ilyaのノート

いつかどこかでだれかのために。

法律の周辺

はてなリング - 法曹実務家・法学者ブログ
http://blawg.ring.hatena.ne.jp/

判例を調べる|ビジネス支援サービス|大阪府中之島図書館
http://www.library.pref.osaka.jp/nakato/guide/hanrei.html
判例評釈の調査について|齊藤正彰@北星学園大学
http://www.ipc.hokusei.ac.jp/~z00199/CaseNoteN.html
「重要な判例・注目される判例については、判例評釈判例批評、判例研究、判例解説など、名称はさまざまです)が書かれます(もちろん、すべての判決について評釈が書かれるわけではありません)。判例評釈を探し出すことは、実定法科目の学修における1つの重要な作業です。」
「また、最高裁判決の場合には、最高裁判所調査官による解説に留意すべきかもしれません。調査官解説は、/[43]最高裁判所判例解説 民事篇』(法曹会)/[44]最高裁判所判例解説 刑事篇』(法曹会)/に掲載されています。DVD化されて、/[45]最高裁判所判例解説DVD(LIC / EOC)/としても提供されています。/ なお、新しい判決についての調査官解説は、/[46]『法曹時報〔(法曹会)〕/に掲載されています([46]が年度ごとにまとめられて[43]および[44]になる)[46]については、各巻の最終号である12号に「最高裁判所判例解説索引」が附されています。」
「ちなみに、このほかにも実務家による判例解説として、/[51]『行政関係判例解説』(ぎょうせい)/[52]『主要民事判例解説』判例タイムズ臨時増刊〉/ があります。[51]は、昭和53年以降の行政関係の重要判例についての、法務省訟務局を中心とする行政判例研究会による解説です。各年1冊ずつ刊行されています。[52]は、昭和52年度以降の民法・商法・民事訴訟法・行政法・労働法に関する判例を、実務法曹が解説したものです。」

▼Matimulog: legal theory:立法者意思と立法担当者の主観的認識
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2008/09/legal-theory-27.html
「世間では、立法担当者の主観的認識といわゆる立法者意思とを混同している向きが多く、立法担当官が書いた逐条解説を金科玉条のごとく思いこむ人が多い。そのような思いこみを信じて疑わない人々が、司法判断で立法担当者の主観的認識と違う解釈がされたときに、不当だと言い出すのである。適例は、文化庁が暦の読み方間違いを最後まで認めないで突っ走ってしまった著作権法解釈である。法学部・ロースクールの学生などでもその種のプリミティブな混同が目立つ。」
「立法担当者が何を思って政策を立案し、法律を作ってきたかは、まあこんなものかもしれない。/ しかし出来上がった法律の意義目的は立法者意思と呼ばれるが、このような立法担当者の個人的・主観的思惑とは別に、客観的な情勢を踏まえて認識されるものである。」

▼庶民の弁護士 伊東良徳|控訴の話(民事裁判)
http://www.shomin-law.com/minjisaibankouso.html
「通常の事件では、控訴審裁判所は事前に(控訴から50日以内に)控訴理由書を提出させ、相手方に答弁書(控訴理由書に対する反論書)を出させ、それで第1回口頭弁論期日を指定します。ほとんどの場合、裁判長が、控訴理由書について「新しい主張はありませんね」と確認し、「では裁判所の方で判断させてもらいます」なんていって弁論終結、判決期日は・・・というような調子で終わってしまいます。ですから、はっきりいえば、控訴理由書で事実上決まってしまうのですね。」
「控訴の理由は法律上制限されていませんから、何でもいいのですが(もちろん、裁判官を説得できる内容でなければ話になりませんが)、私の経験では、東京高裁で逆転した判決はほとんどは法律解釈の部分での意見の違いでした。どうも高裁の裁判官の関心は、法律論のところにあり、事実認定の誤りというのは、なかなか興味を持ってくれない感じがします。」
▼福岡県弁護士会|福岡県弁護士会 裁判員制度blog|情状・情状酌量
http://www.fben.jp/saibanin/blog/2008/07/post_42.php
「『裁判員のための法廷用語ハンドブック』(三省堂)より紹介します。(な)」
情状酌量(じょうじょうしゃくりょう)とは、被告人の有罪および罪名が決まったうえで、刑を決めるために被告人にとって有利な具体的事情を考慮することです。」「○情状とは/ 情状という言葉は、被告人にとって有利な事情、不利な事情の両方を含んでいます。/ 犯罪の経緯に関する事情である犯情と、それ以外の事情に分かれます。」
「○情状酌量による刑の減軽/ 情状酌量というときの「情状」は、被告人にとって有利な事情のみを意味しています。酌量すべき情状があるときには、任意的減軽事由にあたるので、刑を軽減することができます。減軽するかどうかは、裁判員と裁判官が評議で決めます。」

▽裁判所の正統性。
Sapio小林よしのりのマンガ|サンフランシスコ平和条約北方領土問題
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Other/Sapio.htm
「それから、細かいことだけれど、日本の民事訴訟の判決は、「主文」と「事実及び理由」からなっています。刑事訴訟の判決では「主文」と「理由」になります。例外はあるかもしれない(あやふや)。これは、民事訴訟法 第253条では「判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。1.主文 2.事実 3.理由 4.口頭弁論の終結の日 5.当事者及び法定代理人 6.裁判所」となっているのに対して、刑事訴訟法 第44条では、「裁判には、理由を附しなければならない」となっているためです。」
「次に、小林よしのりは『判決理由には既判力はない』とも書いています。主文に既判力があるのは、民事訴訟の話で、刑事裁判には関係のないことです。まとめると次のようになります。/ ・裁判の拘束力:上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する/・裁判の既判力:民事訴訟に限って、確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する/ 簡単に書くと、次のようになります。(簡単すぎですが、誤解をしないように。)/ ・裁判の拘束力:理由を含む判断すべてに拘束力あり(その事件についてのみ)/・裁判の既判力:主文のみ既判力を有する(民事訴訟についてのみ)」
サンフランシスコ条約11条の訳語|サンフランシスコ平和条約北方領土問題
http://www.ne.jp/asahi/cccp/camera/HoppouRyoudo/Other/HEIWAJOUYAKU11.htm
「さて、サンフランシスコ条約11条では「Japan accepts the judgments of the …」となっています。judgmentの用語には、そもそも、「裁判所の設立・法理」などの意味が含まれているのでしょうか。それとも、単に「判決文」の事を指しているのでしょうか。/ しかし、サンフランシスコ条約11条を解釈するに当たって、どちらでも同じことです。「judgment」が、単に「判決文」の事を指しているとしても、判決文の中に、「裁判所の設立、審理、根拠、事実認識、起訴状の認定、判定、刑の宣告」、これらすべてが含まれています。第十章 判定の最後に書かれている「刑の宣告」は極東国際軍事裁判所〔東京裁判〕の判決〔文〕のごく一部に過ぎません。/ 判決には、判決理由が必ず含まれます。/ 極東国際軍事裁判所条例、第十七条では「判決ハ公開ノ法廷ニ於テ宣告セラルベク,且ツ之ニ判決理由ヲ附スベシ」となっていて、判決理由が含まれることが義務付けられています。〔中略〕判決には、法理が必ず含まれるわけです。さらに、裁判所の名称も含まれます。このため、裁判所の正当性は、判決の中に当然に含まれているのです。」
「ところで、通常の裁判で、裁判所の設立〔の経緯〕などが判決に入ることはないでしょう。極東国際軍事裁判所の判決文では、裁判所の設立の根拠が記されているのはなぜでしょう。これは、直接には、裁判の中で日本側弁護団から、裁判所の正当性を否定する意見があったので、この意見に対して判定する必要があったためです。日本国が裁判所の正当性を受け入れることになった直接の原因は、日本側弁護団の法廷戦術にあった可能性否定できないかもしれません。」
▽なお、最高裁のいわゆる「三行決定(みくだりけってい)」「三行判決」も参照せよ。