ilyaのノート

いつかどこかでだれかのために。

「口蹄疫」についてのノート(その一)

農林水産省口蹄疫について知りたい方へ
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_fmd/syh_siritai.html
口蹄疫 Q&A(未定稿)|動物衛生研究所
http://ss.niah.affrc.go.jp/disease/FMD/FMD_JP/FMD_QA.htm →▼動物衛生研究所:口蹄疫 | 農研機構 http://www.naro.affrc.go.jp/niah/fmd/index.html
人獣共通感染症 第96回 宮崎で発生した口蹄疫〔山内一也, 2000/04/19〕|日本獣医学会 人獣共通感染症連続講座
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsvs/05_byouki/prion/pf96.html →▼http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~kozo/topics/zoonoses/zoonoses00-96.html
▼わが国に発生した口蹄疫の特徴と防疫の問題点〔津田知幸、2000年〕|動物衛生研究所九州支所
http://www.sat.affrc.go.jp/special_pgm/FMD_Japan_review.htm →[PDF] http://milky.geocities.jp/satousi1/41kyusyu.pdf


▼AGROPEDIA - 農林水産研究情報総合案内
http://www.affrc.go.jp/ja/agropedia →▼AGROPEDIA ホーム http://www.agropedia.affrc.go.jp/top
「研究に役立つ文献、数値、衛星画像など様々なデータベースをご利用いただけます。/ AGROPEDIA(アグロペディア)とは、農林水産試験研究に関する知の泉を創造するべく, 様々なデータベースを一同に集め,これらをインターネットを通じて情報提供するシステムの愛称であり、農(Agriculture)に関する知の泉 (Encyclopedia)を意味する合成語です。」


人獣共通感染症 第96回 宮崎で発生した口蹄疫〔山内一也, 2000/04/19〕|日本獣医学会 人獣共通感染症連続講座 http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsvs/05_byouki/prion/pf96.html
人獣共通感染症 第96回 宮崎で発生した口蹄疫〔山内一也, 2000/04/19〕|日本獣医学会 人獣共通感染症連続講座 http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~kozo/topics/zoonoses/zoonoses00-96.html
口蹄疫ウイルスは古い論文ではヒトに感染したことが報告されていますが、私は人獣共通感染症とみなす必要はないと考えています。そのため、今回〔2000年〕の口蹄疫の発生を本講座で取り上げるつもりはありませんでした。しかし、よく考えてみるとこれはエマージングウイルス感染の典型的なものです。マレーシアでのニパウイルス感染では100万頭近いブタが、1997年に台湾で発生した口蹄疫では385万頭のブタが殺処分されましたが、前者がヒトの健康被害、後者は畜産への被害という観点で異なるだけです。エマージング感染症での危機管理という面から眺めると本質的には同じと考えられます。そこで本講座でも危機管理の観点から宮崎県での口蹄疫を取り上げることにした次第 です。」
1.口蹄疫対策の国際的枠組み/ ヒトの感染症予防・制圧のための国際機関は世界保健機関 WHO です。家畜伝染病の分野でWHOの役割を果たしているのは国際獣疫事務局 OIE (Office International des Epizooties)です。別名 Animal WHO とも呼ばれています。これには世界155カ国が加盟しており、日本代表は農水省畜産局衛生課長です。私は1 0年間ほど、OIEで学術顧問と動物バイオテクノロジー作業部会の委員をつとめています。OIE は国際的な家畜の貿易の際に監視が必要な家畜伝染病をリストA, B とふたつに列記しています。リストA は危険性の高いもので、その中でも口蹄疫と牛疫がトップクラスです。リストB には日本脳炎などが含まれています。」
口蹄疫は全世界に存在しています。OIEが清浄国と認めているのは日本や欧米など39カ国に過ぎません。とくに 現在〔2000年4月〕大きな問題になっているのはアセアン諸国で、OIE、国連食糧農業機関FAO と国際原子力機関が共同で南アジア口蹄疫キャンペーンを開始しています。(国際原子力機関が加わっているのは意外かもしれませんが、ここは口蹄疫や牛疫の診断のためのELISA〔Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay〕キット作製の面でFAOに協力しています)。」
3.原因ウイルス/ 口蹄疫ウイルスはエンベロープを持たない小型のRNAウイルスです。エンベロープの代わりにウイルス粒子の外側にはカプシドと呼ばれる殻があり、その主要な蛋白はVP-1です。これは非常に変異を起こしやすい性質のもので、IAH では VP-1の配列にもとずいて口蹄疫ウイルスの系統樹を作っています。〔2000年の宮崎県での患畜〕第1例の口蹄疫ウイルスVP-1 の PCR産物の配列は家衛試〔家畜衛生試験場〕で解析され、さらに IAH〔英国家畜衛生研究所Institute for Animal Health〕で調べられた結果、アジアで流行している O型ウイルスではあるが、新しいサブタイプのものとして、O/Miyazaki/JAP/2000株という仮称が提案されました。」
4.ワクチン/ 口蹄疫の予防には不活化ワクチンが用いられています。中国は生ワクチンを開発していますが安全性に疑問があり ます。OIEでは生ワクチンは認めていません。ヨーロッパではフランスのリヨンにあるメリューと英国のウエルカムが不活化ワクチンを製造しています。ウエルカムの製造施設はIAHの建物を間借りしたものです。すなわち同じ敷地内に民間の口蹄疫ワクチン製造施設と OIE世界口蹄疫レファレンス・センターが存在していることになります。日本は非常用にヨーロッパからワクチンを輸入して備蓄しています。」
「ウイルス感染の場合、有効なワクチンがあれば流行を阻止するためにはそれを使用するのが常識ですが、口蹄疫の場合には簡単にはあてはまりません。OIEが口蹄疫清浄国とみなす条件としてワクチンを使用していない国で〔かつ〕病気が発生していないこととなっています。口蹄疫の監視は抗体調査に依存しています。もしもワクチン接種したウシがいると、感染による抗体か、ワクチンによる抗体か、区別ができなくなります。発生が 疑われる場合でも、これはワクチンによる抗体だと言い逃れされることにもなります。」「今回のような限局した発生であればワクチンを使用せずに、発生のあった農場の動物をすべて殺処分することが清浄国の立場を保つのに必要なわけです。もしも発生地域の周辺でワクチン接種を行ったとすると〔口蹄疫清浄国への復帰は〕、ワクチンを接種されたウシがすべていなくなったのち、3ヶ月間病気の発生がないことという条件になります。一度ワクチンを使用すると、清浄国にもどるには大変な手間と期間が必要となります。有効なワクチンがあっても、畜産の保護という観点からワクチンの使用は簡単には実施できません。」「しかし、流行が広がればワクチンを使用しなければならない事態になります。宮崎とほぼ同じ頃に韓国でも口蹄疫が66年ぶりに発生し、かなり広がっているようです。〔2000年〕4月14日付けのAP電によれば、韓国ではこれまでに900頭のウシとブタを殺処分し、20万頭にワクチン接種を行ったとのことです。さらに 国中の偶蹄類1100万頭すべてにワクチン接種を行う計画と伝えられています。」
5.診断体制/ 口蹄疫の最大の発生地域に日本は囲まれています。そして、口蹄疫ウイルスは物理的処置に非常に抵抗性が強いウイルスです〔※後掲の動物衛生研究所九州支所、津田知幸による論文では「ウイルスそのものの物理化学的抵抗性は比較的弱いものの」とある〕。藁に付着した口蹄疫ウイルスは夏では4週間、冬では9週間生存するといわれています。家畜の飼料や敷き藁として輸入される稲藁や麦藁に付着して入ってくる可能性もあるわけです。台湾や中国との人や物の往来を考えれば、これまで日本に口蹄疫が入ってこなかったのは、むしろ幸運〔というべきもの〕だったのかもしれません。今回〔2000年の口蹄疫発生〕と同様のことはこれからも起こりうるものと考えるべきです。」
「今回は家衛試での抗体検査とPCRで迅速診断ができました。抗体検査も順調に進んでいるようで、すでに3万以上のサンプルで抗体陰性が確かめられています。しかし、背景を見ると充分な検査体制ができていたとは思えません。/ 口蹄疫ウイルスはもっとも危険な家畜伝染病病原体として最高度の隔離のもとで取り扱わなければなりません。そのために特殊実験棟が〔動物衛生研究所の〕海外病研究部に建築され、その使用のための安全管理規定は1988年に作られました。私もその検討委員として参加しました。しかし、肝心の〔研究用の〕口蹄疫ウイルスの輸入は農水省から許可されず、現在にいたっています。」「ところが、口蹄疫ウイルスについては、遺伝子の輸入も認められませんでした。わずかに認められたのは、輸入後に期限が切れた不活化ワクチンを診断用抗原として使用することと、ウイルス遺伝子の一部配列の合成核酸を作ることだけでした。建物ができても研究はまったく行えなかったわけです。/ 実は、私も口蹄疫ウイルスの遺伝子の一部を輸入しようとして10年ほど前に農水省に申請したことがあります。 この経緯は私の著書「エマージングウイルスの世紀」p. 282〔河出書房新社〕にも書きましたが、ウイルス全体の遺伝子の20分の1くらいのサイズに過ぎない430塩基対の遺伝子断片で 、感染性にはまったく関係のない部分です。〔略〕しかし、これも許可されませ んでした。米国ではプラムアイランドに農務省の海外病研究所があります。(この研究所のことは本講座(第60回)でご紹介しました)。そこで抽出した口蹄疫ウイルスの VP-1遺伝子はジェネンテックなどのベンチャーに提供され、レベル1実験室で遺伝子工学によるワクチン開発に利用されていました。そのことを明記したFederal Register(日本の官報に相当します)のコピーも添付したのですが、米国の科学的論理は日本の行政当局では通用しませんでした。/ 宮崎の発生での診断に役にたったのは、IAHから提供されていた ELISAキットと数年前にやっと農水省から許可してもらって作ってあった合成核酸でした。両手をしばられた状態だと、かって家衛試海外病部の担当者が私に嘆いていましたが、そのような状態でよく頑張っていただけたものと思います。」
6.口蹄疫のヒトへの感染性/ 今回の発生でマスコミからの問い合わせでまず問題にされたのはヒトに感染しないかという点でした。Pro Medには人獣共通感染症とするドイツの雑誌が引用されています。これは Foot-and-mouth disease as zoonosis. Archives of Virology, Supplement13, 95, 1997です。そのほかに、人獣共通感染症ハンドブックHandbook of zoonoses, CRC Press, 1994の中にも口蹄疫の章があります。厳密な意味では人獣共通感染症という視点で取り上げられているわけです。」「ヒトでの感染の報告で有名なものは1834年に3人の獣医が4日間、発病したウ シのミルクを250mlずつ飲んだところ臨床症状が出たという内容です。当時からヒトへの感染は問題だったことがわかります。ただし、これは口蹄疫ウイルスが分離される前の時代の話しで科学的には信頼性はありません。/ 1950−60年代にはヨーロッパで口蹄疫が流行していました。口蹄疫ウイルスのヒトへの感染の可能性についての報告はこの時期に集中しています。たとえば、不活化口蹄疫ワクチンを製造している研究所の作業員は高濃度の 口蹄疫ウイルスに接触する機会があり、彼らの中で軽度の発熱や水疱の症状を示したものがいたという報告がありま す。一方、感染・発病が起こりにくいことを示す状況証拠も示されています。種痘ワクチンはウシのお腹の皮膚で作られていましたが、1960年代にこれが口蹄疫ウイルスに汚染していて、それが米国、ノルウェイルーマニアで多数の子供に接種されたことがあります。しかし、発病例は皆無でした。稀には軽い感染があったとみなされるものの、ヒトの健康に被害をあたえるものではないというのが、これらの報告の結論です。」


ELISAとは?易しい解説〔若林克己〕|株式会社シバヤギ
http://www.shibayagi.co.jp/technology_002_01.html
ELISAは免疫学的測定法のひとつです/ ELISAは抗体を使った免疫学的測定法(イムノアッセイ,Immunoassay)のひとつです.正式には,Enzyme-linked immuno-sorbent assay と言います.「酵素と関連した免疫吸着体測定法」という意味です.酵素免疫測定法〔酵素結合免疫吸着法〕と〔いった〕言葉も使われますが,ELISAのほうが一般的です.」
口蹄疫はりっぱな「人畜共通伝染病」です>Re:口蹄疫について|★阿修羅♪
http://www.asyura.com/sora/bd12/msg/990.html
▼口てい疫(口蹄疫)について:横浜市衛生研究所
http://www.city.yokohama.jp/me/kenkou/eiken/idsc/disease/fmd1.html
「人間が感染することがあっても、きわめてまれであるとされています。英国のPublic Health Laboratory Service ( PHLS) によれば、英国では、2001年5月3日現在、人間が口てい疫(口蹄疫)という病気に感染したのが検査で確認された一番最近の例は、1967年の症例であるとのことです。2001年の英国での口てい疫(口蹄疫)の流行時に「英国で人間が口てい疫(口蹄疫)に感染した」と報道された21例について血液を英国のPublic Health Laboratory Service (PHLS)がPCR法で調べたところ口てい疫(口蹄疫)のウイルスは検出されなかったとのことです。そのうちの3例からは、人間のエンテロウイルスが検出されたとのことです。」
「2010年4月20日(火)、日本の農林水産省から国際獣疫事務局(OIE)に、日本での口てい疫(口蹄疫)の発生についての第一報が届けられました。日本においては、2000年の発生以来の発生です。」


人獣共通感染症 第99回 口蹄疫は人に感染するか〔山内一也, 2000/05/28〕|日本獣医学会 人獣共通感染症連続講座
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsvs/05_byouki/prion/pf99.html
人獣共通感染症 第99回追加 口蹄疫は人に感染するか〔山内一也, 2000/06/06〕|日本獣医学会 人獣共通感染症連続講座
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsvs/05_byouki/prion/pf99ad.htm
口蹄疫は人に感染するか。/ この話題について藤倉孝夫先生から、人獣共通感染症としての口蹄疫について、一層の理解と認識を持つべきである/とのご指摘をいただきました。藤倉先生はWHOの獣医公衆衛生局Veterinary Public Health Service に長年勤務されて、WHOでの人獣共通感染症対策の第一線で活躍されていた方です。〔略〕ご指摘の内容は以下の3つの報告と藤倉先生のコメントから成っています。藤倉先生のご了解を得て、ご指摘の全文をご紹介します。」
(1) Pan American Health Organization (PAHO: 汎米保健機構)の出版物」「Pedro N. Acha, Bris Szyfres, ed.: Zoonoses and Communicable Diseases Common to Man and Animals, Second ed., p344-345, Pan American Health Organization, Washington DC, USA (1987)」
「人は口蹄疫(FMD)ウイルスの感染にきわめて抵抗性があり、感染はむしろまれである。このことは、第一に多くの国で家畜にFMDが発生している、第二に人がFMDウイルスに野外でも、検査室でも暴露される機会が多い、といった現況下でも、人にFMDウイルス感染による健康障害がまれであることからも理解されている。/ 人のFMDウイルスに対する感受性については、長年にわたって議論が行われてきたが、今日では、人のFMDウイルス感染の事例がまれであるとはいえ、疑いなく人獣共通伝染病の一つとして認識されている。」
「人でのFMD感染は臨床的に明瞭ではあるが、症状を殆ど示さない場合が多い。ウイルスに濃厚に暴露された場合、また予め素因を有する患者の場合には感染がおこる。とはいえ、人のFMD感染は良性であり、潜伏期間は2〜4日から8日間である。人の疾病の経過は、動物のそれと類似している。発病初期の症状は、発熱、頭痛、食欲不振、頻脈である。最初の小水疱がウイルスの侵入した部分(皮膚の創傷や口粘膜)に形成され、やがて、二次的に水疱が、手、足、口にひろがるが、全ての感染例がこのようになるとは限らない。細菌の二次感染がない場合には、アフタ性潰瘍は1〜2週間で完治する。/ 40例以上の人のFMD感染例から分離されたウイルスはO型が最も多く、C型がこれに次ぎ、A型はまれであった。その他の人のFMD症例では、血清反応か動物接種による再現実験により診断された症状のみでは、人の水疱性疾患と混同されることがある(とくに、コクサッキーA型ウイルスによる手足口病)。臨床症状のみでは人のFMDと手足口病とは酷似しているので、検査室での確認検査が必要である。」
「PAHOはWorld Health Organization Regional Office for Americas (WHOアメリカ地域事務局、AMROと略称)を兼ねており、伝統的に口蹄疫をはじめ、ブルセラ病狂犬病結核(牛型)などの人獣共通感染症の防除対策や研究領域での事業を通して家畜疾病の診断、防疫、ワクチンの製造、疾病防除、畜産食品の衛生・安全性などの分野でも広範な活動を展開してきている組織である。」
(2) WHO細菌性、ウイルス性人獣共通感染症専門部会報告(FAOの参加による)」「Bacterial and Viral Zoonoses. Report of a WHO Expert Committee with the Participation of FAO. Technical Report Series, 682, p113, WHO, Geneva (1982)」
「FMDは人の皮膚に水疱を形成する疾病をおこすことがこれまで証明されてきた。家畜でのFMD感染の最盛期に人が感染した動物に密接に接触した場合に感染することがあるFMDウイルスは人の咽喉頭部に保有されて一時的保菌者(transient carrier)となる。」
(4)藤倉〔孝夫〕先生のコメント」「上記資料のうち、〔(2)の〕WHO人獣共通伝染病専門部会の報告については、私〔藤倉孝夫〕がこの部会の議案の準備、草案の起草、会議の運営、議事録の整理、勧告文の起草、報告書の推敲、出版など一連の作業を担当官の一人として関与した。その時の経験では、すべてのzoonoses(人獣共通感染症)の現状、疫学などを評価した過程で、口蹄疫についても活発な論議が交わされたのをきわめて明瞭に記憶している。特にFMDが常在するネパールなど開発途上国の代表が、FMD流行時に罹患動物から搾乳に従事する農民などに時折、手足や口中に水疱を形成するなど人の感染例が認められるとの事例の報告があり、FMDは疑いなくウイルス性人獣共通感染症の一つであるとの合意を得て、リストに加えられた。報告書はベルン大学獣医微生物学教授であったフランツ・ステックF. Steck 博士*の校閲を得て完成した。」
「これらの資料の中で紹介した短い記述の中で、人がFMDウイルスの保菌者となり動物への感染源となることを〔が〕記述されていることは、これまでのほかの資料には認められない新しい重要な点であろうと思われる。今日われわれが、南米などのFMD常在地域からアメリカ合衆国への入国手続の際に、生の畜産物を携行しているか、どうかはもとより、「過去2週間以内に家畜にふれたことがあるか、家畜の農場に居たことがあるか、米国へ入国後家畜の居る所へいく予定があるか」等、詳しく問われるが、これは、人がFMDウイルスのキャリアーとなることを前提としたFMD予防措置であることは明らかである。同じことは、日本でも今後、必要となるかも知れない (入国者の中国、台湾、韓国、等など、出国地によっては)。/ FMDの人体への感染はまれであるとの状況への解釈から、「FMDは人には無害である」というステレオタイプの一般的理解では不十分で感染動物や汚染の可能性のある敷きわら、飼料、排泄物、汚染された空気などに対する防疫対策がおろそかになるばかりでなく、人そのものがウイルスのキャリアーとなることを軽視することになりかねないような、misleading に陥ることを危惧するものである。」


▼わが国に発生した口蹄疫の特徴と防疫の問題点〔津田知幸、2000年〕|動物衛生研究所九州支所 http://www.sat.affrc.go.jp/special_pgm/FMD_Japan_review.htm
▼[PDF]わが国に発生した口蹄疫の特徴と防疫の問題点〔津田知幸、2000年〕 http://milky.geocities.jp/satousi1/41kyusyu.pdf
PDF: http://milky.geocities.jp/satousi1/41kyusyu.pdf
独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構 動物衛生研究所九州支所 臨床ウイルス研究室長 津田 知幸」「(無断転載を禁じます)」
はじめに」「口蹄疫口蹄疫ウイルスの感染によって起こる急性熱性伝染病で,牛,水牛,豚,めん羊,山羊などの家畜をはじめ,野生動物を含むほとんどの偶蹄類動物が感染する。本病はきわめて伝染力が強く発病に伴う発育障害,運動障害および泌乳傷害による家畜の経済的被害も甚大であることから,国際的に最重要家畜伝染病として,その制圧と感染拡大防止がはかられている。このため,いったん本病が発生すれば国あるいは地域ごとに家畜および畜産物の厳しい移動制限がかけられ,その国際流通にも大きな影響を及ぼす。わが国は島国という地理的条件に加えて,輸入検疫の努力もあり今世紀初頭の発生以来長く清浄を保ってきた。また,口蹄疫清浄国は清浄国以外からの家畜および畜産物の輸入を制限できるため,わが国畜産業もまた口蹄疫清浄国として多くの利益を享受してきた。しかし,本年〔2000年〕3月にわが国では92年ぶりに口蹄疫が発生し,獣医,畜産関係者をはじめ多くの人々によって防疫措置が実施され,現在,清浄国復帰に向けての作業が続けられている。/ 今回わが国に発生した口蹄疫これまでに世界で発生した口蹄疫とその病性を大きく異にするものであり,感染動物の摘発と清浄性の確認作業に多大の混乱をもたらした。また,本病発生時の措置も近年の家畜飼養形態,周辺環境および種々の法的環境の変化に加え,環境意識の高まりなどから従来想定されていたより多くの困難が生じた。」
I.口蹄疫とその疫学/ 1.口蹄疫」「口蹄疫はピコルナウイルス科アフトウイルス属に属する口蹄疫ウイルスの感染によって起こる急性熱性伝染病である。本病は家畜や野生動物を含むほとんどの偶蹄類動物が感染し,口,蹄および乳房周辺の皮膚や粘膜に水疱形成を起こす。口蹄疫ウイルスにはO,A,C,Asia1,SAT1,SAT2 および SAT3 の7種類のタイプがあり,それぞれのウイルスは相互に全くワクチンの効果は認められない。また,同じタイプのウイルス内にもワクチン効果が期待できない,抗原性の異なる多くの免疫型(亜型)が存在する。口蹄疫ウイルスの生物学的性状および口蹄疫の病性,診断については他に詳説されたものがあり,参考にしていただきたい。」
口蹄疫防疫上最も問題となる点をあげると次のように要約される。」
第1に口蹄疫ウイルスの感染動物からの排泄量がきわめて多いことである。水疱や乳汁中あるいは糞尿中に排出されたウイルスは畜舎や農場を汚染し直接的な接触伝播,さらに器具,機材,飼料,人,車両などを介した間接的伝播を引き起こす。また,エアロゾルの状態で気道から排出されたウイルスは空気伝播や風による伝播を起こすこともある。」「第2にウイルスの宿主域が広いことである。家畜の中では牛が最も感受性が高く,次いで豚,羊,山羊の順となる。しかし,ウイルス株によっては豚に高い親和性を示すものや,小反芻獣で強い症状を示すものなど,地域的な発生によっては特定動物に馴化したものも認められている。」「第3にウイルス変異がきわめて起こりやすいことである。抗原性の変異はワクチン効果の減弱につながり,ワクチンのみによるウイルスのコントロールを不可能にさせる。また,変異による宿主域の拡大と病性の変化も見逃すことはできず,一連の流行でも流行株の特性は必ずしも固定されたものではない。」「第4に牛,羊,山羊,水牛,シカなどの反芻獣では感染耐過後またはワクチン接種後の感染ウイルスが食道や咽喉頭部に長期間持続感染したキャリアー化する現象が認められることである。キャリアー状態は2〜3年にわたって継続することもあり,その間にウイルスの変異が起こる可能性が高いとされる。その他,口蹄疫〕ウイルスそのものの物理化学的抵抗性は比較的弱いものの臓器や畜産物などのウイルスが混入した物によってウイルスの生存期間が延長されることなども,ウイルスの伝播を考える上で大きな問題となる。〔前掲の山内一也による「日本獣医学会 人獣共通感染症連続講座」では、「口蹄疫ウイルスは物理的処置に非常に抵抗性が強いウイルスです」とされている〕
3.口蹄疫の侵入および蔓延の要因」「口蹄疫の常在国では臨床的あるいは亜臨床的な感染があって,口蹄疫ウイルスは常時いずれかの動物に存在する。しかし,清浄国における発生はウイルスが国外から持ち込まれるためと考えられる口蹄疫ウイルスの国際間伝播には,感染家畜(キャリアー動物を含む),汚染畜産物,船舶や航空機の汚染厨芥,風や鳥,人などによって機械的に運ばれるものなど様々である。また,国境を接する国では野生動物や車両,昆虫や節足動物などによる伝播も考えられる。さらに,乾草やワラなどの植物材料もまた潜在的に伝播の可能性がある。こうした〔各種の〕要因による伝播の危険性は様々であるが,感染家畜や汚染畜産物によるものは最も高く発生の多くはこれらの要因によるものが多い。ウイルス侵入の可能性を排除するために,ほとんどの清浄国で国際衛生規則に基づいて動物検疫をはじめとする侵入防止措置がとられているが,近年の国際間流通の拡大と高速化ではすべての可能性を完全に排除できないこともまた事実である。」
II.わが国における口蹄疫の防疫措置の概要」「口蹄疫が発生した場合に備えわが国では家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に基づく防疫措置を迅速かつ的確に行うため,昭和50年に「海外悪性伝染病防疫要領」(50畜A第3843号)を定めた。防疫要領はその防疫基本方針において,「口蹄疫清浄国の防疫原則に則り、殺処分方式により口蹄疫の撲滅を図って常在化を防ぐ方針をとる。」と明記している。防疫要領において定められている防疫措置は,1960年代までに数多くの口蹄疫の発生を経験しながら,その都度防疫措置を見直して清浄性を維持してきた英国の防疫措置を基礎にしたものである。」
「〔1〕まず,口蹄疫清浄国における口蹄疫の発生では,早期発見と迅速かつ的確な診断が最も重要である。そこで,病性決定までの措置として,届出から材料の採取,病性鑑定までが定められている。しかし,初発の場合はこの段階で直ちに口蹄疫と決定してはならないとも定めている。口蹄疫には同様の症状を示す類症が数多く存在し,臨床観察の重要性は変わらないものの家畜衛生試験場での実験室内診断によるウイルスの抗原証明あるいは遺伝子検出が確定診断となる。〔2〕次に,口蹄疫と決定された場合は口蹄疫の病性決定時の措置として,発表,対策本部の設置,防疫員の動員,告示,報告又は通報といった一連の行政手続きをとると同時に,現地における防疫措置として,一般緊急措置,殺処分の指示および評価,殺処分,死体の処理,消毒等,汚染物品等の処分を行う。発生が初発生の場合はこれら一連の措置がとられるが,続発の場合は診断の決定は原則として県防疫対策本部の判断によるとされ,この防疫要領が臨床観察を主体とした口蹄疫防疫を想定していることを読みとることができる。〔3〕直接あるいは間接的接触感染によるウイルスの蔓延を防止するため,発生農場の調査に基づいて接触したおそれのある感受性動物の追跡調査と殺処分を主体とした調査に基づく措置がとられる。また,これら一連の防疫措置の完了するまで発生地周辺に限定して通行遮断を行い,その周囲に汚染地域さらに警戒地域を設けて移動の規制および家畜集合施設の開催等の制限を行う。これらの地域における規制時間(原則3週間)は感受性動物におけるウイルスの潜伏期間2週間を越えるものであり,臨床観察を主体とした継続発生の摘発と清浄性の確認を行うとともに,一連の防疫措置が完了するに十分の時間として設定されたものであろう。」
III.日本に発生した口蹄疫と防疫上の問題点」「2.日本に発生した口蹄疫の特徴と付随する問題」「〔2000年に〕宮崎県で最初に発生した口蹄疫は,従来の口蹄疫についての概念からも近年アジア諸国で発生が認められていた口蹄疫とも大きく異なるものであった。臨床的には歯齦および鼻腔のびらんが認められ,一部の牛で舌下面にも小さなびらんが認められたものの,これらの部位に水疱形成は確認されておらず,蹄部での病変形成は全く認められなかった。しかし,飼養牛10頭すべてに同様の病変が認められ,その発生も日時を追って他の牛に起こるような伝染性の発生経過をとっていた。しかし,この症状の伝播は前述した口蹄疫のものとも口蹄疫防疫要領が想定している伝達速度とも異なり,道路を挟んで飼養されている牛には全く異常が認められていなかった。その後,患畜あるいは疑似患畜として摘発された牛にはほとんど症状は認められなかった。過去の口蹄疫の摘発が動物種が異なっているとはいえ,典型的な臨床症状の存在をもとに行われたことを考えると,今回の口蹄疫が非定型的であったことが伺われる。」
口蹄疫防疫要領では,口蹄疫の摘発は臨床症状の出現と疫学調査を基本としており,いわば臨床と疫学が口蹄疫という顕性の急性伝染病に有効に機能することを想定している。したがって,初発の摘発には実験室内診断の迅速性と正確性が求められ,続発については臨床診断のみで摘発および防疫措置が可能となっている。また,ウイルスの伝播力を考慮して,患畜接触したあるいは疫学的に関連のある家畜についてはこれを疑似患畜として措置するように定められている。/ 今回の発生はこれらの想定範囲からはずれていたために,迅速性および正確性を担保した対応策の策定に混乱があったことは否定できない。今回は臨床検査と同時に抗体検査が併用され,本来清浄化に向けてのウイルス不在証明の手段が患畜の摘発手段として使用された。いわば,防疫要領の臨床観察の項が抗体検査に置き換えられて適用された。そのため,疫学調査の項,すなわち患畜接触した可能性のある疑似患畜の特定が困難となり,摘発は疑似患畜から出発する結果となった。/ 抗体調査は初発農場の防疫措置直後から実施され,疫学関連農場および搬出制限地域の農場について実施された。ここで,抗体調査がウイルスの侵入経路の探索と周囲の浸潤状況の調査の2つの異なる目的に用いられたことが,今回の防疫措置に複雑さをもたらした要因と考えられる。また,浸潤状況調査は発生農場の防疫措置完了から新たな発生が認められなくなり,ウイルスの潜伏期間が過ぎた時点で開始することが望まれるが,一方で摘発を目的とした抗体調査には時間的な余裕が考慮されなかったことも混乱をきたした原因と考えられる。以下に,個々の防疫措置についての問題点を考察する。」
1)施策について/ 今回の口蹄疫は病性が非定型的で伝播力も強くなかったために,殺処分の範囲と実施についても混乱が生じた。本来,患畜と決定された時点で患畜接触した可能性のある動物も疑似患畜として処分されるが,疑似患畜から始まった今回の対応は接触の範囲を確定することが困難であった口蹄疫清浄国においてウイルスを早期に確実に撲滅するためには,摘発淘汰方式が最も有効な手段であると認識されている。その範囲は発生形態によって迅速かつ適切に判断されなければならない。今回,多少の混乱があったとはいえ,この防疫基本方針は守られたと考られ,ウイルスの伝播力が弱いという非定型的発生であったからこそ,その範囲が必要最小に抑えられたのであろう。ここで改めて,Gowers report〔参考文献:1. Gowers,E.: Report of the depertmental committee on Foot-and-mouth disease, 1952-1954, 口蹄疫防疫の理論と実践(英国における口蹄疫防疫の反省点),農林省畜産局衛生課訳,農林省畜産局刊行,東京 (1968)〕およびその後に出された英国口蹄疫調査委員会報告〔参考文献:7. Report of the Committee of Inquiry on foot-and-mouth disease. Part 1. 1968. 英国口蹄疫調査委員会報告,英国における口蹄疫防疫,第1部,,農林省畜産局衛生課訳,農林弘済会 刊行,東京 (1969)。参考文献:8. Report of the Committee of Inquiry on foot-and-mouth disease. Part 2. 1969. 英国口蹄疫調査委員会報告,英国における口蹄疫防疫,第2部,農林省畜産局衛生課訳,農林弘済会 刊行,東京 (1970)〕に繰り返し述べられている,次の言葉を紹介したい。「われわれは,殺処分方式に満足する者でないことをまず明らかにしておきたい。われわれは,殺処分方式が原始的で粗野な防疫方法であるとする一般の意見に同意する。一方,殺処分はそれを実施する農漁省の職員にとってどんなに痛ましい精神的な苦痛をともなう義務であるかを知っている。一生の仕事が一日のうちに破壊されるのを見た農民の不運は,金銭的にはかり知れないものであろうことも認識している。それにもかかわらず,現状では殺処分を継続しなければならないということに,われわれは何の疑問も持っていない。」」
2)防疫措置について/ a.初発の届出と診断」「今回の口蹄疫は開業獣医師が口蹄疫を疑って宮崎家畜保健衛生所に初発例を届け出たことに始まる。初発例は10頭全頭にびらんが認められたものの,牛における口蹄疫の典型的症状とはいえなかった。しかし,この獣医師が口蹄疫を疑って届け出たことは,家畜伝染病予防法に基づく義務とはいえ賞賛に値するものであり,危機管理において専門技術者の洞察力が如何に大切かを示したものといえる。一方で,水疱性疾病については常に最悪の場合を想定して,口蹄疫を疑う必要が叫ばれていながら,清浄国であるために危険性の認識の低下や症状についての知識の不足などから,届け出がなされないことも想起〔想定〕される。今回のような非定型的口蹄疫の発生が早期に通報されたことは,獣医師の功績によるところがきわめて大きいと考えられるとともに,今後の農家および獣医師などの畜産関係者に対する教育が必要と思われる。」
4)殺処分と死体の処置/ 殺処分は今回〔2000年〕のいずれの例においても鎮静剤の事前投与と薬殺により実施された。この方法では動物の追い込み,逃走防止,保定,注射および死体の搬出,運搬等に熟練した人員と多大の労力を要した。このため,屠殺銃の使用などの代替処置および要員の事前登録についても検討を要する課題であろう。また,すべての死体は埋却により処置されたが,埋却地の選定に際しては,水源や地質等の地形的条件に加え,周辺住民の同意等も問題となった。埋却地の選定に際してこれらの諸条件を速やかに検討できる地理情報の事前準備の必要性も感じられた。」
5)消毒」「今回の口蹄疫の防疫に当たり様々な局面で消毒方法が問題となった。消毒の目的〔a〕防疫処置と〔b〕予防的消毒に分けて考えることができる。」「〔a〕防疫処置においては消毒は発生農場の口蹄疫ウイルスのみを不活化するために実施され,その消毒対象は器具,飼料,器材,車両のみならず建物および土地にまでおよぶ。そこでは大量の消毒薬を必要とし,緊急に用意できることが必要である。このため,発生農場を中心に使用される消毒薬は一般の消毒薬とは異なり防疫資材として取り扱われる。また,大量の消毒薬の使用による人や環境への影響および残留についても考慮しなければならない。口蹄疫ウイルスは酸やアルカリによって容易に不活化されその感染性を失うため,2%苛性ソーダ,2%苛性カリ,4%炭酸ソーダなどのアルカリや10%ホルマリン液などが指定されている。しかし,苛性ソーダや苛性カリは皮膚に対する侵襲性が強く,ホルマリンは毒性があることなどからその使用に際しては十分な注意が必要である。一般には4%炭酸ソーダが用いられることが多いが,有機物の存在や希釈液によっては効力が落ちることや,一般の消毒薬と混ぜた場合にも効力が十分に発揮されなくなることもある。消毒に際しては対象物の表面に付着した糞便等を除去した後で行うことが十分な消毒効果を得る上で重要である。」「一方,〔b〕口蹄疫の侵入に対して予防措置を講じようとして消毒が実施される。予防的消毒は人や物,車両などの移動制限を補完するものであり,飼養家畜に対して口蹄疫に対する消毒薬を用いて消毒を行ってもウイルスが存在しない以上無意味である。ウイルスの外部からの侵入を予防するのに最も効果的な方法は,農場への人や車両の出入りを制限し家畜への接触を断つことであり,立ち入る場合は踏み込み槽や洗浄消毒などによる消毒を徹底させることである。口蹄疫ウイルスに効果がある消毒薬でも,広範囲の病原細菌やウイルスに対しては効果がないこともあり,こうした予防的消毒には口蹄疫ウイルスも含めて多くの病原微生物に効果のある一般の消毒薬を用いる方がよいと思われる。また,市販の消毒薬に苛性ソーダ等を添加して用いる方法も,所定の効果が得られなくなる危険性があることから行うべきでない。」


▼[PDF]「家畜のウイルス性感染症と抗ウイルス薬」国際重要伝染病研究チーム長 坂本研一|動物衛生研究所
http://www.niah.affrc.go.jp/publication/news/29/news2904.pdf


▼日本養豚開業獣医師協会|「口蹄疫防疫活動後のJASV 獣医師の対応について」〔PDF〕
http://www.e-jasv.com/03.pdf
「平成22年〔2010年〕5月8日」「参考資料(大竹聡先生作成)/ 口蹄疫ウイルスの人媒介伝播について科学的にわかっていること:/・感染豚に直接接触した後に、衣服・靴を替えないで他の動物に直接接触すると口蹄疫ウイルスを伝播する。/ ・衣服・靴を交換しシャワーを浴びれば、必ずしもダウンタイムをとらなくても、口蹄疫ウイルスを伝播することは無い/ ・口蹄疫ウイルスは、人の鼻腔内に長時間存在しない(少なくとも12時間以内で死滅)」「イギリスおよびアメリカの口蹄疫に対するオフィシャル・ダウンタイム期間/ ・DEFRA (The Department for Environment, Food and Rural Affairs, UK): 7日間(感染動物と接触後)/ ・USDA (the United States Department of Agriculture): 5日間(アメリカ入国後)」


▼日本で分離された口蹄疫ウイルスO/JPN/2000株の動物に対する病原性 | 農研機構
http://www.naro.affrc.go.jp/top/seika/2002/niah/do025.html
「[要約] 〔2000年に発生した〕口蹄疫ウイルス日本分離株(O/JPN/2000)を種々の偶蹄類動物に接種し、その病原性や水平伝播あるいは接触感染の有無について検討した。本株は豚に典型的な症状を示し、接触感染も起こしたが反芻動物に対しては病原性が低く、伝播も起こりにくいことが明らかとなった。」


▼極東における口蹄疫の発生状況〔2000年4月末現在〕|社団法人 日本獣医学会
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsvs/05_byouki/Kouteieki-Ozawa.html


▽法令。
家畜伝染病予防法総務省法令データ提供システム
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO166.html
「(昭和二十六年五月三十一日法律第百六十六号)」「最終改正:平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号」
家畜伝染病予防法施行規則|総務省法令データ提供システム
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F00601000035.html
「(昭和二十六年五月三十一日農林省令第三十五号)」「最終改正:平成二二年三月九日農林水産省令第一五号」
農林水産省|特定家畜伝染病防疫指針について
http://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/k_bousi/index.html
特定家畜伝染病防疫指針について」「従来から、家畜の伝染性疾病の発生予防やまん延防止については、国がその対応方針を都道府県に通知していますが、特に総合的に発生の予防及びまん延の防止のための措置を講ずる必要のある家畜伝染病に関して、国、地方公共団体、関係機関等が連携して取り組む発生及びまん延防止等の措置を講ずるための指針を作成しました。」


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「ご注意/ この『口蹄疫防疫マニュアル(HTML版)』は、ringo らの試作品であって、青森県の正式版ではありません。HTMLの有効活用を模索している中での一例であり、多くの方々の意見を集める為に、無料で公開しているものです。」
▼海外悪性伝染病防疫対策要領|口蹄疫防疫マニュアル〔HTML version 1.14 2004,01,29〕
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「(昭50.9.1付け50畜A第3843号農林水産省畜産局長通知)」