスト素材は、個人や法人を問わず、どなたでも無料でダウンロードでき、様々な場面で御活用いただくことができます。/内閣府男女共同参画局総務部」(p. 12) とある。PDF直リンク。 →▼https://www.gender.go.jp/public/kyodosankaku/2021/202106/pdf/202106.pdf#page=14 webページ下部に素材ダウンロードページへのリンクがあり、使用登録することで無料でイラスト素材(「固定的役割分担の囚われない「デザイン素材」/イラストデザイン集」)を利用できる。 →▼男女共同参画に関するフリーイラスト素材の使用について | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/about_danjo/symbol/free/manual.html PDF直リンク。 →▼https://www.gender.go.jp/about_danjo/symbol/free/pdf/illust_design.pdf 同様に、地方自治体でも広報表現ガイドラインに準拠したイラスト素材を無償提供する事例が見られる。

*6:男女共同参画局内閣府内に設置されている。Wikipediaに、「1994年(平成6年)6月24日 - 内閣総理大臣官房(総理府の大臣官房〔内閣官房〕)に男女共同参画を設置。/ ・2001年(平成13年)1月6日 - 内閣府の設置に伴い、男女共同参画室を男女共同参画局に改組。」とある。 →▼男女共同参画局 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%B7%E5%A5%B3%E5%85%B1%E5%90%8C%E5%8F%82%E7%94%BB%E5%B1%80 →▼内閣府 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%85%E9%96%A3%E5%BA%9C
内閣府男女共同参画局の独立したドメイン(www.gender.go.jp )のホームページは、少なくとも2001年(平成13年)12月には開設されている。webアーカイブがある。 →▼男女共同参画局〔2001/12/14記録〕 https://web.archive.org/web/20011214024016/http://www.gender.go.jp/index.html 前身となる旧サイトは内閣官房(2001年より内閣府)のドメイン下にあった。webアーカイブがある。 →▼内閣府男女共同参画局ジェンダーインフォメーションサイト〔2001/03/03記録〕 https://web.archive.org/web/20010303224406/http://www8.cao.go.jp/danjyo/index.html 旧サイト(2001年以前)の時点ですでに英語版ホームページが用意されており、「男女共同参画社会とは?」が「What's gender-equal society?」と訳されていることがわかる。 →▼Cabinet Office|Gender Equality Bureau|Gender Information Site(English) https://web.archive.org/web/20010606231751/http://www8.cao.go.jp/danjyo/index2.html 独立ドメインに移転した旨の告知は2001年12月11日記録のwebアーカイブが残っている。 →▼男女共同参画局URL移転 https://web.archive.org/web/20011211140706/http://www8.cao.go.jp/danjyo/ これらの背景については、当記事「一覧(3)【資料編】」収録資料も参照せよ。

*7:男女共同参画にかかわる法律、附帯決議、政令、通知等を掲載する。「男女共同参画社会基本法(平成11年6月23日法律第78号)」の逐条解説(コンメンタール)を含む。 →▼男女共同参画社会基本法 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/about_danjo/law/kihon/index_02.html

*8:「(第1次) 男女共同参画基本計画」の全文を掲載。ただし、リンク先のページタイトルは「男女共同参画基本計画の変更について」となっている。前年に成立した法律「男女共同参画社会基本法」に基づき、第2次森喜朗内閣で閣議決定された日本政府の行動計画。リンク先ページに「平成12年〔2000年〕12月12日/閣議決定/ 政府は、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)第13条第3項の規定に基づき、男女共同参画基本計画を別添のとおり定める。」とある。「男女共同参画2000年プラン ─男女共同参画社会の形成の促進に関する平成12年(西暦2000年)度までの国内行動計画─」(1996年(平成8年)12月)を引き継ぎ、計画期間は平成17年度末(2005年度末)までの5年間。基本計画冒頭には「第1部 基本的考え方」を置き、「1. 男女共同参画社会基本法の制定までの経緯/(1)男女共同参画社会の実現に向けたこれまでの取組/(2)男女共同参画社会基本法の制定/ 2. 男女共同参画基本計画の基本的考え方と構成/(1)男女共同参画基本計画の考え方/(2)男女共同参画基本計画の構成」として当該計画の前提・歴史的背景を示す。なお、全文のPDF版が国立社会保障・人口問題研究所webサイトにある。PDF直リンク。 →▼http://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shiryou/souron/35.pdf また、第1次基本計画の前身となる「男女共同参画2000年プラン」も『日本社会保障資料IV (1980-2000)』(国立社会保障・人口問題研究所)に全文を収める。PDF直リンク。 →▼http://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shiryou/syakaifukushi/610.pdf 配布元ページ。 →▼日本社会保障資料IV (1980-2000) |国立社会保障・人口問題研究所 http://www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/syakaifukushi1990.html 2021年7月現在の現行計画は2020年(令和2年)12月に閣議決定された「第5次 男女共同参画基本計画」。計画期間は2030年度末(令和12年度末)まで。 →▼第5次男女共同参画基本計画 ~すべての女性が輝く令和の社会へ~(令和2年12月25日閣議決定) | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/about_danjo/basic_plans/5th/index.html なお、第5次男女共同参画基本計画策定をめぐって2020年末に次のTwitterまとめがあった。 →▼男女共同参画基本計画で表現規制に繋がりそうな部分は、内閣府と折衝して削除・修正させた山田太郎議員に賛否両論集まる - Togetter https://togetter.com/li/1643726

*9:男女共同参画基本計画 (第1次)」(2000年(平成12年)12月)の「第2部 施策の基本的方向と具体的施策/ 9. メディアにおける女性の人権の尊重」項の「(2) 国の行政機関の策定する広報・出版物等における性にとらわれない表現の促進」は、国の全府省を施策の担当府省に指定し、「性別に基づく固定観念にとらわれない、男女の多様なイメージを社会に浸透させるため、まず国の行政機関自らが、男女の描写方法に関するガイドラインを策定するなど率先して取組を行う。 他の機関や民間のメディアにおいても自主的な取組が促進されるようガイドラインを広く周知する。」ことを「施策の基本的方向」と定める。 また、その「具体的施策」として、「男女共同参画の視点からの国の行政機関の広報ガイドラインの策定、浸透/ 男女共同参画の視点から、国の行政機関の策定する広報・出版物が遵守すべきガイドラインを策定し、職員に広く周知することにより、国の行政機関の広報・出版物において、性別に基づく固定観念にとらわれない、男女の多様なイメージを積極的に取り上げるものとする。」こと、および「ガイドラインの他の機関への啓発/ 国の行政機関の広報・出版物に関するガイドライン地方公共団体、民間のメディア等に広く周知するとともに、これを自主的に規範として取り入れることを奨励する。」ことを掲げる。内閣府手引(平成15年3月)の策定と国の行政機関による遵守を指示し、自治体(地方公共団体)による広報表現ガイドライン策定及びその周知・規範化を促す直接の淵源となった。こうした規定が組み込まれた背景については当記事「一覧(3)【資料編」収録資料を参照せよ。

*10:北海道環境生活部男女平等参画推進室 発行。版次:2004年(平成16年)2月初版。「男女平等参画の視点からの公的広報の手引き[H16.2発行]」としてPDFへのリンクがある。PDFは8ファイルに分割(一括PDFは提供なし)。
巻頭「『公的広報の手引き』の趣旨」に、「〔※略〕男女平等参画を進めていく上では、道民一人ひとりが性別による固定的な役割分担の見直しについて理解を深めてゆくことが重要です。そうした道民の理解に大きな影響を及ぼしているのが、様々なメディアを通じて提供される膨大な情報であり、なかでも、公的機関が作成する広報・出版物は、その表現が模範的であると受け取られることが多いため、あり方が問われます。/この手引きは、公的広報における表現を、より効果的で共感を得られるようにするため、「男女平等参画」の視点を取り入れることを提案するものです。/公的広報に携わるみなさんには、何気なく使っている表現が、性別イメージの固定化につながることを再確認していたくだとともに、男女を多様に生き生きと表現することが効果的な広報につながると理解していただきたいと考えます。この手引きが広報におけるより豊かな表現を創り出す一助となるよう期待しています。/今後、みなさんからのご意見をいただきながら、より良い手引きを目指していきたいと考えています。是非、ご意見をお寄せください。/ 平成16年2月/北海道環境生活部男女平等参画推進室」と掲げる。同ページの註に、「この手引きは、北海道が作成する広報・出版物を対象とするものです。市町村や道の関係団体等の作成する広報についても同様の配慮がされることを期待しています。」(p. 1) とある。ガイドライン本編は、内閣府手引(平成15年3月)の「表現上の留意点 5項目」と同じ構成で整理されている。 なお、内閣府地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(平成16年度)」(調査基準日 2004/04/01現在)の北海道調査票にも、「名称:男女平等参画の視点からの公的広報の手引き/ 策定年月日:平成16年2月〔2004年2月〕」と見える。 →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html

*11:青森県環境生活部青少年・男女共同参画男女共同参画グループ 発行。版次:2003年(平成15年)3月初版。 内閣府手引(平成15年3月)と同時期に策定。版次の特定については別註参照。PDF直リンク。 →▼https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kankyo/seishonen/files/kotekikohoguideline.pdf
配布元ページに「このガイドラインは、青森県が発信するすべての情報を対象としています。/男女共同参画の視点に照らして適切な表現がなされるよう、公的広報・刊行物等の作成をはじめ、日常業務においても留意する項目をまとめたものです。」と記載。ガイドライン巻末に「なぜ表現ガイドラインが必要なのか ─作成の背景─」と題するページを置き、「このガイドラインは、「青森県男女共同参画推進条例」及び「あおもり男女共同参画プラン21」に掲げた下記の項目を実効性のあるものとして推進するために作成しました。/職員の皆さんは、この機会に、条例及びプランの内容を今一度熟読し、男女共同参画を推進するために、行政がどう取り組むべきかという視点を再確認しましょう。」(p. 11) と記す。ガイドライン本編は「こんな表現をしていませんか 〜6つのポイント〜」として、「point1 男女いずれかを排除したり、偏ったりしていませんか?/ point2 外見や精確、嗜好などを男女の固定的なイメージで表現していませんか?/ point3 男性の役割、女性の役割を決めつけていませんか?/ point4 上下関係や優劣をつけて男女を表現していませんか?/ point5 男女で異なる言葉を使っていませんか?/ point6 女性を人目をひくための存在として使っていませんか?」の6項目で構成する。基本的には内閣府手引(平成15年3月)の「表現上の留意点 5項目」と同系統だが、分類に異同がある。

*12:青森県。『公的広報表現ガイドライン』初版の発行日について。 ガイドラインPDFは発行年の記載を持たず、配布元ページにも情報がないが、内閣府地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(平成16年度)」(調査基準日 2004/04/01現在)の青森県調査票に、「名称:公的広報表現ガイドライン/ 策定年月日:平成15年3月〔2003年3月〕」と記す。同調査の平成13年度・14年度版の集計表では、青森県の欄は空白(ガイドライン無し)となっている。 →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html また、「更新日:2010年〔平成22年〕12月9日」と表示された県ホームページのwebアーカイブに、「◆公的広報表現ガイドライン(冊子)の配布等/ 県の広報・刊行物等における男女共同参画に関する表現指標として、平成14年度〔2002年度〕に作成し、職員全員に配布しました。今後はその周知徹底を図っていきます。」とあり、平成15年3月(平成14年度末)策定とする内閣府調査票と合致する。ただし、この時点ではPDFは公開されていない。 →▼青少年・男女共同参画課の男女共同参画関連事業及び男女共同参画センターの主要事業|青森県庁ホームページ https://web.archive.org/web/20110322220802/http://www.pref.aomori.lg.jp/life/danjo/danjojigyougaiyou.html 県ホームページで公開されたガイドラインPDFの内容は、現在のところ2012年(平成24年)6月記録のwebアーカイブから確認できる。 →▼青少年・男女共同参画課の男女共同参画関連事業及び男女共同参画センターの主要事業|青森県庁ホームページ https://web.archive.org/web/20120619202959/http://www.pref.aomori.lg.jp/life/danjo/danjojigyougaiyou.html また、レファレンス協同データベースに「<資料例>〔※略〕『公的広報表現ガイドライン男女共同参画社会の実現をめざして青森県環境生活部青少年・男女共同参画」と見える。発行年情報を欠くが、副題は現行版PDFと合致する。 →▼行政機関で広報誌等を作成する際のガイドライン的なもの(特に男女共同参画の視点で)があるとのことだが...|レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000165801

*13:岩手県。青少年育成・男女共同 https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/seishounendanjo/index.html

*14:丸カッコでとじてある都道府県庁は、現時点(2021年7月現在)で内閣府手引(平成15年3月)に相当する広報表現ガイドラインのweb公開を確認できていない。参考として註に当該都道府県庁ホームページの男女共同参画に関連するwebページを添える。

*15:宮城県。→▼共同参画社会推進課 https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kyosha/

*16:秋田県。『男女共同参画の視点から 広報・出版物ガイドブック[その表現でいいのかな?]』 秋田県男女共同参画課、2003年(平成15年)3月12日策定、同3月発行。 内閣府手引(平成15年3月)と同時期に策定。web上では内容未見。改訂の有無、不詳。
内閣府の「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(平成16年度)」の秋田県調査票に、「名称:広報・出版物ガイドブック/ 策定年月日:平成15年〔2003年〕3月12日」として見える(「3月12日」と策定の日付まで記録された例は珍しい)。同調査の平成14年度版(調査基準日 2002年4月1日現在)の集計表では秋田県の欄は「ガイドライン(策定年月日):無し」となっている。 →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html 三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」の収蔵行政資料一覧「9(ガイドブック・ハンドブック)」PDFに、「No.3271/〔タイトル:〕男女共同参画の視点から : 広報・出版物ガイドブック[その表現でいいのかな?]/〔発行団体:〕秋田県男女共同参画課/〔発行年月:〕2003年3月〔平成15年3月〕」と副題付きで見える。配布元ページ。 →▼行政資料一覧|フレンテみえ|三重県総合文化センター https://www.center-mie.or.jp/frente/data/information/gyousei 秋田県発行『平成27年度 年次報告「あきたの男女共同参画」』(平成27年12月)の「III 資料」編収録「男女共同参画年表」の「年度:2003年(平成15年)」欄に「県の動き: ○広報・出版物ガイドブック作成」(p. 60) とある(平成28年度版以降の年次報告では削除されている)。県ガイドライン男女共同参画の視点から : 広報・出版物ガイドブック[その表現でいいのかな?]』を指すものと考えられる。 →▼平成27年度年次報告『あきたの男女共同参画』 | 美の国あきたネット https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/10247
県庁関連ページ。 →▼秋田県|次世代・女性活躍支援課 https://www.pref.akita.lg.jp/pages/genre/jisedai

*17:山形県。→▼人権・男女共同参画 https://www.pref.yamagata.jp/kurashi/jinken/index.html

*18:福島県生活環境部人権男女共生グループ 発行。版次:1998年(平成10年)6月発行、2002年(平成14年)3月(新版策定?)、2002年(平成14年)12月(3月新版の印刷発行?)、2006年(平成18年)改訂(副題その他の変更)。 もっとも早いガイドライン内閣府手引(平成15年3月)に五年先行して策定されている(電通総研『調査研究報告書』(2000年)よりも先行する)。版次の推定について別註参照。 配布元ページの「刊行物案内」項に「県政広報物表現ガイドライン (PDF版:1月6日MB)」としてリンクがある〔※“1月6日MB” は1.6MBの誤り〕。PDF直リンク。→▼https://www.pref.fukushima.lg.jp/uploaded/attachment/27285.pdf 版次とタイトルについて疑義が多いが、2021年7月現在web公開されているガイドラインPDFは2002年(平成14年)3月に策定された版を元に、副題その他をマイナーチェンジしたバージョンと考えられる(別註参照)。
ガイドライン巻頭「1 はじめに」に、「〔※略〕男女共同参画社会をめざす中で、家庭、職場、地域における固定的な性別役割分担意識の解消が課題となっています。しかし、未だこうした意識が行政における表現の中に見え隠れしています。さらに、メディアを通じて人々が日常的に受容する影響は大きく、特に繰り返し使われる表現は、人々の意識に累積的な影響を与えます。これが、生物学的な性差とは別の、社会的・文化的につくられた性差、いわゆるジェンダーを生み出す一因であることから、「福島県男女平等を実現し男女が個人として尊重される社会を形成するための男女共同参画の推進に関する条例第8条において、公衆に表示する情報に関する留意を規定しています。/男女共同参画社会の実現には人々の意識改革が最も大切な手段です。行政の発信する情報においては性別による固定的役割分担意識を助長する表現は使用しないよう努めなければなりません。/より望ましい表現を生み出していくには、情報の作成者である皆さん自身の認識が重要です。普段の業務や日常生活で、もう一歩踏み込んで女性や男性の人権に配慮することが望まれます。それが、「男女共同参画社会」はもとより、「一人ひとりが大切にされ、生き生きと生活できる社会」を形成していくことにつながります。このガイドラインは、そのための参考として作成しました。」(p.2) と掲げる。ガイドライン本編は「何気ないその表現、もう一度チェック」と題し、「(1) 県民には男性も女性もいます/ (2) 女は赤、男は青って誰が決めたの?/ (3) 女性の役割、男性の役割、実際には個人差/ (4) どっちが強い?大きい?偉い?/ (5) 言葉の表現・統計表記/ (6) 目を引くだけの表現」の6項目から構成する。また、巻末に「(2) 引用の扱い方/ 他者の著作を引用するとき、その文献等に問題になりうる表現があった場合は、ほかに問題のない資料を探す、趣旨を変えずに間接引用する、そのまま引用して注釈をつけるなどの方法が考えられます。」「(3) 他の関係機関から、掲示や配布を頼まれたとき/ そのままにせずに、職場で検討してみてください。配布、掲示するかについても話し合いをしてください。」「(4) 他の機関と合同で作成するとき/ 作業するとき、相手方にもこのガイドラインの趣旨を提示して理解してもらいましょう。また、メディアに広報をお願いするとき、印刷業者等に委託や発注を行うときも、この趣旨に理解・協力してもらいましょう。」といった小項目を立てており、珍しい。

*19:福島県。県ホームページで公開している『県政広報物表現ガイドライン ──気づいて、築く男女共同参画社会──』PDFの版次とタイトル(副題の異同)について、検討。
★現在公開されているPDFの表紙・奥付、配布元ページ等には発行年の記載がない。まず、内閣府の「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(平成16年度)」(調査基準日 2004/04/01現在)の福島県調査票に、「名称:県政広報物表現ガイドライン/ 策定年月日:平成14年3月〔2002年3月〕」と同題のガイドラインが見える(副題は欠く)。2002年(平成14年)3月に策定された版(以下、平成14年3月版)が存在し、現行版ガイドラインと同タイトルであったことがわかる。さらに、同調査の平成13年度版(調査基準日 2001/04/01現在)の集計表の福島県の欄には、「ガイドライン:有/ 策定年月日:H10.6〔平成10年6月〕」とあり、タイトルは不明だが、平成14年3月版以前に 1998年(平成10年)6月に策定された旧版の存在を確認できる。現時点で確認できる、もっとも古い福島県の広報表現ガイドラインは、この平成10年6月版(1998年版)ということになる。 →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html 続いて、県ホームページでのガイドライン公開時期を検討してみると、webアーカイブで「最終更新日:平成14年〔2002年〕5月16日(木)」の日付掲示をもつ福島県ホームページ(2002年6月記録)を確認できる。「◆新着情報: 県政広報物表現ガイドラインできました。(詳しくはこちら(http://www.pref.fukushima.jp/danjo/hyogen.pdf ))〈PDF版〉※PDFファイルを御覧になるにはアクロバットリーダーが必要です。」と告知し、PDFファイルへのリンクがある。それに先立つ2001年(平成13年)12月記録のwebアーカイブにはまだ当該の新着情報告知が見られない(「最終更新日:平成13年9月7日(金)」と表示がある)ことから、県ホームページでの広報表現ガイドラインの公開は、2001年(平成13年)12月〜2002年(平成14年)5月16日の間であり(おそらくは5月16日更新時に公開された)、前述の2002年3月に策定された平成14年3月版がほぼ間を置かずにweb公開されたことがわかる。また、「できました」との文面からすると、この2002年(平成14年)5月更新時に公開されたバージョンは平成10年6月版ガイドライン(前出)を大幅に刷新した、もしくは新規に作成された新版であった可能性が高い(あるいは平成10年6月版は職員専用の庁内ガイドラインであって、外部に公表していなかった可能性もある)。 →▼福島県男女共同参画ホームページ https://web.archive.org/web/20020618152435/http://www.pref.fukushima.jp/danjo/index.html 上述の2002年(平成14年)5月までにweb公開されたガイドラインPDFの内容について検討すると、WARPに「2003/04/01 - 2004/04/20 保存」アーカイブがある。当該アーカイブによれば、web公開の約一年後、2003年(平成15年)4月時点で福島県ホームページで公開していたPDFの表紙タイトルは『県政広報物表現ガイドライン ──気づいて、築くジェンダーフリー社会──』であり、副題が現行版PDF(副題「気づいて、築く男女共同参画社会」)とは異なる。WARP PDF直リンク。 →▼https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/285040/www.pref.fukushima.jp/danjo/hyogen.pdf また、2006年2月12日記録のwebアーカイブPDFでも現行版と異なる同様の副題を持つのが確認できる。アーカイブPDF直リンク。 →▼https://web.archive.org/web/20060212101425/http://www.pref.fukushima.jp/danjo/kankoubutsu/hyogen.pdf 少なくとも2006年(平成18年)2月までは、現行版とは異なる副題を持つPDFを公開していたことがわかる。現行版と同じ副題「気づいて、築く男女共同参画社会」を持つPDFは、WARPの「2006/04/14 - 2009/03/04 保存」アーカイブから確認できる。WARP PDF直リンク。 →▼https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/284810/www.pref.fukushima.jp/danjo/kankoubutsu/hyougen.pdf 当該PDF配布元ページ(WARP 2006年4月14日保存)。 →▼福島県男女共同参画ホームページ https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/242977/www.pref.fukushima.jp/danjo/index.html 以上から、県ホームページで公開されるPDFは、平成14年3月版策定から四年後の2006年(平成18年)3月〜4月に、現在(2021年7月)と同じタイトル『県政広報物表現ガイドライン ──気づいて、築く男女共同参画社会──』を持つファイルに差し替えられた、と推定できる。2006年(平成18年)前半という副題変更の時期、また内容の改訂部分から推すに、背景には内閣府男女共同参画局が2006年(平成18年)1月31日付で発出した事務連絡「「ジェンダー・フリー」について」が影響している。PDF直リンク。 →▼https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/kihon/siryo/pdf/kiI25-sankou.pdf 同事務連絡によって、「〔※略〕地方公共団体においても、このような趣旨を踏まえ、今後はこの用語〔「ジェンダー・フリー」〕は使用しないことが適切と考えられます。」とされたことから、福島県ガイドラインの副題を変更する必要が生じた、と考えることができる。
★タイトル(副題)の異同と発行年月日について。まず、福島県ガイドライン(平成14年版)の書誌情報が大阪府ドーンセンターの情報ライブラリーにあり、「タイトル:県政広報物表現ガイドライン/ タイトル関連情報:気づいて、築くジェンダーフリー社会/ 著者・編者: 福島県生活環境部県民環境室人権・男女共同参画グループ 編/ 出版者:福島県/ 出版地:福島/ 出版年表記:2002.12〔平成14年12月〕/ ページ:7p/ サイズ:30cm」と記録する。発行日が2002年(平成14年)12月となっており、タイトル(副題)が現行版PDFと異なる。 →▼所蔵一覧|ドーンセンター 情報ライブラリー https://opac.dawncenter.jp/opac4/opac/Holding_list?rgtn=100028387 ヌエック(国立女性教育会館)の書誌情報では、副題はドーンセンター書誌と同じく「気づいて、築くジェンダーフリー社会」とし、発行年を「[2002]」と角カッコ付きで記録する(月日の記録はない)。 →▼NWEC|文献情報データベース OPAC https://winet.nwec.jp/bunken/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=BB10059663 また、レファレンス協同データベースにも「<資料例>〔※略〕『県政広報物表現ガイドライン気づいて、築くジェンダーフリー社会福島県生活環境部県民環境室人権・男女共同参画グループ」が見え、こちらも副題が異なっている(発行年情報を欠く)。 →▼行政機関で広報誌等を作成する際のガイドライン的なもの(特に男女共同参画の視点で)があるとのことだが...|レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000165801 以上から、副題を「気づいて、築くジェンダーフリー社会」とする福島県ガイドラインは、2002年(平成14年)3月に策定、同年5月に県ホームページでPDF公開され、同年12月に冊子として印刷発行された、と推定できる。ただし、3月版と12月版の両版で内容に異同がある可能性はある。別註に示す ふくしま女性フォーラム会報の記述も参照。

*20:福島県。ふくしま女性フォーラムの会報「うふふ」第33号(2002年(平成14年)6月30日発行)に、福島県の広報表現ガイドライン策定(平成14年3月版)について、新聞記事を引きつつの言及がある。webアーカイブ参照。 →▼ふくしま女性フォーラム|「うふふ」ダイジェスト|「うふふ」第33号(2002.6.30) https://web.archive.org/web/20051224080254/http://myriel.ads.fukushima-u.ac.jp/~wff/wffd33.html
内容は次のとおり。「◆新聞記事から/ ・《県が「県政広報物表現ガイドライン─気づいて、築くジェンダーフリー社会」作成》(〔2002年〕5月17日付、福島民友)/ 〔福島〕県は〔2002年〕5月、ジェンダーフリーを目指し、差別のない表現ガイドラインを作成した。ポスターやパンフレット、新聞、雑誌への掲載広報、インターネットのホームページなど、さまざまな表現媒体をガイドラインの対象としている。パンフレットに図やチェックリスト、文言を例示している。/例えば「女性らしい気配り」「男らしい決断」という表現には別の言葉への置き換えを勧めているほか、オンブズマンはオンブズパーソンへ、カメラマンは写真家、兄弟・父兄は兄弟姉妹や保護者に言い換えるよう例示している。〔※ここまで、福島民友紙面からの引用の可能性がある〕/ 文章や写真、図などにおける差別撤廃は今までも個人レベルでは取り組まれてきた。今回のガイドラインが作成されたことにより、組織的に推進されると思う。/パンフレット〔※ガイドライン冊子?〕の内容もなかなかに良いできばえ。「よくある質問」コーナーでは、「表現の自由に反するのでは?」という質問に対して「男女共同参画社会をめざす県の責務と、ひとりの人間として相手を尊重する心を、どのような業務の担当であれ、常に意識しなければなりません」としている。/内容については文句はないのだが、果たして実際にどれぐらいの〔県〕職員が読んで、理念を理解しているのだろうか。今でも「お茶くみ・コピー」を女性職員だけにやらせていないだろうか。お茶くみ・コピー問題について、WFF〔ふくしま女性フォーラム(Women's Forum in Fukushima, WFF)〕の会員はすでに承知であろうと思われるのでここでは言及しないが、男女平等の理念を行動や結果で示している課はどれぐらいあるだろうか。こうした問題に対する政策評価は、内部的な点検や自己満足で終わってしまいがちである。単なる表現に止まらない実効性のある「県庁の男女共同参画」について、外部の視点も入れた公平・公正な政策評価を導入してほしいと思う。(文責・藍原)」。 新聞記事は、福島県庁による報道発表を受けて出されたものと考えられる。2002年(平成14年)5月時点で、福島県ガイドラインのタイトルが『県政広報物表現ガイドライン ─気づいて、築くジェンダーフリー社会─』であったこと、またWFF(ふくしま女性フォーラム)会員がその具体的な内容を確認できたことがわかる。ただし、福島民友記者およびWFF会員が見たものが、冊子として印刷されたパンフレットであったのか、県ホームページで公開されたPDFファイルであったのかは、特定できない。(もしも印刷発行されたパンフレットが存在したのだとすれば、ドーンセンター書誌(別註参照)に見える2002年12月発行の冊子とは別に、2002年5月?発行の冊子が存在したことになる。(ただし、図書館への収蔵例が見られないことから、2002年5月版は冊子として印刷はされなかった可能性が高いように思われる。))

*21:茨城県。→▼男女共同参画・女性・青少年 https://www.pref.ibaraki.jp/manabu/danjokyodosankaku-josei-seishonen/index.html

*22:栃木県。『ちょっとまってその表現 : 男女平等に関する表現イラスト集 -職員用-』、1999年(平成11年)3月策定(初版?)。 内閣府手引(平成15年3月)に四年先行して策定(電通総研『調査研究報告書』(2000年)よりも先行する)。web上では内容未見。その後の改訂の有無、不詳。
内閣府の「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(平成18年度)」(調査基準日 2006年4月1日現在)の栃木県調査票に、「名称:ちょっとまってその表現 男女平等に関する表現イラスト集/ 策定年月日:平成11年3月〔1999年3月〕」と見える。 →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html ヌエック(国立女性教育会館)に書誌情報があり、「ちょっとまってその表現 : 男女平等に関する表現イラスト集 -職員用- / 栃木県男女共同参画推進本部 [編]/ 出版者:[宇都宮] : 栃木県男女共同参画推進本部/ 出版年:1999.3〔平成11年3月〕/ 本文言語:日本語/ 大きさ:40p ; 30cm」とある。 →▼NWEC|女性教育情報センター|文献情報データベース OPAC https://winet.nwec.jp/bunken/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=BB10059817 県庁関連ページ。 →▼栃木県|人権・男女共同参画 https://www.pref.tochigi.lg.jp/kurashi/jinkendanjyo/index.html

*23:群馬県。『行政刊行物表現のガイドライン : 男女共同参画社会の実現をめざして』、2002年(平成14年)3月発行(初版?)。 内閣府手引(平成15年3月)に一年先行して策定。web上では内容未見。その後の改訂の有無、不詳。
内閣府の「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(平成18年度)」の群馬県調査票に「名称:行政刊行物表現のガイドライン/ 策定年月日:平成14年3月〔2002年3月〕」と見える。同調査平成13年度版では、群馬県の欄は空白(ガイドライン無し)となっている。 →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html また、三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」収蔵の行政資料一覧「9(ガイドブック・ハンドブック)」PDFに、群馬県発行の『行政刊行物表現のガイドライン : 男女共同参画社会の実現をめざして』(2002年3月発行)を登載。配布元ページ。 →▼行政資料一覧|フレンテみえ|三重県総合文化センター https://www.center-mie.or.jp/frente/data/information/gyousei 大阪府ドーンセンターおよびヌエック(国立女性教育会館)に書誌情報がある。「タイトル:行政刊行物表現のガイドライン/ タイトル関連情報:男女共同参画社会の実現をめざして/ 著者・編者:群馬県 編/ 出版者:群馬県/ 出版地:群馬/ 出版年表記:2002.3〔平成14年3月〕/ ページ:7p/ サイズ:30cm」。 →▼所蔵一覧|ドーンセンター 情報ライブラリー https://opac.dawncenter.jp/opac4/opac/Holding_list?rgtn=100024640 県庁関連ページ。→▼群馬県|人権・男女共同参画 https://www.pref.gunma.jp/cate_list/ct00000936.html

*24:埼玉県県民生活部男女共同参画課 発行。版次:2003年(平成15年)3月策定、2004年(平成16年)8月初版、2013年(平成25年)1月第2版、2018年(平成30年)3月第3版。 県『表現ガイド』に先行して1991年(平成3年)6月13日発出の留意基準(「県行政刊行物で使用する言葉や表現に関する女性問題の観点からの留意基準の設定について(通知)」)が存在する。初版〜第3版の呼称および発行年は現行版PDFの奥付による(版次および平成3年通知については別註参照)。最初の版(平成15年3月策定版)は、内閣府手引(平成15年3月)と同時期に策定されている。初版(平成16年8月版)以降は、民間メディアの表現ガイドラインを紹介しているのが特徴的。また改版を重ねて現在まで印刷・配布を継続している点も、都道府県としては大阪府鳥取県と並び特筆される。 PDFは4分割提供(一括PDFは提供なし)。PDF直リンク。 →▼1) https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/64903/0-p3.pdf →▼2) https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/64903/p4-p12.pdf →▼3) https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/64903/p13.pdf →▼4) https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/64903/0000.pdf
★配布元ページに、「県の機関による広報を対象としていますが、県民、事業者、メディアの方々にもご活用いただきたいと考えます。」と記載し、「「埼玉県男女共同参画推進条例」第8条/(公衆に表示する情報に関する留意)/何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担及び女性に対する暴力等を助長し、及び連想させる表現並びに過度の性的な表現を行わないように努めなければならない。」と県条例の条文を掲げる。ガイドライン本編は「考えてみようその表現 〜6つのパターン〜」と題し、「(1) 男女のいずれかを排除したりいずれかに偏ったりしていませんか?/ (2) 必要以上に女性と男性を区別していませんか?/ (3) 男女間が優劣・上下の関係になっていませんか?/ (4) 性別によって役割を固定していませんか?/ (5) 女性を飾り物・性的対象物として扱っていませんか?/ (6) 言葉の使い方は男女を公正に扱うものになっていますか?」の6項目で構成する。内閣府手引(平成15年3月)の「表現上の留意点 5項目」に相当するものに、用語についての1項目を追加している。最終項「(6)言葉の使い方は男女を公正に扱うものになっていますか?」には、「(3) 民間メディアの自主的基準の例」と題するページを設け、「民間メディアの自主的基準には『性別、職業、身分、地位、境遇、…(略)…について、差別の観念を表す言葉、言い回しは使わない。(略)使う側に差別意識がなくても、当事者にとっては重大な侮辱、精神的な苦痛や、差別、いじめにつながることがある。使われた側の立場になって考えることが重要だ。』とあります。 また、性差別については、『女性を特別視する表現や、男性側に対語のない女性表現は原則として使わない。性別を理由にした社会的、制度的な差別につながらないよう注意する。』としています。〔※略〕/一般社団法人 共同通信社『記者ハンドブック』(2016年3月第13版)から一部抜粋」(p. 12) とある。具体的に民間(行政の外部)の状況に目を配る姿勢、また性差別に言及する姿勢は、自治ガイドライン全体を見渡しても珍しく独自のもの。この点は県男女共同参画推進条例の第8条に書き込まれた「何人も」への着目が、1ページを割いての民間自主基準の紹介を導いた可能性がある(別註の審議会資料参照)。引用された『記者ハンドブック』は次のもの。 →▼記者ハンドブック 第13版 | 出版目録 | 株式会社共同通信社 https://www.kyodo.co.jp/books/isbn/978-4-7641-0687-1/
なお、県ガイドライン現行第3版(平成30年3月版)の発行から一年後、埼玉県男女共同参画推進センター発行の広報紙「With You さいたま」Vol.59(2019年(令和元年)7月号)が記事「特集 メディアとジェンダー : 広告における男女や家族の描かれ方から考える」(pp. 2-3) を掲載しており、記事末尾に「◆ご活用ください/『男女共同参画の視点から考える表現ガイド ~よりよい公的広報をめざして~』を発行しています!(平成30年3月作成)」(p. 3) として、県策定ガイドライン(第3版)の提供ページを市民に案内している。 →▼With You さいたま Vol.59(令和元年7月)|With You さいたま 埼玉県男女共同参画推進センター https://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/summary/brochure/vol59/index.html 当該記事はPDF以外にwebページでも提供されており、担当課の姿勢がうかがえる。 →▼特集 メディアとジェンダー|With You さいたま 埼玉県男女共同参画推進センター https://www.pref.saitama.lg.jp/withyou/summary/brochure/vol59/p2-3.html

*25:埼玉県。県策定『男女共同参画の視点から考える表現ガイド』の版次と「第2版」および「初版」の内容について。(平成15年3月策定版については別註参照。)
初版・第2版・第3版の発行年は、2021年7月現在公開しているガイドライン(第3版)PDFの裏表紙(奥付)にそれぞれ、「
平成16年〔2004年〕8月 初版第1刷発行/ 平成21年〔2009年〕3月 初版第2刷発行/ 平成24年〔2012年〕3月 初版第3刷発行/ 平成25年〔2013年〕1月 第2版第1刷発行/ 平成30年〔2018年〕3月 第3版第1刷発行」と記載がある。ただし「初版」に先だって、内閣府地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(平成16年度)」(調査基準日 2004年4月1日現在)の埼玉県調査票に、「名称:男女共同参画の視点から考える表現ガイド/ 策定年月日:平成15年3月〔2003年3月〕」が見える。タイトルは初版〜第3版と同じだが、策定年月日はPDF奥付記載の「初版」に1年5ヶ月先行している(以下、「平成15年3月策定版」と呼ぶ)。事実なら平成14年度末(2003年3月)に策定(内容の決定)、平成16年度(2004年8月)に印刷発行されたことになる。策定の翌年度に印刷発行される例は珍しくないが、翌々年の発行となるケースは珍しい。 →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html
★現行の第3版に先立つ「第2版」(平成25年(2013年)1月発行)は、PDFがWARPにある(2014/12/09保存)。内容、レイアウトデザインとも第3版とほぼ同じだが、掲載するイラストカットは異なる。アーカイブPDF直リンク。 →▼https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8836653/www.pref.saitama.jp/uploaded/attachment/635811.pdf また、第2版(平成25年1月版)の印刷の入札公告の記録がweb上に残っている。 →▼「みんなですすめよう男女共同参画」(年次報告)及び「男女共同参画の視点から考える表現ガイド」の印刷について(埼玉県庁)2012年12月05日公示 | 入札情報サービスNJSS https://www.njss.info/offers/view/2792400/
★県ガイドライン「初版」(現行第3版の奥付による)は、平成16年(2004年)8月発行とされ、県ホームページ上でhtml提供されていた(PDF版の提供は確認できていない)。県の更新履歴ページに、2004年(平成16年)9月22日に『表現ガイド』の「改訂版」を公開した記録がある。更新告知に、「
◆平成16年〔2004年〕9月22日 更新/ 『男女共同参画の視点から考える表現ガイド』改訂版をホームページに掲載しました。/〔※中略〕/ ・男女共同参画の視点から考える表現ガイド(http://www.pref.saitama.lg.jp/A01/BS00/hyougen/index.html )」と記載してガイドラインhtmlページにリンクしている。WARPアーカイブがある(ページ下端参照)。 →▼埼玉県|男女共同参画課・新着情報更新履歴〔2007/06/22保存〕 https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/261618/www.pref.saitama.lg.jp/A01/BS00/news/rireki.html 告知の「改訂版を〜掲載しました」との文面から、平成16年に改訂される以前の『表現ガイド』が存在したことがわかる(平成15年3月策定版を指す。別註参照)。リンク先の初版『表現ガイド』htmlページは、表紙に「平成16年8月〔2004年8月〕/発行 埼玉県総務部男女共同参画」と表示しており、現行版(第3版)奥付に見える初版発行日「平成16年8月 初版第1刷発行」と合致する。最初に印刷発行された県ガイドラインと同内容と考えられる。この平成16年8月版のタイトルは以降の版と同じ『男女共同参画の視点から考える表現ガイド 〜よりよい公的広報をめざして〜』であり(※副題の括り記号は異なる)、内容的にも第2版・第3版(現行版)と重なると言えるが、掲載するイラストカットは異なり、またhtml版の表紙デザインを鑑みるに冊子版(印刷版)のレイアウトは第2版・第3版と大きく異なっていた可能性がある。WARPに画像入りhtmlアーカイブがある。 →▼埼玉県総務部男女共同参画課|男女共同参画の視点から考える表現ガイド https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/261618/www.pref.saitama.lg.jp/A01/BS00/hyougen/index.html 県ガイドライン初版(平成16年8月版)の巻頭目次htmlページは第2版以降と同様に「男女共同参画の意識づくり」と題し、「〔※略〕本県においては、全国に先駆けて平成12年〔2000年〕3月に「埼玉県男女共同参画推進条例」を制定し、この条例の中に「公衆に表示する情報に関する留意」について規定を設けています。/さらに、条例に基づく初めての基本的な計画として平成14年〔2000年〕2月に「埼玉県男女共同参画推進プラン2010」を策定し、この中の基本的な課題として「メディア・自治体の情報提供に関する留意」を位置づけています。/このたび、平成3年度〔1991年度〕に作成した「県行政刊行物で使用する言葉や表現に関する女性問題の観点からの留意基準の設定について(通知)」を見直して、新たに男女共同参画の視点から考える表現ガイド」を作成いたしました。/この「男女共同参画の視点から考える表現ガイド」が県の広報において活用されるにとどまらず、県民、事業者、メディアの方々にも広く参考としていただけることを願っています。/ ※「埼玉県男女共同参画推進プラン2010」は平成18年度に中間見直しを行い、「埼玉県男女共同参画推進プラン」(計画期間:平成14年度〜平成23年度)となりました。」と記す。文言に第2版・第3版との異同が見られるが、とりわけ平成3年通知への言及は第2版以降には見られない。「新たに……を作成いたしました」との記述から、埼玉県『表現ガイド』の祖型が、平成3年度発出の県の通知であったことがわかる(当該「平成3年通知(留意基準)」については別註参看)。また、末尾の「※」註の付け方から、改訂前の版(平成15年3月策定版)に文章を追補したことがわかる。
この県ガイドライン初版(平成16年8月版)については、人権ライブラリーに所蔵および情報があり、「《製作主管部局》男女共同参画課 《サイズ》A4 《ページ数・作成部数・時間等》10,000部 《製作年月》2004年8月〔平成16年8月〕 《配布期間》随時 《配布方法》市町村、関係機関、団体等を通じ配布」とする。 →▼男女共同参画の視点から考える表現ガイド~よりよい公的広報をめざして~〔埼玉県〕 | 人権に関するデータベース | 人権ライブラリー https://www.jinken-library.jp/database/view.php?p=document&c=publication&id=1410 また、レファレンス協同データベースにも「<資料例>〔※略〕『男女共同参画の視点から考える表現ガイド:よりよい公的広報をめざして』埼玉県総務部男女共同参画課(2004」として見える。 →▼行政機関で広報誌等を作成する際のガイドライン的なもの(特に男女共同参画の視点で)があるとのことだが...|レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000165801 初版(平成16年8月版)には印刷された冊子版が存在することがわかる。(初版については、第2版・第3版の奥付でも冊子版が「第3刷」まで存在することが記載されている。)

*26:埼玉県。『表現ガイド』の「平成15年3月策定版」について。
男女共同参画の視点から考える表現ガイド』のタイトルを持つ埼玉県ガイドラインのもっとも古い版は「平成15年3月」の日付を持ち、県ホームページでhtml提供されていた(平成16年8月発行の「初版」に先行する)。webアーカイブで閲覧できる。 →▼埼玉県総務部男女共同参画課:男女共同参画の視点から考える表現ガイド〔2003/07/27記録〕 https://web.archive.org/web/20030727143346/http://www.pref.saitama.jp/A01/BS00/hyougen/index.html この平成15年3月策定版は、のちの版とタイトルは同じだが、たとえば「男女共同参画関連キーワード」や「参考」と題するページを備え、翌年(平成16年)8月に発行され9月にweb公開された「改訂版」(のちに「初版」と表記されるもの)とは構成に明確な異同が見られる。共同通信社『記者ハンドブック』への言及も見られない。「参考」と題されたページには、「表現ガイドへの予想される批判について、総理府が委託して行った、広報ガイドラインに関する調査研究報告書の中で考え方が示されていますので、参考として抜粋して掲載しました。/『平成12年度総理府委託調査 男女共同参画の視点からの公的機関の広報ガイドラインに関する調査研究報告書』より」と断って、以下の引用(罫囲み)がある。ア〜エの4項目からなり、「◆ア 言葉など些細な問題ではないか/ 言葉や各種の表現は繰り返されると、人々のものの見方に累積的な影響力を持つ。だからこそ問題にするのである。ただし、言葉や表現を正すこと自体が目的なのではない。それは、男女共同参画社会の実現に必要な、従来とは異なる見方に気付く手段である。もし言葉や表現の仕方が些細な問題なら、変えてみても構わないのではないだろうか。変えると、何が起きるか見てみよう。」、「◆イ 文化や伝統を破壊するのではないか/ 言葉や表現を含む文化はこれまでも変わってきたし、人為的に変えることもできる。これまで、言葉や各種の表現を創ることのできる優位な立場にあった人たちは、必要に応じて言葉などを創り出し変えてきた。これまで不利な立場にあった者たちの側に立って、新しい表現を創り出してもいいはずである。差別や不平等につながる文化や伝統は、時代に即して変えていくことも必要である。」、「◆ウ 広報効果が薄れるのではないか/ 公的広報ガイドラインのねらいは、公的広報に男女共同参画の視点を入れることとともに、誤解の生じない効果的な公的広報を目指すことである。いたずらに枠をはめ、画一的な表現にするのではなく、女性と男性それぞれや、その関係についてより多様なイメージを生み出し、より豊かなコミュニケーションを創り出そうという提案である。/例えば、あるパンフレットのイラストすべてを画一的に女性と男性を同数にするのではなく、女性のみ、女性と男性、そして男性のみなど、また人数も多様な組み合わせにするといった工夫が必要だろう。男女共同参画社会の形成に寄与しつつ、より効果的な広報を創造することを期待したい。」、「◆エ 表現の統制ではないか/ 公的広報ガイドラインは、個々の表現の画一的な言い換えを強要するものではなく、なぜ問題なのか、問題を避けるにはどうしたらいいかを考えるための手がかりを提供するものである。ただし、公的広報の表現は、私的な表現ではなく公的な表現である。男女共同参画を目指す日本社会への公的責任があることを忘れてはならない。」とある。当該ページ直リンク。 →▼埼玉県総務部男女共同参画課:男女共同参画の視点から考える表現ガイド:参考 https://web.archive.org/web/20031227215530/http://www.pref.saitama.jp/A01/BS00/hyougen/page0603.html 「抜粋して掲載」との断り書きから、当該報告書の原文ママの転載である可能性が高い。内閣府手引(平成15年3月)を筆頭に、各自治ガイドラインに頻出する定型文の原型が、電通総研による『調査研究報告書』(『男女共同参画の視点からの公的広報のガイドラインに関する調査研究報告書 : 公的広報に男女共同参画の視点を』2000年(平成12年)10月)にあることを確認できる。なお、同様の文献指示をともなって近似した文言を示すものとしては、高知県ガイドライン『考えてみよう その表現 : 男女共同参画の視点に立った広報作成の手引き』、島根県の『男女共同参画の視点による公的広報のための手引き』(平成16年3月)、京都府久世郡久御山町の『男女共同参画社会実現のための表現の手引き』(平成18年10月)がある。当記事「一覧(3)【資料編】」も参照。
また、この平成15年3月策定版の作成について審議した議事録が埼玉県男女共同参画審議会(第8回、第10回)にある。別註を参照せよ。

*27:埼玉県。県の『表現ガイド』(平成15年3月策定)に先行する平成3年(1991年)6月13日発出「県行政刊行物で使用する言葉や表現に関する女性問題の観点からの留意基準の設定について(通知)」(※以下「平成3年通知」)の内容について。
当該通知は県の第8回埼玉県男女共同参画審議会(平成14年度第1回、2002年7月29日開催)の「資料3-2」として県ホームページ上に公開された。WARPアーカイブを閲覧できる。PDF直リンク(配布元ページは別註参照)。 →▼資料3-2 県行政刊行物で使用する言葉や表現に関する女性問題の観点からの留意基準の設定について(平成3年6月県民部長通知) https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/261618/www.pref.saitama.lg.jp/A01/BS00/danjoshingikai/kaigiroku8/3-2.pdf 平成3年通知は「女政97号」の文書番号を持ち、県民部長名で埼玉県の全部局長宛てに出されている(具体的な宛名はPDF参照)。本文(全文)は次の通り。「県行政刊行物で使用する言葉や表現に関する女性問題の観点からの留意基準の設定について(通知)/ 女性行政の推進につきましては、日ごろ格別のご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。/さて、「男女平等社会確立のための埼玉県計画」に基づき、女性問題解決に向けた意識啓発を進めているところですが、とりわけ、県行政刊行物については、県と県民を結ぶ重要な広報媒体であることを考えた場合、そうした意識啓発に果たす役割は大きいと思われます。/そこで、女性関係行政推進会議で検討いただき、このたび、県行政刊行物で使用する言葉や表現に関する女性問題の観点からの留意基準設けました。/つきましては、この留意基準の趣旨をご理解のうえ、積極的な取組いただきますよう、お願い申し上げます。/なお、貴部局各課室・出先機関についても周知いただきますよう、併せてお願い申し上げます。」。
通知本文に添えて「留意基準」を示すが、具体的な基準の前に見開きの総説(趣旨説明)を置き、「◆2 背景/ (1)平成元年度〔1989年度〕に行った「男女平等社会確立のための埼玉県計画」の見直しにおいて、婦人問題協議会からの意見等に基づき、「県行政刊行物に対する婦人問題の視点からの見直し」を、新たに重点施策として位置づけたところである。/ (2)平成2年〔1990年〕5月に国連経済社会理事会で採択された「ナイロビ将来戦略の見直しに伴う勧告」の中で、女性についての固定観念を改めるため、一層努力することが決定された。/ (3)婦人問題企画推進有識者会議で提出された「変革と行動のための五年」〔1991年4月〕の中で、男女平等の視点に立った情報提供に努めるべきであるという意見が述べられている。」、また、「◆5 留意基準の内容/ 別記のとおり。これは、「男女平等社会確立のための埼玉県計画」の5つの主要課題ごとに、刊行物に用いる表現について、女性問題の観点から留意すべき項目及び考え方、そして使用を控えるべき具体的な表現を示したものである。」といった文面が見える。文中で言及される国際連合経済社会理事会採択「ナイロビ将来戦略の見直しに伴う勧告」(1990年5月24日)の関連部分は、内閣府ホームページで日本語訳が提供されている。 →▼12 婦人の地位向上のためのナイロビ将来戦略の実施に関する第1回見直しと評価に伴う勧告及び結論(抜粋) | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/sankakujokyo/2001/5-12.html また、平成3年通知に見える用語法の特徴、その背景については当記事「一覧(3)【資料編】」参照。

*28:埼玉県。「第8回(平成14年度第1回)埼玉県男女共同参画審議会」(2002年7月29日開催)について。
県の『表現ガイド』平成15年3月策定版の作成について審議した記録が県男女共同参画審議会の第8回、第10回にある。この註では第8回を扱う(第10回については別註参照)。WARPに審議会ページのアーカイブがある。 →▼埼玉県|男女共同参画課 審議会第8回概要 https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/261618/www.pref.saitama.lg.jp/A01/BS00/danjoshingikai/kaigiroku8/kaigiroku8.html
★第8回審議会では、「平成3年通知(留意基準)」を改訂する県の意図についての説明がなされ、関連する資料として (A)「資料3-1:「表現ガイドライン」の検討状況」、(B)「資料3-2:県行政刊行物で使用する言葉や表現に関する女性問題の観点からの留意基準の設定について(平成3年6月県民部長通知)」(※平成3年通知)、(C)「資料3-3:表現ガイドライン比較表」の3点が配布された。(A) 資料3-1には埼玉県庁内でのガイドライン(案)の作成過程が示されており、「県の広報活動における男女共同参画に〔の〕視点からの表現ガイドライン(仮称)検討会議設置要領」に基づき設置された会議の第1回・第2回で出された「意見例」が見える。第1回検討会議(2002年(平成14年)2月25日開催。構成員:文化振興課, 広聴広報課, 県民生活課, 青少年課)では、「〈意見例〉 
・これから作成するのは表現留意基準(遵守すべきもの)か、ガイドライン(推奨基準)か?/ ・後から内容(実例など)を追加することができると良いので、HP〔ホームページ〕で作成してはどうか?/ ・広報物を作る印刷業者などにも意識啓発すべき。」とあり、印刷発行ではなく「ホームページでの公開」というアイデアが検討初期に存在したことがわかる(これが県ガイドラインの策定年(平成15年3月)と発行年(平成16年8月)に大きなずれを生じた理由かもしれない)。また現行『男女共同参画の視点から考える表現ガイド : よりよい公的広報をめざして』の当初の仮タイトルが、「県の広報活動における男女共同参画の視点からの表現ガイドライン(仮称)」であったことがわかる。また、当時の県庁内部で「留意基準」と「ガイドライン」がどのような違いを持つものと観念されていたのかもうかがえる。 続く第2回検討会議(同年5月17日開催)では、「構成員に新たに企画総務課、人権教育課を加えて開催/ 意見交換の結果、表現ガイドラインの必要性への理解を得て、〔ガイドラインを〕実効性があるものとするためには、/ (1) 規制のイメージをできるだけ少なくする。 (2) イラストを多くしてわかりやすくする。 (3) これまで問題となった実際の事例の提示により必要性を理解させる。/ことが効果的なのではないかという結論となった。」とある。 (B) 資料3-2は平成3年通知(留意基準)の全文(別註参照)。(C) 資料3-3は、(a)『男女共同参画の視点からの公的機関の広報ガイドラインに関する調査研究報告書 ─公的広報に男女共同参画の視点を─』((株)電通、平成12年10月〔2000年10月発行〕)、(b)『職員のための広報・出版物の表現ガイドライン男女共同参画編─』(静岡県、平成13年7月〔2001年7月発行〕)、(c)『ジェンダーフリーな表現を目指して〔ジェンダーフリーな表現をめざして〕』(和歌山県、平成13年3月〔2001年3月発行〕)、以上三者の記述内容を具体的に比較対照するもので、きわめて貴重。3点いずれも内閣府手引(平成15年3月)策定以前に発行されたものである。
★第8回男女共同参画審議会の議事録(議事要旨)には、県が新たなガイドラインを作成する意図・趣旨について、「(2)「表現ガイドライン」について(資料1、資料3-1, 3-2, 3-3, 3-4の説明参照)/ ○平成3年度〔1991年度〕につくられたもの〔※表現留意基準(通知)〕を変えなければならない理由は。 →〔県担当者:〕条例〔埼玉県男女共同参画推進条例〕、計画〔埼玉県男女共同参画推進プラン2010〕ができ、県庁の職員に意識改革が今、求められている。わかりやすい、活用されやすいものを作っていきたい。〔県〕男女共同参画推進条例第8条〔(公衆に表示する情報に関する留意)〕で「何人も」とあるが、表現の自由憲法21条〕との関係もあり、他者を規制するものを行政でどうつくれるのかは難しい問題のあるところなので、まず自らのガイドラインをつくって実際に示し、民間にも働きかけていくことになると考えている。/ ○今回作成する「表現ガイドラインの具体的なイメージがまだわからない。 →〔県担当者:〕平成3年の表現留意基準は、〔使用を〕控えるべき表現 という形になっているので、そうではなく、「もっといい表現はこちらですよ」という形のものにしていきたい。イラスト、具体例の多いものにして、広報担当者の簡単な自己チェックに活用するとか、同じ使うならこの形がいいでしょう というようなものを目標に、まずイラストを多く入れたいと思っている。/ ○市役所や県庁ではなく、関連団体が、露出度の高い若い女性がセックスアピールを強調しているポスターをつくったりできるのか。県庁以外の人にとってもなるほどと思われるようなガイドラインを作ることが大事なのではないか。 →〔県担当者:〕県〔庁〕だけで使うのではなくて、外への働きかけもやっていきたい。/ ○県の刊行物でちょっといかがかなと思うものを追いかけるぐらいのことをしてみてはいかがか。 →〔県担当者:〕今後、男女共同参画推進員に、チェックリストで〔県の刊行物を?〕チェックしてもらう形をとる。/ ○規制をするという方法では、今後の男女共同参画の政策の推進は非常に難しい。自発的に各課が自分のところのやり方を見直していくための1つの基準になるような「表現ガイドライン」にするべき。しかもそれは「こういうことを言っちゃいけないよ」だけではなくて、例えば意思決定過程における女性の参画はこのような表現にするとよいと示すようなことである。このガイドラインは、確かに〔条例第8条に規定する〕「何人も」〔が対象〕になるけれども、まずはこの男女共同参画推進員の1つの基準というか、職場の目標としてつくることが大事だと思う。/ ○(議長)これからつくるガイドラインは、男女共同参画推進員の活動や役割等を絡めて、検討していただくことが大事。」と担当者が応答しているのが見える。議事録中に引用される埼玉県男女共同参画推進条例の第8条は、「(公衆に表示する情報に関する留意)第8条 何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担及び女性に対する暴力等を助長し、及び連想させる表現並びに過度の性的な表現を行わないように努めなければならない。」と規定する。 →▼埼玉県男女共同参画推進条例|埼玉県 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0309/danjyo-suisinjourei/index.html なお、議事録(議事要旨)後半には、「教育委員会で、「たよれるお父さん」、「すてきなお母さん」という表現があったが、この表現は、今まで頼れなかったお父さん、頼れるのはお母さんだけというようなことを改めて、むしろお父さんも頼れるんだよといえる。要するに、男性の育児参加が非常に時間的にも難しく、お母さんばかり頑張っていたというので、むしろお父さんも頼れるんだよと。お母さんも、角を出して頑張っているお母さんじゃなくて、実際には優しく包容力のあるすてきなお母さんということを強調したのではないかと思う。表現は文章を書く人の感性もあると思うので、たくさん書けばいいというものでもないし、女性をとにかく強く出せばいいのかということになると、かえってマイナスではないかと感じる。男女共同参画というのは、女性だけを立てる、あるいは男性だけを立てるのでなくて、両性ともまじめにこれからの社会をつくっていこうということが基本の姿勢であるので、余り女性ばかりを強調すると、女性は随分強くなっているじゃないかと男性からクレームが出かねない。/もう一つ、〔埼玉〕県庁内では女性の職員の活用は非常に浸透している。各市町村はどうなのか。ある委員会で、むしろ女性の足を引っ張っているのは女性だと。子育て中の女性の職員に何時間も残業をさせるのは、実際にはその上司にあたる女性であるということも時々あるように聞いている。むしろ市町村において浸透させるということがまず大切なことではないか。/ ○いろいろな市民に方向を示して、市民の目から見て、わかりやすいイラストで理解してもらう。女性が女性がとおっしゃる方もいる。そうすると、男性の方から反発が出るので、男女共同というところに重点を置いてやっていただきたい。」といった発言も見える。2002年(平成14年)当時の埼玉県男女共同参画審議会委員の意識がうかがえる。なお、審議会委員が「県庁内では女性の職員の活用は非常に浸透している。各市町村はどうなのか。」と言及する当時の埼玉県庁の女性公務員比率は、内閣府の年次報告「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(平成14年度)」の集計表「女性公務員の登用状況(都道府県・政令指定都市)」(調査基準日 2002年4月1日現在)によれば、管理職のうちに女性の占める割合は本庁で3.3%、支庁・地方事務所で6.3%、県庁全体では管理職の4.7%が女性(うち一般行政職は 3.5%)である。当時の埼玉県庁の管理職に男性が占める割合は95.3%ということになる。また、県庁の公務員採用における女性比率は、上級 11.8%、中級 29.6%、初級 13.9%(採用全体に女性の占める割合 14.2%)と報告されている。 →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(平成14年度) | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/2002/index.html

*29:埼玉県。「第10回(平成14年度第3回)埼玉県男女共同参画審議会」(2003年(平成15年)2月6日開催)について。
県の『表現ガイド』平成15年3月策定版の作成について審議した記録が県男女共同参画審議会の第8回、第10回にある。この註では第10回を扱う(第8回については別註参照)。WARPに当該審議会のアーカイブがある。 →▼埼玉県|男女共同参画課・第10回審議会開催結果 https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/261618/www.pref.saitama.lg.jp/A01/BS00/danjoshingikai/kaigiroku10/kaigiroku10.html
★第10回埼玉県男女共同参画審議会は、平成15年3月策定版の
埼玉県『表現ガイド』(別註参照)が成立する直前、平成15年2月の開催であり、会議資料として「資料7 男女共同参画の視点から考える表現ガイド(案)」が委員に配布されている(当該資料はweb公開されていない)。 議事録(議事要旨)には、「・報告:男女共同参画の視点から考える表現ガイド(資料7の説明)/ (「配布先」について) ○どこに何部配るのか →〔県担当者:〕5,000部作成する。庁内〔埼玉県庁内〕の検討会議や市町村、教育局等関係機関を中心に配布するとともに、一般県民の方への研修の際等にも活用していきたい。/ ○配布先は行政関係機関が多いようだが、広告などで女性の体を強調しているのは事業者である。強制はできないと思うが、各事業者に、県の考えを示す意味で、市町村よりは一般の方、事業者、できれば広告会社の方に表現ガイドを送る方がいいのではないか。 →〔県担当者:〕基本は行政の広報〔のガイドライン〕として作成している。「男女共同参画の意識づくり」の文中に、「この男女共同参画の視点から考える表現ガイドが県の広報において活用されるにとどまらず、県民・事業者・メディアの方々にも広く参考としていただけることを願っています」と記述している。可能な限り事業者、広告メディアの方々にも使っていただけるよう働きかけは積極的にしていきたい。/ ○(議長)メディアや事業者に広めていただくということでお願いしたい。/ (「表紙」について) ○(議長)表紙について、ジェンダーバランスの悪さをあらわしているのだろうが、すぐには意図がわからなかった。誰でもわかりやすい方がいい。〔※略〕」、また、「(表現ガイドのねらい〔の項目〕について) ○「表現ガイドのねらい」で、「表現を規制するものではない」という記述があるが、「憲法21条の表現の自由を規制するものではない」と、憲法の21条を十分踏まえているということを記述した方がよいのではないか。 →〔県担当者:〕その旨を記述することとする。/ (「ことばのイメージ」〔の項目〕について) 〔※略〕」など、「表現ガイド(案)」の具体的な検討と修正提案が見える。 議事録中に「○どこに何部配るのか →5,000部作成する。」との応答が見えるが、人権ライブラリーに収める平成16年8月発行版(「初版」)についての情報には「《ページ数・作成部数・時間等》10,000部」とある(別註参照)。平成15年3月策定版が実際に5千部刷られたのか、あるいは最終的に平成16年8月版(「初版」)として1万部が刷られたのか等、不詳。

*30:埼玉県。2007年(平成19年)8月に、県策定の広報表現ガイドラインを「女尊男卑」ではないのかと県担当課に問い合わせたwebページがある。冒頭に「埼玉県といえば、かつて「ダサイタマ」などと呼ばれ、ダサいイメージが付きまとってきた県である。その埼玉県に、今度は「女尊男卑」行政であるとの疑いが出てきた。/きっかけは、〔2007年8月〕26日に行われた埼玉県知事選。同県の市民団体「県の男女共同参画政策を考える会」が、知事選の啓発広告は県の男女共同参画推進プランに反するという抗議書を県選管に提出したと、2007年〔平成19年〕8月25日の産経新聞は報じた。問題となったポスターには、タレントのゴルゴ松本の頭部が大きくレイアウトされていた。同団体の見解によると、この広告で男性であるゴルゴの頭部のみを使用したことは、県が作成した「男女共同参画の視点から考える表現ガイド」に反するという。」と記し、「問題の「男女共同参画の視点から考える表現ガイド」とはどのようなものなのだろうか。埼玉県総務部男女共同参画課HPによると、これは同課が平成16年8月〔2004年8月〕に発行したものだという。」とする。「そこで〔埼玉県の〕男女共同参画課に問い合わせてみたところ、最後に職員の本音がポロリとこぼれ出た。/ ──ガイド〔埼玉県『男女共同参画の視点から考える表現ガイド』〕に具体例として挙げられているイラストは、実際には「女尊男卑」ばかりですよね。/ (職員)それについては、いろいろな考え方や見方があると思いますので・・・。/ ──でも、なぜ「女尊男卑」と受け取られる余地のある表現のものばかりを選んだのですか。/ (職員)管理職等に女性が少ないという現実を考えて、あえて女性を中心に持ってきています。/ ──そういう表現ばかり選ぶことこそ、偏見を助長させているのではないですか。/ (職員)あくまでも指針ですので、ガイド〔『表現ガイド』〕が判断基準として拘束力を持つというわけではありません。/ ──ですが、男尊不平等な表現は人々の意識に悪影響を与えるというHPの指摘に矛盾しませんか。/ (職員)実状を変えていく、あるべき将来像を示したイラストとご理解ください。」とある。2007年(平成19年)、『表現ガイド』初版発行当時の県の状況認識とスタンスをうかがえる。 →▼探偵ファイル~スパイ日記~|埼玉県「女尊男卑」が常識なのか/高橋〔2007年8月28日〕 http://www.tanteifile.com/diary/2007/08/28_01/index.html 言及されている産経新聞記事は次のもの。 →▼市民グループが県選管の啓発ポスターに抗議〔2007/08/25〕|埼玉|地方|Sankei WEB〔産経新聞https://web.archive.org/web/20070827002745id_/http://www.sankei.co.jp/chiho/saitama/070825/stm070825002.htm また当時の2ちゃんねるのログがある。 →▼https://news21.5ch.net/test/read.cgi/news2/1188522314/ →▼http://mimizun.com/log/2ch/gender/1186052495/
その四年後、埼玉県八潮市の市議のブログに2011年(平成23年)の埼玉知事選挙ポスターと県ガイドラインに言及する記事があり、2007年埼玉県知事選ポスターに対して「県の男女共同参画政策を考える会」が提出した抗議文を収録している。 →▼全く学習してない埼玉県選管〔2011.07.20〕 | えみこ日記(八潮市議会議員やざわえみこ/矢澤江美子) http://diary.e-yazawa.her.jp/?eid=874584 ブログ記事によれば、2007年に埼玉県選挙管理委員会に提出された抗議文の全文は次のとおり。「日頃の「明るい選挙」実現への取組に対し敬意を表します。/わたしども「埼玉県の男女共同参画政策を考える会」は、埼玉県におけるジェンダー平等の実現のため、県の男女共同参画政策をさらに前進させることを目的として、深い関心をもつ者が集まり、作られた会です。/ さて、現在〔2007年8月〕埼玉県知事選挙の期間中ですが、埼玉県選挙管理委員会は、低投票率を懸念され、様々なかたちで啓発活動を展開されていると、報道等より承知しております。低投票率への懸念は、わたしどもも共有するところであり、ご努力を多とするものですが、その啓発活動で用いられているポスターなどのデザインについて、次に述べる理由により、男女共同参画の視点が欠けているのではないかと、強い憤りを感じております。/ この点強く抗議するとともに、埼玉県選挙管理委員会としてのご見解を求めます。速やかに、文書でのご回答をお願いします。また、今回の啓発活動への支出は不当なものであると考えられるため、住民監査請求ならびに〔県の〕「男女共同参画に関する苦情処理」への申し立てを検討していることも、お知らせしておきます。/ 埼玉県は、先頃改定されました「男女共同参画推進プラン」〔※2007年におこなわれた「埼玉県男女共同参画推進プラン2010」中間見直しを指すか〕の中の「基本目標I 社会における制度や慣行の見直し・意識の改革」「基本的な課題2 メディア・自治体の情報提供に関する留意」において、「施策の基本的な方向(4)」として、「男女共同参画の視点に立った表現の浸透」をうたい、「性別による固定的役割分担意識にとらわれない、多様な生き方や働き方を社会に浸透させるために、県が表現留意基準をもとに率先して取組を行なうとともに、他の機関や民間のメディアにおいても自主的な取組が促進されるよう、県の表現留意基準を広く周知します」としています(別紙をご参照ください)。/ そして〔埼玉〕県は、具体的な表現の手がかりを提供することを目的として、平成15年〔2003年〕3月に「男女共同参画の視点から考える表現ガイド」を作成されました。/ この「ガイド」の中には、「(1) 人数や登場回数が男女どちらかに偏っていませんか (2) シンボルマークやマスコットが男女どちらかに偏っていませんか」など、具体的な指摘が行なわれています。/ 現在、埼玉県知事選挙の啓発活動のために使われているポスター等のデザインは、一種類であると伺っておりますが、それは、男性タレント1名の頭部が大きくレイアウトされたもので、電車やバスの車内広告や車体へのラッピング、JR大宮駅コンコースでの垂れ幕など、様々な場所で、県民の目にふれるところとなっています。/ しかしながら、このデザインは、上で記しました「ガイド」に照らし、問題があると言わざるを得ません。強く抗議し、ご見解を求めるものです。/ 埼玉県は、土屋〔義彦〕知事の時代に、全国に先駆けて男女共同参画推進条例を策定するなど、男女共同参画政策については「先進県」であるとの自負を持っていたはずです。県民であるわたしどもも、同様に自負を持っております。/ そのような埼玉県で、また、その知事を選挙するこの機会に、こうしたことが起きてしまったことを非常に残念に思っています。真摯なご回答をお待ちしております。/なお、この抗議書とご回答は、県内外のマスメディアに周知いたしますことも、申し添えます。」。文中に「平成15年〔2003年〕3月に『男女共同参画の視点から考える表現ガイド』を作成されました。」との一文が見え、2007年時点で、埼玉県『表現ガイド』の策定が2003年3月(平成15年3月)と認識されていることがわかる。なお、抗議文に対する県選挙管理委員会の回答については、「〔埼玉県〕選管からの回答では、「男女差別を意図したものではない」というものでしたが、無意識に行ったとすれば、県が進めている施策が選管職員らに浸透されていないということです。どんな施策でも県民に広く知らしめるためには、まず職員がその施策について十分理解していなければ、県民に理解してもらうことは難しいのではないでしょうか。」とある。

*31:埼玉県。県の広報表現ガイドラインについて弁ずるTwitterまとめがある。 →▼埼玉県『男女共同参画の視点から考える表現ガイド』の研究(1):表現ガイドの現在位置〔2020/02〕 - Togetter https://togetter.com/li/1466982 冒頭に「一介の地方自治体が策定した資料でありながら、SNS上における議論でしばしば引用されるようになってきているひとつのガイドラインがある。」と記す。また、まとめ中に「【〔2020年〕2/15 追記】/ その後の調査により、埼玉県ふじみ野市のHP内に、2003年版『表現ガイド』と思われる資料のデータが残っていることが判明した。関心のある方は次のURLで確認してほしい。/ ・埼玉県『男女共同参画の視点から考える表現ガイド』《2003年版》(http://www.city.fujimino.saitama.jp/doc/2015091600150/file_contents/4hyougenngaido.pdf )(pdf注意)」とリンクするPDFは、奥付に「平成25年1月〔2013年1月〕 第2版第1刷発行」の日付を持つ2013年版となっており平成15年3月策定版ではない。この第2版はまとめ続編でも一貫して「2003年版」(初版)として扱われているが、意図不詳。 まとめ続編は2点ある。 →▼埼玉県『男女共同参画の視点から考える表現ガイド』の研究(2):表現ガイドの内容検討〔2020/02〕 - Togetter https://togetter.com/li/1470028 →▼埼玉県『男女共同参画の視点から考える表現ガイド』の研究(2)':2つの『ガイド』の比較検討〔2020/02〕 - Togetter https://togetter.com/li/1470408

*32:千葉県。→▼総合企画部|男女共同参画https://www.pref.chiba.lg.jp/dankyou/

*33:東京都。→▼東京都生活文化局|男女平等参画 https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/danjo/

*34:神奈川県。『行政刊行物等における男女共同参画の視点からの表現ガイドライン』 神奈川県県民部人権男女共同参画課 発行、2003年(平成15年)3月改訂。 web上では内容未見。その後の改訂の有無不詳。内閣府手引(平成15年3月)と同時期に策定。ただし、平成15年3月版に先行して、1984年(昭和59年)8月策定の県ガイドライン(タイトル不詳)、1997年(平成9年)3月発行の『行政刊行物を作成するにあたって : 男女が共演できる刊行物をめざして』が存在する(後述)。昭和59年8月版は、日本で最初の行政機関による広報表現ガイドラインと評価されている。
★平成15年3月版について県立公文書館に発行者情報があり、「ページ数:17」と記録されている(表紙含め全18ページと推定される)。 →▼神奈川県立公文書館|資料詳細 https://archives.pref.kanagawa.jp/archives/detail?cls=09_collect_govtpubl&pkey=3200219112 また、内閣府地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(平成16年度)」(調査基準日 2004/04/01日現在)の神奈川県調査票に、「名称:『行政刊行物等における男女共同参画の視点からの表現ガイドライン』/ 策定年月日:平成15年3月〔2003年3月〕」として見える。平成15年3月版掲載のイラストカットを引用するブログ記事がある。 →▼男らしさ、女らしさ〔2003.08.28〕 | のほほん本舗 https://plaza.rakuten.co.jp/awareness/diary/200308280000/
同調査の平成15年度版(調査基準日 2003/04/01日現在)の集計表では、神奈川県の欄に「ガイドライン:有/ 策定年月日:S59.8〔昭和59年8月〕, H8〔平成8年〕, H15.3〔平成15年3月〕」と3つの版を列記する。 →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html このうち「H8〔平成8年〕」策定とある版は、同年度末の平成9年(1997年)3月に発行された版を指す。この平成9年3月版の書誌情報が大阪府ドーンセンターおよびヌエック(国立女性教育会館)にある。「タイトル:行政刊行物を作成するにあたって/ タイトル関連情報:男女が共演できる刊行物をめざして/ 巻次:平成8年度〔1996年度〕/ 著者・編者:神奈川県, 県・市町村女性行政連絡会 編/ 出版者:神奈川県県民部女性政策室/ 出版地:神奈川県/ 出版年表記:1997.3〔平成9年3月〕/ ページ:7p/ サイズ:30cm」。 →▼資料検索|ドーンセンター 情報ライブラリー https://opac.dawncenter.jp/opac4/opac/Holding_list?rgtn=100015538 著者標目に、「県」と「県・市町村女性行政連絡会」の共編と見え、県下の基礎自治体の担当課と連携して作成された可能性がある(別註参照)。なお、平成9年3月版について、村松泰子ホームページ(東京学芸大学)のwebアーカイブに、監修業績として「『行政刊行物を作成するにあたって ─男女が共演できる刊行物をめざして』 平成8年度〔1996年度〕神奈川県 / 県・市町村女性行政連絡会、1997.3.〔平成9年3月〕(監修)」が見える。 →▼村松泰子(東京学芸大学)|業績index|その他 https://web.archive.org/web/20010218031845/http://www.u-gakugei.ac.jp/~edwin2/teacher/mothers.html
県庁関連ページ。→▼神奈川県|人権・男女平等 https://www.pref.kanagawa.jp/menu/1/16/84/index.html

*35:神奈川県。昭和59年版(1984年版)の神奈川県による広報表現ガイドラインの意義が、大西祥世の論文に見える。「2. 行政用語行政文書における性差別表現の自粛/ 〔※中略〕 国でも自治体でも,従来の行動計画〔アクションプラン〕のレベルでは,マスメディアに対する直接の規制はおこなわれていない。それに代わり,国や自治体が発行する刊行物にジェンダーの視点を反映させることを目的とした庁内啓発パンフレットを作成している。/全国に先駆けてこうした取り組みが始まったのは神奈川県である。たとえば1984〔昭和59年〕に,行政刊行物における性差別表現をなくすよう庁内通知した。各地の審議会などでも活発に議論され,各自治体が施策を模索し,徐々にこの試みは全国に広がった。」(p. 116f) と述べる。当記事「一覧(3)資料編」も参照。 →▼大西祥世「男女共同参画政策──女性差別撤廃条約2条と国及び自治体の動き」(2005)|J-STAGE https://www.jstage.jst.go.jp/article/kokusaijosei1988/19/19/19_19_113/_article/-char/ja/

*36:神奈川県。「県・市町村女性行政連絡会」について。 平成9年3月発行の県ガイドライン『行政刊行物を作成するにあたって : 男女が共演できる刊行物をめざして』は、神奈川県および県・市町村女性行政連絡会の共編著として各種書誌に記録されている(別註参照)。「県・市町村女性行政連絡会」はナカグロの位置から見て「神奈川県と県下市町村による女性行政連絡会」と推定されるが、「神奈川県下の市町村の女性行政連絡会」をいう可能性もある。神奈川県立公文書館の資料情報にも見えるが特定できない。正式名称不詳。 →▼神奈川県立公文書館:検索 https://archives.pref.kanagawa.jp/archives/
なお、「神奈川県市町村女性行政連絡会・部会の文書」が平塚市発行の『女性問題啓発リーフレット No.23』に掲載されているとする2004年(平成16年)の投稿文がweb上にある。 →▼日本の伝統と文化を語る会|2004-1-6 0:0 から 2007-7-28 0:0 までの記事データの1 http://fmm.sakura.ne.jp/kataru.htm 投稿中に引用された内容から推して、平成9年3月発行の神奈川県ガイドライン『行政刊行物を作成するにあたって : 男女が共演できる刊行物をめざして』と関連している可能性がある。投稿文は以下のとおり(リーフレットからの引用部分に《》を付した)。「[487] RE:RE:RE:ジェンダーフリー攻撃? 投稿者情報中年z 2004-12-04 23:44/ かたつみかん様〔へ〕/ いやはや笑っちゃうとゆーか、あきれちゃうのは。/ 平塚市市民部男女共同参画推進室 発行/女性問題啓発リーフレット N0.23 に掲載、神奈川県市町村女性行政連絡会・部会の文書/ 《○男女共同参画社会を形成するための、言葉の使い方や表現方法・性別にとらわれない男女の対等な社会づくりを進めるためには、一人一人の行動として、言葉の使い方から考えてみましょう。/ ポイント ・男女の対語のない表現は避けましょう ・家父長制に基づく表現は避けましょう ・女性・男性が上下関係になるような表現はさけましょう/ ○区分:男性を優先したり、男性に人間全体を代表させる表現/ 好ましくない例:父兄・兄弟・サラリーマン・セールスマン・カメラマン・父母・保護者・兄弟姉妹/ 置き換え例:勤め人・販売員・フォトグファファー/ ○区分:女性の性別・年齢を強調した表現/ 好ましくない例:女流作家・女医・女教師・老女・老婆・婦人/ 置き換え例:作家・医者・教師・高齢者・女性/ ○区分:女性を常に従属的にとらえる表現/ 好ましくない例:主人・亭主・奥さん・家内・内助の功・女房役/ 置き換え例:夫・つれあい・パートナー・妻・つれあい・パートナー・協力パートナー/ ○区分:性別により職業・役割を限定する表現/ 好ましくない例:看護婦・保母・スチュワーデス/ 置き換え例:看護士・保育士・客室乗務員》/ 言葉狩り地方自治体が先を競って進めているではないですか。地元の皆さん、ほんとうにこれでいいと思っていらっしゃるのですか?????」。

*37:神奈川県。2003年(平成15年)3月発行の『行政刊行物等における男女共同参画の視点からの表現ガイドライン』からイラスト図版を引用し、内容にも一部触れるブログ記事がある。 →▼男らしさ、女らしさ〔2003.08.28〕 | のほほん本舗 https://plaza.rakuten.co.jp/awareness/diary/200308280000/ 「さて、皆さん上のイラストいかが思いますか? これは、神奈川県が「行政刊行物等における男女共同参画の視点からの表現ガイドライン」で実際に使われているイラストである。産経新聞が紹介していたので、ホンマかいなと思い、F市の女性センターに行って聞いてみたらご丁寧に実物を見せてくれた。/ 本当だった。。。(~_~メ) 内容は抱腹絶倒ものだ。服の色(女が赤やピンクとはけしからん!)、呼び名(男が君で、女がさんはけしからん!)、和服の女性(女将はけしからん!店長にしろ!) 名簿(当然男女混合じゃ!)などなど。/ そう言えば、港区〔※東京都港区?〕の刊行物には、保育園の送迎の風景が女性だけが描かれているイラストが却下され、父親が鞄をもって登園する絵に切り替えられたらしいって話も聞いたっけな。/ ジェンダーフリー(性差解消)の風潮は留まることを知らないようだ。このままでは、男が化粧して、スカートを着る時代も近いかもしれんな。(人気芸能人を見ているとその徴候は出ている。。。) 集団ヒステリー気味に感じるフェミニスト達の目的は一体なんなのだろう? 是非伺ってみたいものだ。/ 「男らしさ」「女らしさ」は差別ではない。あくまで区別なのだ。そこをわかってほしい。自分たちの趣味で活動をされるのは構わないが、子供達にまで巻き添えにするのはゆるせない。このままでは、伝統や文化も無視されるような危機感を感じている。そう言えば、ある馬鹿タレ女性大臣が日本の国技である伝統的な大相撲の土俵にあがるとか、言っていたっけな? その時は裸でふんどし巻いて出てきなさい!とアチキは思いました。出来ないでしょ!女性なんだから! ちと、怒り気味の日記でした。/〔※以下略〕」。ブログコメント欄含め、2003年(平成15年)当時の「ジェンダー・フリー(gender free / gender neutral)」概念の受け取られ方、また広報表現ガイドラインの受け取られ方の定型の一つがうかがえる。

*38:新潟県。→▼男女平等社会推進課トップページ https://www.pref.niigata.lg.jp/site/danjobyodo/

*39:富山県。→▼人権・男女共同参画 https://www.pref.toyama.jp/kurashi/kyousei/jinken/index.html

*40:石川県。→▼県民文化スポーツ部男女共同参画https://www.pref.ishikawa.lg.jp/danjo/index.html

*41:福井県。『男女共同参画は、あなたの視点から! : 公的広報について考えましょう』 県民生活部男女参画・県民活動課 発行、2004年(平成16年)3月策定。 ガイドライン巻末に非常に珍しい項目を備える。
過去には次の広報表現ガイドラインPDFが県ホームページ上に存在した。webアーカイブで閲覧できる。『男女共同参画は、あなたの視点から! : 公的広報について考えましょう』。webアーカイブPDF直リンク。 →▼https://web.archive.org/web/20151222050524/http://www.pref.fukui.jp/doc/joseikatuyaku/danjyo/pamphlet_d/fil/008.pdf  WARPに2007年(平成19年)7月保存の県ホームページがあり、「男女共同参画は、あなたの視点から!(公的広報の手引き)」としてPDF公開されている。ガイドラインの発行年が平成19年(2007年)以前に遡ることがわかる。 →▼福井県男女共同参画に関するパンフレット、リーフレット https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/260165/info.pref.fukui.jp/danken/danjo/pamph/pamphlet.html なお、内閣府地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(平成18年度)」(調査基準日 2006/04/01現在)の福井県調査票には、「名称:男女共同参画はあなたの視点から!/ 策定年月日:
平成16年3月〔2004年3月〕」として見える。県ホームページで公開されていたガイドラインPDFと同じものかは未確認。また同調査の平成13年度版〜16年度版では、福井県は「ガイドライン無し」となっている。 →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html
★webアーカイブにある福井県ガイドライン本編は5項目から構成し、内閣府手引(平成15年3月)の「表現上の留意点 5項目」と同じ。巻末の奥付ページに「県の広報で、男女共同参画の視点での疑問を感じたら……」と題する項目を立て、「◆県施策への苦情申出制度/ 県が実施する男女共同参画の推進に関する施策または男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策についての苦情、意見その他の申出を受け付けています。」として、県の苦情申出制度を紹介する。自治体の広報表現ガイドラインにおいて行政広報物について市民の意見を積極的に求める姿勢はきわめて珍しく貴重。他自治体に類例を見ない。 →▼男女共同参画に関する相談および県施策に対する苦情処理 | 福井県ホームページ https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/joseikatuyaku/danjyo/kujyousyorigaiyou.html 当該苦情申出(苦情処理)制度は、県の男女共同参画推進条例 第21条(相談および苦情の処理)に基づく。 →▼福井県男女共同参画推進条例 | 福井県ホームページ https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/joseikatuyaku/danjyo/suishinjourei.html →▼福井県男女共同参画推進条例(平成14年10月11日 福井県条例第59号)|福井県 https://www.pref.fukui.lg.jp/jyoureikisoku/H414901010059/H414901010059_j.html なお、自治体の苦情申出制度は男女共同参画社会基本法 第17条(苦情の処理等)に倣ったもの。 →▼男女共同参画社会基本法逐条解説:第17条 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/about_danjo/law/kihon/chikujyou17.html
県庁関連ページ。 →▼福井県男女共同参画
https://www.pref.fukui.lg.jp/kyouiku/jinken11/cat2205/index.html 

*42:山梨県。『男女共同参画の視点からの公的広報の手引き』、2003年(平成15年)3月28日策定(初版)。 web上では内容未見。改訂の有無、不詳。内閣府手引(平成15年3月)と同時期に策定。
内閣府地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(平成18年度)」(調査基準日 2006/04/01現在)の山梨県調査票に、「名称:男女共同参画の視点からの公的広報の手引き/ 策定年月日:平成15年3月28日〔2003年3月28日〕」と見える。3月28日と日付も記録している。(同調査の平成13・14年度版では、山梨県の欄は「ガイドライン無し」となっている。) →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html
山梨県の『平成18年度事業評価書』の「事業名:男女共同参画推進費/ 孫事業名:男女共同参画啓発事業/ 事業が位置づけられる施策:男女平等意識の醸成」項に、「〔平成〕15年度/ 実績数値/ 情報誌の発行部数: 〔※略〕/ 啓発用冊子の発行部数: 啓発用冊子4,500部男女共同参画の視点からの公的広報の手引き」/ 街頭啓発物品配布: 〔※略〕」と見える。WARP PDF直リンク。 →▼https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/8343695/www.pref.yamanashi.jp/gyoukaku/documents/73466613089.pdf 県ガイドライン男女共同参画の視点からの公的広報の手引き』(平成15年3月28日)の発行部数が4,500部であったことがわかる。
県庁関連ページ。 →▼山梨県|人権・男女共同参画 https://www.pref.yamanashi.jp/kurashi/danjo/index.html

*43:長野県。→▼人権・男女共同参画課紹介 https://www.pref.nagano.lg.jp/jinken-danjo/kensei/soshiki/soshiki/kencho/jinken/index.html

*44:岐阜県。『ジェンダー・チェックマニュアル : 男女共同参画を推進するための行政刊行物等の作成に関するガイドライン岐阜県地域県民部男女共同参画課、平成11年(1999年)12月初版。 内閣府手引(平成15年3月)に三年以上先駆けて策定されている(電通総研『調査研究報告書』(2000年)よりも先行する)。過去には県ホームページでhtml版として公開していた(PDFは提供なし)。2001年(平成13年)12月記録のwebアーカイブがある。 →▼岐阜県ジェンダー・チェックマニュアル https://web.archive.org/web/20011213222743/http://www.pref.gifu.jp/s11123/gender/ その後の改訂の有無、不詳。
ガイドライン巻頭「はじめに」に、「本県では、あらゆる分野へ男女が平等に参画し、共同して責任を担う「男女共同参画社会」の実現を目指し「ぎふ男女共同参画プラン」(平成11年〔1999年〕3月)を、策定し、各種施策を推進しています。男女共同参画社会を実現するためには、県民一人ひとりの意識の変革が必要ですが、「男は仕事・女は家庭」「男は外・女は内」という言葉に代表される男女の固定的役割分担意識は、徐々になくなってきているとはいえ、社会一般の慣習や意識の中に、まだ根深く残っています。〔※略〕とりわけ、メディアの問題は、新聞、雑誌、テレビなどのマス・メディアだけの問題であると思われがちですが、行政も重要な発信者のひとりであり、作成するさまざまな刊行物は、メディアの一部であるとの認識が必要です。そのような認識にたって、行政担当者は、作成する刊行物が固定的な性別役割分担に基づいた表現や女性軽視につながる表現などにならないよう留意するとともに、人間は一人ひとり生き方や価値観が違うことから、性別役割に基づいた表現ではなく、多様な個性を尊重した表現を積極的にしていく姿勢が大切です。/この冊子は、男女共同参画社会の早期実現をめざし、各種啓発誌等行政刊行物の作成を始め日常業務においても留意いただきたい点をまとめたものです。/しかし、作成にあたっては、さまざまな場面が想定されますので、掲載された事例のみにとらわれず、基本的な視点を踏まえた表現をしていただきたいと願っております。/ 平成11年〔1999年〕12月 岐阜県地域県民部男女共同参画課長」 とある。また、ガイドラインの法的根拠として、「◆「ぎふ男女共同参画プラン」における位置付け/ 本県の策定している『ぎふ男女共同参画プラン』〔平成11年3月〕において、第2章の基本目標1「男女共同参画社会形成のための意識改革」の主要課題3「女性の人権の確立と擁護」の施策の方向2A「メディアにおける女性の人権尊重」に「行政の広報・刊行物などについて、固定的な性別役割表現や性差別的な表現がないか、あるいは結果的にジェンダー(※)を容認する表現になっていないかを点検するとともに、そのガイドライン(指針)となるチェックマニュアルを作成し、県・市町村等広報担当者研修の場などで周知します。」と具体的な施策を述べています。この施策を実効あるものとして推進するために本冊子を作成し、各関係機関に配付し留意するポイントについて周知をはかります。/今、一度プランの内容を熟読いただき、男女共同参画社会を推進するために、行政がどう取り組むべきかという視点を再確認してください。」と法的根拠を示す。
さらに、ガイドラインの名称の由来と策定の背景について、「●性差別是正のための表現のチェックマニュアルとは/ 最近、「ガイドライン」という言葉を聞く機会が実に多くなりました。「ガイドライン」は「指針」と訳され、「判断の基準」となるものをいいます。このジェンダー・チェックマニュアルは、性差別是正のための表現ガイドラインとしてお使いいただきたいと思います。/それは、無意識のうちの醸成された偏見に気付くための手がかりともなるものです。新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどのマス・メディアの表現、あるいは広告の表現には、性差別的なものや、女性の人格を軽視するものが多く見られます。例えば、ミニスカートをはいた女性の、顔の下半分から膝のあたりまでを使用したポスターや、女にしておくにはおしい とした表現に、職場や地域など、日常の場面でも出会うことがあります。一つ一つの表現だけでは差別的表現とは思えなくても、表現が積みかさなることによって、女性の能力や役割に対する偏見を助長し、性差別を生み出していくことになるのです。/1995年〔平成7年〕に北京で開催された第4回世界女性会議で採択された「行動綱領」は、「女性とメディア」を重大問題領域とし、「メディア及び新たな通信技術における、またそれらを通じた表現及び意思決定への女性の参加とアクセスを高めること」や、「メディアにおけるバランスがとれ、固定観念にとらわれない女性の描写を促進すること」を戦略目標として求めています。/「行動綱領」を踏まえた国の行動計画「男女共同参画2000年プラン」(1996年〔平成8年〕12月)においても、「女性の人権が推進・擁護される社会の形成」の基本目標において、「メディアにおける女性の人権の尊重」を掲げた。施策の基本的方向として「女性の人権を尊重した表現の推進のためのメディアの取組の支援」、「公的機関の策定する広報・出版物等における性にとらわれない表現の促進」の2つを取り上げています。/また、今年〔1999年〕6月23日に公布、施行となりました男女共同参画社会基本法の第16条において、国民の理解を深めるための措置として、地方公共団体は、人々の意識の中に長い時間をかけて形成されてきた固定的役割分担意識等が男女共同参画社会の形成の障害となっていることを踏まえ、広報活動等を通じ基本理念に関する国民の理解を深めるよう、さまざまな取り組みにおいて「適切な措置」を講じていくことと規定しています。/このように、世界的レベルでメディアに対しては性差別的な表現をしないよう求められています。何が性差別的な表現なのかという基準を示すことは難しいことです。しかし、性差別に関する表現についての議論をよりオープンなものにし、女と男が共生できる公正な社会のイメージを共有するためには、何らかの基準を示す必要があります。/このガイドラインは特定の表現を禁止するものではなく、表現がなぜ性差別を作り出していくのかを知り、より適切な表現を考えていくための材料であり、てがかりとなるものなのです。また、実際に行政刊行物を作成する際には、様々な状況が想定されますので、ここに掲げた項目にとらわれず、常に基本的な考え方を踏まえ、表現を検討していただき、男女共同参画社会の形成のための表現を積極的に考えていく必要があります。」と詳説する。自治ガイドラインにおいて、“ガイドライン”の語義やその意義、日本を囲む国際状況を詳細に解説する例は珍しい。ガイドライン本編は、「1 固定的な役割分担意識にとらわれていませんか/ 2 必要以上に女性と男性を区別していませんか/ 3 男女を上下関係や優劣をつけて表現していませんか/ 4 女性の性的な側面を強調して描いたり、商品扱いしていませんか」の4項目で構成する。
巻頭「はじめに」および「「ぎふ男女共同参画プラン」における位置付け」で参照される「ぎふ男女共同参画プラン」(1999年(平成11年)3月)はwebアーカイブがある。 →▼ぎふ男女共同参画プラン〔1999/05/24掲載〕|岐阜県 https://web.archive.org/web/19991023044142/http://www.pref.gifu.jp/s11123/plan/index.htm リンク元ページ。 →▼岐阜県|県庁各課のページ|分野別:女性 https://web.archive.org/web/20001216194900/http://www.pref.gifu.jp:80/common/text/denshi/menu1/r26.htm 「性差別是正のための表現のチェックマニュアルとは」に引く第4回世界女性会議が採択した「行動綱領」(1999年(平成11年)9月)は、内閣府ホームページが仮訳を提供している。 →▼第4回世界女性会議 行動綱領(総理府仮訳) | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/international/int_norm/int_4th_kodo/index.html 「男女共同参画2000年プラン ─男女共同参画社会の形成の促進に関する平成12年(西暦2000年)度までの国内行動計画─」(1996年(平成8年)12月)については、当記事「男女共同参画基本計画(第1次)(平成12年12月閣議決定」項の註を参照せよ。
県庁関連ページ。 →▼岐阜県男女共同参画・女性の活躍推進課 https://www.pref.gifu.lg.jp/soshiki/11234/

*45:岐阜県。『ジェンダー・チェックマニュアル : 男女共同参画を推進するための行政刊行物等の作成に関するガイドライン』の書誌情報とweb公開について。ヌエック(国立女性教育会館)に書誌情報があり、「ジェンダー・チェックマニュアル : 男女共同参画を推進するための行政刊行物等の作成に関するガイドライン / 岐阜県地域県民部男女共同参画課/ データ種別:地方行政資料/ 出版者:岐阜 : 岐阜県地域県民部男女共同参画課/ 出版年:1999.12/ 大きさ:18p ; 30cm」と見える。 →▼NWEC|女性教育情報センター|文献情報データベース OPAC https://winet.nwec.jp/bunken/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=BB10059184 三重県男女共同参画センター収蔵の行政資料一覧「9(ガイドブック・ハンドブック)」PDFにも副題含めて搭載。 →▼行政資料一覧|フレンテみえ|三重県総合文化センター https://www.center-mie.or.jp/frente/data/information/gyousei 内閣府地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(平成18年度)」の岐阜県調査票は、「名称:ジェンダー・チェックマニュアル/ 策定年月日:平成11年12月〔1999年12月〕」と記しており(改定予定の有無にはチェックマークが入っていない)、2006年(平成18年)時点で大幅な改訂改版はおこなわれていない、と推測される。 →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html また、2005年(平成17年)1月発行の紀要に掲載された論文の文献表に、「岐阜県地域県民部男女共同参画課(1999)『ジェンダー・チェックマニュアル』(http://www.pref.gifu.lg.jp/pref/s11123/gender/index.htm )」とwebアドレス付きで見え、本文中に「こういった発行物内のジェンダーに関する記述について、岐阜県は県で発行する刊行物や印刷物の全てを独自のジェンダー・チェックマニュアルを用いてチェックしている。その一部を取り出してみる。〔※略〕」(p. 94) と引用する。論文執筆時点でガイドラインがweb公開されていたことがわかる。PDF直リンク。 →▼相川由美「男女共同参画社会における言語とジェンダーに関する一考察」(『愛知学院大学語研紀要』No.31(2005.1), pp. 83-101) http://kyouyou.agu.ac.jp/laboratory/file/GokenKiyou-30.pdf#page=81 当記事「一覧(3)【資料編】」も参照。

*46:静岡県生活・文化部男女共同参画室 発行。版次:2001年(平成13)年2月策定、2001年(平成13)年7月(印刷発行?)、2004年(平成16年)3月改訂。 web公開している現行版は平成16年版3月版(2004年3月版)。初版策定は内閣府手引(平成15年3月)に二年先行する。版次には疑義が多く、別註参照。また初版(平成13年版)の内容について、別註参照。 配布元ページの「平成13年度」項からガイドラインPDFファイルにリンク。PDF直リンク。 →▼http://www.pref.shizuoka.jp/kenmin/km-150/documents/hyougengaidorain.pdf 公開しているPDFはモノクロ(白黒)だが配布元ページの表紙サムネイル画像はカラーであり、原本はカラー印刷だったと考えられる。ファイルサイズの軽減のため一色化された可能性がある。ガイドライン本編は5項目から構成し、内閣府手引(平成15年3月)の「表現上の留意点 5項目」と同じ。

*47:静岡県。『あたりまえの表現これでいいのかな? : 職員のための広報・出版物の表現ガイドライン』の版次とタイトルについて、検討。
県ホームページで提供されているガイドラインPDFの表紙には「平成16年3月」とあり、2004年(平成16年)3月発行の版であると特定できる。しかし、2015年(平成27年)登録のレファレンス協同データベースには「<資料例> 〔※略〕『あたりまえの表現 これでいいのかな?:職員のための広報・出版物の表現ガイドライン男女平等編静岡県生活文化部男女共同参画室(2001」と見える。静岡県ガイドラインを2001年(平成13年)の発行とし、タイトル(副題)にも異同がある(誤植の可能性も高い)。2021年7月現在公開されている平成16年版より以前に旧版(平成13年版)が存在していたことがわかる。 →▼行政機関で広報誌等を作成する際のガイドライン的なもの(特に男女共同参画の視点で)があるとのことだが...|レファレンス協同データベース https://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000165801 また、三重県男女共同参画センター収蔵の行政資料一覧「9(ガイドブック・ハンドブック)」PDFに、「No.1153/〔タイトル:〕あたりまえの表現 これでいいのかな? : 職員のための広報・出版物の表現ガイドライン 男女共同参画/〔発行団体:〕静岡県生活・文化部男女共同参画室/〔発行年月:〕2001年7月〔平成13年7月〕」が見える。副題を「男女共同参画編」としている。配布元ページ。 →▼行政資料一覧|フレンテみえ|三重県総合文化センター https://www.center-mie.or.jp/frente/data/information/gyousei 一方、内閣府地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(平成13年度)」(調査基準日 2001/04/01現在)の集計表「10-2:男女共同参画・女性に関する広報、啓発、調査等 (13年度実施予定)」の静岡県の欄には、「ガイドライン(策定年月日): 有(H13.2」とあり、平成13年2月(2001年2月)策定と記す。ただし、続く平成14・15年度版の同調査では、策定年月日を「H13.7」と平成13年(2001年)7月に繰り下げている。平成13年2月の策定後、同年7月付でガイドラインが改訂された可能性、あるいは平成12年度の2月に策定され、翌平成13年度の7月に印刷発行された可能性がある。なお、続く平成16年度版の調査票(調査基準日 2004/04/01現在)には、「名称:あたりまえの表現 これでいいのかな?(職員のための広報・出版物の表現ガイドライン)/ 策定年月日:平成16年3月〔2004年3月〕」と現行版PDFと同じ発行年月が記されている。 →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html ヌエック(国立女性教育会館)にも平成13年7月版の書誌情報があり、「あたりまえの表現これでいいのかな? : 職員のための広報・出版物の表現ガイドライン : 男女共同参画 / 静岡県生活・文化部男女共同参画室 [編]/ データ種別:地方行政資料/ 出版者:静岡 : 静岡県生活・文化部男女共同参画室/ 出版年:2001.7〔平成13年7月〕/ 本文言語:日本語/ 大きさ:6p ; 30cm」と記録する。副題・発行年とも、前掲「フレンテみえ」収蔵資料一覧の書誌と合致する。 →▼NWEC|女性教育情報センター|文献情報データベース OPAC https://winet.nwec.jp/bunken/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=BB11017243 静岡県ガイドライン初版(平成13年版)のタイトルは「男女共同参画編」であったと考えられる。別註も参看。

*48:静岡県。2001年(平成13)年7月発行の『職員のための広報・出版物の表現ガイドライン男女共同参画編─』初版(?)の内容について。 実物はweb上では未見だが、発行の翌年、埼玉県の第8回男女共同参画審議会(2002年(平成14年)7月29日開催)で配布された「資料3-3:表現ガイドライン比較表」にその具体的内容をうかがうことができる。PDF直リンク(配布元ページは当記事埼玉県項を参照)。 →▼https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/261618/www.pref.saitama.lg.jp/A01/BS00/danjoshingikai/kaigiroku8/3-3.pdf 静岡県ホームページでweb公開している現行版(平成16年3月版)PDFと異なる文言が多々見られるが、たとえば、「◆3. 男女が対等に描かれていますか/ これまでの男性優位の歴史を受けて、男性が指導的立場にあり、女性は補助的役割をするという表現が多く見られます。男女の優劣や上下関係を示すような表現を避け、男女を社会の対等な構成員として表現しましょう。/〔※略〕」、「◆4. 人目を惹くための存在として女性を描いていませんか。/ 単に人目を引くために、女性の若さや性的側面だけを強調して描くことは、女性の人格を尊重しているとは言えません。/女性と男性、いろいろな世代の人を描くなど、伝えたい内容に合った表現をしましょう。/〔※略〕」、「◆5. 男女で異なる言葉を使っていませんか。/ 公的な広報、出版物に使われる言葉は公的な立場の表明として、社会的に大きな影響力を持つことになります。/男女共同参画を推進するため、男女の固定的な観念や性差別を前提とする言葉を避け、適切な表現をすることが大切です。〔※略〕」といった文面を確認できる。また、ガイドライン本編も「1. 男女を固定的な観点でとらえていませんか/ 2. 女性の役割、男性の役割を決めつけていませんか/ 3. 男女が対等に描かれていますか/ 4. 人目を引くための存在として女性を描いていませんか/ 5. 男女で異なる言葉を使っていませんか」の5項目で構成されていたことがわかる。項目数は同じだが、現行版とは順序・内容に異同がある。

*49:愛知県。『男女共同参画の視点からの公的広報の手引き』、2004年(平成16年)3月策定(初版)。 web上では内容未見。改訂の有無、不詳。内閣府の「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(平成18年度)」(調査基準日 2006/04/01現在)の愛知県調査票に、「名称:男女共同参画の視点からの公的広報の手引き/ 策定年月日:平成16年3月〔2004年3月〕」とタイトル・策定年が見える。(同調査の平成13〜15年度版では、愛知県は「ガイドライン無し」となっている。) →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html
県庁関連ページ。 →▼愛知県|人権・男女共同参画・女性の活躍促進 https://www.pref.aichi.jp/life/1/1/

*50:三重県。『男女共同参画 : その表現から考えてみよう』、2002年(平成14年)10月策定(初版?)。 web上では内容未見。その後の改訂の有無、不詳。内閣府手引(平成15年3月)に一年先行する。
ガイドラインの内容の一部を、県ホームページで公開する『印刷物・名刺・封筒のユニバーサルデザイン』(三重県健康福祉部ユニバーサルデザインチーム、平成14年(2002年)12月発行)中の引用で知ることができる。「I. 印刷物」の「4. イラスト」項に、「(1)人権上、差別的な表現になっていないか、よく検討しましょう。/意識やこころのバリアをなくし、あるゆる人々の立場に立ってイメージしてみましょう。/ (2)男女が固定的なイメージで表現されていないか、よく検討しましょう。/性別による差別的な表現はいうまでもなく、男女の役割を固定的にとらえたり、男女間に優劣・上下関係があるかのような表現になっていませんか。/男女共同参画の視点から、常に意識しましょう。/ ・男性と女性を入れ替えてみて変だと感じたら、見直してみましょう。/ ・表現そのものには問題がない場合も、繰り返すことで問題が生じる場合があります。登場人物の男女比、それぞれの役割など全体のバランスにも配慮しましょう。/ 三重県 男女共同参画パンフレットその表現から考えてみよう」より」(p. 12) とあり、イラスト図版も一点転載されている。PDF直リンク。 →▼https://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000837583.pdf#page=8 配布元ページ。 →▼三重県ユニバーサルデザイン:●お知らせ● 印刷物・名刺・封筒のUDについて https://www.pref.mie.lg.jp/UD/HP/20776012411.htm 県ガイドライン男女共同参画 : その表現から考えてみよう』は2002年10月(平成14年10月)の策定・発行と見られ、その2ヶ月後に発行の『印刷物・名刺・封筒のユニバーサルデザイン』に引用されていることになる。
★版次について。内閣府地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(平成18年度)」(調査基準日 2006/04/01現在)の三重県調査票に、「名称:男女共同参画 その表現から考えてみよう/ 策定年月日:平成14年10月〔2002年10月〕」と見える。同調査の平成13・14年度版では、三重県は「ガイドライン無し」と記録。 →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html ヌエック(国立女性教育会館)に書誌情報がある。「男女共同参画 : その表現から考えてみよう / 三重県, 三重県男女共同参画センター [編]/ データ種別:地方行政資料/ 出版者:[津] : 三重県 : 三重県男女共同参画センター/ 出版年:2002.10/ 本文言語:日本語/ 大きさ:1枚 ; 30cm」と記録する。(形態が「1枚」とある。誤記の可能性もあるが不詳。) →▼NWEC|女性教育情報センター|文献情報データベース OPAC https://winet.nwec.jp/bunken/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=BB11017244
県庁関連ページ。 →▼三重県|人権・男女共同参画NPO https://www.pref.mie.lg.jp/s_kurashi/kurashi/ci300000438.htm 

*51:三重県。参考。男女共同参画に関するものではないが県の広報表現ガイドラインの一つとして、2018年(平成30年)8月に次のページが公開されている。 →▼三重県|「『県民の声』制度運営要領」及び「『県民の声』制度における人権への配慮に欠けると思われる表現に関するガイドライン」を策定しました〔平成30年08月01日〕 https://www.pref.mie.lg.jp/TOPICS/m0002300063.htm 「三重県人権施策基本方針(第2次改定)」(平成27年(2015年)12月策定)に基づくもの。ページ下部に当該ガイドラインのPDFリンクがある。

*52:滋賀県。『考えてみよう その表現 〜性別による固定的役割分担意識の解消を目指して〜』、滋賀県企画県民部男女共同参画課 発行、1998年(平成10年)3月策定(初版)。 内閣府手引(平成15年3月)の五年前に策定されている。web上では内容未見。改訂の有無、不詳。
★当該ガイドラインの表紙と本文画像2ページ分を載せるページがWARPにある(2007年2月保存)。「◆刊行物のご案内」項に「考えてみよう その表現」として、「男性はスーツ姿、女性はエプロン姿。ポスター等でよく見かける構図ですが、同じような表現が繰り返されることで、見る側に無意識のうちに性別による固定的な役割分担観念を植え付け、それが当たり前のこととして錯覚してしまうことがあります。主に行政職員を対象に、表現者として留意すべき点をまとめたものです。様々な男女の姿を描いたイラスト集としても活用できます。」と紹介。表紙画像を拡大すると、「平成10年3月/滋賀県企画県民部男女共同参画課」とおぼしき文字が見える。 →▼パートナーしが|各種刊行物 https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/242286/www.pref.shiga.jp/c/danjo/kankou.html
内閣府地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(平成18年度)」(調査基準日 2006/04/01現在)の滋賀県調査票に、「名称:「考えてみよう その表現」〜性別による固定的役割分担意識の解消を目指して〜/ 策定年月日:平成10年3月〔1998年3月〕」と見える。 →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html また、webアーカイブ滋賀県ホームページの「部署別発行書籍一覧」があり、「部署名:県企/ 分類:家庭教育/ 年度:H9〔平成9年〕/ 書籍名:女性問題のしおり/ 副題:考えてみよう その表現/ 発行年:H10〔平成10年〕/ 発行者:滋賀県企画県民部男女共同参画」と登載。「年度」欄に平成9年度と記し「発行年」を平成10年とすることから、年度末の平成10年(1998年)1月〜3月に発行されたものと推定できる。書籍名を『女性問題のしおり』とするが、副題と発行年はガイドラインと合致し、発行者情報がある。 →▼滋賀県滋賀県発行書籍一覧 https://web.archive.org/web/20010724053839/http://www.longlife.pref.shiga.jp/virtualtown/lib/syoseki/pref.html 滋賀県立図書館に書誌情報あり。「資料の種別:図書/ タイトル:考えてみようその表現/ 副書名:性別による固定的役割分担意識の解消を目指して/ 著者名等:滋賀県企画県民部男女共同参画課 [編]/ 統一著者名:滋賀県企画県民部男女共同参画課/ 出版者:滋賀県/大津/ 出版年:1998年〔平成10年〕/ ページと大きさ:26p/30cm/ シリーズ名:女性問題のしおり 平成9年度/ 件名:婦人問題」と記録する。「女性問題のしおり」が叢書名だとわかる。 →▼書誌所蔵情報 | 滋賀県立図書館 https://www.shiga-pref-library.jp/wo/opc_srh/srh_detail?detail[sid]=1188151
県庁関連ページ。 →▼滋賀県男女共同参画 https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kurashi/danjyosankaku/

*53:京都府。『行政刊行物作成のための表現の手引き──男女平等と共同参画の実現のために』、1999年(平成11年)3月策定(初版?)。 内閣府手引(平成15年3月)に四年先行して策定されている(電通総研『調査研究報告書』(2000年)よりも先行する)。web上では内容未見。その後の改訂の有無、不詳。 内閣府地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(平成18年度)」(調査基準日:2006年4月1日現在)の京都府調査票に、「名称:行政刊行物作成のための表現の手引きー男女平等と共同参画の実現のために/ 策定年月日:平成11年3月〔1999年3月〕」と見える。 →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html
府庁関連ページ。 →▼京都府府民環境部 男女共同参画https://www.pref.kyoto.jp/info/gyosei/soshiki/035/index.html

*54:大阪府府民文化部男女参画・府民協働課 発行。版次:1993(平成5年)3月初版、2008年(平成20年)3月改訂、2021年(令和3年)3月改訂。 最初のガイドライン内閣府手引(平成15年3月)に十年先駆けて策定されている。改訂にともないタイトルも順次変更されている(版次その他については別註参照)。PDF直リンク。 →▼https://www.pref.osaka.lg.jp/attach/29145/00387499/guideline.pdf イラスト素材集も無償配布している。
★コラム類が充実している。巻末「5. おおさか男女共同参画プラン(2021-2025) について」では「SDGs (Sustainable Development Goals)/持続可能な開発目標)」に言及し、国際社会に目を向けさせる。 ガイドラインPDF配布元ページに、「すべての人が、個人として尊重され、対等な関係を築き、性別にとらわれることなく、自分らしくのびやかに生きることができる社会を実現するために、大阪府では大阪府男女共同参画推進条例おおさか男女共同参画プランに基づき、様々な取組を進めています。/私たちは、刊行物やウェブサイト等様々な方法により情報を発信していますが、受け手はその情報から固定的な性別役割分担意識を知らず知らずのうちに形成してしまう可能性があります。そのため、情報を発信する側は、表現する際に、固定観念や偏見の助長につながらないよう意識する必要があります。/皆さんが情報発信を行う際に、男女共同参画の視点から、その表現がなぜ問題なのか、その結果どういった弊害が生じる可能性があるのか、どうすれば望ましい表現になるのかを考える際の参考として活用いただくため、「男女共同参画社会の実現をめざす表現ガイドライン」を作成しました。/このガイドラインは、大阪府が発信するポスター、パンフレットなどの刊行物、ウェブサイト、テレビ、ラジオなどにおける文章、イラスト、写真、音声、映像など、すべての情報が対象です。また、府民、事業者の方々にもご参考にしていただければ幸いです。」と記載(ガイドライン本文にも同様の記述あり)。ガイドライン巻頭に「1. 表現ガイドラインの作成にあたって」を置き、「■基本的な考え方/ すべての人が、個人として尊重され、対等な関係を築き、性別にとらわれることなく、自分らしくのびやかに生きることができる社会を実現するために、大阪府ではこれまで、大阪府男女共同参画推進条例、おおさか男女共同参画プランに基づき、様々な取組を進めてきました。/しかし、令和元(2019)年度に行った府民意識調査では「男は仕事、女は家庭」という考え方に同感する人が34%と約3分の1となっており、まだまだ性別による固定的な性別役割分担意識が根強く残っていることが明らかになりました。/〔※図表「男は仕事、女は家庭」という考え方について(男女共同参画社会に関する不眠意識調査(令和元年度)〕」(p. 1) と社会状況に対する府の認識を示すことから筆を起こし、続いて「大阪府では、平成20年〔2008年〕3月に「男女共同参画社会の実現をめざす表現の手引き」を作成しましたが、作成から10年以上経過し、男女共同参画に関する社会情勢も大きく変化してきていることから、新たに「男女共同参画社会の実現をめざす表現ガイドライン」を作成しました。/このガイドラインは、皆さんの表現を強制するものではありません。皆さんが情報発信を行う際に、男女共同参画の視点から、その表現が何故問題なのか、その結果どういった弊害が生じる可能性があるのか、どうすれば望ましい表現になるのかを考える際の参考として活用してください。」(p. 1) と記す。ガイドライン本編は「考えてみよう その表現」と題し、「(1) 男女いずれかに偏っていませんか/ (2) 性別によってイメージを固定化していませんか/ (3) 男女が対等の関係になっていますか/ (4) 性別によって役割を固定化していませんか/ (5) 興味を引くためだけに、女性を使っていませんか/ (6) 言葉遣いを見直そう」の6項目で構成する。罫囲みコラムとして、「◆PR動画やポスターなどの「炎上」/ 自治体など公共機関が制作した動画やポスターなどがSNSなどで炎上する事態が生じています。その中でも特に多いのが、描かれている女性を通じて性的なメッセージを発していると感じられるものや、体の線や胸などが強調された描写(いわゆる「萌えキャラ」)、または過度な露出などで性的な印象が感じられるものです。/また、「家事・育児は女性が行うもの」や「女性を容姿や年齢で評価」という固定的な性別役割分担意識のもとで描かれた複数の企業CMが放送中止になるなどしています。/多くの人を惹きつける表現にすることは必要ですが、見る人が不快に感じることがないよう、男女共同参画の視点を踏まえ、制作するようにしましょう。」(p. 6) がある。他にコラムとして、「「女性限定」「男性限定」の事業はOK?」(p. 2)、「性的指向及び性自認の多様性について 〜性的マイノリティとは〜」(p. 3)、「多様な家族形態」(p. 4)、「アンコンシャス・バイアス(Unconscious bias・無意識の偏見・思い込み)」(p. 6) がある。「3. よくある質問」は四項目を立てるが、「Q1 わざわざ表現を変える必要がありますか?/ Q2 必ず女性と男性を表現しなくてはなりませんか?/ Q3 統計において、全体○○人、うち女性○○人という表記は問題なのですか?/ Q4 職場で唯一の女性を「紅一点」と表現してもいいですか?」となっており、セレクトが府独自のものとなっている。巻末には「5. おおさか男女共同参画プラン(2021-2025)について」を置き、「◆2つの横断的視点/ ○「性別役割分担意識の解消に向けた意識改革」/男女共同参画社会の実現に向けたあらゆる取組の根幹となるもの/ ○「SDGsの推進によるジェンダー視点の主流化」/あらゆる取組にジェンダーの視点を取り入れ、更なるジェンダー平等をめざす」(p. 9) と整理し、「SDGsジェンダー視点の主流化/ SDGsは2015年の国連サミットで採択された国際約束です。世界をより良くしていくために、2030年までに世界の国々が協力して取り組む17のゴールと169のターゲットが、目標として掲げられています。ゴールは経済、社会、環境の幅広い分野にまたがっており、なかでもゴール5「ジェンダー平等」は全てのゴールと関わる、世界共通の重要な目標です。「ジェンダー視点の主流化」とは、政策全般にかかわるすべての取組にジェンダーの視点を取り入れ、最終的にそれらの取組が男性、女性どちらにも有意義な結果をもたらすようにするプロセスのことです。「ジェンダー視点の主流化」は「ジェンダー平等」を達成するための重要な手段です。」とある。同ページ末尾に、「なお、「おおさか男女共同参画プラン (2021-2025)」では、「女性の人権を尊重した表現の推進」を施策に掲げており、ガイドラインは、プランの取組の方向に基づき、作成したものです。」(p. 9) と府ガイドラインの法的根拠を示す。また、奥付ページに「本ガイドラインで使用したイラスト」を示し、「大阪府 男女共同参画社会の実現を目指す表現ガイドライン(イラスト素材集) https://www.pref.osaka.lg.jp/danjo/danjo/hyougen.html熊本県男女共同参画センター 素材集 https://www.parea.pref.kumamoto.jp/danjo/information/free-images.html ■いらすとや(フリー素材集) https://www.irasutoya.com/ 」の3点をURI付でクレジットしている。

*55:大阪府。府の広報表現ガイドラインの版次について。
2021年7月現在公開されているPDF『男女共同参画社会の実現をめざす表現ガイドライン』は表紙に「令和3年3月/大阪府 府民文化部」の表示を持ち、序文に「大阪府では、平成20年〔2008年〕3月に「男女共同参画社会の実現をめざす表現の手引き」を作成しましたが、作成から10年以上経過し、男女共同参画に関する社会情勢も大きく変化してきていることから、新たに「男女共同参画社会の実現をめざす表現ガイドライン」を作成しました。」(p. 1) との記述がある。タイトルが旧版(平成20年3月版)の『男女共同参画社会の実現をめざす表現の手引き』から現行版の『〜の実現をめざす表現ガイドライン』(令和3年3月版)に変更されたことがわかる。
この平成20年3月(2008年3月)発行の旧版ガイドラインの運用について、WARPに2009年(平成21年)3月保存の府ホームページがあり、「府では、「改訂おおさか男女共同参画プラン」において、施策の基本的方向の一つとして、「メディアにおける女性の人権尊重」を掲げており、府の広報・出版物が固定的な性差観にとらわれない表現となるよう「男女共同参画社会の実現をめざす表現の手引〔き〕」を用いた取組を行っています。この取組を広く情報提供するとともに、その成果を各方面に伝達することを通して、女性の人権尊重の取組を進めていきます。」と見える。 →▼大阪府|WEB情報局|団体広聴の結果について|平成20年度部局別目次|教育委員会 団体広聴一覧(平成20年度)|応接議事要旨 https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/283824/www.pref.osaka.jp/osaka-pref/koho/kocho/h20_busho/kyoui/20081119kyouiku_giji.html
★なお、内閣府地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(平成18年度)」(調査基準日 2006/04/01現在)の大阪府調査票には、「名称:男女協働社会の実現を目指す表現の手引き/ 策定年月日:平成5年3月〔1993年3月〕」と記す。タイトルの用字(協働)、策定時期の早さ(平成5年)とも特徴的。令和3年3月版・平成20年3月版に先行する、大阪府の広報表現ガイドラインの祖型と考えられる。 →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html この平成5年3月版『手引き』について「大阪府男女共同参画の現状と施策(年次報告)」の資料編に附す「男女共同参画関係年表」は、「平成5(1993)/ ■3月/『男女協働社会の実現をめざす表現の手引き』作成」と記しており、存在が裏付けられる。web上では平成5年3月版の内容、未見。 →▼大阪府大阪府男女共同参画の現状と施策 過去の現状と施策 https://www.pref.osaka.lg.jp/danjo/danjo/sesaku_kako.html また、大阪府松原市ホームページに府の平成5年3月版『手引き』への言及があり、副題と思われるものを丸括弧で添えている。「◆メディア・ウォッチングの勧め/ 大阪府の「男女協働社会の実現をめざす表現の手引き(行政刊行物などの見直し)」では女性の人権・尊厳を守り、男女の平等な関係を描くためのメディア・リテラシーの3つのポイントを挙げています。/女性の描かれ方をこの3つのポイントに気をつけてメディア・ウォッチングしてチェックしていくと、いろいろなことに気づきます。高齢者・子ども・外国人の描かれ方なども、固定的な描かれ方をしていませんか。/限られた時間・スペースの中でメディアが伝える情報を、正しく理解して、多様な表現方法・コミュニケーション能力、いわゆるメディア・リテラシーを身につけていくことがこれからの情報社会で暮らしていくカギになりそうですね。」(※初出情報として「2002年4月号広報掲載」とあるのは不分明だが、市報への掲載号を指すか?)。大阪府の平成5年3月策定ガイドラインは、『男女協働社会の実現をめざす表現の手引き(行政刊行物などの見直し)』とのタイトルであった可能性がある。 →▼「素敵に生きよう」vol.16(2002年〔平成14年〕4月号広報掲載)|松原市 https://www.city.matsubara.lg.jp/kodomo/jinken/4/7786.html

*56:兵庫県。→▼男女共同参画 https://web.pref.hyogo.lg.jp/interaction/cate3_516.html

*57:奈良県 発行。版次:2003年3月発行(初版)、?年改訂。 初版は内閣府手引(平成15年3月)と同時期に策定されている。2021年7月現在web公開されている県ガイドラインは、初版に少なくとも一度は改訂を加えたものと考えられる(別註参照)。配布元ページに「(抜粋)」と題されている。PDFは13ファイルに分割(一括PDFは提供なし)。
ガイドライン巻頭(PDFリンク名「こんな時参考にしてください」ページ)に、「奈良県男女共同参画推進条例の理念を踏まえた広報づくりを/ 性別に関わりなく一人ひとりが個性と能力を発揮することができる男女共同参画社会の実現は、21世紀の最重要課題の一つです。奈良県では、男女共同参画社会基本法に基づき、平成13年〔2001年〕7月に「奈良県男女共同参画推進条例」を施行しました。/公的広報を作成する際は、条例の理念を踏まえ、男女の人権を尊重し、性別に基づく固定観念にとらわれない、男女の多様なイメージが社会に浸透していくような表現を積極的に取り入れましょう。」と掲げる。ガイドライン本編は「場面ごとにみる表現事例」として構成し、「1. 家庭での表現/ 2. 学校での表現/ 3. 地域での表現/ 4. 職場での表現」の4項目を立て、シーンごとにイラストの改善案を示す。自治体ガイドライの主流をなす、「表現上の留意点」や「視点」による整理とは異なっている。
★策定年・発行年について、ガイドラインPDF内には記載を欠くが、PDF配布元ページ上部に「H14年度〔平成14年度〕」の表示があり、当該ページへのリンク元にも「【H14】」とある。平成14年度(2002年度)内の作成と推定される。 →▼これまでに発行した啓発パンフレット等|奈良県公式ホームページ http://www.pref.nara.jp/12320.htm また、内閣府地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(平成18年度)」(調査基準日 2006/04/01現在)の奈良県調査票に、「名称:「男女共同参画の視点から〜みんなに届く広報のために」/ 策定年月日:平成15年3月〔2003年3月〕」とある。(同調査の平成13・14年度版では、奈良県は「ガイドライン無し」となっている。) →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html タイトルが合致し、かつ発行年月日が平成14年度末(平成15年3月)であり、2021年7月現在「(抜粋)」として公開するガイドラインの大元の版と考えられる。ただし、この平成15年3月版は同年4月1日付で県ホームページでweb公開されており、内容を現行版と対照するに、その後改訂を経ている可能性が高い(別註参看)。

*58:奈良県。県ガイドラインの初版(平成15年3月版)は、過去にhtml形式で提供されていた(PDFは提供なし)。2003年4月記録の県男女共同参画課ホームページのwebアーカイブに、「◆新着情報/ 啓発冊子「男女共同参画の視点から みんなに届く広報のために」を掲載しました(2003.4.1)」と告知があり、内閣府調査票に見える「平成15年3月」の県ガイドライン初版(別註参照)の策定直後、2003年(平成15年)4月1日にweb公開されたことがわかる。 →▼男女共同参画課ホームページ|奈良県 https://web.archive.org/web/20030419185720/http://www.pref.nara.jp:80/danjo/index.htm この平成15年3月版ガイドラインhtml は、2021年7月現在公開されている「(抜粋)」版PDFとは、巻頭の序文(「こんな時参考にしてください」ページに掲載)の内容が大きく異り、また「用語解説」と題するページが存在していることがわかる(現行「(抜粋)」版には存在しない)。2003年(平成15年)4月記録のwebアーカイブがある(同アドレスで2004年11月まで同一版の公開を確認できる)。 →▼男女共同参画の視点から みんなに届く公報のために|奈良県 https://web.archive.org/web/20030418024856/http://www.pref.nara.jp/danjo/hyougen/hyougen.html この平成15年3月版html の序文は次のとおり。「男女共同参画を進めていくうえでは、県民一人ひとりが性別による固定的な役割分担の見直しについて理解を深めていくことが重要です。情報化時代である今日、様々なメディアにより発信される情報が、受け手に大きな影響を及ぼしており、なかでも公共機関が作成する広報・出版物は、その表現が模範的であると受け取られることが多く、個人の意識形成への影響が大きいと思われます。/本書は、公的広報を作成する際に、「男女共同参画」の視点を取り入れることで、県民のみなさまに幅広く共感を得られるよう、留意いただく具体的な事例を示しています。/公的広報に携わる皆さんには、固定的な役割分担意識や性別イメージにとらわれた表現にならないよう心がけ、男女を多様に表現することでより県民のみなさまに理解と協力を得られるような広報が望ましいのではないでしょうか。/また、関係機関・団体等においても、本書を参考にしていただき、職場、学校、地域、家庭など様々な分野での男女共同参画の推進の一助となるよう願っています。」。県男女共同参画推進条例の理念に言及する現行版とは大幅に異なる。また、「用語解説」ページには、「男女共同参画/性別役割分担意識/隠れたカリキュラム/メディア・リテラシー男女混合名簿ジェンダーポジティブ・アクション/エンパワーメント/セクシュアル・ハラスメント/男女雇用機会均等法」以上10項目について、簡単な解説が付されている。

*59:和歌山県。『ジェンダーフリーな表現をめざして : りぃぶるハンドブック』。和歌山県環境生活部共生推進局男女共生社会推進課(和歌山県男女共生社会推進センター りぃぶる)発行。版次:2001年(平成13年)3月策定、2001年(平成13年)4月発行。 内閣府手引(平成15年3月)に二年先行して策定。版次と発行者について別註参照。
★当該ガイドラインの実物はweb上で確認できないが(web公開の有無、未詳)、その内容は策定の翌年におこなわれた埼玉県の第8回男女共同参画審議会(2002年(平成14年)7月29日開催)の資料「資料3-3:表現ガイドライン比較表」に要点が転載されており、ほぼ全貌をうかがうことができる。WARPアーカイブがある。PDF直リンク(配布元ページは当記事埼玉県項を参照)。 →▼https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/261618/www.pref.saitama.lg.jp/A01/BS00/danjoshingikai/kaigiroku8/3-3.pdf なお、同資料3-3 PDFではタイトルを「ジェンダーフリーな表現を目指して和歌山県・平成13年3月)」と表記するが、正しくは『ジェンダーフリーな表現をめざして』だと考えられる(ただし、平成13年3月策定版のタイトルは「〜を目指して」であり、印刷発行された平成13年4月版のタイトルが「〜をめざして」であった可能性もゼロではない)。
県庁関連ページ。 →▼和歌山県男女共同参画 https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031400/danjo/index.html

*60:和歌山県。『ジェンダーフリーな表現をめざして』(2001年(平成13年)3月策定、同年4月発行)の版次と発行者について。
策定年月は、内閣府地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」の平成13年度(2001年度)~15年度(2003年度) の「男女共同参画・女性に関する広報、啓発、調査等」集計表の和歌山県欄に、タイトルは不明だが、「ガイドライン(策定年月日):○〔※有り〕(H13.3〔平成13年3月〕)」と見える。ただし、同調査の平成16年度版以降では和歌山県は「ガイドライン:無し」と回答している。回答が変更された理由、未詳。(内閣府男女共同参画局による事務連絡「「ジェンダー・フリー」について」の発出は2006年(平成18年)1月31日(当記事「一覧(3)【資料編】」参照)であり、調査票回答の変更には別の理由があると考えられる。) →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html
内閣府調査票に見える平成13年(2001年)3月に策定されたガイドラインのタイトルは不明だが、おそらく『ジェンダーフリーな表現をめざして : りぃぶるハンドブック』を指す。たとえばヌエック(国立女性教育会館)が提供するレファレンス記録の「提供情報・回答」欄に、「地方自治体から出版されているガイドライン> 〔※略〕 ・『ジェンダーフリーな表現をめざして : りぃぶるハンドブック和歌山県2001〔平成13年〕」として見える。発行年が合致し、また「地方自治体から出版されているガイドライン」中の一点として情報提供されている。 →▼事例: TICT 女性情報レファレンス事例集|女性情報ポータル|国立女性教育会館 http://winet.nwec.jp/tictconsult/case.php?id=72 ヌエック収蔵図書の書誌情報では、「ジェンダーフリーな表現をめざして : りぃぶるハンドブック / ルームシグマ 編/ データ種別:地方行政資料/ 出版者:和歌山 : 和歌山県環境生活部共生推進局男女共生社会推進課/ 出版年:2001.4〔平成13年4月〕/ 本文言語:日本語/ 大きさ:21p ; 30cm」と記録する。書誌では出版年を2001年(平成13年)4月と記録しており、内閣府調査票にある「策定年月日:H13.3〔平成13年3月〕」と1ヶ月のずれがある。平成12年度末にあたる平成13年3月に策定(内容の決定)、翌平成13年度(平成13年4月〜)に印刷発行された可能性がある。 →▼NWEC|文献情報データベース OPAC https://winet.nwec.jp/bunken/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=BB10059066 なお、大阪府ドーンセンター収蔵書誌では、「タイトル:ジェンダーフリーな表現をめざして/ タイトル関連情報:りぃぶるハンドブック/ 著者・編者:和歌山県男女共生社会推進センター 編/ 出版者:和歌山県男女共生社会推進センター/ 出版地:和歌山/ 出版年表記:2001.4〔平成13年4月〕/ ページ:22p/ サイズ:30cm」と記録する。タイトル・発行年・ページ数などは合致するが、発行者情報が「和歌山県男女共生社会推進センター」であり、ヌエック書誌の「出版者:和歌山県環境生活部共生推進局男女共生社会推進課」と異なる。 →▼所蔵一覧|ドーンセンター 情報ライブラリー https://opac.dawncenter.jp/opac4/opac/Holding_list?rgtn=100020369 また、三重県男女共同参画センター「フレンテみえ」収蔵の行政資料一覧「9(ガイドブック・ハンドブック)」PDFにも「No.1149/〔タイトル:〕ジェンダーフリーな表現をめざして/〔発行団体:〕和歌山県男女共生社会推進センター りぃぶる/〔発行年月:〕2001年4月〔平成13年4月〕」として登載。発行者名はドーンセンター書誌に近似する。配布元ページ。 →▼行政資料一覧|フレンテみえ|三重県総合文化センター https://www.center-mie.or.jp/frente/data/information/gyousei また、部落解放・人権研究所の図書室「りぶら」の寄贈受入文献の一覧には、「・りぃぶるハンドブック『ジェンダーフリーな表現をめざして』和歌山県環境生活部共生推進局男女共生社会推進課、2001年〔平成13年〕」が見え、こちらは発行者名がヌエック書誌と合致する。 →▼図書室<りぶら> 研究所に寄贈していただいた文献一覧|(一社)部落解放・人権研究所ホームページ https://blhrri.org/old/ribura/kizo/ribura_kizo_0307.html

*61:鳥取県元気づくり総本部元気づくり推進局女性活躍推進課 発行。版次:2002年(平成14年)3月策定(初版)、2005年(平成17年)11月改訂、2016年(平成28年)6月改訂。 平成14年の初版は内閣府手引(平成15年3月)に一年先行して策定。ガイドラインに改訂を重ねて現在まで至っている点、都道府県では埼玉県・大阪府と並び特徴的。版次については別註参照。PDF直リンク。 →▼https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/174089/kouhoubutsugaidorain.pdf
ガイドラインの理念や原理、法的な根拠を詳細に示した(p. 1-4) 上で、具体的な例示に入る構成となっている。巻頭に「1 趣旨/ 鳥取県男女共同参画推進条例(以下「推進条例」という。)第22条(公衆に表示する情報に係る制限)において、男女共同参画を阻害する行為の一つとして、「何人も、公衆に表示する情報において、性別による固定的な役割分担又は異性に対する暴力を助長し、又は連想させる表現及び過度の性的な表現を行わないように努めなければならない」旨が規定された。/ガイドラインは、県が作成する行政広報物が、推進条例第22条の趣旨を反映し、男女共同参画社会づくりに資するものとなるよう、次の(1)〜(5)の考え方を踏まえ、同条例第8条に基づき議会の議決を経て策定された鳥取県男女共同参画計画に定める施策の一つとして作成したものである。/ (1) 県は、印刷物、テレビ・ラジオ放送、インターネットなどの媒体を使い、広く県民を対象とした広報(以下「行政広報物」という。)を行っている。/ (2) 行政広報は、伝えるべき人々すべてに、正確で効果的に誤解なく伝わることが必要である。一般的に県が行う行政施策・サービスの対象者は、全ての県民が対象であり、例えば女性(又は男性)が対象外であるかのような誤解の生じない行政広報を目指すことが必要であること。/ (3) 現在、女性もあらゆる分野の職業や社会的活動の場に参画し、多様な力を発揮しているにも関わらず、行政広報物が、従来からある画一的・固定的なイメージで繰り返し表現することは、性別による固定的な役割分担イメージの強化・再生産につながるおそれが強い。結果として、男女共同参画社会づくりにとっては、大きなマイナスとなること。/ (4) 行政広報物は、公共性や信頼性からそのあり方が問われている。行政広報が率先して男女共同参画の視点に立った行政広報物を作成することは、男女共同参画社会づくりを促進するために重要であること。/ (5) なお、表現の自由について最大限の配慮を行うことは当然である。ガイドラインは県が作成する行政広報物を対象とするものであり、県民一般の表現を規制するものではないこと。あくまでも、行政広報物を通じて県民一人ひとりが、男女共同参画社会づくりに向けた表現を考える契機となることを期待するものである。」(p. 1) と詳説する。ガイドライン本編は「行政広報物作成時の留意事項」と題し、「1. 男女双方が広報対象であることが、伝わりますか。/ 2. 画一的なイメージで表現していませんか/ 3. 性別によって役割を固定化する表現をしていませんか。/ 4. 男女を対等な関係で表現していますか。/ 5. 合理的な理由がないのに、男女で表現の仕方を変えていませんか。」の5項目で構成する。また、「男女共同参画の視点に立ったQ&A」ページに、「Q4 ガイドラインで規定することは、表現の統制になるのではないか。/ A4 ガイドラインは、特定の表現を禁止して言い換えを強要するものではありません。どのような表現がなぜ問題になるのか、どのように変えていけばいいのかを考える手がかりを提供する、いわば目安となるものです。ただし、行政広報物は私的な表現ではなく公的な表現です。男女共同参画を阻害するような内容であってはならないことを認識する必要があります。」(p. 12) とある。「〜を阻害するような内容であってはならない」との強い表現は珍しい。巻頭「趣旨」冒頭で第22条(公衆に表示する情報に係る制限)が引用される「鳥取県男女共同参画推進条例」は、県ホームページに「鳥取県では平成12年〔2000年〕12月、議員提案としては全国で初めて『鳥取県男女共同参画推進条例』を制定しました。」とある。 →▼鳥取県男女共同参画推進条例/とりネット/鳥取県公式サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/32689.htm

*62:鳥取県。県ガイドラインの版次について。
★現行版への改訂前の旧版(平成17年(2005年)11月版『鳥取県行政広報物ガイドライン』)PDFが、webアーカイブで閲覧できる。PDF直リンク。 →▼https://web.archive.org/web/20111120203759/http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/174089/tottorikouhoubuutgaido17.pdf 配布元ページ。 →▼行政広報物ガイドライン男女共同参画推進課|とりネット|鳥取県公式サイト https://web.archive.org/web/20130413221616/http://www.pref.tottori.lg.jp/60689.htm 表紙に「平成17年11月/鳥取県企画部男女共同参画推進課」の表記がある。また旧版(平成17年11月版)について、人権ライブラリーに発行部数や配布方法等の情報あり。「《製作主管部局》男女共同参画推進課 《サイズ》A4 《ページ数・作成部数・時間等》13ページ、500部 《製作年月》2005年11月〔平成17年11月〕 《配布期間》2005年11月〔平成17年11月〕 《配布方法》庁内各課、市町村、公社・事業団・関係団体へ配布・郵送」とする。→▼鳥取県行政広報物ガイドライン男女共同参画の視点に立った表現~〔鳥取県〕 | 人権に関するデータベース | 人権ライブラリー https://www.jinken-library.jp/database/view.php?p=document&c=publication&id=13637 また、平成17年11月版作成時の「パブリックコメント結果(期間:平成17年8月4日〜31日)」(2005年(平成17年)9月1日公表)が、「6 鳥取県行政広報物ガイドライン男女共同参画の視点に立った表現〜 の点検・修正について」としてweb公開されている。意見は2件寄せられている。 →▼平成17年度パブリックコメントの結果|とりネット|鳥取県公式サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/24006.htm PDF直リンク。 →▼https://www.pref.tottori.lg.jp/secure/65267/17danjyokyoudou.pdf
★県ガイドラインの初版(平成14年3月版)の策定について、内閣府地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(平成14年度)」(調査基準日:2002/04/01現在)の集計表「11-2:男女共同参画・女性に関する広報、啓発、調査等(14年度実施予定)」の鳥取県の欄に、「ガイドライン(策定年月日):有(H14.3」と記す。同調査の平成13年度版では同欄は空白となっており、平成14年(2002年)3月に最初の『鳥取県行政広報物ガイドライン』が策定されたと推定できる(web上では内容未見)。配布元ページ。 →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html
ヌエック(国立女性教育会館)に、3つの版(平成14年(2002年)3月版、平成17年(2005年)11月版、平成28年(2016年)6月版)の書誌情報が揃っている。 →▼NWEC|女性教育情報センター|文献情報データベース OPAC https://winet.nwec.jp/bunken/opac_thrs/?lang=0&amode=2&appname=Netscape&version=5&cmode=0&kywd=&smode=1&kywd1_exp=%E9%B3%A5%E5%8F%96%E7%9C%8C%E8%A1%8C%E6%94%BF%E5%BA%83%E5%A0%B1%E7%89%A9%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3

*63:鳥取県。県の広報表現ガイドライン初版(平成14年3月版)の策定経緯について。
策定経緯に触れて、「全国に先駆けてこうした〔行政の広報表現ガイドライン策定の〕取り組みが始まったのは神奈川県である。たとえば1984年〔昭和59年〕に,行政刊行物における性差別表現をなくすよう,庁内に通知した。各地の審議会などでも活発に議論され,各自治体が施策を模索し,徐々にこの試みは全国に広がった。また,鳥取県福井県越前市(旧武生市)のように,オンブズパーソンに申立てがあった事例の解決を契機に,行政刊行物の性差別表現自粛に関する文書やパンフレット作成して,庁内への周知を図った例もある。」(p. 117) と記す論文がある。 →▼大西祥世「男女共同参画政策──女性差別撤廃条約2条と国及び自治体の動き」(2005)|J-STAGE https://doi.org/10.11216/kokusaijosei1988.19.113 また、同著者の「自治体に設置されている男女平等に関するオンブズパーソンや苦情処理機関」を扱う別論文に、「鳥取県では、〔2001年度(平成13年度)に「鳥取県男女共同参画推進員」制度に寄せられた〕行政に関する苦情は3件であった。1件は、民間シェルター活動への理解度が薄く、行政のDV対応の悪さが目立つので、職員の研修が必要性であることと民間シェルターへの行政の支援が不足しているという申出であった。〔※中略〕1件は、県と民間団体との共催事業のちらしが、性別役割分担意識を与えることを危惧するという申出であった。対応は、合議により知事へ、次の4つを助言した。すなわち、第一に、今後のちらし作成に条例の趣旨を徹底すること、第二に、未配布のちらしには配布時に育児は母親だけの仕事ではないこと、育児相談は誰でもできることを説明すること、第三に、県が行う広報男女共同参画の趣旨が適切に表現されているか検討・確認すること、第四に、条例の普及広報活動を行うことである。これにより、県は、行政広報物ガイドライン発行した。〔最後の〕1件は、県男女共同参画センターの使用方法についてであり、審査中であった。私人間の事案ならびに対象外の申出はなかった。」(p. 75) とある。「これにより、県は、行政広報物ガイドラインを発行した。」と言及されているのが、2002年(平成14年)3月策定の『鳥取県行政広報物ガイドライン』初版である。 →▼大西祥世「自治体における男女平等オンブズパーソンの意義と課題 : 先行自治体を例に」(2010)|お茶の水女子大学教育・研究成果コレクション“TeaPot” http://hdl.handle.net/10083/35584

*64:鳥取県。県の公的広報ガイドラインの運用をうかがう資料として、たとえば次の苦情対応記録がある(2003年(平成15年)5月13日受付)。
◆申出内容: 鳥取県生涯学習センターが作成配布した「募集家庭教育私の子育て体験記」とのタイトルのチラシには、母親と女の子の写真が大きく左側にデザインされている。/この写真と文面を合わせたデザインでは「子育ては女の仕事」と言わんばかりの図式となってしまっており、性別役割分担意識を助長しているところがある。既に鳥取県行政広報物ガイドラインが出されているのに、作成者はその趣旨を十分に理解していない。/さらにはこのチラシを作ったのが実質的に男女共同参画を推進すべき立場にある教育委員会であるところが問題である。教育委員会は、このような性別役割分担意識を助長しないように十分に配慮する必要がある。」との申し出に対して、「◆審査結果概要: 次のとおり助言した。/ 1. 県は、関連団体の広報を含めすべての広報業務に関連する県の職員にガイドラインの内容を説明し、その理解を深めるために、再度、研修を実施すること。/ 2. 教育委員会は、今後のチラシの発注に関するチェック体制を改め、業者に発注する以前の段階からガイドラインとの整合性を検討するものとすること。/ 3. 教育委員会は、本件のチラシの内容たる体験記の入選作品の紙上発表の際に、本件申出があったこと、誤解を招いたことについての弁明を行うこと。 (4) 県は、印刷工業組合を通じる等して、県内の今後広報物を担当する可能性のある印刷業者に対し、本件申出の審査結果を公表し、今後の各担当部局のガイドライン遵守のための協力を呼びかけること。」と回答している。webアーカイブがある。 →▼チラシの図柄についての苦情|男女共同参画センター|とりネット|鳥取県公式サイト https://web.archive.org/web/20111118173922/http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=45618 なお、これは平成15年(2003年)5月時点の苦情対応記録であり、前註に示した平成14年(2002年)3月に最初の『鳥取県行政広報物ガイドライン』が策定されたとする資料が裏付けられる。 なお、2021年現在の同制度の申出処理状況報告書は次のページ参照。 →▼男女共同参画推進員|とりネット|鳥取県公式サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/35268.htm

*65:島根県環境生活総務課男女共同参画室 発行。版次:2004年(平成16年)3月(初版?)。 配布元ページの「男女共同参画に関する情報」項から「男女共同参画の視点による公的広報のための手引き(PDF:9.9MB)」としてリンク。PDF直リンク。 →▼https://www.pref.shimane.lg.jp/josei_katsuyaku/index.data/kouhounotebiki.pdf
巻頭序文は「公的広報を作成する皆さんへ」(p. 1) と題する。同ページ「手引の使い方」項に、「事例は、単に特定の表現を禁止するものではありません。また、望ましい表現は一つではありませんし、ここにあげた事例が全てでもありません。男女共同参画の視点から考えて、どのような表現がなぜ問題なのか、そしてどう変えていけばよいのかについて考える手がかりとなるものです。/一見それほど問題があると感じられない表現にも誤ったメッセージを伝えてしまう恐れがあることを認識し、男女共同参画社会の実現を阻害する表現に敏感になり、どうしたらよい表現になるのかを考えていきましょう。/ ◆対象となるものは、/県が作成、発行するポスター、チラシ、パンフレット、新聞・雑誌等への掲載広告、テレビ・ラジオでの広報、ホームページ、ビデオ、報道発表資料、会議・研修・講演会等での配布資料、その他の刊行物など」(p. 1) とある。ガイドライン本編は「考えてみよう6つの表現」と題し、「(1) 性別によっていずれかを排除したりいずれかに偏ったりしていませんか?/ (2) 必要以上に女性と男性を区別していませんか?/ (3) 性別によって役割を固定化していませんか?/ (4) 男性・女性を上下・優劣をつけて表現していませんか?/ (5) 女性・男性で異なる表記になっていませんか?/ (6) 女性をむやみに人目を引くための存在として使っていませんか?」の6項目で構成する。また、「III. よくある質問」ページに、「1. 言葉など些細な問題だと思うのですが?〔※略〕/ 2. 文化や伝統を破壊することになりませんか?〔※略〕/ 3. 広報効果が薄れるような気がするのですが?/ 4. 表現を統制することになりませんか?/ 〔※略〕ただし、公的広報の表現は、私的な表現ではなく公的な表現です。男女共同参画を目指す県の責務とともに、私たちには、豊かで活力ある21世紀の社会を築くための公的責任があることを十分認識する必要があるのではないでしょうか。/ 出典:平成12年度総理府委託調査『男女共同参画の視点からの公的機関の広報ガイドラインに関する調査研究報告書〔: 公的広報に男女共同参画の視点を〕』」(p. 17) との記述がある。出典として電通総研『調査研究報告書』(2000年10月)が明記されており、珍しい(「III. よくある質問」にある四項目はすべて同報告書に依拠したもの)。同報告書への明示的言及は、高知県ガイドライン(平成15年3月)、京都府久世郡久御山町ガイドライン(平成18年10月)にも見える。また、同報告書の原文と見られるテキストが埼玉県ガイドラインの平成15年3月版に見える。当記事「一覧(3)【資料編】」も参照。
島根県ガイドラインはヌエック(国立女性教育会館)に書誌情報があり、「男女共同参画の視点による公的広報のための手引き / しまね女性センター 編/ データ種別:地方行政資料/ 出版者:松江 : 島根県環境生活総務課男女共同参画室/ 出版年:2004.3〔平成16年3月〕/ 本文言語:日本語/ 大きさ:18p ; 30cm」と記録する。 →▼NWEC|女性教育情報センター|文献情報データベース OPAC https://winet.nwec.jp/bunken/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=BB11017245

*66:岡山県人権啓発マトリックス(商工労働部人権施策推進室人権・同和対策課内)発行。版次:2003年(平成15年)3月初版。 内閣府手引(平成15年3月)と同時期に策定されている。配布元ページの「資料」欄に「印刷物作成の手引」としてリンクがある。PDF直リンク。 →▼https://www.pref.okayama.jp/sangyo/jinken/data/panfu/insatu.pdf
ガイドラインの内容は男女共同参画に限定しないが、内閣府手引(平成15年3月)に相当する要素を含む(たとえばガイドラインp. 11参照)。全体は、「はじめに/ 印刷物の種類/ 文章表現についてのチェックポイント/ 表現手法についてのチェックポイント/ 対象者によって特に配慮する事項/ その他/ 参考」から構成する。巻頭「はじめに」に、「[2]手引作成の趣旨/ すべての人々が人権を尊重する社会を築くためには、男性も女性も、高齢者も若者も、障害のある人もない人も、日本人も外国人も、すべての県民があらゆる場面で障壁を感じることなく、安全に安心して生活ができるよう取り組むことが必要です。/この人権の尊重という理念は、これからの時代のキーワードである「ユニバーサル・デザイン」(注1) の考え方にも通じるものです。/今回、「人権啓発マトリックス」(注2) が取り組んだこの冊子は、だれにでも分かりやすい情報を提供するために、人権尊重の視点に立って岡山県がパンフレットなどの印刷物を作成する上での考え方をまとめたものです。/「共生社会おかやま」の実現のため、人権尊重の視点やユニバーサル・デザインの考え方が職員に一層浸透し、まちづくりやものづくりに相乗的な効果が発揮されることを期待します。」(p. 1) と掲げる。同ページで提供している「おかやまユニバーサルデザイン(パンフレット)(『おかやまユニバーサルデザイン 全ての県民が明るい笑顔で暮らす岡山を目指して』平成27年発行)」も参照。
★なお、内閣府地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」の調査票(平成13年度版〜平成18年度版)に、「男女共同参画の視点からの広報・出版物のガイドライン等の策定状況」を回答する欄があるが、岡山県は「なし」と回答し続けている。県の『人権尊重の視点に立った印刷物作成の手引』は男女共同参画プロパーのガイドラインではないためかと考えられる。 →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html

*67:岡山県。県ガイドラインの運用に言及する記録として、策定直後の2003年(平成15年)の次の応答がある。「○県封筒への点字使用について/ (問)県で使用する封筒に視覚障害者向けの点字を印字できないか。岡山市ふれあい公社では点字を印字したものを使用している。/封筒だけでなく、刊行物類にも検討の必要があると思う。/ (答)岡山県では、県内に暮らすすべての人々が社会の一員として互いに尊重し、支え合いながら、共に生活する「共生社会おかやま」の実現を目指しています。/本年〔2003年〕3月には、だれにでもわかりやすい情報を提供するために、岡山県がパンフレットなどの印刷物を作成する上での考え方をまとめた、「人権尊重の視点にたった印刷物作成の手引き」を作成したところです。この冊子を県の全ての部署に配布するとともに、研修会等でも活用し、職員が人権尊重の視点を念頭において印刷物を作成することに努めてまいります。/ご提案いただいた、封筒への点字表記につきましては、岡山県聴覚障害者福祉センターが使用する封筒の「名称」と「電話番号」について、早速、点字の表記を実施いたします。/今後とも、安心して生活ができる社会の実現に向けて取り組んでまいりたいと存じます。(障害福祉課、人権・同和対策課)」。 →▼平成15年4月のご意見・ご提言|岡山県 https://www.pref.okayama.jp/meyasubako/iken0304.htm

*68:広島県。『広島県男女共同参画に関する年次報告』に、内閣府手引(平成15年3月)への言及が見える。たとえば「平成18(2006)年版」には、「◆人づくり/ 1. 男女共同参画の推進に向けた広報・啓発の充実/ (3) メディアにおける男女共同参画の推進/ (3) 県における男女共同参画の視点に立った広報紙・出版物等の発行普及啓発」項に、「○事業名及び事業概要: 国が作成した広報ガイドライン男女共同参画の視点からの公的広報の手引」に基づく広報の実施/ ○担当機関: 環境生活部/全部局/ 男女共同参画推進室」(p. 46) とある。平成18年度版年次報告、PDF直リンク。 →▼https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/6286.pdf#page=56 配布元ページ。 →▼広島県男女共同参画に関する年次報告 - 統計情報 | 広島県 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/toukei/danjo-nennjihoukoku-index.html
県庁関連ページ。 →▼わたしらしい生き方応援課 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/42/

*69:山口県。→▼男女共同参画https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a12800/index/index.html

*70:徳島県。『行政刊行物を作成するにあたって 〜男女共同参画社会実現のために〜』 徳島県県民環境部男女共同参画課 発行、2002年(平成14年)10月策定(初版)。 web上では内容未見。策定後の改訂の有無、不詳。内閣府手引(平成15年3月)に一年先行して策定。
内閣府地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」の徳島県調査票(平成16年版〜平成18年版)に、「名称:行政刊行物を作成するにあたって〜男女共同参画社会実現のために〜 ※一般県民向けではない/ 策定年月日:平成14年10月〔2002年10月〕」と見える。他都道府県の調査票には見られない「※一般県民向けではない」との註記がある。同調査の平成13・14年度版の調査結果集計表では徳島県の欄は空欄(「ガイドライン無し」)であり、同平成15年度版(調査基準日 2003/04/01現在)の集計表に至って「ガイドライン(策定年月日):○〔※有り〕(H14.10〔平成14年10月〕)」として登場する。この平成14年(2002年)10月策定の県ガイドラインが初版、と推定できる。 →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html また、三重県男女共同参画センター収蔵の行政資料一覧「9(ガイドブック・ハンドブック)」PDFに、「No.2924/〔タイトル:〕行政刊行物を作成するにあたって 〜男女共同参画社会の実現のために〜/〔発行団体:〕徳島県県民環境部男女共同参画/〔発行年月:〕 」として見える。発行者を示すが、発行年月欄は空欄。冊子版として存在していたことがわかる。配布元ページ。 →▼行政資料一覧|フレンテみえ|三重県総合文化センター https://www.center-mie.or.jp/frente/data/information/gyousei
県庁関連ページ。 →▼徳島県|男女参画・人権課 https://www.pref.tokushima.lg.jp/kenseijoho/soshiki/miraisouseibunkabu/danjosankakujinkenka/

*71:香川県。『男女共同参画の視点からの表現の手引き : よりよい公的広報のために』 香川県青少年・男女共同参画課・広聴広報課 発行、2004年(平成16年)3月初版。 web上では内容未見。その後の改訂の有無、不詳。
内閣府地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(平成16年度)」(調査基準日 2004/04/01現在)の香川県調査票に、「名称:男女共同参画の視点からの表現の手引き/ 策定年月日:平成16年3月〔2004年3月〕」が見える(先行する同報告平成13~15年度版の集計表では「ガイドライン無し」)。 →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html ヌエック(国立女性教育会館)に書誌情報があり、「男女共同参画の視点からの表現の手引き : よりよい公的広報のために / 香川県青少年・男女共同参画課, 広聴広報課 [編]/ データ種別:地方行政資料/ 出版者:高松 : 香川県男女共同参画推進本部/ 出版年:2004.3〔平成16年3月〕/ 本文言語:日本語/ 大きさ:6p ; 30cm」と記録。タイトルに副題「よりよい公的広報のために」が添えられている。 →▼NWEC|文献情報データベース OPAC https://winet.nwec.jp/bunken/opac_details/?reqCode=fromlist&lang=0&amode=11&bibid=BB11017242
県庁関連ページ。 →▼香川県|男女参画・県民活動課 https://www.pref.kagawa.lg.jp/kenmin/index.html

*72:香川県香川県議会の議事録に関連する次の発言が見える。
★2003年07月09日:平成15年6月定例会(第4日)議事録に、「〔発言No.〕15 ◯総務部長(谷本義隆君): 高田〔良徳〕議員の青少年の健全育成等に関するお尋ねのうち、有害情報への対応等について、お答えいたします。〔※略〕/また、昨年度〔平成14年度〕からは、全市町に男女共同参画推進員を設置いたしますとともに、民間の団体、グループのユニークなアイデアを支援する男女共同参画社会づくりモデル事業をスタートさせたほか、本年度〔2003年度(平成15年度)〕は、新たに職場や地域など、さまざまな分野での取り組みを支援するため、講演会や研修会などへの講師等派遣事業にも取り組んでいるところであります。さらに、県や市町の職員向けには、男女共同参画の視点に立った行政資料の表現の手引き作成することとしております。/県としては、昨年〔2002年(平成14年)〕四月に制定した〔施行した〕条例〔香川県男女共同参画推進条例(平成14年3月27日条例第3号)〕に基づき、今後とも各般の施策を積極的に推進してまいりますが、男女共同参画社会の実現を地域ぐるみで一層推進するためには、各市町において、まず条例や基本計画を定めていただくことが何より重要でありますことから、引き続き各市町に強く働きかけてまいります。(降壇)」。平成15年度に広報表現ガイドラインの策定作業が進められていることがわかる。香川県ガイドラインの策定・発行は平成16年(2004年)3月であり、同年度内に完成し発行されたと考えられる。 →▼香川県議会会議録:発言内容の閲覧:単文表示 http://www.db-search.com/kagawa/index.php/7101929?Template=doc-one-frame&VoiceType=OneHit&DocumentID=356
★1996年10月04日:平成8年9月定例会(第4日)議事録に、「〔発言No.〕32 ◯渡辺智子君: 私は、ただいまより五つの問題について、知事、警察本部長、教育長にお尋ねいたします。〔※略〕/ 質問の第四点目は、男女共同参画型社会への意識改革について、教育長にお尋ねいたします。/先日発表された第十二回国民文化祭のイメージソング「帰郷」は、メロディーの美しい大変すてきな曲です。ただ、男性の皆さんには抵抗がないのかもしれませんが、私には少しだけひっかかる部分があります。「あの橋を渡って故郷へ帰ろう 君は手を離さずに 僕についてくるかい」という部分がそれです。「僕と一緒にくるかい」というような表現だったらよかったのになあと思うのです。さだまさしさんが御自分の曲として歌うなら別に差し支えないと思うのですが、香川県が県としてつくった、いわば私たちみんなの曲であれば、女性の心にも男性の心にも抵抗なく入ってくるものになるよう制作の過程で県の姿勢を伝えるなど、何らかのチェックができなかったものだろうかと、とてもいい曲だけに、私もさだまさしさんの曲、好きな曲はたくさんあります。とてもいい曲だけに、大変残念です。/昨年〔1995年(平成7年)〕の文教厚生委員会及び本年〔1996年(平成8年)〕の総務委員会で、私は、県の広報刊行物を男女平等の視点から見直すための表現の手引き作成することが必要ではないか という提案をしました。男女を固定的な役割分担の中で描くのではなく、多様な生き方を描くこと、男女を平等に描くこと、女性を性的な対象として描かないこと、このような視点からの見直しの必要性です。当然のことながら、男女共同参画社会を目指す取り組みは女性政策室だけが担当するのではなく、県行政のすべての部門で具体化されるべきものですから、今回の国民文化祭のイメージソング制作にも、こうした視点を持っていただきたかったと思うのです。/ 残念ながら、現在のメディアの中の女性像・男性像は平等な描き方をされているとは言えません。そして、それに取り囲まれて暮らしている私たちの意識は知らず知らず、それを当たり前のものとして受け入れ、男女の古い固定的な役割分担にとらわれたものになりがちです。メディアの表現を男女平等の視点から問い直す動きも既に始まっていますが、少なくとも行政は、みずからの広報刊行物などの表現を常に男女平等意識に貫かれたものとする責務があると思うのです。せっかくできたすてきな歌にけちをつけるつもりはないのですが、「この表現にはひっかかるよ」という声を上げ、これまで当たり前と見過ごされてきたものを一つ一つ問い直すことによって、意識は少しずつ変わっていくのだと信じて、あえて提起いたしました。〔※略〕」。1996年(平成8年)時点で、「昨年〔1995年(平成7年)〕の文教厚生委員会及び本年の総務委員会で、私は、県の広報刊行物男女平等の視点から見直すための表現の手引きを作成することが必要ではないかという提案をしました」との発言がある。 →▼香川県議会会議録:発言内容の閲覧:単文表示 http://www.db-search.com/kagawa/index.php/4283972?Template=doc-one-frame&VoiceType=OneHit&DocumentID=162

*73:愛媛県。『男女共同参画の視点からの 公的広報の表現に関するガイドライン愛媛県県民環境部県民協働局男女参画課 発行。版次:2000年(平成12年)2月策定、2003年(平成15年)11月策定。 後者平成15年11月版『男女共同参画の視点からの公的広報の表現に関するガイドライン』 は、2000年(平成12年)2月策定のガイドライン(タイトル不詳)を刷新したものである可能性がある(別註参照)。その後の改訂の有無、不詳。現在の運用について別註参照。なお、平成12年2月版ガイドライン内閣府手引(平成15年3月)に三年先行して策定(電通総研『男女共同参画の視点からの公的広報のガイドラインに関する調査研究報告書』(2000年10月)公表以前)。
★2021年7月現在、県ガイドラインはweb公開されていないが、平成15年11月版は過去に県ホームページ上でPDF公開されていた(PDFは分割提供、一括PDFは無し)。webアーカイブで閲読できる。 →▼県の刊行物等に係る「男女共同参画の視点からの公的広報の表現に関するガイドライン」について|愛媛県 https://web.archive.org/web/20031229060222/http://www.pref.ehime.jp/030kenminkankyou/040danjokyodo/00004322031219/index.html 旧配布元ページ「県の刊行物等に係る「男女共同参画の視点からの公的広報の表現に関するガイドライン」について」には、「15.12.22〔平成15年(2003年)12月12日〕」と表示があり、PDF奥付記載の発行日「平成15年11月発行」(p. 11) の翌月であり、web公開日と考えられる。(なお、ガイドラインPDFの県ホームページでの提供は、2009年(平成21年)1月まではwebアーカイブで確認できる。 →▼愛媛県庁公式ホームページ|男女参画課〔2009/01/05記録〕 https://web.archive.org/web/20090105072712/http://www.pref.ehime.jp/h15400.html
平成15年11月版ガイドラインはPDF配布元ページに、「男女共同参画社会を実現していく上で、公的な機関が発行する印刷物等においては、男女共同参画の視点に立った表現が期待されていることから、県の機関を対象に、公的広報を作成する際の担当者の手引きとして、次の冊子を作成しました。」と記載。 ガイドライン巻頭には「公的広報を作成する皆さんへ」と題した序文を配し、「〔※略〕/私たちが日頃接する情報は、一人ひとりの意識形成に大きな影響を与えています。女性も男性も共に人権を尊重した表現や、性別に基づく固定観念にとらわれない、男女の多様なイメージが社会に浸透していくような表現が、男女共同参画を推進していくうえで求められています。特に公的な機関が発行する印刷物等は、その表現が模範的と受け取られることも多いため、作成に携わる皆さんには、必要なことを正しく分かりやすく伝えるということに加えて、常に男女共同参画の視点に立った表現が期待されています。/本県の公的刊行物については、「えひめの女性広報アドバイザー会議」で男女共同参画の視点から検討されてきましたが、これまでの意見の中から表現の際に注意すべき事柄等について改めて会議で整理検討して、このほど『男女共同参画の視点からの公的広報の表現に関するガイドライン』がまとまりました。/このガイドラインを、公的広報を作成する際の手引きとして活用していただくとともに、普段から男女共同参画社会づくりへの理解を深めていただきたいと考えています。/ えひめの女性広報アドバイザー会議/愛媛県民環境部県民協働局男女参画課」(p. 1) とある。続くページには「ガイドラインのねらい」を置き、ページ末尾に愛媛県男女共同参画推進条例(平成14年4月施行)から「(情報の公表に際しての留意)第8条第1項 何人も、情報を公表するに当たっては、性別による差別若しくは固定的な役割分担又は異性に対する暴力的行為を助長し、又は連想させる表現を行わないよう努めなければならない。」(p. 2) を転載する。本文内容は、4つの視点(「視点1 性別でなく個性を尊重しよう」「視点2 女性と男性を対等に表現しよう」「視点3 言葉を見直そう」「視点4 人格を尊重して表現しよう」)を立てて概括する。巻末にはコラム「多様な受け手を意識しよう」(p. 9)、「普段から感覚をみがこう」(p. 10) を置く。また、作成時に参照した文献を「※本冊子に使用したイラスト例の作成にあたり、内閣男女共同参画局及び埼玉・静岡・徳島の各県男女共同参画担当者作成の表現に関する冊子のイラストを参考にさせていただきました。」(p. 10) と具体的に明記しており珍しい。イラストカットの参考としたガイドライン3点の発行年はそれぞれ、内閣府(平成15年3月版)、埼玉県(平成15年5月版)、静岡県(平成13年7月版)、徳島県(平成14年10月版)と思われる(当記事各都道府県項を参照)。挙げられたガイドラインの策定年を考えると、この平成15年11月版は、先行する平成12年11月版とは内容が大きく異なる可能性がある。序文に平成12年2月策定ガイドラインへの言及はない。なお、序文の署名に見える「えひめの女性広報アドバイザー会議」について、web上には情報がなく未詳。
県庁関連ページ。 →▼愛媛県庁|男女共同参画 https://www.pref.ehime.jp/kurashi/danjo/index.html

*74:愛媛県。県策定ガイドラインの版次について、検討。
過去に県ホームページで公開していた当該ガイドラインPDF(別註参照)の奥付記載発行日は「平成15年11月」である。内閣府の年次調査「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」平成16年度~18年度の愛媛県調査票に、「名称:男女共同参画の視点からの公的公報の表現に関するガイドライン/ 策定年月日:平成15年11〔2003年11月〕」と見え、タイトル・発行日ともPDF奥付の記載と合致する。一方、同調査の平成13年度~平成15年度版の集計表「男女共同参画・女性に関する広報、啓発、調査等」における愛媛県の欄には、「ガイドライン(策定年月日):有(H12.2」と見え、平成12年2月(2000年2月)に広報表現ガイドラインを策定した、と県は回答している。 →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html 以上から、タイトルは不明だが、web公開された平成15年11月版に先行するガイドライン旧版、もしくは県庁内の何らかの指針や通知の類が、平成12年(2000年)2月付で存在していた、と考えられる。平成12年2月版と、平成15年11月版の関係は不明。
なお、愛媛県伊方町の「伊方町男女共同参画基本計画(平成22年(2010年)3月)」に、「愛媛県平成15年〔2003年〕11月発行した「男女共同参画の視点からの公的広報の表現に関するガイドライン」を活用し、広報等において性差別につながらないよう表現に留意します。」とある。 →▼伊方町男女共同参画基本計画の策定について - 伊方町公式ホームページ|四国最西端・愛媛・南予佐田岬 https://www.town.ikata.ehime.jp/soshiki/1/220.html

*75:愛媛県。2021年4月時点での県の広報表現ガイドラインの運用をうかがわせる資料として、パブリックコメント「『第3次愛媛県男女共同参画計画(案)』に寄せられた意見の要旨と〔県の〕考え方」(2021年(令和3年)4月1日公表)がある。
次の応答が見える。計画案に寄せられた意見「No.8: 一昨年〔2019年〕の「まじめえひめ」キャンペーンは悪い意味で話題になりましたが、その際に「おしとやかで慎ましい愛媛県女性」を是とするような発言が知事をはじめ関係部署の担当者からも聞かれました。あの〔PR〕ビデオの内容はおよそ男女共同参画の理念からはかけはなれたものでした。釈迦に説法かもしれませんが、差別的・抑圧的な表現を「多様な意見」として容認することは不適切です。/県からのPRや広報については、知事や担当者のみの判断ではなく、庁内横断&一元的に男女共同参画ダイバーシティの視点からチェックするしくみが不可欠です(今回パブコメを募集している県民環境部県民生活局男女参画・県民協働課男女参画グループが該当するのでしょうか?)。男女参画をうたう一方で、他部署からとはいえ同じ県から不適切なメッセージを発することのないように、チェック体制を強化してください。」に対して、「【原案のとおり〔修正しない〕】 ご提案いただいた内容は、〔第3次計画に基づく〕施策の検討に際し、今後の参考とさせていただきます。/ なお、〔愛媛〕県では、「男女共同参画の視点からの公的広報の表現に関するガイドライン」等に基づき、男女共同参画の視点に立った表現の徹底を図るなど、適切な広報活動に努めており、職員には、庁内連絡会議や文書等により周知を行っています。」と県は回答している。 →▼愛媛県庁|「第3次愛媛県男女共同参画計画(案)」に寄せられた意見の要旨と考え方〔更新日 2021年4月1日〕 https://www.pref.ehime.jp/comment/0301127_danjosankaku/kekka.html 県の回答中に引かれる『男女共同参画の視点からの公的広報の表現に関するガイドライン』は、2003年(平成15年)11月に愛媛県が発行したものと同題。2021年(令和3年)4月時点で、当該ガイドライン(改訂の有無は未詳)が県庁内で運用されていることがわかる。
パブリックコメントに見える「まじめえひめ」キャンペーン(まじめえひめプロジェクト)は2019年(令和元年)4月9日にスタートし、PR動画「愛媛まじめ会議」をめぐって同年12月に全国紙やTVが報じる規模の「炎上」となった。時系列で関連記事を整理した次のブログ記事がある。 →▼「愛媛まじめ会議動画」をめぐる動き〔※2020年1月28日現在。随時更新予定〕 | よもだえひめ日記 https://ameblo.jp/ns-magenda19/entry-12564323307.html 関連記事をいくつか挙げる。 →▼抗議文を提出しました:「愛媛県は介護・看護時間の長さを「まじめ」と美徳化し、宣伝することをやめてください。──ふまじめな 「まじめえひめ」プロジェクトに対する抗議と中止の要望──〔2019年11月18日〕|全国フェミニスト議員連盟 https://afer-fem.org/?p=967 →▼愛媛県の「まじめ」路線PR戦略、「ふまじめ」と批判浴びる〔2019年12月3日〕|東京新聞 TOKYO Web https://www.tokyo-np.co.jp/article/18605 →▼彼氏いない独身女性が全国1位なのは「まじめ」だから?/愛媛県の県民性PR動画が大炎上!〔2019年12月09日〕|J-CAST テレビウォッチ https://www.j-cast.com/tv/2019/12/09374619.html →▼クイズで学ぶ「ネット炎上20年史」(前編)〔2019年12月27日〕:日経クロストレンド https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/watch/00013/00784/ →▼県「まじめえひめ」/批判動画の掲載中止〔2020年1月23日〕|愛媛新聞ONLINE https://www.ehime-np.co.jp/article/news202001230065
愛媛県議会の令和元年(2019年)第366回定例会 議事録(第5号12月3日)に、「まじめえひめ」問題に関連して県の『男女共同参画の視点からの公的広報の表現に関するガイドライン』の運用を問い、県ホームページでの公開を求める議論が見える。「No.23 武井多佳子議員: 次に、〔「まじめえひめ」プロジェクトの〕愛媛県まじめ会議動画についてお伺いいたします。/〔2019年〕11月18日、全国フェミニスト議員連盟から、介護・看護時間の長さをまじめと美徳化し、宣伝することをやめてほしいという要望書が提出されました。私のところにも県民の方々から、介護・看護時間の長さや彼氏がいない独身女性の多さをまじめに結びつけることに違和感があるという声も届いておりました。介護・看護時間が長いということは、むしろ家族、特に女性への介護の負担が大きいのではないかを問題視すべきです。また、一般的に考えて、彼氏がいようといまいと真面目さとは関係ありません。プライベートなことをこのように殊さら強調するのは不快に思う人が出てきます。行政がやるべきではありません。/福井県では、介護の負担から家族3人を殺し、みずから自殺を図るという悲劇が起きました。愛媛県でも、毎年100件以上の高齢者虐待が起きており、これらは過度な介護の負担と背中合わせとも言えます。今後、高齢化に伴い介護を抱える家族もふえてきます。家族介護をまじめと美徳化させることには疑問です。〔※略〕/ 次に、男女共同参画の推進についてお伺いいたします。〔※略〕/今回は、〔県の〕条例に基づき、愛媛県男女共同参画の推進について質問をいたします。〔※略〕/〔質問の〕第2は、〔愛媛県男女共同参画推進条例の〕第8条、情報の公表についての留意 について伺います。愛媛県には、男女共同参画の視点からの公的広報の表現に関するガイドラインがあります。その中身は、性別でイメージを固定化していないか、男女を対等な関係で表現しているか、女性をむやみにアイキャッチャーにしていないか などです。時間の経過とともにガイドラインの存在を知らない職員もいます。ガイドラインは機能しているのでしょうか。また、庁内への周知は行われているのか、今後、ホームページで公表してほしいと思いますが、あわせてお答えください。〔※略〕」との議員質問があり、県担当者は「No.39 岸本憲彦県民環境部長: 続きまして、男女共同参画の推進のうち、ガイドラインに関する御質問にお答えをいたします。/県では、男女共同参画の視点からの公的広報の表現に関するガイドライン等に基づき、男女共同参画の視点に立った表現の徹底を図るなど適切な広報活動に努めており、職員には庁内連絡会議や文書等により周知をしております。/なお、ガイドラインは、職員が県の刊行物等を作成する際の事務的な手引であるため、ホームページへの掲載は考えておりません。」と回答している。なお、続いて「No.52 武井多佳子議員: 再質問いたします。/〔質問通告の項目〕1の2と3、それと4の2、それと7の3を再質問いたします。〔※略〕/次に、県まじめ会議動画の〔通告4の〕2のところですけれども、〔金子浩一企画振興部長(発言No.33)から〕動画の中止はすべきと考えていない ということで、慎み深い という言葉が出ましたけれども〔「2つのデータは、まじめにつながる慎み深さや人を思いやる優しい気持ちを読み取っていただく趣旨で取り上げたものでありまして、動画配信の中止は全く考えておりません。」〕、これはまさに女性に対するジェンダーではないでしょうか。その意識が本当に欠けていると思いますけれども、私はここの中で、きちっとデータや何かに基づいて検証したり議論したりする必要があるといってこの以下の質問をしていますけれども、こっそりと〔「まじめえひめ」〕ホームページは直されていましたけれども、そういう議論をなさったのか、なさらなかったのか、その上の結果なのか、お答えいただきたいと思います。〔※略〕」と再質問がなされたが、「No.53 西田洋一議長: かかこかく〔※略〕それから、項目番号4の(2)の再質問につきましては、通告外の質問であるため、答弁はできないと思います。〔※略〕」として県の回答は回避されている。 →▼愛媛県議会会議録検索システム|令和元年第366回定例会(第5号12月3日) https://www.kensakusystem.jp/ehime/cgi-bin3/ResultFrame.exe?Code=tf2f7ocy28hedxu4gw&fileName=R011203A&startPos=0 議員が「第8条、情報の公表についての留意について伺います」と言及する愛媛県男女共同参画推進条例(平成14年条例第10号)の第8条は、「(情報の公表に際しての留意)第8条 何人も、情報を公表するに当たっては、性別による差別若しくは固定的な役割分担又は異性に対する暴力的行為を助長し、又は連想させる表現を行わないよう努めなければならない。/2 何人も、不特定多数の者に表示する情報において過度の性的な表現を行わないよう努めなければならない。」と規定する。PDF直リンク。 →▼https://www.city.matsuyama.ehime.jp/shisei/keikaku/danjo/danjo-suisinjourei.files/suisinjourei.pdf 配布元ページ。 →▼愛媛県庁/愛媛県男女共同参画会議 https://www.pref.ehime.jp/h15200/danjo-sankakukaigi/danjo-index.html

*76:愛媛県。参考。平成29年度第2回 愛媛県男女共同参画会議(2018年(平成30年)2月13日開催)の議事録に、内閣府手引(平成15年3月)をめぐる議論があり、事務局による次の報告が見える。
○事務局: 《説明資料6 男女共同参画の視点からの公的広報の表現について》 本日〔2018年2月13日〕、この公的広報等の男女共同参画の視点に立った表現についてを議題に上げさせていただきましたのは、内閣府の手引〔※『男女共同参画の視点からの公的広報の手引』(2003年3月)〕は15年前の古いものであり、現在〔2018年2月〕は、内閣府のホームページにも掲載されていない状況となっておりますが、内閣府男女共同参画局に問い合わせましたところ「パンフレットやデータなどの提供できる形では残っていないが、それに掲載されている考え方は今も変わっていない」との回答を得たことから、本県〔愛媛県〕の公的広報等における表現の適正化に向けて、昨年末〔2017年末(平成29年末)〕、当課から〔県〕全庁へ、改めて内閣府の手引を参照して適切な表現に努め、疑義がある場合は男女参画・県民15協働課に相談をし、男女共同参画の視点に立った表現を徹底するよう周知いたしました。しかしながら、やはり古い手引であることから、このことをこの会議でご報告のうえ、手引の内容でお気付きになる点や今後の取組の方向性などについて、委員の皆様それぞれのお立場から、ご意見、ご助言をいただきたいと考えた次第です。」(p. 14f)。
それを受けて審議会各委員の批判的な発言が続くが、たとえば、「今、男女という視点で捉える話ではないと思います。LGBTとか、もっといろいろな広い価値観を認めていきましょうという時代ですので、逆にこういうパンフレット内閣府手引(平成15年3月)〕に従った考え方でやってくださいというと、ものすごく古い印象を持ってしまいます。内閣府これをホームページから削除したというのは、そうした理由があると思います。ホームページに載っていると国民の間に、まだまだ男女という意識が残ってしまう。それよりもっといろいろな広い価値観においていろいろなことを考えてもらいたい。だからこそ〔ホームページから〕落としたのではないかと想像します。この男女共同参画会議や、男女参画・県民協働課の仕事は非常に重要なことで、(男女というカテゴリーで統計をとり)女性の社会進出が進まない対策、育児とか保育園の施設が整備されないので働きたいのに働きに行けないことを分析し、対策を講じることは非常に大切なことだと思いますが、先ほど、関連施策としてご説明いただいた女性消防団員の確保とか女性防災士の養成というのは、男女共同参画関連施策というよりも、男女問わず消防団員が足りないからなんとか増やさないといけないとか、あるいは防災士の資格も、女性の割合の目標をつくってやりましょうというのではなくて、これも男女というカテゴリーの中で考えるのではなくて、男女とも社会全体として進めていかなければならない話だと思います。そういう中で、何かあらためてこういう男女にこだわったようなもの〔※内閣府手引〕を各課に周知するという考え方ではなくて、男女とかそういうことにこだわらない広い価値観を県としては積極的に県民の方に啓発していただかなければいけないと思います。」(p. 15) といった論及が見える。この議題について県担当者の最後の発言は次のもの。「○藤田室長: 特に局内でということではないんですが、亀岡委員がおっしゃったように、現に女性の数が少なかったり、差別的な状況が依然としてあるという現状があっての男女共同参画であったり、女性活躍であったりすると思うんです。先ほどの女性消防団員の募集にしても、女性の数が現に少ないから、そこを少しずつ男性と同様に引き上げていきましょうということであったり、女性の管理職登用に目標を掲げて取り組むのも、男性の管理職の比率に比べて女性が低いからそこを同じように活躍できる環境を整えていきましょうということで取り組んでいることであって、まさにそういう取り組みが必要なくなるのが私も理想だと思っていますが、現状でなかなか男性、女性が同じような状況に置かれていないので、そこは今後も取り組んでいかなければならないと思っています。/ あと、1点だけこの手引内閣府手引(平成15年3月)〕の内容について申し上げたいのですが、平成15年当時〔2003年当時〕にできた資料ということで、男女雇用機会均等法が平成18年〔2006年〕に改正されて、男女差別禁止法的な色合いになったのですが、この15年〔2003年〕当時は女性に対する差別を禁止しましょうという法律でしたので、恐らく“女だてらに”というのが駄目と〔内閣府手引の中に〕書いていますが、先ほど横山委員が言われたように、〔平成〕18年以降は男性に対する差別も駄目という法律になりましたので、もしつくり替えるとすれば、男性に対する差別的な表現も駄目という視点でつくり替えたほうがいいのかなということは思いました。」(p. 23)。議事録配布元ページ。 →▼愛媛県庁|愛媛県男女共同参画会議議事録:平成29年度第2回愛媛県男女共同参画会議 https://www.pref.ehime.jp/h15200/danjo-sankakukaigi/gijiroku.html 愛媛県による問い合わせへの回答から、発行から約15年を経た2017年(平成29年)時点での内閣府手引(平成15年3月)に関する内閣府男女共同参画局の姿勢がわかる。また、県が自ら策定した『男女共同参画の視点からの公的広報の表現に関するガイドライン』(平成15年11月)への言及が一切ないのも注意を惹く。 愛媛県「まじめえひめプロジェクト」の「炎上」(別註参照)は上記審議会の翌年(2019年(令和元年))に生じた。

*77:高知県文化環境部男女共同参画NPO課 発行。版次:2003年(平成15年)3月7日策定(初版)。 内閣府手引(平成15年3月)と同時期に策定されている。策定年、版次について別註参照。策定・発行は県庁部局だが、高知県ホームページではなく高知県男女共同参画センター「ソーレ」のwebサイトで提供されている。配布元ページ「情報ステーション:データ集」から、「男女共同参画の視点に立った「広報作成の手引き」[PDF]」としてリンク。PDF各ページリンク。 →▼http://www2.sole-kochi.or.jp/jyoho/station/pdf/tebiki/ (※配布元ページからのリンクは1件だが、PDFは1ページずつ分割されておりReaderの「目次」から参照できる。)
ガイドライン巻頭「はじめに」に、「県〔高知県〕では、様々な情報を、パンフレットやポスター、ホームページなどを使って県民のみなさんに伝えています。/〔※略〕/県が広報に使う言葉や表現は、社会の基準の一つになると考えられます。このため、県が率先して、男女共同参画の視点を取り入れた広報を行うことが重要です。/この手引きでは、「こうち男女共同参画プラン」に基づき、性別による固定的な表現をあらため、また、積極的に男女共同参画を促す表現を示していきます。/望ましい表現や避けたい表現は、この手引きに記載している以外の事例も考えられますので、広報に携わる一人ひとりが、手引きを参考にして、より適切な表現を工夫することが必要です。また、日ごろの会話などにおいても参考にしてください。」(p. 1) と掲げる。ガイドライン本編は「基本的チェックポイント」と題し、「1. 女性と男性の間に優劣・上下の関係を決めつけるような表現になっていませんか/ 2. 女性と男性のいずれかに偏った表現になっていませんか/ 3. 性別によって役割を固定化する表現になっていませんか/ 4. 必要以上に性別によって区別する表現になっていませんか/ 5. 人目を引くためだけの表現になっていませんか」の5項目で構成し、それとは別に「考えてみたい その言葉(事例集)」を立項する。巻末に「なぜ手引が必要なのでしょうか」と題するページを置き、ページタイトル直下に「平成12年度総理府委託調査「男女共同参画の視点からの公的機関の広報ガイドラインに関する調査研究報告書」参照」と参照指示を設ける。本文は、「Q. 言葉など些細な問題だと思うのですが。/ Q. 文化や伝統を破壊することになりませんか。/ Q. 広報効果が薄れるのではないでしょうか。/ Q. 表現の統制ではありません。」の四項目に答えている。PDF直リンク。 →▼http://www2.sole-kochi.or.jp/jyoho/station/pdf/tebiki/p15.pdf 四項目のQ&Aは自治ガイドラインの多くに共通して見られるが、電通総研『調査研究報告書』(2000年10月)を参考文献として明示する例は珍しい。他には島根県ガイドライン(平成16年3月)に同様の言及が見え、また当該報告書の原文と思しきテキストが埼玉県ガイドラインの平成15年3月版に見える。当記事「一覧(3)【資料編】」も参照。

*78:高知県。県の広報表現ガイドライン『考えてみよう その表現 : 男女共同参画の視点に立った広報作成の手引き』の版次について。
web公開されているPDFの表紙・奥付、配布元ページ、いずれにも記載がなく発行年不明だが、平成15年(2003年)3月策定の初版である可能性が高い。webアーカイブで、同PDFファイルが少なくとも2007年(平成19年)10月時点でweb公開されていたことを確認できる。 →▼情報ステーション|こうち男女共同参画センター・ソーレ https://web.archive.org/web/20071005185628/http://www2.sole-kochi.or.jp/jyoho/station/datamenu.htm また、PDF配布元である高知県男女共同参画センターwebサイトが提供する「女性施策年表」の「高知県/2002年」項に、「「考えてみようその表現」(男女共同参画の視点に立った広報作成の手引き)作成」と記載がある。 →▼女性施策年表(高知県)|こうち男女共同参画センター・ソーレ http://www2.sole-kochi.or.jp/jyoho/station/hyo-pref.htm 内閣府地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(平成18年度)」(調査基準日 2006/04/01現在)の高知県調査票には、「名称:男女共同参画の視点に立った広報作成の手引き/ 策定年月日:平成15年3月7日〔2003年3月7日〕」と見える。遡ると平成13・14年度版調査の集計表では、高知県の欄は空欄(ガイドライン無し)となっている。 →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html 内閣府調査票の策定年月日は前掲「年表」記載の作成年とずれを生じているが、年表は2003年(平成15年)3月までの「2002年度(平成14年度)」の作成物として記録している可能性がある。以上から、2021年7月現在、高知県男女共同参画センターのホームページ上で公開されているPDFは、平成15年(2003年)3月7日策定のガイドライン初版である可能性が高い。
県庁関連ページ。 →▼高知県|人権・男女共同参画https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/060901/

*79:福岡県。『行政広報物における表現のガイドライン : 表現』 福岡県生活労働部女性政策課 発行(北九州市、福岡市との共同製作)。2000年(平成12年)5月策定(初版?)。 web上では内容未見。内閣府手引き(平成15年3月)に2年先行して策定(電通総研『調査研究報告書』(2000年10月発行)よりも先行する)。その後の改訂の有無、不詳。
内閣府地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(平成18年度)」の福岡県調査票(調査基準日 2006/04/01現在)に「名称:行政広報物における表現のガイドライン/ 策定年月日:平成12年5月〔2000年5月〕」とある。また、同調査の前年度版(平成13年度版)の集計表にも福岡県の欄に同じく「ガイドライン:有/ 策定年月日:H12.5〔平成12年5月〕」と見えている。 →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html ヌエック(国立女性教育会館)に書誌情報があり、「行政広報物における表現のガイドライン : 表現 / 福岡県生活労働部女性政策課 [ほか] 編/ データ種別:地方行政資料/ 出版者:福岡 : 福岡県生活労働部女性政策課, 2000.5〔平成12年5月〕/ 本文言語:日本語/ 大きさ:6p ; 30cm」と記録。発行年は内閣府調査票と合致するが、タイトルに「行政広報物における表現のガイドライン : 表現」と副題が加わっている。 →▼NWEC|文献情報データベース OPAC https://winet.nwec.jp/bunken/opac_details/?reqCode=frombib&lang=0&amode=11&opkey=B162721797862017&bibid=BB10059573
また、福岡県教育委員会『男女教育参画教育 指導の手引〈改訂版〉』(平成31年(2019年)3月)の「1. 教師の意識改革/ 学校だよりや学級だより等における表現上の留意点」項に、「<参考資料> 「男女共同参画の視点からの公的広報の手引」平成15年3月(内閣府男女共同参画局)/ 「行政広報物における表現のガイドライン」平成12年5月(福岡県北九州市福岡市」(p. 24) と見える。PDF直リンク。 →▼http://gimu.fku.ed.jp/static/%E7%94%B7%E5%A5%B3%E5%85%B1%E5%90%8C%E5%8F%82%E7%94%BB%E6%95%99%E8%82%B2/up_QZX7LC1X%E7%94%B7%E5%A5%B3%E5%85%B1%E5%90%8C%E5%8F%82%E7%94%BB%E6%95%99%E8%82%B2%E6%8C%87%E5%B0%8E%E3%81%AE%E6%89%8B%E5%BC%95%E3%80%90%E6%94%B9%E8%A8%82%E7%89%88%E3%80%91.pdf#page=27 配布元ページ。 →▼義務教育課各種資料のページ|福岡県教育庁教育振興部義務教育課 http://gimu.fku.ed.jp/Default1.aspx 2000年(平成12年)5月発行の福岡県ガイドラインの発行者名が、「北九州市・福岡市」との連名で記載されている。同様に、福岡市発行の『福岡市男女共同参画基本計画報告書(第3次計画期間:平成28年度~令和2年度)』(2020年(令和2年)10月発行)の「一般評価事業の実施状況及び評価」中にも、「〔事業実績及び予算額:〕『行政広報物における表現のガイドライン』を〔福岡市〕全庁OA(市職員向け)に掲載するとともに, 年度当初に通知し, 周知している。/A4版(全7項〔※全7頁の誤り〕 ※福岡県北九州市と平成12年〔2000年〕共同製作)(平成19年〔2007年〕改訂)」(p. 40) とある。平成12年5月版の広報表現ガイドラインを、福岡市・福岡県・北九州市の3自治体による共同製作と記している。福岡市資料の「(平成19年改訂)」が福岡県を含む3自治体共同での改訂なのか、あるいは福岡市独自の改訂なのかは未詳。ページ数が「全7頁」とあり、先述のヌエック書誌に見える「大きさ:6p ; 30cm」と異なるが、これはヌエック書誌が表紙を含めていないためかと考えられる。PDF直リンク(配布元ページは当記事「一覧(2)【市町村編】」福岡市項参照)。 →▼https://danjokyodo.city.fukuoka.lg.jp/wp-content/uploads/2020/10/bb675f49266dfbf42898e2f72c89b765.pdf#page=9
県庁関連ページ。 →▼福岡県|人権・男女共同参画 https://www.pref.fukuoka.lg.jp/life/1/10/

*80:福岡県。福岡県男女共同参画センター「あすばる」が発行する雑誌「あすばる〜ん No.85 2017年夏号」(平成29年夏号)に、記事「◆行政のあらゆる部門で推進!/ ライフイベントで考える男女共同参画の視点/公的広報の表現ガイドライン」(pp. 1-4) を掲載。記事末尾に「古賀市男女共同参画の視点から広報物に於ける表現のガイドライン」のページ(イラスト無料カット集付き) https://www.city.koga.fukuoka.jp/uploads/files/master/hyogen.gaidorain.danjokyodosankaku.pdf 」(p. 4) と、古賀市(福岡県)の広報表現ガイドライン平成26年改訂版)を紙面紹介している。県ガイドライン(平成12年5月策定)については言及がない。 →▼あすばる〜んNo.85 夏号発行されました!|福岡県男女共同参画センターあすばる https://www.asubaru.or.jp/80390.html 当記事「一覧(2)【市町村編】」参照。

*81:佐賀県。2019年(平成31年)3月時点で、県独自の広報表現ガイドラインは策定せず内閣府手引(平成15年3月)を基準とする旨、県の「男女共同参画の現状と施策」年次報告書にある。 『平成30年 佐賀県男女共同参画の現状と施策』(2019年(平成31年)3月発行)の「重点目標(1)男女共同参画の意識の形成」項に、「事業名:広報ガイドラインに基づく表現/ 事業内容:策定する男女共同参画の視点からの広報ガイドライン基づき公的機関の発行する広報・出版物について、性別に基づく固定観念にとらわれない表現とする。/ 担当課:全部局」(p. 71) と見える。文中の「国が策定する男女共同参画の視点からの広報ガイドライン」は、『男女共同参画の視点からの公的広報の手引』(内閣府男女共同参画局、2003年(平成15年)3月発行)を指すかと思われる。PDF直リンク。 →▼https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00331595/3_31595_130181_up_kh8qegaz.pdf 配布元ページ。 →▼「佐賀県男女共同参画の現状と施策」(平成30年版)を公表しました|佐賀県 https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00331595/index.html
県庁関連ページ。 →▼佐賀県男女共同参画 https://www.city.saga.lg.jp/main/135.html

*82:長崎県。→▼男女参画・女性活躍推進室 https://www.pref.nagasaki.jp/section/danjo/

*83:熊本県広報課 発行。版次:2003年(平成15年)発行(初版?)。 発行年は奥付による。内閣府手引(平成15年3月)と同時期に策定。PDF直リンク。 →▼https://www.pref.kumamoto.jp/uploaded/attachment/126704.pdf
内閣府手引(平成15年3月)と内容が重なる「情報の受け手の立場に立った表現を」(p. 13)、「<男女を表現する場合>」(p. 22) 等の項目を含む。
★配布元ページ「わかりやすい広報の視点」には、「県が広報活動を行う際には、さまざまな読者や視聴者など情報の受け手(県民)の立場に立ち、すべての人にとって、できる限り親しみやすく、わかりやすい情報を提供する必要があります。/この「わかりやすい広報の視点」は、このような広報活動を行うために、くまもとユニバーサルデザイン振興指針に基づき、「すべての人に」という視点に立ったユニバーサルデザイン(UD)の考え方を取り入れて「すべての人にとって、できる限り親しみやすく、わかりやすい情報を提供するための考え方や方法」を示しています。」と記載。 ガイドライン本文に、「※具体的な配慮の視点/ ・人権尊重の視点から/差別的表現や情報の受け手が不快に感じるような表現などがないかを確認しましょう。/ ・お年寄りや障害のある方の視点から/お年寄りや障害のある方は加齢や障害により視覚や聴覚などの機能が低下していて、その程度もさまざまであることを認識しましょう。目の不自由な方が必ずしも点字が読めるわけではありませんし、耳の不自由な方が必ずしも手話ができるわけではありません。活字媒体であれば、点字版、録音版(音声版)などを、電波媒体であれば字幕や副音声などを併用することを心掛けましょう。また、お年寄りや障害のある方に対する差別的表現や不快な表現などがないかを確認しましょう。/ ・男女共同参画の視点から/女性の社会参画が進み、男性も女性も多様な個性と能力を発揮しつつある現状を踏まえ、性別に対する従来の固定的なイメージにとらわれた表現にならないよう心掛けましょう。/ ・情報の受け手の中には外国人も含まれていることを認識し、差別的表現や不快な表現などがないかを注意しましょう。」(p. 3f) と、男女共同参画への言及がある。
なお、ガイドライン『わかりやすい広報の手引』の策定に参加した部局を、「この冊子は、広報活動UD化推進プロジェクトに基づき、下記の関係課による検討会にて策定されたものです。/ <検討会参加課> 総合調整局 広報課/総務部 私学文書課/企画振興部 企画課、情報企画課、国際課/健康福祉部 健康福祉政策課/環境生活部 男女共同参画、人権同和対策課/商工観光労働部 工業技術センター/出納局 管理調達課」(p. 40f) と記載。その策定過程について、「<策定までの過程> 平成14年〔2002年〕7月:広報活動UD化推進プロジェクト発足/広報活動UD化推進ガイドライン検討会の設置、第1回検討会の開催/ 平成14年8月:第2回検討会で骨子案を検討/ 平成14年11月:第3回検討会でガイドライン案を検討/ 平成15年〔2003年〕1月:外部有識者への意見聴取/ 平成15年2月:第4回検討会で最終案を決定/ 平成15年3月:「わかりやすい広報の視点」を策定」(p. 41) とある。策定の参加者、過程を記録として残す貴重な例。約8ヶ月で工程を終え、内閣府手引(平成15年3月)と同時期に策定・発行していることがわかる。「平成15年1月:外部有識者への意見聴取」とある点、未詳。

*84:熊本県。県の広報表現ガイドライン『わかりやすい広報の視点 〜ユニバーサルデザインの考え方から〜』のほかに、熊本県男女共同参画センター(くまもと県民交流館「パレア」内)で、男女共同参画の視点に準拠したイラスト素材を配布している(※トップページからの経路は非常にわかりにくい)。 →▼素材カット集 | 男女共同参画センター https://www.parea.pref.kumamoto.jp/danjo/information/free-images.html

*85:熊本県。県ガイドライン『わかりやすい広報の手引』のホームページでの公開時期について。
2003年(平成15年)7月時点での公開をwebアーカイブで確認できる。同年3月の策定後、ほぼ間を置かずにweb公開されたものと推定される。html版とPDF(分割版)が提供されており、ページ最上部のタイトル表示は「わかりやすい広報の視点 ~ユニバーサルデザインの考え方から~」と副題が添えられている。 →▼熊本県広報誌「県からのたより」ページ https://web.archive.org/web/20030713162040/http://www.pref.kumamoto.jp/public_pr/kouhou_ud/index.html また、県の男女共同参画ホームページ「ならんで」(熊本県男女共同参画センター)のwebアーカイブ(2004年(平成16年)9月記録)では、「○県の取り組み情報」欄に、「・わかりやすい広報の視点~ユニバーサルデザインの考え方~(熊本県HP)(http://www.pref.kumamoto.jp/public_pr/kouhou_ud/index.html )/ 男女共同参画の視点に配慮した広報のあり方を定めました」と記載して前掲ガイドライン配布ページにリンクしているのを確認できる。 →▼熊本県男女共同参画ホームページ「ならんで」|・県の取り組み情報・市町村の取組状況 https://web.archive.org/web/20040926190419/http://www.danjyo.pref.kumamoto.jp/I/I-001/index.htm 策定・発行された2003年(平成15年)時点で、『わかりやすい広報の視点~ユニバーサルデザインの考え方~』が、「男女共同参画の視点に配慮した広報のあり方」を示したものとして受け取られていたことがわかる。なお、内閣府地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況(平成16年度)」(調査基準日 2004/04/01現在)の熊本県調査票においても、「名称:わかりやすい広報の視点 ユニバーサルデザインの考え方から〜/ 策定年月日:平成15年3月〔2003年3月〕」と記し、副題が存在している。 →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html
★なお、同じく熊本県男女共同参画ホームページ「ならんで」の「関連法令」ページでは、「○国の法令一覧」欄に内閣府手引(平成15年3月)を「男女共同参画の視点からの公的広報の手引(内閣府男女共同参画局作成)[PDF]」として県ホームページ上にアップロードして提供していた。webアーカイブで2004年(平成16年)〜2012年(平成24年)の公開を確認できる。 →▼熊本県男女共同参画ホームページ法令集 https://web.archive.org/web/20040928043922/http://www.danjyo.pref.kumamoto.jp/N/N-001/index.htm PDF直リンク。 →▼https://web.archive.org/web/20090530073129/http://www.danjyo.pref.kumamoto.jp/N/N-014/tebiki.pdf

*86:熊本県平成27年度第1回 熊本県男女共同参画審議会(2015年6月18日開催)の議事録に、同年4月の熊本県議会議員選挙で県選挙管理委員会が作成しTV放映した「熊本県議会議員選挙啓発CM」が「炎上」した事案についての議論がある。日本弁護士連合会の「ガイドライン」および「チェックリスト」についての言及を含む。WARPアーカイブがある。 →▼平成27年度第1回熊本県男女共同参画審議会を開催しました!〔2015年6月18日開催〕 / 熊本県 https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9496223/www.pref.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=3&id=11871 議事録PDF直リンク。 →▼https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9496223/www.pref.kumamoto.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_id=3&id=11871&sub_id=1&flid=36743 また、資料4としてペーパー「熊本県議会議員選挙啓発CM問題に関する取組について」が配布されている。PDF直リンク。 →▼https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/9496223/www.pref.kumamoto.jp/common/UploadFileOutput.ashx?c_id=3&id=11871&sub_id=1&flid=34943 当該「炎上」事案について熊本県議会では平成27年9月定例会(2015年09月18日-04号)に岩田智子議員による質問がある。 →▼会議録表示|熊本県議会平成27年9月定例会09月18日-04号 https://ssp.kaigiroku.net/tenant/prefkumamoto/MinuteView.html?council_id=124&schedule_id=5&is_search=false&view_years=2015 また、2015年4月13日付で全国フェミニスト議員連盟が「熊本県選管作成の選挙CMに対する抗議」を熊本県選管委員長宛に提出している。 →▼全国フェミニスト議員連盟|最新ニュース:201504.16 熊本県選管作成の選挙CMに対する抗議 http://www.afer.jp/news/index_2015.html
審議会議事録末尾に、「《3. 報告 熊本県議会議員選挙啓発CMについて》/ ○事務局: 県選挙管理委員会(県選管)書記長から県議選啓発CMに係る経緯等の説明を行いたいとの申し出があります。/ ●県選管事務局から経緯等報告した後、男女〔参画・協働推進〕課から県の取組みについて説明。〔※資料4「熊本県議会議員選挙啓発CM問題に関する取組について」参照〕」(p. 8) とあり、審議会会長の「○大江会長: 時間の許す限り、委員の皆様、ただいまの報告と県選管事務局の説明についてご意見、ご質問ありましたらお願いします。」との促しを受け、委員や事務局、県選管の発言が続く。「事務局: 実際今まで啓発というのを十分やってきているつもりではいたが、やはり先ほど大江先生がおっしゃった刷り込み型の意識〔※同議事録p. 7参照〕というのが強いのではないかと。やはり実態として〔男女〕平等な状況にならなければいけないという、そのところに尽きるのではないかと思う。いくらいろんな教材を作り、いろんなことで啓発をしていったとしても、それが実態につながらないと、今回のケースは他山の石ではないかなと自分自身も反省している。やはり男女共同参画教育というのは実態として平等を意識させていくというのが重要だということをすごく感じたため、できるだけ今後の計画の中に取り込めるような形で検討していきたい。」(p. 9)、「○関本委員: このCMについて、私も見たときに えー とか思ったが、やはりマイナスのイメージを持って、女性が私を選挙に連れてって というのはちょっと時代遅れだなという感じで見た。その後に鈴木〔桂樹〕先生の熊日への投稿〔熊本日日新聞 2015年4月8日付〕を見て、そのあと選挙管理委員長のコメントもあったということで、今 経緯をお聞きしたところで、このペーパーで選考を行われたということをお聞きして、若者に意識を持ってもらうためには、カップルで出て、流行りの壁ドンを ということは〔企画として〕やはり魅力的だったのかなと思った。そのあと〔2015年〕4月11日の熊日新聞の三面に出ている、33歳の会社員の方の意見で、「選挙を身近に感じられ、投票に行く気になりそう。女性を軽視しているようには見えない」との意見もあるので、たぶん大多数が私のような思いをされたのかもしれないし、そうじゃない方もいらっしゃった ということで、捉えていいのかなと思う。人それぞれいろんな考え方があるということをこれで学んだし、〔関係部局は〕この後の対応がいろいろ大変だったと思うが、いい勉強を私自身もさせていただいたと思う。/ ○県選管事務局: 先ほど事務局からも〔コメントが〕あったが、今回の件で、私どもが心にしっかり留めないといけないというのが、まさに人権感覚を磨くということ。いろんな方がいらっしゃる中で、やはり男女共同参画、あるいは人権を率先してやる立場の公務員としては、そこを磨き続けていく必要があると認識した。/ ○事務局: 人権同和政策課です。今回の問題を、一部の方からクレームがつき、大変だ、今後どうしようかというふうに捉えてはいけないと考えている。これは、少なからずおかしいと、このCMを見たら思わなければならない。〔今回のCM企画は〕参政権という貴重な人権を保障しようとしたものだけれども、それに目が行ってしまって一方で別の人権に対する視点が欠けていた という受け止め方をすべきだと考えている。これは他人事ではないというのが私どもの率直な気持ち。何か一つのことをやろうとしたときに別のところに目が行かないというのは多々ある。私たちも啓発活動をやっているが、非常に気をつけながら、それでもいつも十分ではないと反省しながらやっている。この案件を機会に、〔熊本〕県職員全てが何かやるときに人権意識を持つ、人権感覚を磨きつつ仕事に臨むという姿勢をもっと持たなければならないと思っている。人権同和政策課でも人事課がやっている職員研修に講師を出して人権問題、同和問題の講話をやっている。それ以外にも、所属長をはじめいろんな職員の研修を人権同和政策課が招集して実施している。いろんな問題の根底に人権という気持ちを持って欲しいという気持ちでいる。それがまだまだ足りなかったな というのが残念だが、諦めずに繰り返しやっていく必要があると思っている。どの部がどの局がということではなく、オール県庁で取り組んでいくと副知事も言っているので、その一端を担いながら職員の意識改善に努めていきたいと考えている。」(pp. 9-10)、「○吉村委員: 先ほどの補足だが、これを私が 良い事例という変な表現をしたが、非常に関心を持たれた、関心をもっていただくという意味では良い事例だったのではないかという意味。これをどう生かしていくかというのが今から大切なことであって、今おっしゃったようなことを地道にやっていただきたいと思うし、私も周囲にそのようにやっていきたいと思う。でも人権は磨く、研ぎ澄ますということをおっしゃっていたが、人に対しての思いやりの部分がベースで、自然と思いやりの気持ちが形に出来ていけたらいいな、そういう社会になっていけばいいなと思ってお聞きしていた。ありがとうございました。/ ○高山委員: このCMを見たときの感想は、すごくたくさん違和感を感じたが、最初に感じたのは女性のほうが投票率が高かったのでは ということ。その後調べてみて、選挙によって国政選挙か地方選挙で違うと思うが、50代くらいまではどの選挙もほとんど女性のほうが若干投票率が高いという事実を考えたときに、私を選挙に連れてってはまずないかなと。僕を選挙に連れてってというならまだしも。それを見たときに若年層、20代は女性の方が投票率が若干高いという違和感というか、人権意識というのももちろんだが、狙いがなんなのかということを考えたときに、ほとんど変わらないとしても女性の投票率が若干高いのなら、私を選挙に連れてってはないのかなと。だから今後注意をするときに、今後このようなことがないようにするためにはやはり事実を知るということがとても大事なのかなという風に思った。それと先ほどちょっとご紹介いただいたが日本弁護士連合会で〔人権〕ガイドラインを出していて、チェックリストもお渡ししたが、偉そうに出したわけではなく、あそこに出されている事例は全て日本弁護士連合会もしくは他の、熊本県弁護士会もあるけれども、失敗した事案を、事例ごとに全部出していってこれはだめだよと、その都度追加されていく〔方式の〕ものなので、2013年〔平成25年〕ということで比較的新しいのを出させていただいた。ただそうやってチェックリストに追加することで、みんな変えていこうという風に努めている。私だってそんな偉そうなことは言えない。もうずっと刷り込まれているから、これを見てどう思いますかって言って全然違和感がないこともある。でも人から指摘されることがあると。そういう意味で私も研ぎ澄まされてはいないけれども、あの作業を続けていくということでよくなってくるのかなと。それと先ほどの、歴史を学ぶということがあるのかなと思う。それとこのCMがなぜ問題なのかというのはたぶん県〔行政機関〕が作ったからという点があって、これが企業だったらどうだという、また見方が違うという点はよく理解している。/ ○県選管事務局: データの関係については、なかなか各年代の男女別〔の投票率を全ての選挙でとっていくというのが難しい状況。ただ先ほどお話しがあったとおり、選挙によって違って、直近の衆議院選挙〔2014年12月〕のときに女性のほうが低かったと。それぞれやはりおっしゃるように年代別に違う部分もあるので、そのへんはしっかりデータも考えていきたいと思う。また、先ほどの〔日弁連の〕チェックリストの話も、私どもも振り返りというのはやっているけれども、参考にさせていただきながら徐々に高めていきたいと思っている。/ ○大江委員〔会長〕: 他に委員の方から〔ありませんか〕。私が言うと延々としゃべりそうなので、申し訳ありません。まず大谷課長から電話で〔連絡が〕ありましたときに一言話したのが、逆にしたらどうですか と、言いました。僕を選挙に連れてって というビデオだったら、また違った意味で刺激を与えたかなと思った。なんか聞いたら小平市〔東京都〕かどこかがやっているそうですね。これはまさしく戦略的な方法だと思うので、それはありえるかなと思う。その上で今回の結果は、先ほど関本委員が言った長い積み重ね云々という話がありましたが、それを使って言えば、長い積み重ねをそのまま実行した ということだと思う。要するに〔今回の事案は〕そこに気づかない刷り込みそのものがそのまま出た という具合に捉えるべきだと私は思っている。結局男女関係をこういう形で捉えるのがこれまでの常識で、それを何とかしようというのがこの男女共同参画のはずなんですけど。残念なことだとあえて言わざるをえない。それと憲法をやっている人間として言えば、人権人権という話が出てくるが、大学生に授業で一番最初に人権、1789年のフランスの人権宣言の人権っていうのは人じゃないよと、男の人〔のこと〕ですよっていうのを知っていますか と言ったら誰も知らない。100人いたら1人ぐらい。つまり人っていうのは何かっていうと勝手にお前たちは人である、人でないというふうに決めていい〔と考えてしまう?〕。〔だから?〕人権教育と一言で言わない方がいいと思う、私は。これだけは申し上げておきたい。具体的にやらないと〔いけない〕。だからあまり言えませんが、人権同和云々という時に、普通の社会では人権教育というとほとんど同和教育〔とイコール〕なんですよ。でも憲法をやっている人間からしたら人権というのは山のように種類があるわけで、表現の自由だってそうです、なんでもそうだ。それを同和教育イコール人権教育と言ってやっている。そこから私は考える〔考え直す〕必要があるのではないかと思う。」(pp. 10-12) といった発言が見える。
委員発言中に「鈴木先生熊日への投稿を見て」とあるのは、鈴木桂樹氏(熊本大学法学部教授)による熊本日日新聞への投稿を指す(2015年4月8日「Readers' square」欄掲載)。次のブログに紙面スキャン画像があり、CM動画の具体的な内容がわかる。 →▼藤井慶峰ブログ|時代錯誤の県選挙管理委員会のテレビCM〔2015/04/10〕 http://keihoh.blog58.fc2.com/blog-entry-1688.html 「日本弁護士連合会でガイドラインを出していて、チェックリストもお渡ししたが」とあるのは次のもの。2012年(平成24年)12月作成とある。 →▼日本弁護士連合会:指針「公式企画人権ガイドライン」と「公式企画チェックリスト」(略称) https://www.nichibenren.or.jp/activity/human/official_planning.html 「1789年のフランスの人権宣言の人権っていうのは人じゃないよと、男の人ですよ」と言及されるフランス人権宣言(人間と市民の権利の宣言 Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen)における「人権」については、簡便にはたとえば次の論説を見よ。 →▼辻村みよ子「「女性の人権」の法的構造 : 差別撤廃から個人の尊重へ」(1995)|成城大学リポジトリ http://id.nii.ac.jp/1109/00002414/

*87:大分県。→▼県民生活・男女共同参画https://www.pref.oita.jp/soshiki/13100/

*88:宮崎県。県独自の広報表現ガイドラインが存在する可能性がある。 2002年策定の『みやざき男女共同参画プラン (第1次)』(平成14年(2002年)3月)の「第4章 計画の内容」の「基本目標3:女性の人権への配慮」項に、「施策の基本的方向(27)・・・広報・出版物等における性にとらわれない表現の促進/ 性別に基づく固定観念にとらわれない、男女の多様なイメージを社会に浸透させるため、まずは行政自らが、男女共同参画の視点に立った表現の推進に努めるとともに、男女の描写方法に関するガイドラインの作成について検討し、他の機関における自主的な取組を促進します。」とあり、その「具体的施策」として「男女共同参画の視点に立った公的な広報・出版物に関するガイドライン作成についての検討(担当部局:生活環境部)」を挙げている(p. 53)。PDF直リンク。 →▼https://www.pref.miyazaki.lg.jp/seikatsu-kyodo-danjo/kurashi/jinken/documents/000007491.pdf#page=35 その5年後の『みやざき男女共同参画プラン《改訂版》』(平成19年(2007年)3月)には、「施策の基本的方向(31) 広報・出版物等における性差別につながらない表現の促進」項の具体的施策として「県の作成する広報、出版物等における男女共同参画の視点に立った表現の推進(担当部局:全部局)/ 男女共同参画の視点に立った公的な広報・出版物に関するガイドライン普及啓発(担当部局:地域生活部)」(p. 57) とある。PDF直リンク。 →▼https://www.pref.miyazaki.lg.jp/seikatsu-kyodo-danjo/kurashi/jinken/documents/000079844.pdf#page=11 実際に宮崎県独自のガイドラインが作成されたのかを確認できないが、2007年『みやざき男女共同参画プラン《改訂版》』に「普及啓発」と記述することから、2002年〜2007年の間に作成された可能性がある。配布元ページ。 →▼宮崎県|みやざき男女共同参画プラン https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kurashi/jinken/danjo/plan/index.html
県庁関連ページ。 →▼男女共同参画 https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kurashi/jinken/danjo/index.html 

*89:鹿児島県。少なくとも2019年(平成31年/令和元年)時点では、県独自の広報表現ガイドラインは策定せず、内閣府手引(平成15年3月)を利用している。
県の『第2次〔鹿児島〕県男女共同参画基本計画 中間評価報告書』(平成29年(2017年)3月)の「(重点目標1)男女共同参画社会の形成を阻害する社会制度・慣行の見直し,意識の改革」の「2 今後の方向性・検討事項」項に、「(5) 公的広報・出版物の作成に当たっては,男女の多様性やバランスに配慮し,性別のイメージの固定化につながらないような表現となるよう留意する必要があることから,県・市町村の新規採用職員研修や職場研修などの各種研修会等の機会を捉えて,「男女共同参画の視点からの公的広報の手引(内閣府,平成16年3月発行)」を活用し,男女共同参画に関する認識が深められるよう引き続き取り組んでいく。」(p. 6) と見える。県の広報表現ガイドラインとして内閣府手引(平成15年3月)の活用が明示されている。(ただし、内閣府手引の発行年を「平成16年(2014年)3月」と記す理由、不詳。初版と異なる版(“平成16年3月版内閣府手引”)が存在するのか、あるいは平成16年3月の奥付を持つ第2刷が存在するのか、もしくは単純な誤記か。) PDF直リンク。 →▼https://www.pref.kagoshima.jp/ab15/kurashi-kankyo/jinken/danjyokyodo/documents/60567_20190109140825-1.pdf#page=10 二年後の『第2次鹿児島県男女共同参画基本計画 総括評価報告書』(平成31年(2019年)3月)では、「Ⅰ 施策の評価(重点目標)/ 1 男女共同参画社会の形成を阻害する社会制度・慣行の見直し,意識改革」の「【今後の方向性・検討事項】」項に、「(4) 県・市町村の新規採用職員研修などの各種研修機会を捉えて,公的広報の手引き等を活用し,男女共同参画の理解の浸透を図る。」(p. 3) と記す。文中の「公的広報の手引き」は、中間評価報告書の記述(前掲)を鑑みるに内閣府手引(平成15年3月)を指す、と推定される。PDF直リンク。 →▼https://www.pref.kagoshima.jp/ab15/kurashi-kankyo/jinken/danjyokyodo/documents/60567_20190318083654-1.pdf#page=4 『中間評価報告書』『総括評価報告書』配布元ページ。 →▼鹿児島県|第2次鹿児島県男女共同参画基本計画(平成25年度〜29年度) https://www.pref.kagoshima.jp/ab15/kurashi-kankyo/jinken/danjyokyodo/2jikeikaku.html また、webアーカイブ(2007年(平成19年)7月記録)に「広報啓発・研修用の資料について(男女共同参画関連)」と題する県ホームページがあり、「●「男女共同参画の視点からの公的広報の手引」(行政向けガイドブック,平成16年3月〔2004年3月〕作成)/ 自治体が広報誌等を発行する際に,参考にしてください。」と紹介している。挙げられている『男女共同参画の視点からの公的広報の手引』は、内閣府手引(平成15年3月)を指すと考えられる。 →▼鹿児島県|広報啓発・研修用の資料について(男女共同参画関連) https://web.archive.org/web/20070715141451/http://pref.kagoshima.jp/kurashi-kankyo/jinken/danjyokeihatu/danjosiryou.html なお、内閣府の年次調査「地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況」では、平成13年度(2001年度)〜平成18年度(2006年度)調査において鹿児島県は、独自の広報表現ガイドライン「無し」と回答している。 →▼地方公共団体における男女共同参画社会の形成又は女性に関する施策の推進状況 | 内閣府男女共同参画局 https://www.gender.go.jp/research/kenkyu/suishinjokyo/suishin-index.html
県庁関連ページ。 →▼鹿児島県|人権・男女共同参画 http://www.pref.kagoshima.jp/kurashi-kankyo/jinken/index.html

*90:沖縄県。→▼男女共同参画 https://www.pref.okinawa.jp/site/kurashi/danjo/index.html