ilyaのノート

いつかどこかでだれかのために。

「口蹄疫」についてのノート(その五):OIE陸生動物衛生規約

▽OIE(国際獣疫事務局)の定める「陸生動物衛生規約 Terrestrial Animal Health Code 2009」(いわゆる「OIEコード))中の口蹄疫に関する規定について。


▽OIEコードを、以下の岡本嘉六訳および農水省訳を参照しながら読む。
▼陸生動物衛生基準(2008〔2007〕)〔目次〕|鹿児島大学 岡本嘉六 http://vetweb.agri.kagoshima-u.ac.jp/vetpub/Dr_Okamoto/Terrestrial%20Animal%20Health%20Code/Index.htm
「この翻訳は、岡本個人が日本におけるリスク・コミュニケーション・モデル検討のための国民教育教材提供として行うものであり、一切の営利活動とは関係していない。また、誤訳等があり得ることもお断りしておきます。正確を期すためには、原文または正規の翻訳をお読みください。/ OIEの陸棲動物規約は、2007年に大改定され、その翻訳作業がまだ終わらない2008年8月に大幅修正が行われた。見出し等が増えてかなりの修正であるが、これは2007年改定の趣旨を整えるためのものであって、基本的方向が変わったわけではないので、2007年版の仮訳をそのまま残しておく。」
▼参考資料5「第8章 口蹄疫」の仮訳〔2010.5.7配布〕|農林水産省 〔PDF〕 http://www.maff.go.jp/j/syouan/kijun/wto-sps/oie/pdf/rm5fmd.pdf
▼Terrestrial Animal Health Code - 2009 http://www.oie.int/eng/normes/mcode/A_summry.htm
▼Terrestrial Animal Health Code - 2009|Volume 2|Chapter 8.5. http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_chapitre_1.8.5.htm


▼Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 6th edition, 2008|OIE http://www.oie.int/eng/normes/mmanual/A_summry.htm
▼Chapter 2.1.5. Foot and mouth disease (NB: Version adopted in May 2009) |Terrestrial Manual|OIE http://www.oie.int/eng/normes/mmanual/2008/pdf/2.01.05_FMD.pdf
▽OIEによる『陸生動物の診断及びワクチンに関するマニュアル』(農林水産省訳)。岡本訳では『陸生動物用手引き』。Part 2の "Chapter 2.1.5. Foot and mouth disease (NB: Version adopted in May 2009) "が口蹄疫関連。"Terrestrial Manual" と略される。
▼List of FMD-free Member|OIE http://www.oie.int/eng/status/FMD/en_fmd_free.htm
▽OIE公式。口蹄疫清浄国の一覧リスト。


農林水産省|OIE連絡協議会の開催状況 http://www.maff.go.jp/j/syouan/kijun/wto-sps/oie/oie7.html


▼「第5.5章 口蹄疫」――「第8.5章」ではない? あるいは2007年版と以降の版の相違であろうか?

▼「8.5.1条 緒言〔Introduction〕」
「国際陸生動物衛生規約において、口蹄疫(FMD)の潜伏期間〔the incubation period〕は14日とする。/〔略〕/ 本章において、症例〔a case〕には口蹄疫ウイルス(FMDV)に感染した動物が含まれる。/ 国際貿易のため、本章はFMDVによる臨床徴候の発現のみならず、臨床徴候が発現していない〔in the absence of clinical signs〕FMDV感染についても取り上げる。」
「FMDV感染の発生〔the occurrence of FMDV infection〕とは以下のように規定される。/ 1. 当該動物やその動物に由来する製品からFMDVが分離同定された。または、/ 2. FMDVの血清型の1種以上について特異的なウイルス抗原やウイルス核酸RNA)は〔が〕口蹄疫と合致する臨床徴候を示していようがいまいが、確定または擬似の口蹄疫発生〔a confirmed or suspected outbreak of FMD〕と疫学的に関連していようがいまいが、あるいは、FMDVとの過去の関連または接触の疑いがあろうがなかろうが、〔どんな条件下であれ〕一頭以上の動物からのサンプルにおいて特定された。または、/ 3. ワクチン接種の結果ではないFMDVの構造蛋白または非構造蛋白に対する抗体が、口蹄疫と合致する臨床徴候を示している、確定または擬似の口蹄疫発生と疫学的に関連しているあるいは、FMDVとの過去の関連または接触の疑いがある一頭以上の動物で特定された。」「診断検査とワクチンの基準は、陸生動物用手引き(Terrestrial Manual)に記載されている。」――「Terrestrial Manual(陸生動物用手引き)」は、OIE『Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals(陸生動物の診断及びワクチンに関するマニュアル)』を指す。


▼「8.5.2条 ワクチン接種が行われていない口蹄疫清浄国〔FMD free country where vaccination is not practised〕」――農水省訳“ワクチン非接種FMD清浄国”。日本は従来この資格を認定されていた。
「ワクチン接種が行われていない口蹄疫清浄国における感受性動物は隣接する汚染国から、物理的または地理的な障壁を考慮に入れて、ウイルスの侵入を効果的に防ぐ動物衛生措置の適用によって、防御されなければならない。それらの措置には防御地帯が含まれる。」
「ワクチン接種が行われていない口蹄疫清浄国の既存のリスト(List of Foot and Mouth Disease Free Members)に含まれるための資格を得るには、加盟国は以下の義務を負う。」「1. 定期的および迅速な動物疾病報告の記録を保持する。/ 2. 次の事項を明言した宣言書をOIEに送付する。/ a. 過去12ヶ月間に口蹄疫の発生がなかった。/ b. 過去12ヶ月間にFMDV感染の証拠が全く見つからなかった。/ c. 過去12ヶ月間に口蹄疫に対するワクチン接種を行っていない。/ d. ワクチン接種を中止して以降、ワクチン接種動物を全く入れていない。/ 3. 以下の事項について文書化された証拠を提出する。/ a. 第8.5.40条から8.5.46条に従った口蹄疫およびFMDV感染についての発生動向調査が実施されている。」
▼「8.5.3条 ワクチン接種が行われている口蹄疫清浄国〔FMD free country where vaccination is practised〕」――農水省訳“ワクチン接種FMD清浄国”。
「ワクチン接種が行われている口蹄疫清浄国における感受性動物は、隣接する汚染国から、物理的または地理的な障壁を考慮に入れて、ウイルスの侵入を効果的に防ぐ動物衛生措置の適用によって、防御されなければならない。それらの措置には防御地帯が含まれる。」
「ワクチン接種が行われている口蹄疫清浄国の既存のリストに含まれるための資格を得るには、加盟国は以下の義務を負う。/1. 定期的および迅速な動物疾病報告の記録を保持する。/ 2.  過去2年間口蹄疫の発生がなく、過去12ヶ月間にFMDVが循環した証拠が全くないことを明言した宣言書を、以下の文書化された証拠とともにOIEに送付する。/a. 第8.5.40条から8.5.46条に従った口蹄疫およびFMDV循環についての発生動向調査が実施されており、口蹄疫の予防と制御のための法的措置が講じられている。/b. 口蹄疫の予防目的で定期的なワクチン接種が実施されている。/c. 使用されているワクチンは、陸生動物用手引きに記載された基準を満たしている。」「ワクチン接種が行われている口蹄疫清浄国の要件を満たす加盟国がワクチン接種が行われていない口蹄疫清浄国の資格への移行を希望する場合、その国の資格はワクチン接種中止後少なくとも12ヶ月間変更されない。その期間にFMDV感染が起きなかったことを示す証拠を提出しなければならない。」


▼「8.5.7条 口蹄疫清浄国または清浄地帯に設定される封じ込め地帯〔Establishment of a containment zone within an FMD free country or zone〕」――農水省訳“FMD清浄国又は地域内の封じ込め地域の設置”。
「防御地帯〔a protection zone〕を含め、ワクチン接種の有無に関わらず、口蹄疫清浄国または清浄地帯に限局的発生〔the event of limited outbreaks〕があった場合全国または全地帯への影響を最小限にする目的で、全ての症例を含む単一の封じ込め地帯〔a single containment zone〕を設けることができる〔can be established〕。これを行うためには、獣医当局は以下の事項について文書化された証拠〔documented evidence〕を提出しなければならない。」――封じ込め地帯containment zone を設けない場合、国全域が非清浄国として扱われる。(封じ込め地帯の成立が認められれば、その外側は第8.5.8条の規定によらず、清浄資格を回復できる。封じ込め地帯を設けない場合、清浄国に復帰するのは極めて困難になると考えられる。)
1. 以下の要素に基づいて発生は限局している。〔1. the outbreaks are limited based on the following factors:〕/ a. 疑いが起きて直ちに、OIEへの通知を含めて迅速な対処が行われた。/ b. 動物の移動停止が行われ〔standstill of animal movements has been imposed,〕、本章に記載されたその他の物資の移動の効果的管理が実施されている。/ c. 疫学調査〔epidemiological investigation〕(遡り、追跡)が完了している。/ d. 感染が確認されている。/ e. 最初の発生およびあり得る感染源が特定されている。/ f. 全ての症例が疫学的に関連していることが示されている。/ g. 最後に発見された症例の殺処分が終了してから第8.5.1条に規定された潜伏期間〔14日〕の少なくとも2倍の期間において封じ込め地帯〔the containment zone〕に新たな症例が発見されていない。/ 2. 殺処分政策〔摘発淘汰政策〕が適用されている〔2. a stamping-out policy has been applied〕。/ 3. 封じ込め地帯内の感受性動物集団は、封じ込め地帯に属しているものとして明確に特定されなければならない。/ 4. 第8.5.40条から第8.5.46条に従って国または地帯のそれ以外の地域において〔、つまり封じ込め地帯の外でも〕強化された受動的および的を絞った発生動向調査〔passive and targeted surveillance〕が実施され、感染の証拠が全く発見されていない。/ 5. 物理的および地理的な障壁を考慮に入れて、国または地帯のそれ以外の地域へのFMDVの広がりを効果的に防ぐための動物衛生措置〔animal health measures〕が実施されている。/ 6. 封じ込め地帯における継続的発生動向調査が実施されている。」――清浄国における「封じ込め地帯」の存在が有効なものと認められるために必要な条件。"stamping-out policy"は農水省訳では「摘発淘汰政策」。なお、口蹄疫発生確認と同時、2010年4月20日から開始された日本政府からOIE宛の報告書の記述は、8.5.7以降の清浄国資格の再取得を見据えた応答になっている。
封じ込め地帯の外側の地域の清浄資格〔The free status of the areas outside the containment zone〕は、封じ込め地帯の未決定期間は一時中断される。それらの〔封じ込め地帯の外側の〕地域の清浄資格は、上記の第1項から第6項を遵守することによって、封じ込め地帯が明確に設定された後、第8.5.8条の規定に関わらず回復できる。封じ込め地帯は、国際貿易に供される物資が封じ込め地帯の外側に由来することを示せることを証明できる方法で管理されなければならない。封じ込め地帯の口蹄疫清浄の資格の回復〔recovery of the FMD free status of the containment zone〕は、第8.5.8条の規定に従わなければならない。」


▼「8.5.8条 清浄資格の回復〔Recovery of free status〕」――口蹄疫清浄国に復帰するための条件を記述。
「1. ワクチン接種が行われていない口蹄疫清浄国または清浄地帯で口蹄疫またはFMDV感染が起きた時、ワクチン接種が行われていない口蹄疫清浄国または清浄地帯の資格を〔再び〕得るために以下の待ち期間の一つが求められる。」
a. 第8.5.40条から第8.5.46条に従って殺処分政策および血清学的発生動向調査が適用されている場合、最後の症例から3ヶ月。または、/ b. 第8.5.40条から第8.5.46条に従って殺処分政策、緊急ワクチン接種、および、血清学的発生動向調査が適用されている場合、全てのワクチン接種動物が食用と殺されてから3ヶ月。または、/ c. 第8.5.40条から第8.5.46条に従って殺処分政策、全てのワクチン接種動物を食用と殺〔処分〕しない緊急ワクチン接種、および、血清学的発生動向調査が適用され、FMDV非構造蛋白に対する抗体の検出に基づく血清学的発生動向調査が残っているワクチン接種集団に感染がないことを証明した場合、最後の症例または(最後に発生した出来事に対処した)最後のワクチン接種から6ヵ月後。」「殺処分政策が実施されていない場合、上記の待ち期間は適用されず、第8.5.2条または第8.5.4条が適用される。」――ワクチン非接種清浄国に復帰するには全頭殺処分が前提とされている。


▼「8.5.40条 発生動向調査(surveillance)
緒言/ 第8.5.40条から第8.5.46条は、第1.4章に基づいて口蹄疫の発生動向調査のための原則〔principles〕を定め、ワクチン接種の有無に関わらず、口蹄疫清浄の証明を求める加盟国に適用可能な指針〔guide〕を提供〔provided for〕している。指針〔Guidance〕は、発生〔an outbreak〕の後、ならびに、口蹄疫清浄資格の維持〔the maintenance of FMD status〕のため、ワクチンを接種または未接種の国全体または地帯について口蹄疫清浄の再証明〔reestablishment〕を求める加盟国に提供されている。〔Guidance is provided for Members seeking reestablishment of freedom from FMD for the entire country or for a zone, either with or without vaccination, following an outbreak and for the maintenance of FMD status.〕」――"outbreak"は「発生」と訳されている。このテキスト中で、口蹄疫の発生を意味する言葉として "outbreak"以外に何が用いられているか?
口蹄疫の発生動向調査は、領土全体またはその一部においてFMDV感染/循環がないことを証明するために企画された継続的計画の形を取らなければならない。/ 本章において、ウイルス循環は、臨床徴候によって証明されるFMDVの伝播、血清学的証拠、あるいは、ウイルス分離を意味する。」

▼「8.5.41条 発生動向調査: 一般的要件と方法
▼「8.5.42条 発生動向調査の戦略


▼「8.5.45条 ワクチン接種を行っているかまたは行っていない国または地帯について、発生後に〔following an outbreak〕、口蹄疫清浄の認知を申請する加盟国: 追加的発生動向調査手順」――農水省「第8.5.45条 発生に続いて、ワクチン接種もしくは非接種の国全域又は一つの地域についてFMD清浄性認定を再申請する加盟国:付加的サーベイランス法」
前条までに記載した一般条件に加えて〔In addition to the general conditions described in the above-mentioned articles〕、ワクチン接種を行っているかまたは行っていない国または地帯について口蹄疫清浄の認知を再申請する加盟国は、FMDV感染/循環がないこととともに、口蹄疫に対して積極的な発生動向調査計画の証拠を示さなければならない。これには、ワクチン接種を行っている国または地帯においては、陸生動物用手引き(Terrestrial Manual)に記載された非構造蛋白(NSPs)に対する抗体の検出が可能な試験を組み込んだ血清学的な発生動向調査を必要とする。」――「described above-mentioned articles(前条までに記載した)」は全条文を指すのか? それとも「第8.5.40条から第8.5.46条」を指すのか? 「general conditions(一般条件)」の語義。2010年改正案の農水省仮訳には「第8.5.41条及び第8.5.42条に記載される一般的な条件に加えて」とある。
「発生後にFMDV感染を根絶する計画について、OIEによって4つの戦略が認知されている。/ 1. 全ての臨床症例〔all clinically affected〔animals〕〕およびそれと接触した感受性動物〔in-contact susceptible animals〕の殺処分〔slaughter〕農水省訳: すべての臨床的に影響を受けた及び接触中の感受性動物のと殺〕/ 2. 全ての臨床症例およびそれと接触した感受性動物の殺処分、ならびに、リスクが高い動物へのワクチン接種とその後の接種動物の殺処分/ 3. 全ての臨床症例およびそれと接触した感受性動物の殺処分、ならびに、リスクが高い動物へのワクチン接種しその後の接種動物の殺処分を行わない/ 4. 感染した動物の殺処分あるいはワクチン接種動物の殺処分を行わないでワクチンを使用する」「口蹄疫清浄の回復のための申請が可能となる待ち期間は、これらの選択肢のどれが採用されたかによって異なる。待ち期間は、第8.5.8条に定められている。」――「in-contact susceptible(接触した)」の定義如何? 日本法における「疑似患畜」との関係如何。 日本が従来の資格(8.5.2条に規定する「ワクチン接種が行われていない口蹄疫清浄国」)を回復するには全殺処分が前提となる。なお、「3.」及び「4.」を選択した場合(全殺処分を回避する場合)、8.5.3条に規定する「ワクチン接種が行われている口蹄疫清浄国」の資格となる。
全ての状況下で、ワクチン接種の有無に関わらず国または地帯の口蹄疫清浄を再申請する加盟国は、この章の一般条件と方法に従って実施された積極的な発生動向調査計画の結果を報告しなければならない。」

▽――8.5.2条 ワクチン接種が行われていない口蹄疫清浄国」、および8.5.26条 公的な制御計画が存在する口蹄疫汚染国または汚染地帯からの輸入に関する勧告 :乳、クリーム、粉ミルクおよび乳製品について」から8.5.28条 口蹄疫汚染国または汚染地帯からの輸入に関する勧告 :羊毛、毛、剛毛、皮および皮膚(家畜と野生の反芻獣、および豚に由来)について」に至る条項が、口蹄疫清浄国がおこなう輸入統制の根拠か?
▽「Article 8.5.2. ワクチン非接種口蹄疫清浄国 FMD free country where vaccination is not practised」と「Article 8.5.3. ワクチン接種口蹄疫清浄国 FMD free country where vaccination is practised」が貿易上持ちうる権利の相違は何か?


▽陸生動物コードにおける「アウトブレイクOutbreak」の定義。
▼Glossary: Outbreak|Terrestrial Animal Health Code - 2009|OIE
http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_glossaire.htm#terme_foyer_de_maladie
Outbreak/ means the occurrence of one or more cases in an epidemiological unit.」――2009年版OIEコード語彙集における「アウトブレイク」の定義。一例もしくはそれ以上の発症で outbreak。日常語のイメージとは異なる。このOIEコードでは他に「発生」を意味して "occurrence of FMDV infection" も用いられている。
Case/ means an individual animal infected by a pathogenic agent, with or without clinical signs.」「Epidemiological unit/ means a group of animals with a defined epidemiological relationship that share approximately the same likelihood of exposure to a pathogen. This may be because they share a common environment (e.g. animals in a pen), or because of common management practices. Usually, this is a herd or a flock. However, an epidemiological unit may also refer to groups such as animals belonging to residents of a village, or animals sharing a communal animal handling facility. The epidemiological relationship may differ from disease to disease, or even strain to strain of the pathogen.」
▼陸生動物衛生規約2007:「1.1.1章 一般的定義」〔翻訳〕|鹿児島大学 岡本嘉六
http://vetweb.agri.kagoshima-u.ac.jp/vetpub/Dr_Okamoto/Terrestrial%20Animal%20Health%20Code/CHAPTER_1_1_1.htm
「陸生動物規約(Terrestrial Code)における下記用語の定義。」「訳註: 下線〔が引かれている単語〕は本規約において定義されている用語であり、一般に使用される場合と意味合いが異なることもあるので、原文に忠実に下線を施した。一般市民の理解を得るために、原語を連想できる専門家以外には理解できないカタカナ語を排除し、可能な限り日本語で表現したため、カタカナ語に親しんだ方には異様に感じるかも知れない。また、本文は国際法であり、〔岡本が〕法律文書に疎いことから、法律用語を見落として一般用語として誤訳している可能性があることをお断りします。」
疾病や感染の発生(Outbreak of disease or infection): 疫学単位〔Epidemiological unit〕において疾病〔Disease〕感染〔Infection〕一例以上の症例〔Case〕の発生を意味する。」――2007年版の定義。
症例(Case): 症状のあるなしに関わらず、病原体に感染した動物個体を意味する。」「疫学単位(Epidemiological unit): 病原体に曝露されるほぼ同等の可能性を共有する限定された疫学的関連性を有する動物集団を意味する。このことは、共通の環境を分け合っている(たとえば、同一の囲い<ペン>内の動物)または共通の管理作業を受けていることに基づく。一般的に、それは家畜の群れまたは家禽の群れである。しかしながら、疫学単位は、村の居住者が所有する動物、あるいは共同の動物取扱い施設を分かち合う動物などのようなグループを示すこともある。疫学関係は、疾病の種類によって、さらには病原体株の種類によって異なることもある。」「疾病(Disease): 感染の臨床症状または病理学的徴候を意味する。」「感染(Infection): 宿主に病原体の存在することを意味する。」


農林水産省国際獣疫事務局(OIE) http://www.maff.go.jp/j/syouan/kijun/wto-sps/oie.html
▽OIEに関する各種報告。OIEコード、マニュアルその他へのリンクを含む。
農林水産省WTO|SPS協定 http://www.maff.go.jp/j/syouan/kijun/wto-sps/index.html
WTO協定に含まれる協定(附属書)の1つであり、「Sanitary and Phytosanitary Measures(衛生と植物防疫のための措置)」の頭文字をとって、一般的にSPS協定と呼ばれています。/ 正式には「衛生植物検疫措置の適用に関する協定」と訳されているので、SPS協定は「検疫」(Quarantine)だけを対象としていると誤解されがちですが、検疫だけでなく、最終製品の規格、生産方法、リスク評価方法など、食品安全、動植物の健康に関する全ての措置(SPS措置)を対象としています。」
▼FAOとは?|国際連合食糧農業機関(FAO)日本事務所 http://www.fao.or.jp/kids/jp/fao.html
▼外務省|国連食糧農業機関(FAO) http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/fao/index.html


▼参考資料5「第8章 口蹄疫」の仮訳〔2010.5.7配布〕|農林水産省 〔PDF〕 http://www.maff.go.jp/j/syouan/kijun/wto-sps/oie/pdf/rm5fmd.pdf
▽2010年(平成22年)5月7日、農林水産省 第1回OIE連絡協議会にて配布されたOIEコード改正案の仮訳。他に配布された文書に、論点を整理した「資料4-(3)-i 口蹄疫のコンパートメントに関する条件の追加(PDF:208KB)」などもある。
農林水産省|OIE連絡協議会の開催状況 http://www.maff.go.jp/j/syouan/kijun/wto-sps/oie/oie7.html
▼OIEコード2007年改正案:Chapter 2.2.10 口蹄疫〔仮訳〕|農林水産省〔PDF〕 http://www.maff.go.jp/j/syouan/johokan/risk_comm/r_kekka_flu/h200204/pdf/ref_data1-4.pdf
▽2007年9月にOIEコード委員会から提案、2008年5月の第76回OIE総会に上程された「陸生動物衛生規約 改正案 Chapter 2.2.10 口蹄疫」部分の農林水産省による日本語仮訳。英日対照で、OIEコードを読む参考になる。ただし、章構成などは現行版と大幅に異なっており、注意。なお、"FMD free zone where vaccination is not practised" は「FMDワクチン非接種清浄国」と訳される。
▽2008年(平成20年)2月4日「食品に関するリスクコミュニケーション(OIEコードの改正等に関する意見交換会」にて配布された「参考資料1-4」。当日議事録に見える行政担当者によるOIEコードに関する解説、また「資料3 OIEコード改正の主な項目に関する論点(PDF:12KB)」、「我が国からOIEへ提出したコメント」等も興味深い。
農林水産省|食品に関するリスクコミュニケーション(OIEコードの改正等に関する意見交換会) http://www.maff.go.jp/j/syouan/johokan/risk_comm/r_kekka_flu/h200204/